放送法及び電波法の一部を改正する法律
法律第五十五号(平元・六・二八)
(放送法の一部改正)
第一条 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第五十三条」を「第五十二条の八」に、
「 |
第三章の二 雑則(第五十三条の二―第五十三条の六) |
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第四章 罰則(第五十四条―第五十九条) |
」 |
を
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第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) |
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第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十七) |
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第四章 放送番組センター(第五十三条―第五十三条の七) |
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第五章 雑則(第五十三条の八―第五十三条の十三) |
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第六章 罰則(第五十四条―第五十九条) |
」 |
に改める。
第二条第一号の二中「とする放送」の下に「であつて、受託国内放送以外のもの」を加え、同号の次に次の一号を加える。
一の三 「受託国内放送」とは、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送であつて、人工衛星の無線局により行われるものをいう。
第二条第三号の二中「受けた者」の下に「及び委託放送事業者」を加え、同条第三号の三の次に次の二号を加える。
三の四 「受託放送事業者」とは、電波法の規定により受託国内放送をする無線局の免許を受けた者をいう。
三の五 「委託放送事業者」とは、委託放送業務(受託放送事業者に委託してその放送番組を放送させる業務をいう。以下同じ。)に関し、第五十二条の十三第一項の認定を受けた者をいう。
第二条第四号中「事項」の下に「(その放送が受託国内放送であるときは、委託して放送をさせる事項)」を加える。
第二条の二第一項中「は、放送」の下に「(委託して放送をさせることを含む。次項第一号、第五十二条の十三第一項第四号、第五十三条第一項及び第五十三条の十二第一項において同じ。)」を加え、同条第二項中「置局」の下に「(受託国内放送にあつては、受託国内放送を行う放送局の置局及び委託放送業務)」を加え、同項第二号中「の放送の区分」の下に「、国内放送、受託国内放送、国際放送又は中継国際放送の区分」を加え、同項第三号中「)の数」を「以下この号において同じ。)の数(受託国内放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送することのできる放送番組の数)」に改め、同条第六項中「放送事業者」の下に「(受託放送事業者及び委託放送事業者を除く。)」を加える。
第六条中「の放送を」を「(受託放送事業者を除く。)の放送(委託して行わせるものを含む。)を」に改める。
第九条の二の次に次の一条を加える。
(業務の委託)
第九条の三 協会は、第九条第一項の業務又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定によりその行う業務(次項において「第九条第一項の業務等」という。)については、協会が定める基準に従う場合に限り、その一部を他に委託することができる。
2 前項の基準は、同項の規定による委託をすることにより、当該委託業務が効率的に行われ、かつ、第九条第一項の業務等の円滑な遂行に支障が生じないようにするものでなければならない。
3 協会は、第一項の基準を定めたときは、遅滞なく、その基準を郵政大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
第十四条中第十一号を第十二号とし、第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加える。
九 第九条の三第一項に規定する基準
第十六条第四項中「左の」を「次の」に改め、同項第一号中「禁こ」を「禁 錮」に改め、同項第五号中「この条中」を「この条において」に改め、同項第六号中「放送事業者」の下に「(受託放送事業者を除く。)」を加え、「ニユース」を「ニュース」に改める。
第二十六条第五項中「前項」を「第四項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第四項の次に次の四項を加える。
5 監事は、その職務を行うため必要があるときは、その発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会が有する株式会社又はその資本の過半に当たる出資口数を協会が有する有限会社(以下「子会社」という。)に対し、営業の報告を求めることができる。
6 他の株式会社の発行済株式の総数の過半数に当たる株式を協会及び子会社又は子会社が有するときは、この法律の規定の適用については、その株式会社は、子会社とみなす。他の有限会社の資本の過半に当たる出資口数を協会及び子会社又は子会社が有するときも、同様とする。
7 監事は、第五項の規定により報告を求めた場合において、子会社が遅滞なく報告を行わないとき、又はその報告の真否を確かめるため必要があるときは、報告を求めた事項に関し、子会社の業務及び財産の状況を調査することができる。
8 子会社は、正当な理由があるときは、第五項の規定による報告又は前項の規定による調査を拒むことができる。
第二十七条第五項中「放送事業者」の下に「(受託放送事業者を除く。)」を加える。
第三十条第二項中「放送事業」の下に「(受託放送事業を除く。)」を加える。
第五十一条第三項中「以下この項において単に「放送区域」」を「)又は委託して放送をさせる区域(以下この項において「放送区域等」」に、「放送区域と」を「放送区域等と」に、「放送区域の」を「放送区域等の」に、「放送区域内の」を「放送区域等の区域内の」に改める。
第五十三条第一項中「同条第四項第二号」の下に「(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」を加え、同条を第五十二条の八とする。
第五十六条の二に次の六号を加える。
四 第五十二条の九第一項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを拒んだ者
