肥料価格安定臨時措置法を廃止する法律
法律第四十四号(平元・六・二八)
肥料価格安定臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)は、廃止する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年六月三十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(農林水産省設置法の一部改正)
第三条 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第五十四号中「で第五十九号に掲げるもの以外のもの」を削り、同条第五十九号を次のように改める。
五十九 削除
(通商産業省設置法の一部改正)
第四条 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第四条中第六十二号を削り、第六十三号を第六十二号とし、第六十三号の二を第六十三号とする。
(農林水産・通商産業・内閣総理大臣署名)