簡易生命保険法の一部を改正する法律
法律第三十七号(平元・六・二八)
簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二中「因り」を「より、又はその期間の満了前に被保険者が死亡したことのほかその者の生存中に保険期間内の保険約款の定める期間が満了したことにより」に改める。
第二十五条第二項第九号中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
第二十八条第二項中「家族保険の保険契約」の下に「(保険約款の定める保険契約を除く。)」を加え、「因らない」を「よらない」に改める。
第三十一条第一項中「二年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加え、「三箇月以内」を「三箇月を超える期間であつて保険約款の定める期間内」に改め、「一年」の下に「以内の期間であつて保険約款の定める期間」を加える。
第四十三条中「終身保険」の下に「、定期保険」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十八条第二項及び第三十一条第一項の改正規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(郵政・内閣総理大臣署名)