歯科衛生士法の一部を改正する法律
法律第三十一号(平元・六・二八)
歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。
第二条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「口くう」を「口 腔」に、「左に」を「次に」に改め、同項第一号中「歯ぐき」を「歯茎」に、「附着物」を「付着物」に改め、同条に次の一項を加える。
3 歯科衛生士は、前二項に規定する業務のほか、歯科衛生士の名称を用いて、歯科保健指導をなすことを業とすることができる。
第三条中「以下試験」を「以下「試験」」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「以下免許」を「以下「免許」」に改める。
第五条中「左の各号の一」を「次の各号のいずれか」に改め、同条第二号中「外」を「ほか」に、「業務を含む」を「業務及び歯科衛生士の名称を用いてなす歯科保健指導の業務を含む。第七条第三項及び第八条第二項において「業務」という」に改める。
第六条中「都道府県に歯科衛生士籍」を「厚生省に歯科衛生士名簿」に改める。
第七条第一項中「歯科衛生士籍」を「歯科衛生士名簿」に改め、同条第二項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、「、歯科衛生士籍に登録し」を削り、「以下免許証」を「以下「免許証」」に改める。
第八条第一項中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条第二項中「第五条各号の一」を「第五条各号のいずれか」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、「(歯科診療の補助の業務を含む。)」を削り、同条第三項中「なおり」を「治り」に、「第七条第一項又は第二項」を「前条第一項及び第二項」に改め、同条第四項中「当つて」を「当たつて」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に、「吏員」を「職員」に改め、同条第六項中「且つ」を「かつ」に、「都道府県知事」を「厚生大臣」に改め、同条の次に次の十七条を加える。
第八条の二 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、歯科衛生士の登録の実施等に関する事務(以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
3 厚生大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前項の申請が次の各号に掲げる要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録事務の実施の方法その他の事項についての登録事務の実施に関する計画が、登録事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 厚生大臣は、第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 申請者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人以外の者であること。
二 申請者が、その行う登録事務以外の業務により登録事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者が、第八条の十三の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者の役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
第八条の三 指定登録機関の役員の選任及び解任は、厚生大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第八条の五第一項に規定する登録事務規程に違反する行為をしたとき、又は登録事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
第八条の四 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生大臣に提出しなければならない。
第八条の五 指定登録機関は、登録事務の開始前に、登録事務の実施に関する規程(以下「登録事務規程」という。)を定め、厚生大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務規程で定めるべき事項は、省令で定める。
3 厚生大臣は、第一項の認可をした登録事務規程が登録事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
第八条の六 指定登録機関が登録事務を行う場合における第六条及び第七条第二項(第八条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第六条中「厚生省」とあるのは「指定登録機関」と、第七条第二項中「厚生大臣は、」とあるのは「厚生大臣が」と、「歯科衛生士免許証(以下「免許証」という。)」とあるのは「指定登録機関は、歯科衛生士免許証明書」とする。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合において、歯科衛生士の登録又は免許証若しくは歯科衛生士免許証明書(以下「免許証明書」という。)の書換え交付若しくは再交付を受けようとする者は実費を勘案して政令で定める額の手数料を指定登録機関に納付しなければならない。
3 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第八条の七 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八条の八 指定登録機関は、省令で定めるところにより、登録事務に関する事項で省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
第八条の九 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第八条の十 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
第八条の十一 厚生大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八条の十二 指定登録機関は、厚生大臣の許可を受けなければ、登録事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第八条の十三 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の二第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第八条の二第三項各号に掲げる要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第八条の三第二項、第八条の五第三項又は第八条の九の規定による命令に違反したとき。
三 第八条の四又は前条の規定に違反したとき。
四 第八条の五第一項の認可を受けた登録事務規程によらないで登録事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
第八条の十四 第八条の二第一項、第八条の三第一項、第八条の四第一項、第八条の五第一項又は第八条の十二の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第八条の十五 厚生大臣は、第八条の十三の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、その相手方にその処分の理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
