新技術開発事業団法の一部を改正する法律

法律第五十二号(平元・六・二八)

 新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   新技術事業団法

 目次中「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。

 第一条中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に、「行うほか」を「行うとともに」に、「普及すること」を「普及するほか、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)に関する試験研究に係る国際交流(以下「国際研究交流」という。)の促進に関する業務を行うこと」に改める。

 第二条第一項中「(人文科学のみに係るものを除く。以下同じ。)」を削る。

 第三条中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。

 第五条に次の三項を加える。

4 政府は、事業団に出資するときは、土地、建物その他の土地の定着物又は物品(次項において「土地等」という。)を出資の目的とすることができる。

5 前項の規定により出資の目的とする土地等の価格は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

6 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

 第六条第一項第六号中「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。

 第八条中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。

 第十三条第一項中「、専務理事及び理事」を「及び専務理事」に、「監事」を「理事及び監事」に改める。

 第十四条中第一号を削り、第二号を第一号とし、第三号を第二号とし、第四号を第三号とする。

 「第三章 開発審議会」を「第三章 新技術審議会」に改める。

 第二十二条中「開発審議会」を「新技術審議会」に改める。

 第二十三条第二項中「及び新技術」を「、新技術」に改め、「基礎的研究」の下に「及び国際研究交流の促進」を加える。

 第二十四条第一項中「十五人」を「二十人」に改める。

 第二十八条第五号中「附帯する業務」の下に「を行うこと。」を加え、同号を同条第七号とし、同条第四号の次に次の二号を加える。

 五 国際研究交流に関し、外国の研究者の受入れに係る支援、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。

 六 国際研究交流に関する情報を収集し、整理し、及び提供する業務(科学技術庁の所掌事務に係るものに限る。)を行うこと。

 第三十条の二第一項中「、基礎的研究」の下に「(外国の政府又は公共的団体、国際機関その他総理府令で定める外国の団体とのみ共同して行うものを除く。)」を加える。

 第三十四条第一項中「次項」を「この条」に改め、同条第二項中「つけなければならない」を「付けなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

3 事業団は、第一項の規定による内閣総理大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

 第四十七条及び第四十九条中「十万円」を「二十万円」に改める。

 第五十条中「五万円」を「十万円」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (経過措置)

第二条 新技術開発事業団は、この法律の施行の時において、新技術事業団となるものとする。

第三条 この法律の施行の際現に理事である者の任期については、なお従前の例による。

第四条 この法律の施行の際現に新技術事業団という名称を用いている者については、この法律による改正後の新技術事業団法第八条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (所得税法等の一部改正)

第六条 次に掲げる法律の規定中

新技術開発事業団

新技術開発事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)

 を

新技術事業団

新技術事業団法(昭和三十六年法律第八十二号)

 に改める。

 一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表

 二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表

 三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二

 四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二

 五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表

 (地方税法の一部改正)

第七条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。

  第七十三条の四第一項第十三号中「新技術開発事業団が新技術開発事業団法」を「新技術事業団が新技術事業団法」に改め、「第二十八条第一号」の下に「又は第五号」を加える。

  第三百四十九条の三第二十六項中「新技術開発事業団が」を「新技術事業団が」に、「新技術開発事業団法」を「新技術事業団法」に改め、「定めるもの」の下に「及び新技術事業団が所有し、かつ、直接同条第五号に規定する業務の用に供する家屋で政令で定めるもの」を加え、「前条」を「前二条」に、「当該償却資産」を「当該固定資産」に改める。

 (科学技術庁設置法の一部改正)

第八条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十号中「新技術開発事業団」を「新技術事業団」に改める。

(内閣総理・大蔵・自治大臣署名) 

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