雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十六号(平元・六・二八)

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三十五条」を「第三十五条の二」に、「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に、「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める。

  第一条中「及び雇用機会の増大、雇用構造の改善」を「、雇用状態の是正及び雇用機会の増大」に改める。

  第三条中「、雇用改善事業」を削る。

  第六条中第一号の二を第一号の三とし、第一号の次に次の一号を加える。

  一の二 短時間労働者(一週間の所定労働時間が、同一の適用事業に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、労働大臣の定める時間数未満である者をいう。第十三条第一項第一号において同じ。)であつて、第三十八条第一項各号に掲げる者に該当するもの(この法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

  第十三条を次のように改める。

 (基本手当の受給資格)

第十三条 基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(次の各号に掲げる被保険者については、当該各号に定める日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。

 一 離職の日以前一年間に短時間労働者である被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

 二 離職の日以前一年間(前号に掲げる被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

2 被保険者が短時間労働被保険者に該当するかどうかの確認は、労働大臣が行う。

 第十四条第二項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同項第一号中「前条」を「前条第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 被保険者であつた期間が短時間労働被保険者であつた期間である場合における前項の規定の適用については、同項中「十四日」とあるのは「十一日」と、「一箇月として」とあるのは「二分の一箇月として」と、「二分の一箇月」とあるのは「四分の一箇月」とする。

  第十六条中「次条に規定する」を削り、「百分の六十(」の下に「二千四百十円以上三千二百十円未満の賃金日額(その額が第十八条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、」を加え、「第十八条第一項」を「同項」に、「、百分の八十」を「百分の八十」に改める。

  第十七条第一項中「第一項ただし書」の下に「(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)」を、「六箇月間」の下に「(当該最後の六箇月間に同条第二項において読み替えて適用する同条第一項の規定により二分の一箇月として計算された被保険者期間が含まれるときは、当該二分の一箇月として計算された被保険者期間を一箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の六箇月間)」を加え、同条第二項中「賃金日額」の下に「(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)」を加え、同項第一号中「六箇月間」を「最後の六箇月間」に改め、同条第四項第一号を次のように改める。

  一 次のイ又はロに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イ又はロに定める額

   イ 受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者 二千四百十円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)

   ロ イに該当しない受給資格者 三千二百十円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)

  第十八条第一項中「規定する」の下に「二千四百十円以上三千二百十円未満の賃金日額及び」を加え、「及び」を「並びに」に改める。

  第二十二条第五項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「第一項及び第二項(第三項において読み替えて適用する場合を含む。)並びに前項」に改め、「適用事業に」の下に「被保険者として」を加え、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に、「又は第四号ロ」を「若しくは第四号ロ又は前項において読み替えて適用する第一項第二号ハ」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

 3 受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に対する前二項の規定の適用については、第一項第一号イ中「三百日」とあるのは「二百十日」と、同号ロ中「二百四十日」とあり、及び同号ハ中「二百十日」とあるのは「百八十日」と、同項第二号イ中「二百四十日」とあり、及び同号ロ中「二百十日」とあるのは「百八十日」と、同号ハ中「百八十日」とあるのは「九十日」と、同項第三号イ中「二百十日」とあるのは「百八十日」と、前項中「基準日において四十五歳以上であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者」とあるのは「算定基礎期間が十年以上である者及び基準日において三十歳以上五十五歳未満であり、かつ、算定基礎期間が五年以上十年未満である者」と、同項第一号中「三百日」とあるのは「二百十日」と、同項第二号中「二百四十日」とあるのは「百八十日」とする。

  第二十二条の二第一項第二号中「又は第三項」を「から第四項までのいずれか」に改める。

  第三十四条第三項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第五項」に改める。

  第三章第二節第一款中第三十五条の次に次の一条を加える。

  (短時間労働被保険者以外の被保険者が引き続き短時間労働被保険者となつた場合等の特例)

 第三十五条の二 被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間に次に掲げる事由が生じた場合におけるこの款の規定(第十五条第二項及び第三項、第二十条第二項、第二十一条、第二十二条の二並びに第三十三条を除く。)の適用については、当該被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。

  一 短時間労働被保険者以外の被保険者が、短時間労働被保険者となつたこと。

  二 短時間労働被保険者が、短時間労働被保険者以外の被保険者となつたこと。

 2 前項に規定する場合における第十四条の規定の適用については、当該被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。

 3 第一項に規定する場合における第二十条第一項の規定の適用については、同項中「一年(当該一年の期間内」とあるのは「一年と当該離職の日の翌日から引き続いて当該同一の事業主の適用事業に被保険者として雇用された最後の日までの期間に相当する期間(その期間が三年を超えるときは、三年とする。)とを合算した期間(当該合算した期間内」と、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」とする。

 4 第一項に規定する場合における第二十三条、第二十四条第三項及び第四項、第二十五条第四項、第二十七条第三項並びに第三十三条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第二十四条第四項中「同条第一項」とあるのは「第二十条第一項(第三十五条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。)」と、第三十三条第四項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十五条の二第四項において読み替えて適用する第二十三条第一項」と、「第三十三条第三項」とあるのは「第三十三条第三項(第三十五条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

