郵便年金法の一部を改正する法律

法律第三十八号(平元・六・二八)

 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

 第五条に次の一項を加える。

4 年金契約には、次条に規定する傷害特約又は疾病傷害特約(以下「特約」という。)を付することができる。

 第五条の次に次の一条を加える。

第五条の二 傷害特約においては、国が、前条第一項の契約に係る年金受取人が不慮の事故又は第三者の加害行為(以下「不慮の事故等」という。)により受けた傷害について給付金を支払うことを約し、年金契約者が国に掛金を支払うことを約するものとする。

2 疾病傷害特約においては、国が、前条第一項の契約に係る年金受取人がかかつた疾病及び不慮の事故等により受けた傷害について給付金を支払うことを約し、年金契約者が国に掛金を支払うことを約するものとする。

3 前条第三項の規定により年金支払事由発生日以後年金受取人が死亡した場合においてもなお年金継続受取人(同項の規定により年金を受け取るべき者をいう。以下同じ。)に年金を支払うことを約した年金契約(以下「保証期間付年金契約」という。)に付する特約においては、国は、前二項に規定する給付金を支払うほか、当該年金契約に付されている特約の次の各号の区分に従い、当該各号に定める給付金を支払うことを約することができる。

 一 傷害特約の場合

   年金継続受取人のうちその死亡に至るまで継続して年金を支払うことを約したもの(年齢十年に満たない者を除く。次号において同じ。)が不慮の事故等により受けた傷害について支払う給付金

 二 疾病傷害特約の場合

   年金継続受取人のうちその死亡に至るまで継続して年金を支払うことを約したものがかかつた疾病及び不慮の事故等により受けた傷害について支払う給付金

 第六条第一項中第十二号を第十五号とし、第十一号を第十四号とし、第十号を第十二号とし、同号の次に次の一号を加える。

 十三 特約に係る疾病又は傷害によつて生じた結果に関する事項

 第六条第一項第九号を同項第十一号とし、同項第八号中「(前条第三項の規定により年金を受け取るべき者をいう。以下同じ。)」を削り、同号を同項第十号とし、同項第七号中「支払」の下に「及び給付金の削減その他給付金の支払」を加え、同号を同項第九号とし、同項中第六号を第八号とし、第五号を第七号とし、第四号を第五号とし、同号の次に次の一号を加える。

 六 特約を付することができない場合に関する事項

 第六条第一項第三号中「前条第三項」を「第五条第三項」に改め、「年金支払開始年齢」の下に「並びに給付責任期間(特約の効力発生の日から始まる期間であつて、その期間中に年金受取人又は特約対象年金継続受取人が疾病にかかり、又は不慮の事故等により傷害を受けた場合に、国が当該疾病又は傷害について給付金の支払の責めに任ずる期間をいう。以下同じ。)」を加え、同号を同項第四号とし、同項中第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 給付金額(特約に係る疾病又は傷害によつて生じた結果に対し、第十三条の二又は第十三条の三の規定により支払う給付金の額をいう。以下同じ。)及び特約給付責任額(年金受取人及び前条第三項の特約における給付金の支払を受ける年金継続受取人(以下「特約対象年金継続受取人」という。)のそれぞれについて支払を約した給付金の限度額をいう。以下同じ。)に関する事項

 第六条の次に次の二条を加える。

 (年金契約者の制限)

第六条の二 年齢十年に満たない者を年金受取人とする年金契約に特約を付する場合には、年金契約者は、年金受取人の父、母、祖父、祖母、兄又は姉でなければならない。

 (特約における第三者の同意)

第六条の三 第三者を年金受取人とする年金契約に特約を付する場合には、その者の同意がなければならない。ただし、年金支払事由発生日以後に特約を付する場合であつて次の各号のいずれかに該当する場合、又はその第三者が年齢十年に満たない者である場合は、この限りでない。

 一 主契約において年金継続受取人の指定がされていない保証期間付年金契約に付するとき。

 二 保証期間付年金契約以外の年金契約であつて主契約において年金受取人の死亡につき返還金の支払をすることとされているもののうち、当該返還金の受取人が指定されていないものに付するとき。

