日本輸出入銀行法の一部を改正する法律
法律第四十六号(平元・六・二八)
日本輸出入銀行法(昭和二十五年法律第二百六十八号)の一部を次のように改正する。
第一条中「与えること」を「与えること等」に、「関する金融」を「関する金融等」に改める。
第十二条第一項中「、副総裁」を削り、同条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 副総裁は、内閣総理大臣の認可を受けて、総裁が任命する。
第十八条第五号ニ中「もつぱら」を「専ら」に改め、同条第八号中「金融機関」の下に「その他大蔵大臣が定める外国法人(以下この号において「外国金融機関等」という。)」を、「当該外国政府等」の下に「若しくは外国金融機関等」を、「公債」の下に「、社債若しくはこれらに準ずる債券(以下「公債等」という。)」を加える。
第十八条第十三号を同条第十五号とし、同条第十二号を同条第十三号とし、同号の次に次の一号を加える。
十四 前三号に定めるもののほか、第十号の規定による出資を受けた者がその行う事業に必要な長期資金の借入れをする場合(本邦法人又は本邦人から借入れをする場合を除く。)において、当該長期資金に係る債務を保証し、又は当該長期資金に係る債務を保証した者(本邦法人及び本邦人を除く。)に対してその保証債務を保証すること。
第十八条第十一号を同条第十二号とし、同条第十号を同条第十一号とし、同条第九号の次に次の一号を加える。
十 本邦の輸出入市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流を促進するため、本邦外において事業を行う者(専ら海外投資を目的とする本邦法人で当該事業を行う者に対し出資するものを含む。)に対して、海外経済協力基金が海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)第二十条第二号に規定する出資をすることとした場合を除き、大蔵大臣の認可を受けて、当該事業に必要な資金の出資をすること。
第十八条の二第一項中「公債」を「公債等」に改め、同条に次の一項を加える。
4 前条第十号の規定による出資は、日本輸出入銀行以外の者から出資を受けることが困難な場合に限り、行うことができる。
第十八条の三第二項中「公債」を「公債等」に改め、「債権の現在額」の下に「、同条第十号の規定により行う出資の現在額」を加え、「同条第十号及び第十一号」を「同条第十一号、第十二号及び第十四号」に、「同条第十二号」を「同条第十三号及び第十四号」に改める。
第十九条の見出しを「(貸付利率の基準等)」に改め、同条第一項中「第十二号」を「第九号まで及び第十一号から第十四号」に、「公債の利子」を「公債等の利子、出資に対する配当金」に改める。
第二十条第一項中「同条第十号若しくは第十一号」を「同条第十一号若しくは第十二号」に、「こえ五年」を「超え五年」に、「こえる」を「超える」に改め、同条第四項中「資金の貸付」を「資金の貸付け」に、「公債」を「公債等」に、「取得又は」を「取得若しくは」に、「同条第十号から第十二号まで」を「同条第十一号から第十三号まで」に改め、「債務の保証」の下に「又は同条第十号の規定による出資を受けた者に対する同条第十四号の規定による債務の保証」を加え、「同条第十二号の規定による保証」を「同条第十三号又は第十四号の規定による保証債務の保証」に、「以下次項」を「次項」に、「こえ」を「超え」に改め、同条第五項中「資金の貸付」を「資金の貸付け」に、「公債」を「公債等」に、「当該貸付」を「当該貸付け」に、「貸付に」を「貸付けに」に、「見込」を「見込み」に、「こえる」を「超える」に改める。
第二十二条中「貸付」を「貸付け」に、「公債」を「公債等」に改め、「回収の方法」の下に「、出資の方法」を加える。
第二十四条の見出し中「競争禁止」を「競争禁止等」に改め、同条中「関する金融」を「関する金融等」に改め、同条に次の一項を加える。
2 日本輸出入銀行は、その行う第十八条第十号の業務について、海外経済協力基金の業務との調整に努めなければならない。
第二十六条第二項中「公債の利子」を「公債等の利子、出資に対する配当金」に改める。
第三十九条の二第一項中「外国通貨」の下に「(二以上の国の通貨の価値を合成した計算単位で国際的に用いられるものを含む。次条第二項において同じ。)」を加える。
第四十条第二項中「又は第三十九条の二」を「、第三十九条の二」に改め、「外貨債券の発行」の下に「又は外国通貨を対価とする本邦通貨の売却」を加える。
第四十五条中「三万円」を「十万円」に改める。
第四十六条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第五号中「公債の取得」を「公債等の取得、出資」に改める。
第四十七条中「一万円」を「五万円」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に日本輸出入銀行の副総裁である者は、その際改正後の日本輸出入銀行法第十二条第二項の規定により副総裁として任命されたものとみなす。
3 前項の規定により任命されたものとみなされる副総裁の任期は、改正後の日本輸出入銀行法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の副総裁としての残任期間と同一の期間とする。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(海外経済協力基金法の一部改正)
5 海外経済協力基金法(昭和三十五年法律第百七十三号)の一部を次のように改正する。
第一条中「日本輸出入銀行」の下に「からの貸付けその他の信用の供与」を加え、「金融機関から」を「金融機関からの」に、「行ない」を「行い」に改める。
第二十一条第一項第一号中「基金」の下に「及び日本輸出入銀行」を加える。
(内閣総理・大蔵大臣署名)