  第三十七条第一項中「第二十条第一項」の下に「(第三十五条の二第三項において読み替えて適用する場合を含む。第五十六条の二第一項及び第七十八条において同じ。)」を、「第三十三条第三項」の下に「(第三十五条の二第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)」を加え、「同項」を「第三十三条第三項」に改める。

  第三十七条の二第二項中「第十四条」を「第十三条第二項及び第十四条」に改める。

  第三十七条の三第一項中「当該一年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた」を「次の各号に掲げる」に、「当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 離職の日以前一年間に短時間労働被保険者であつた期間がある高年齢継続被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

  二 離職の日以前一年間(前号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる高年齢継続被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

  第三十七条の四第一項第一号中「百五十日」の下に「(高年齢受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた高年齢受給資格者(次号及び第三号において「高年齢短時間受給資格者」という。)にあつては、百日)」を加え、同項第二号中「百二十日」の下に「(高年齢短時間受給資格者にあつては、九十日)」を加え、同項第三号中「百日」の下に「(高年齢短時間受給資格者にあつては、九十日)」を加え、同条第二項中「同条第四項及び第五項」を「同条第五項及び第六項」に、「同条第四項に」を同条第五項に」に改める。

  第三十七条の五中「高年齢受給資格者」の下に「(前条第一項の規定により離職したものとみなされて高年齢受給資格を取得した者を除く。)」を加え、「前三条」を「第三十七条の二から前条まで」に改め、第三章第二節の二中同条を第三十七条の六とし、第三十七条の四の次に次の一条を加える。

  (短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が引き続き短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつた場合等の特例)

 第三十七条の五 高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日後の期間に限る。)に次に掲げる事由が生じた場合における第十四条、第三十七条の三第一項及び前条(第三項を除く。)の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該事由の生じた日の前日に離職したものとみなす。

  一 短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者となつたこと。

  二 短時間労働被保険者である高年齢継続被保険者が、短時間労働被保険者以外の高年齢継続被保険者となつたこと。

 2 前項に規定する場合における第十四条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、同項各号に掲げる事由の生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。

 3 第一項に規定する場合における前条第四項の規定の適用については、同項中「第三十一条第二項」とあるのは、「第二十一条中「離職」とあるのは「離職(第三十七条の五第一項の規定により離職したものとみなされる場合を除く。)」と、第三十一条第二項」とする。

 4 高年齢継続被保険者が六十五歳に達した日以前の期間に第三十五条の二第一項各号に掲げる事由が生じていた場合における第十四条及び前条の規定の適用に関し必要な事項は、労働省令で定める。

  第三十八条第三項中「第十四条」を「第十三条第二項及び第十四条(第三十五条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)」に改める。

  第三十九条第一項中「当該一年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた」を「次の各号に掲げる」に、「当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた」を「当該各号に定める」に改め、同項に次の各号を加える。

  一 離職の日以前一年間(最後に被保険者となつた日から当該離職の日までの期間を除く。)に短時間労働被保険者であつた期間がある短期雇用特例被保険者 当該短時間労働被保険者となつた日(その日が当該離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数

  二 離職の日以前一年間(前号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、同号に定める日数を一年に加算した期間)に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた短期雇用特例被保険者 当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数(同号に掲げる短期雇用特例被保険者である被保険者にあつては、その日数に同号に定める日数を加えた日数)

  第三十九条第二項中「第十四条第二項第一号」を「第十四条第三項第一号」に改める。

  第四十三条第一項中「第六条第一号の二」を「第六条第一号の三」に改める。

  第五十六条第二項中「第十四条第二項第一号」を「第十四条第三項第一号」に改め、同条第三項中「第二十二条第四項」を「第二十二条第五項」に改め、「適用事業に」の下に「被保険者として」を加える。

  第五十六条の二第一項中「第三十七条の五」を「第三十七条の六」に改める。

  第六十一条の二第一項中「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合又は雇用機会の減少がみられる場合における」を削り、「失業の予防」の下に「、雇用状態の是正」を加え、同項第一号中「事業活動」を「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動」に改め、同項第二号を削り、同項第三号中「前二号」を「前三号」に、「被保険者等」を「障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進その他被保険者等」に改め、同号を同項第四号とし、同項第一号の次に次の二号を加える。

  二 定年の引上げ、定年に達した者の再雇用等により高年齢者の雇用を延長し、若しくは高年齢退職者に対し再就職の援助を行い、又は高年齢者を雇い入れる事業主その他高年齢者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

  三 雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

  第六十二条を削り、第六十一条の二を第六十二条とする。

  第六十五条中「第六十一条の二から前条まで」を「前三条」に改める。

  第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ中「四事業率」を「三事業率」に改める。

  第六十八条第二項中「四事業率」を「三事業率」に改め、「、雇用改善事業」を削る。

  第七十二条第一項中「第十三条」を「第十三条第一項第二号」に、「第三十七条の三第一項、第三十七条の五又は第三十九条第一項」を「第三十七条の三第一項第二号、第三十七条の六又は第三十九条第一項第二号」に改め、「労働省令で定めようとするとき、」の下に「第六条第一号の二の時間数又は」を加え、「含む。)又は」を「含む。)若しくは」に改める。