 三 保証期間付年金契約以外の年金契約であつて主契約において年金受取人の死亡につき返還金の支払をしないこととする年金契約に付するとき。

2 第五条の二第三項の規定による給付金の支払を約した特約を付する場合において、特約対象年金継続受取人となるべき者が第三者であるときには、前項本文の規定を準用する。

 第七条中「年金継続受取人」の下に「、次条の規定により給付金を受け取るべき者(以下「給付金受取人」という。)」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (給付金受取人)

第七条の二 特約において、第十三条の二又は第十三条の三の規定により年金受取人又は特約対象年金継続受取人の死亡に係る給付金を支払う場合にあつては、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者を給付金受取人とする。

 一 年金受取人(年齢十年に満たない者を除く。)の死亡の場合

   次のイ及びロの区分に従い、それぞれに定める者

  イ 年金支払事由発生日の前日までに年金受取人が死亡した場合

    当該特約に係る主契約(当該特約が付されている年金契約における第五条第一項の契約に係る部分をいう。以下同じ。)において当該年金受取人の死亡により支払われる返還金(以下この号において「死亡返還金」という。)の受取人となる者

  ロ 年金支払事由発生日以後に年金受取人が死亡した場合

    保証期間付年金契約に付されている特約にあつては、年金受取人の死亡が保証期間の満了前に生じたものであるときは当該特約に係る主契約において年金継続受取人となる者、年金受取人の死亡が保証期間の満了後に生じたものであるときは年金受取人の遺族

    保証期間付年金契約以外の年金契約に付されている特約にあつては、当該特約が年金受取人が死亡した場合にその死亡につき返還金の支払をすることとする主契約に付されているものであるときは当該特約に係る主契約において死亡返還金の受取人となる者(年金受取人が年金支払期間の満了後に死亡したときにあつては、年金受取人の遺族)、当該特約が年金受取人が死亡した場合にその死亡につき返還金の支払をしないこととする主契約に付されているものであるときは年金受取人の遺族

 二 特約対象年金継続受取人の死亡の場合

   年金受取人。ただし、年金受取人がない場合にあつては、当該特約に係る主契約において年金継続受取人となる者(特約対象年金継続受取人が年金約款の定める保証期間の満了後に死亡した場合にあつては、特約対象年金継続受取人の遺族)

 三 年齢十年に満たない年金受取人の死亡の場合

   年金契約者

2 前項に規定する給付金の支払の事由以外の事由に係る給付金を支払う場合にあつては、次の各号の区分に従い、当該各号に定める者を給付金受取人とする。

 一 年金受取人に給付金の支払の事由が生じた場合

   年金受取人。ただし、給付金を請求する前に年金受取人が死亡したときにあつては、年金受取人の遺族

 二 特約対象年金継続受取人に給付金の支払の事由が生じた場合

   特約対象年金継続受取人。ただし、給付金を請求する前に特約対象年金継続受取人が死亡したときにあつては、特約対象年金継続受取人の遺族

3 前二項の年金受取人の遺族又は特約対象年金継続受取人の遺族については、第二十二条第二項及び第三項並びに第二十九条第四項及び第五項の規定を準用する。

4 次に掲げる者は、給付金受取人となることができない。

 一 第一項の規定に基づき給付金受取人となるべき者であつて故意に年金受取人又は特約対象年金継続受取人に当該給付金の支払の事由の発生に係る傷害を与えたもの

 二 第二項の年金受取人の遺族又は特約対象年金継続受取人の遺族であつて故意に年金受取人、特約対象年金継続受取人、先順位者又は同順位者を殺したもの

 第八条第一項中「年金継続受取人」の下に「、未払年金の受取人、給付金受取人」を加える。

 第十三条の次に次の三条を加える。

 (傷害特約)

第十三条の二 傷害特約において、年金受取人又は特約対象年金継続受取人がその給付責任期間中に不慮の事故等により傷害を受けたときは、年金約款の定めるところにより、当該傷害を直接の原因とする死亡、身体障害、病院又は診療所への入院その他当該傷害によつて生じた結果に対し、給付金を支払う。

 (疾病傷害特約)

