戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律

法律第三十五号(平元・六・二八)

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正)

第一条 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に三、二九二、八〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

四、七〇四、〇〇〇円

第二項症

三、九一九、〇〇〇円

第三項症

三、二二九、〇〇〇円

第四項症

二、五五四、〇〇〇円

第五項症

二、〇六七、〇〇〇円

第六項症

一、六七〇、〇〇〇円

第一款症

一、五二四、〇〇〇円

第二款症

一、三八五、〇〇〇円

第三款症

一、一一一、〇〇〇円

第四款症

八九四、〇〇〇円

第五款症

七九一、〇〇〇円

 第八条第二項中「十八万円」を「十九万二千円」に、「十二万円」を「十二万六千円」に、「十七万四千円」を「十八万円」に改め、同条第三項中「十八万円」を「十九万二千円」に改め、同条第七項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

五、〇〇四、〇〇〇円

第二款症

四、一五一、〇〇〇円

第三款症

三、五六二、〇〇〇円

第四款症

二、九二六、〇〇〇円

第五款症

二、三四六、〇〇〇円

 第八条の二第一項の表を次のように改める。

障害の程度

年金額

特別項症

第一項症の年金額に二、五一〇、一〇〇円以内の額を加えた額

第一項症

三、五八五、九〇〇円

第二項症

二、九九一、〇〇〇円

第三項症

二、四七一、九〇〇円

第四項症

一、九五九、三〇〇円

第五項症

一、五九三、五〇〇円

第六項症

一、二九一、一〇〇円

第一款症

一、一七三、八〇〇円

第二款症

一、〇六八、五〇〇円

第三款症

八五九、〇〇〇円

第四款症

六九四、〇〇〇円

第五款症

六一〇、六〇〇円

 第八条の二第三項の表を次のように改める。

障害の程度

金額

第一款症

三、八一四、四〇〇円

第二款症

三、一六五、〇〇〇円

第三款症

二、七一四、三〇〇円

第四款症

二、二三〇、一〇〇円

第五款症

一、七八九、四〇〇円

 第二十六条第一項中「百五十六万千四百円」を「百五十九万六千三百円」に改める。

 第二十七条第一項中「百五十六万千四百円」を「百五十九万六千三百円」に、「百二十三万六千四百円」を「百二十六万四千三百円」に改め、同条第三項の表中「三七四、五〇〇円」を「三八三、九〇〇円」に、「二九五、一〇〇円」を「三〇二、九〇〇円」に、「一九九、九〇〇円」を「二〇五、七〇〇円」に改める。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。

  附則第十八項中「十八万円」を「十九万二千円」に改める。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正)

第三条 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項及び第三項、第二条の二、第二条の三第一項並びに第三条ただし書中「昭和六十年四月一日」を「平成元年四月一日」に改める。

  第五条第一項中「三十万円」を「十八万円」に、「十年」を「六年」に改める。

   附 則

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法(以下「改正後の遺族援護法」という。)の規定、この法律による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律の規定及びこの法律による改正後の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「新法」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

 (戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 平成元年四月から同年七月までの月分の遺族年金及び遺族給与金については、改正後の遺族援護法第二十六条第一項中「百五十九万六千三百円」とあるのは「百五十九万千四百円」と、改正後の遺族援護法第二十七条第一項中「百五十九万六千三百円」とあるのは「百五十九万千四百円」と、「百二十六万四千三百円」とあるのは「百二十五万九千四百円」と、同条第三項の表中「三八三、九〇〇円」とあるのは「三八〇、九〇〇円」と、「三〇二、九〇〇円」とあるのは「二九九、九〇〇円」と、「二〇五、七〇〇円」とあるのは「二〇二、七〇〇円」とする。

 (戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の一部改正に伴う経過措置)

第三条 この法律による改正前の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(以下「旧法」という。)による特別弔慰金で平成元年四月一日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

2 一の死亡した者について旧法による特別弔慰金を受ける権利を取得した者がいたときは、新法の規定にかかわらず、当該一の死亡した者については、新法による特別弔慰金は支給しない。

3 新法による特別弔慰金を受けることができる者に交付する新法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成元年十月一日とする。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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