第八条の十六 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、厚生大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第八条の十七 厚生大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録事務を行わないものとする。
2 厚生大臣は、指定登録機関が第八条の十二の規定による許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を休止したとき、第八条の十三第二項の規定により指定登録機関に対し登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定登録機関が天災その他の事由により登録事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、登録事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
第八条の十八 厚生大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第八条の二第一項の規定による指定をしたとき。
二 第八条の十二の規定による許可をしたとき。
三 第八条の十三の規定により指定を取り消し、又は登録事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第九条中「外」を「ほか」に、「歯科衛生士籍」を「歯科衛生士名簿」に、「免許証」を「免許証又は免許証明書」に、「書換交付」を「書換え交付」に、「並びに住所の届出」を「、住所の届出、指定登録機関及びその行う登録事務並びに登録事務の引継ぎ」に、「政令でこれを」を「省令」でに改める。
第十一条第二項及び第三項を削り、同条の次に次の一条を加える。
第十一条の二 厚生大臣は、厚生省に置く歯科衛生士試験委員(次項において「試験委員」という。)に、試験の問題の作成及び採点を行わせる。
2 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第十二条の二を削る。
第十二条の三中「試験に」を「厚生大臣は、試験に」に改め、同条後段を削り、同条に次の一項を加え、同条を第十二条の二とする。
2 厚生大臣は、前項の規定による処分を受けた者について、期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる。
第十二条の二の次に次の七条を加える。
第十二条の三 試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2 前項の受験手数料は、これを納付した者が試験を受けない場合においても、返還しない。
第十二条の四 厚生大臣は、省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 指定試験機関の指定は、省令で定めるところにより、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
第十二条の五 指定試験機関は、試験の問題の作成及び採点を歯科衛生士試験委員(次項、次条及び第十二条の八において「試験委員」という。)に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
第十二条の六 試験委員は、試験の問題の作成及び採点について、厳正を保持し不正の行為のないようにしなければならない。
第十二条の七 指定試験機関が試験事務を行う場合において、指定試験機関は、試験に関して不正の行為があつたときは、その不正行為に関係のある者について、その受験を停止させることができる。
2 前項に定めるもののほか、指定試験機関が試験事務を行う場合における第十二条の二及び第十二条の三第一項の規定の適用については、第十二条の二第一項中「その受験を停止させ、又はその試験」とあるのは「その試験」と、同条第二項中「前項」とあるのは「前項又は第十二条の七第一項」と、第十二条の三第一項中「国」とあるのは「指定試験機関」とする。
3 前項の規定により読み替えて適用する第十二条の三第一項の規定により指定試験機関に納められた受験手数料は、指定試験機関の収入とする。
第十二条の八 第八条の二第三項及び第四項、第八条の三から第八条の五まで並びに第八条の七から第八条の十八までの規定は、指定試験機関について準用する。この場合において、これらの規定中「登録事務」とあるのは「試験事務」と、「登録事務規程」とあるのは「試験事務規程」と、第八条の二第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第十二条の四第二項」と、第八条の三及び第八条の七中「役員」とあるのは「役員(試験委員を含む。)」と、第八条の十三第二項第三号中「又は前条」とあるのは「、前条又は第十二条の五」と、第八条の十四第一項及び第八条の十八第一号中「第八条の二第一項」とあるのは「第十二条の四第一項」と読み替えるものとする。
第十二条の九 この法律に規定するもののほか、試験科目、受験手続その他試験に関し必要な事項、歯科衛生士学校又は歯科衛生士養成所の指定及びその取消しに関し必要な事項並びに指定試験機関及びその行う試験事務並びに試験事務の引継ぎに関し必要な事項は、省令で定める。
第十三条の二の次に次の四条を加える。
第十三条の三 歯科衛生士は、歯科保健指導をなすに当たつて主治の歯科医師又は医師があるときは、その指示を受けなければならない。
第十三条の四 歯科衛生士は、歯科保健指導の業務に関して就業地を管轄する保健所の長の指示を受けたときは、これに従わなければならない。ただし、前条の規定の適用を妨げない。
第十三条の五 歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。
第十三条の六 歯科衛生士でない者は、歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
第十四条を削る。
第十五条中「第十三条」を「第八条の七第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)又は第十三条」に、「一万円」を「三十万円」に改め、同条を第十四条とし、同条の次に次の一条を加える。
第十五条 第八条の十三第二項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による登録事務又は試験事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第十六条中「六箇月以下の懲役又は五千円」を「三十万円」に改め、同条第二号を次のように改める。
二 第十一条の二第二項又は第十二条の六の規定に違反して、不正の採点をした者
第十六条第三号中「第十三条の二」を「第十三条の二から第十三条の四」に改め、同条に次の二号及び一項を加える。
四 第十三条の五の規定に違反した者
五 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者
2 前項第四号の罪は、告訴を待つて論ずる。
第十六条の次に次の二条を加える。