第十三条の三 疾病傷害特約においては、年金受取人又は特約対象年金継続受取人がその給付責任期間中に疾病にかかつたとき、又は不慮の事故等により傷害を受けたときは、年金約款の定めるところにより、当該疾病又は傷害を直接の原因とする病院又は診療所への入院、当該疾病を直接の原因とする常時の介護を要する身体障害の状態、当該傷害を直接の原因とする死亡又は身体障害その他当該疾病又は傷害によつて生じた結果に対し、給付金を支払う。

 (特約に関する簡易生命保険法の規定の準用)

第十三条の四 特約における給付金の支払については、簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)第三十二条第四項、第三十三条第三項、第三十七条の八、第四十二条第四項及び第四十四条第三項の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第三十二条第四項

被保険者が保険契約

年金受取人又は特約対象年金継続受取人が年金契約

保険約款

年金約款

保険金額

給付金額

第三十三条第三項及び第三十七条の八第一項

被保険者

年金受取人又は特約対象年金継続受取人

保険約款

年金約款

保険金額

給付金額

第三十七条の八第二項

被保険者

年金受取人又は特約対象年金継続受取人

係る保険金額

係る特約給付責任額

第十六条の四又は第十六条の五

郵便年金法第十三条の二又は第十三条の三

部分の保険金額

部分の給付金額

第四十二条第四項

保険契約

年金契約

被保険者

年金受取人又は特約対象年金継続受取人

保険金

給付金

第四十四条第三項

被保険者

年金受取人又は特約対象年金継続受取人

保険契約復活

年金契約復活

保険約款

年金約款

保険金額

給付金額

 第十四条の次に次の一条を加える。

 (特約給付責任額)

第十四条の二 特約給付責任額については、年金受取人及び特約対象年金継続受取人のそれぞれ一人について、その者を年金受取人とする特約及びその者を特約対象年金継続受取人とする特約のそれぞれ傷害特約に係るものと疾病傷害特約に係るものとを合算した額(次項において「合算額」という。)が千万円を超えることとなる特約を付することができない。

2 年金受取人又は特約対象年金継続受取人を被保険者とする簡易生命保険法第五条の二に規定する傷害特約又は疾病傷害特約があるときは、その傷害特約及び疾病傷害特約に係る保険金額を前項の合算額に合算した額について、同項の規定を適用する。

 第十五条中「及び」を「並びに」に改め、「年金受取人」の下に「及び特約対象年金継続受取人」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (面接)

第十五条の二 年金契約の申込み(特約を付するものに限る。)をしようとする者は、申込みの際、年金受取人及び特約対象年金継続受取人となるべき者をして、郵便局の職員に面接させなければならない。

 第十八条第二項第三号を次のように改める。

 三 保証期間付年金契約にあつては、保証期間

 第十八条第二項中第十号を第十三号とし、第九号を第十二号とし、第八号の次に次の三号を加える。

 九 第五条の二第三項の規定による給付金の支払を約した特約が付された年金契約にあつては、特約対象年金継続受取人の氏名、生年月日及び男女の別

 十 年齢十年に満たない者を年金受取人とする年金契約に特約が付されたときは、年金受取人と年金契約者との続柄

 十一 特約が付されたときは、その旨並びにこれに係る特約給付責任額、掛金の額及び給付責任期間

 第十八条の二第三項に次のただし書を加える。

  ただし、特約に係る掛金については、当該申込みの撤回等が年金約款の定めるものに該当するときは、この限りでない。

 第十八条の二に次の一項を加える。

4 申込みの撤回等(特約が付されている年金契約に係るものに限る。)の当時、既に給付金の支払の事由が生じているときは、当該申込みの撤回等はその効力を生じない。ただし、申込みの撤回等を行つた者が、申込みの撤回等の当時、既に給付金の支払の事由の生じたことを知つているときは、この限りでない。

 第十八条の二の次に次の一条を加える。

 (特約の無効等)

第十八条の三 年金契約者、年金受取人又は特約対象年金継続受取人の詐欺による特約は、無効とする。

2 特約においては、国又は年金契約者が、年金契約の申込みの当時、既に年金受取人又は特約対象年金継続受取人が疾病にかかつていること又は不慮の事故等により傷害を受けていることを知つているときは、国は、当該疾病又は傷害について給付金の支払をする責めに任じない。

