民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律

法律第四十一号(平元・六・二八)

 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項第六号に次のように加える。

  ホ 旅客その他の港湾を利用する者を対象とする港湾の有する機能及び能力の活用を図るための研修施設及び展示施設であつて、港湾に係る水域をレクリエーション活動に利用する場合における当該水域の適正な利用に関する知識の普及及び港湾を拠点とする海底の鉱物資源の開発に関する理解の増進を図るための適切な機能を有するもの(これらと一体的に設置される宿泊施設その他の共同利用施設を含む。)

 第二条第一項第七号ニ中「又はロ」を「、ロ又はハ」に改める。

 第五十九条第二号ロ中「掲げるもの」を「掲げる施設のみが設置されるもの」に改め、同条第三号ロ中「第二条第一項第六号ニ」の下に「及びホ」を加え、同条第六号中「特定施設」の下に「並びに同号ハに掲げる施設及び同号ニに掲げる施設が一体として設置される特定施設」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・運輸・郵政・建設・内閣総理大臣署名)

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