第十六条の二 第十三条の六の規定に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第十六条の三 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定登録機関又は指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第八条の八(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第八条の十(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第八条の十一第一項(第十二条の八において準用する場合を含む。)の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しく忌避し、又は質問に対して陳述せず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第八条の十二(第十二条の八において準用する場合を含む。)の許可を受けないで登録事務又は試験事務の全部を廃止したとき。
第十七条中「これを五千円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(歯科衛生士免許等に関する暫定措置)
第二条 厚生大臣の告示する日までの間は、この法律による改正後の歯科衛生士法(以下「新法」という。)による歯科衛生士免許及び歯科衛生士の業務の停止については、新法第二条第一項、第三条、第七条第二項並びに第八条第一項、第二項、第四項及び第六項中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第六条中「厚生省に歯科衛生士名簿」とあるのは「都道府県に歯科衛生士籍」と、新法第七条第一項及び第九条中「歯科衛生士名簿」とあるのは「歯科衛生士籍」とし、新法第八条の二から第八条の十八までの規定は適用しない。
(歯科衛生士試験に関する暫定措置)
第三条 厚生大臣の告示する日までの間は、新法による歯科衛生士試験については、新法第十一条及び第十二条の二中「厚生大臣」とあるのは「都道府県知事」と、新法第十一条の二第一項中「厚生大臣は、厚生省」とあるのは「都道府県知事は、都道府県」とし、新法第十二条の三から第十二条の八までの規定は適用しない。
(旧法の規定等により歯科衛生士免許を受けた者)
第四条 この法律による改正前の歯科衛生士法(以下「旧法」という。)第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
2 附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者は、附則第二条に規定する厚生大臣の告示する日(以下「告示日」という。)の翌日において、新法第三条の規定により歯科衛生士免許を受けた者とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士免許証)
第五条 旧法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、施行日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
2 附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証は、告示日の翌日において、新法第七条第二項の規定により交付された歯科衛生士免許証とみなす。
(旧法の規定等による歯科衛生士籍等)
第六条 施行日において、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍とみなし、旧法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録とみなす。
2 告示日の翌日において、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿とみなし、附則第二条の規定により読み替えて適用する新法第六条の規定による歯科衛生士籍への登録は新法第六条の規定による歯科衛生士名簿への登録とみなす。
3 都道府県知事は、告示日の翌日において、前項の歯科衛生士名簿を厚生大臣に引き継ぐものとする。
4 指定登録機関が歯科衛生士の登録の実施等に関する事務を行う場合における前項の規定の適用については、「厚生大臣」とあるのは「指定登録機関」とする。
(講習会)
第七条 歯科衛生士は、当分の間、厚生大臣の指定する講習会を受けるように努めるものとする。
(名称制限に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に歯科衛生士又はこれに紛らわしい名称を使用している者については、新法第十三条の六の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(旧法等による処分及び手続)
第九条 この附則に特別の規定があるものを除くほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、施行日において、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法中にこれに相当する規定があるときは、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってしたものとみなす。
2 この附則に特別の規定があるものを除くほか、附則第二条又は第三条の規定により読み替えて適用する新法によってした処分、手続その他の行為は、告示日の翌日又は附則第三条に規定する厚生大臣の告示する日の翌日において、新法中にこれに相当する規定があるときは、新法によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(登録免許税法の一部改正)
第十二条 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。
別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える。
(六の二) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿による登録 |
||
イ 歯科衛生士法第七条第一項(登録)の歯科衛生士の登録 |
登録件数 |
一件につき九千円 |
ロ 登録事項の変更の登録 |
登録件数 |
一件につき千円 |
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第十三条 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
附則第十五条のうち登録免許税法別表第一第二十三号(六)の次に次のように加える改正規定中「別表第一第二十三号(六)」を「別表第一第二十三号(六の二)」に、「(六の二)」を「(六の三)」に改める。
(柔道整復師法の一部を改正する法律の一部改正)
第十四条 柔道整復師法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。
附則第一条中「昭和六十五年四月一日」を「平成二年四月一日」に改める。
附則第三条中「第二章」を「第二条第一項及び第二章」に改める。
附則第十四条のうち登録免許税法別表第一第二十三号(六の二)の次に次のように加える改正規定中「別表第一第二十三号(六の二)」を「別表第一第二十三号(六の三)」に、「(六の三)」を「(六の四)」に改める。
(厚生省設置法の一部改正)
第十五条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第三十三号を次のように改める。
三十三 歯科衛生士の試験、免許及び登録を行い、並びに免許を取り消し、及び業務の停止を命ずること。
第六条第三十三号の次に次の一号を加える。
三十三の二 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の規定に基づき、指定登録機関及び指定試験機関を指定し、並びにこれらに対し、認可その他監督を行うこと。
(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)