第十九条に次のただし書を加える。

  ただし、次条に規定する場合においては、この限りでない。

 第十九条の次に次の一条を加える。

 (特約の失効)

第十九条の二 年金契約者が、特約が付されている年金契約の主契約に係る掛金払込期間の経過後(掛金を一時に払い込む年金契約にあつては、その年金契約の効力発生後)もなお払い込むべき当該特約に係る掛金を払い込まないで、年金約款の定める払込猶予期間を経過したときは、当該特約は、その効力を失う。

 第二十条中「前条」を「第十九条」に改める。

 第二十二条第一項中「年金受取人の配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに年金受取人の死亡当時年金受取人の扶助によつて生計を維持していた者及び年金受取人の生計を維持していた者」を「年金受取人の遺族」に改め、同条第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「第一項」を「第二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「年金継続受取人が」を「遺族が」に、「同項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の遺族は、配偶者(届出がなくても事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びにその者の死亡当時その者の扶助によつて生計を維持していた者及びその者の生計を維持していた者とする。

 第二十三条第一項第一号中「年金受取人又は年金継続受取人の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに年金受取人又は年金継続受取人の死亡当時年金受取人又は年金継続受取人の扶助によつて生計を維持していた者及び年金受取人又は年金継続受取人の生計を維持していた者」を「その死亡した者が年金受取人であるときは年金受取人の遺族、その死亡した者が年金継続受取人であるときは年金継続受取人の遺族」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 その他の場合

   年金受取人の遺族

 第二十三条第二項を次のように改める。

2 前項の年金受取人の遺族及び年金継続受取人の遺族については、前条第二項から第四項までの規定を準用する。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (給付金の支払の免責)

第二十三条の二 特約においては、次に掲げる場合には、国は、当該疾病又は傷害について給付金を支払う責めに任じない。

 一 年金受取人又は特約対象年金継続受取人が故意に疾病にかかつたとき。

 二 第五条の二第三項の規定による給付金の支払を約した特約において、給付金受取人となるべき年金受取人が故意に特約対象年金継続受取人に傷害を与えたとき。

 三 年金契約者が故意に年金受取人又は特約対象年金継続受取人に傷害を与えたとき。

 第二十四条第一項中「年金受取人」の下に「及び特約対象年金継続受取人」を加え、「因る」を「よる」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、特約が付されている年金契約において、年金受取人が年齢十年に満たない者であるときは、年金受取人の同意を要しない。

 第二十五条中「年金受取人」の下に「(第五条の二第三項の規定による給付金の支払を約した特約が付されている年金契約において、年金受取人が既に死亡しているときにあつては、特約対象年金継続受取人)」を加え、「因る」を「よる」に改め、同条に次の一項を加える。

2 特約が付されている年金契約においては、年金受取人が年齢十年に達する前に年金契約者が死亡した場合において、その相続人が第六条の二に規定する者でないときは、年金受取人が、年金契約者の年金契約による権利義務を承継する。年金受取人が年齢十年に達する前に年金契約者が同条に規定する者でなくなつたときも、同様とする。

 第二十六条の次に次の二条を加える。

 (特約の追加等による変更)

第二十六条の二 年金契約者は、特約が付されていない年金契約に特約を付するため、若しくは年金契約に既に付されている特約について第五条の二第三項に規定する給付金の支払がされることを約するため、又は特約が付されている年金契約の特約給付責任額を増額するため、年金約款の定めるところにより、当該年金契約の変更の申込みをすることができる。

2 前項の申込みがあつた場合においてそれを承諾したときは、当該変更の契約(次条において「特約変更契約」という。)は、申込みの日において成立したものとみなし、かつ、その日から効力を生ずる。

 (準用規定)

第二十六条の三 特約変更契約については、第六条の三、第十五条の二、第十六条、第十八条の二及び第十八条の三の規定を準用する。この場合において、第十八条の二第一項中「年金契約」とあり、第十八条の三第一項中「特約」とあり、及び同条第二項中「年金契約」とあるのは、「特約変更契約」と読み替えるものとする。

