小規模企業共済法及び中小企業事業団法の一部を改正する法律
法律第四十九号(平元・六・二八)
(小規模企業共済法の一部改正)
第一条 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)の一部を次のように改正する。
第三条第四項に次のただし書を加える。
ただし、その者に当該共済契約に係る第二条の三各号又は前条各号に掲げる事由が生じた場合は、この限りでない。
第四条第二項中「五万円」を「七万円」に改める。
第九条の次に次の三条を加える。
(共済金の支給方法)
第九条の二 共済金は、一時金として支給する。
(共済金の分割支給等)
第九条の三 事業団は、前条の規定にかかわらず、共済契約者の請求により、共済金を分割払いの方法により支給することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 共済金の額が通商産業省令で定める金額未満であるとき。
二 共済契約者に第二条の三第一号若しくは第二号又は第二条の四第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事由が生じた場合であつて、その事由が生じた日においてその者が六十歳未満であるとき。
2 分割払いの方法による共済金の支給期月は、毎年二月、五月、八月及び十一月とする。ただし、前支給期月に支給すべきであつた共済金は、その支給期月でない月であつても、支給するものとする。
3 分割払いの方法による共済金の支給の期間(以下「分割支給期間」という。)は、共済契約者の選択により、第一項の請求後最初の支給期月から十年間又は十五年間のいずれかとする。
4 支給期月ごとの共済金(以下「分割共済金」という。)の額は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める金額とする。
一 分割支給期間が十年の場合 共済金の額に千分の三十二・五を乗じて得た金額
二 分割支給期間が十五年の場合 共済金の額に千分の二十四・四を乗じて得た金額
5 前項各号に規定する金額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。
第九条の四 事業団は、共済金を分割払いの方法により支給することとした場合において次の各号に掲げる事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める者に対し、その事由が生じた時までに支給期月の到来していない分割共済金の額の現価に相当する金額(以下「現価相当額」という。)の合計額を一括して支給するものとする。
一 共済契約者が死亡したとき 相続人
二 共済契約者に重度の障害その他の通商産業省令で定める特別の事情が生じた場合であつて、その者が事業団に対し現価相当額の合計額を一括して支給することを請求したとき その者
2 現価相当額は、分割共済金の額を年五・五パーセントの利率による複利現価法によつて前項各号に掲げる事由が生じた後における直近の支給期月から当該分割共済金に係る支給期月までの期間に応じて割り引いた額とする。
3 前条第五項の規定は、現価相当額に一円未満の端数が生じた場合における当該端数の処理について準用する。
第十二条の次に次の一条を加える。
(解約手当金の支給方法)
第十二条の二 解約手当金は、一時金として支給する。
第十五条中「差し押える」を「差し押さえる」に改め、「ただし」の下に「、その権利が相続により承継されたものである場合」を加える。
第二十一条第一項中「共済金にあつては第九条第一項に定める共済金の額、解約手当金にあつては第十二条第三項に定める解約手当金」を「当該共済金の額又は当該解約手当金」に、「先だつて」を「先立つて」に改める。
(中小企業事業団法の一部改正)
第二条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
第三十二条中第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、同条第二項中「前項第一号」を「第一項第一号」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 事業団は、前項の規定にかかわらず、安全かつ効果的なものとして政令で定める方法により、第二十七条第一項の規定による同項第一号に掲げる業務に係る勘定に属する業務上の余裕金を運用することができる。
第三十八条第二号中「第三十二条第四項」を「第三十二条第五項」に改め、同条第三号中「第三十二条第三項」を「第三十二条第四項」に改める。
第四十一条第四号中「第三十二条第一項」の下に「又は第二項」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業・内閣総理大臣署名)