日本開発銀行法の一部を改正する法律
法律第四十七号(平元・六・二八)
日本開発銀行法(昭和二十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項中「、副総裁」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第十八条第一項第一号中「もたらすものに限る」の下に「。以下この号において「取得等」という。)に必要な資金(当該設備が大蔵大臣の定める事業の用に供されるものである場合には、当該設備の取得等に関連する当該事業に必要な資金を含む」を、「取得するものに限る。)」及び「取得を含む。)」の下に「に必要な資金」を加え、「という」を「と総称する」に改める。
第十八条の二第一項中「十倍」を「十一倍」に改める。
第三十七条の二第一項中「行なう」を「行う」に改め、「外国通貨」の下に「(二以上の国の通貨の価値を合成した計算単位で国際的に用いられるものを含む。)」を加える。
第五十条中「三万円」を「十万円」に改める。
第五十一条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第五十二条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本開発銀行の副総裁である者は、その際改正後の日本開発銀行法第十二条第二項の規定により副総裁として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる副総裁の任期は、改正後の日本開発銀行法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副総裁としての残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・内閣総理大臣署名)