 第二十七条中「年金受取人」を「年金契約(特約に係る部分を除く。)においては、年金受取人」に改め、同条に次の一項を加える。

2 特約に係る返還金の支払については、前項の規定を準用する。ただし、年金受取人又は特約対象年金継続受取人の死亡の場合において、当該死亡につき第十三条の二又は第十三条の三の規定により給付金が支払われるときは、この限りでない。

 第二十八条第一項中「年金契約者は」を「年金契約(特約に係る部分を除く。)においては、年金契約者は」に、「前条」を「前条第一項」に改める。

 第二十九条第一項中「年金契約者が」の下に「前条の規定に基づく」を加え、「を指定しない」を「の指定をしない」に、「第二十七条」を「第二十七条第一項」に改め、同条第二項中「第二十二条の規定により年金継続受取人となるべき者(保証期間付年金契約以外の場合にあつては、第二十三条第一項第二号に規定する者)」を「年金受取人の遺族」に改め、同条に次の三項を加える。

3 前項の年金受取人の遺族については、第二十二条第二項から第四項までの規定を準用する。

4 前項の場合には、胎児たる子又は孫は、既に生まれたものとみなす。

5 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは適用しない。

 第二十九条の五中「規定」の下に「(特約が付されている年金契約にあつては、第十五条の二、第十八条の三及び第三十二条の規定)」を加え、同条を第二十九条の六とし、第二十九条の二から第二十九条の四までを一条ずつ繰り下げ、第二十九条の次に次の一条を加える。

 (特約の返還金受取人)

第二十九条の二 特約においては、返還金受取人は、前二条の規定により当該特約に係る主契約において返還金受取人となる者(返還金の支払の事由が特約においてのみ発生した場合にあつては、その支払の事由が当該特約に係る主契約においても同時に発生したとした場合に前二条の規定によりその主契約において返還金受取人となる者)とする。

 第三十一条中「年金継続受取人」の下に「、給付金受取人」を加える。

 第三十二条中「年金契約者が」を「年金契約者(特約が付されている年金契約にあつては、年金契約者、年金受取人及び特約対象年金継続受取人)が」に、「且つ」を「かつ」に改める。

 第三十三条中「年金」の下に「、給付金」を加える。

 第三十四条中「返還金を」を「返還金(特約に係る部分を除く。)を」に改め、同条に次の一項を加える。

2 給付金及び特約に係る返還金を受け取るべき権利は、差し押さえることができない。

 第三十五条第一項中「第二十七条」を「第二十七条第一項」に改める。

 第三十六条中「年金、返還金」を「年金、給付金、返還金」に、「控除する」を「控除することができる」に改める。

 第三十七条中「年金、返還金」を「年金、給付金、返還金」に改める。

 第三十八条第二項中「年金継続受取人」の下に「、特約対象年金継続受取人、給付金受取人」を加え、「、剰余金の分配率の引下に関する事項を除いて」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、次に掲げる事項については、この限りでない。

 一 前納掛金の割引率の引下げに関する事項

 二 給付金の削減率の引上げに関する事項

 三 剰余金の分配率の引下げに関する事項

 第三十九条中「年金」の下に「、給付金」を加え、「因つて」を「よつて」に改める。

 第四十条第一項及び第二項中「年金継続受取人」の下に「、特約対象年金継続受取人、給付金受取人」を加える。

 第四十一条中「(昭和二十四年法律第六十八号)」を削り、「但し」を「この場合において」改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (簡易生命保険及郵便年金特別会計法の一部改正)

第二条 簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和十九年法律第十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「同事業経営上ノ年金」の下に「、給付金」を加える。

 (郵便振替法の一部改正)

第三条 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第五十二条第一項中「係る年金」の下に「、給付金」を加える。

 (簡易生命保険法の一部改正)

第四条 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の一項を加える。

4 被保険者を郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)に規定する年金受取人又は特約対象年金継続受取人とする同法第五条の二の傷害特約又は疾病傷害特約があるときは、その傷害特約及び疾病傷害特約に係る特約給付責任額を前項の保除金額に合算した額について、前項前段の規定を適用する。

 第五十七条第二項中「(昭和二十四年法律第六十九号)」を削る。

(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名) 

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