 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第十二条第六項中「四事業率」を「三事業率」に、「四事業費充当徴収保険料額」を「三事業費充当徴収保険料額」に改め、同条第七項中「四事業費充当徴収保険料額」を「三事業費充当徴収保険料額」に改め、「、雇用改善事業」を削り、「得た額」の下に「の一・五倍」を加える。

  第三十条第一項中「四事業率」を「三事業率」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第六条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。

 (短時間労働者に関する経過措置等)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に被保険者となり、かつ、引き続き施行日まで同一の事業主の適用事業に雇用されている者については、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新法」という。)第六条第一号の二の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

2 次の各号に掲げる被保険者に対する新法第十三条第一項、第十四条第二項、第三十七条の三第一項及び第三十九条第一項の規定の適用については、当該各号に規定する短時間労働者であった期間は、新法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)以外の被保険者であった期間とみなす。

 一 施行日前の被保険者であった期間に新法第六条第一号の二に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)であった期間がある被保険者(次号に該当するものを除く。)

 二 施行日前から施行日以降引き続き同一の事業主の適用事業に雇用され、その雇用された期間を通じて新法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者であった被保険者であって、その雇用された期間に短時間労働であった期間があるもの

3 施行日の前日において短時間労働者であり、かつ、引き続き施行日において同一の事業主の適用事業に短時間労働者として雇用されている被保険者(前項第二号に掲げる被保険者であるものを除く。以下「継続短時間労働被保険者」という。)であったことがある者であって、労働省令で定める日までに公共職業安定所長に申し出たものについては、労働省令で定めるところにより、施行日からその者の希望する日(当該引き続き雇用された期間の末日(当該短時間労働者の一週間の所定労働時間が、施行日以後に、施行日の前日においてその者の一週間の所定労働時間とされていた時間よりも短くなつた場合においては、その短くなった日の前日)以前の日に限る。)までの間の短時間労働者であった期間は短時間労働被保険者以外の被保険者であった期間とみなして、新法の規定を適用する。

4 継続短時間労働被保険者(前項に規定する公共職業安定所長に申し出た者であって、同項に規定する希望する日以前に離職したものを除く。)については、施行日(同項に規定する公共職業安定所長に申し出た者にあっては、同項に規定する希望する日の翌日)に新法第三十五条の二第一項第一号又は第三十七条の五第一項第一号に掲げる事由が生じたものとみなして、新法第三十五条の二又は第三十七条の五の規定を適用する。

5 新法第十六条の規定による基本手当日額表は、昭和五十九年八月における新法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として定められたものとして、同項の規定を適用する。

 (雇用保険率に関する経過措置)

第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第七項の規定は、平成元年度以後の年度において同項に規定する場合に該当することとなった場合における雇用保険率の変更について適用する。

 (政令への委任)

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

 (検討)

第五条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、短時間労働被保険者に係る新法の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

 (国家公務員退職手当法の一部改正)

第六条 国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項第二号中「同条第四項」を「同条第五項」に改める。

 (高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正)

第七条 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の見出し中「雇用改善事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に、同条第一項中「雇用改善事業」を「雇用安定事業」に改め、同条第三項から第五項までの規定中「雇用改善事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。

  第二十七条第一項及び第二項中「雇用改善事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。

  第二十八条の見出し中「雇用改善事業関係給付金」を「雇用安定事業関係給付金」に、同条中「雇用改善事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。

  第三十一条から第三十三条までの規定、第三十八条第一項第四号、第三十九条(見出しを含む。)及び第四十一条第三号中「雇用改善事業関係業務」を「雇用安定事業関係業務」に改める。

 (労働保険特別会計法の一部改正)

第八条 労働保険特別会計法(昭和四十七年法律第十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「、雇用改善事業費」を削る。

  第十八条第二項中「、雇用改善事業」を削り、「四事業費充当歳入額」を「三事業費充当歳入額」に、「四事業費充当歳出額」を「三事業費充当歳出額」に改め、同条第三項中「四事業費充当歳入額」を「三事業費充当歳入額」に、「四事業費充当歳出額」を「三事業費充当歳出額」に改める。

 (建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正)

第九条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第六十一条の二第一項」を「第六十二条第一項」に改める。

  第十条中「四事業率」を「三事業率」に改める。

 (特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法の一部改正)

第十条 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める。

 (地域雇用開発等促進法の一部改正)

第十一条 地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項中「雇用改善事業」を「雇用安定事業」に改める。

  第十四条及び第二十二条中「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める。

 (労働省設置法の一部改正)

第十二条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

  第五条第五十五号中「、雇用改善事業」を削る。

(内閣総理・大蔵・労働大臣署名) 

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