五 第五十二条の九第二項の規定に違反して放送番組の放送の委託の申込みを承諾した者
六 第五十二条の十第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、受託放送役務を提供した者
七 第五十二条の十一の規定による命令に違反した者
八 第五十二条の十七第一項の規定による許可を受けないで委託放送事項を変更した者
九 第五十二条の二十四第一項の規定による命令に違反した者
第五十八条の次に次の一条を加える。
第五十八条の二 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一 第五十二条の十八第一項又は第五十二条の二十の規定に違反して届出をしない者
二 第五十二条の二十二の規定に違反して認定証を返納しない者
第五十九条中「第五十三条の二」を「第五十三条の八」に改める。
第四章を第六章とする。
第三章の二中第五十三条の六を第五十三条の十三とする。
第五十三条の五中「前条第一項各号」を「第五十三条の十第一項各号」に改め、同条を第五十三条の十二とする。
第五十三条の四第一項第二号中「又は第五十二条の七」を「、第五十二条の七」に改め、「変更認可申請命令)」の下に「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」を加え、同項に次の二号を加える。
四 第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)の規定による処分をしようとするとき。
五 第五十二条の十三第一項第三号(委託放送業務に関する認定の基準)の規定による郵政省令を制定し、又は変更しようとするとき。
第五十三条の四第二項中「前項各号」の下に「(第四号を除く。)」を加え、同条を第五十三条の十とし、同条の次に次の一条を加える。
(聴聞)
第五十三条の十一 電波監理審議会は、前条第一項第四号及び第五号の規定により諮問を受けた場合には、聴聞を行わなければならない。
2 電波法第九十九条の十二第三項から第七項までの規定は、前項の聴聞に準用する。
第五十三条の三中「一般放送事業者」の下に「(委託放送事業者を除く。)」を加え、同条を第五十三条の九とし、第五十三条の二を第五十三条の八とする。
第三章の二を第五章とし、第三章の次に次の三章を加える。
第三章の二 受託放送事業者
(役務の提供義務等)
第五十二条の九 受託放送事業者は、委託放送事業者から、その放送番組について、当該委託放送事業者に係る第五十二条の十四第二項の認定証に記載された同条第三項第三号から第六号までに掲げる事項(次項において「認定証記載事項」という。)に従つた放送の委託の申込みを受けたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
2 受託放送事業者は、委託放送事業者以外の者から放送番組の放送の委託の申込みを受けたとき、又は委託放送事業者から、その放送番組について、認定証記載事項に従わない放送の委託の申込みを受けたときは、これを承諾してはならない。
(役務の提供条件)
第五十二条の十 受託放送事業者は、委託放送事業者の委託によりその放送番組を放送する役務(以下「受託放送役務」という。)の料金その他の郵政省令で定める提供条件を定め、その実施前に、郵政大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の提供条件は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 受託放送役務の料金が業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当であること。
二 受託放送役務の提供に関する契約の締結及び解除、受託放送役務の提供の停止並びに受託放送事業者及び委託放送事業者の責任に関する事項が適正かつ明確に定められていること。
三 委託放送事業者に不当な義務を課するものでないこと。
3 受託放送事業者は、第一項の規定により届け出た提供条件以外の提供条件により受託放送役務を提供してはならない。
(変更命令)
第五十二条の十一 郵政大臣は、受託放送事業者が前条第一項の規定により届け出た提供条件が同条第二項各号に適合しないため、当該提供条件による受託放送役務の提供が委託放送業務の運営を阻害していると認めるときは、当該受託放送事業者に対し、当該提供条件を変更すべきことを命ずることができる。
(放送番組の編集等)
第五十二条の十二 第一章の二及び前章(第五十二条の八を除く。)の規定は、受託放送事業者には、適用しない。
第三章の三 委託放送事業者
(認定)
第五十二条の十三 委託放送業務を行おうとする者は、次の各号に適合していることについて、郵政大臣の認定を受けなければならない。
一 受託放送役務の提供を受けることが可能であること。
二 当該業務を維持するに足りる財政的基礎があること。
三 委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするためのものとして郵政省令で定める基準に合致すること。
四 その認定をすることが放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
五 当該業務を行おうとする者が次のイからリまでのいずれにも該当しないこと。
イ 日本の国籍を有しない人
ロ 外国政府又はその代表者
ハ 外国の法人又は団体
ニ 法人又は団体であつて、イからハまでに掲げる者が業務を執行する役員であるもの又はこれらの者がその議決権の五分の一以上を占めるもの
ホ この法律に規定する罪を犯して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
へ 第五十二条の二十三又は第五十二条の二十四第二項(第五号を除く。)の規定により認定の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
ト 電波法第七十五条の規定により放送局の免許の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
チ 電波法第七十六条第二項第三号の規定により放送局の免許の取消し(この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反して受けた同条第一項の規定による放送局の運用の停止の命令又は運用許容時間、周波数若しくは空中線電力の制限に係るものに限る。)を受け、その取消しの日から二年を経過しない者
リ 法人又は団体であつて、その役員がホからチまでのいずれかに該当する者であるもの
2 前項の認定を受けようとする者は、郵政省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 委託して行わせる放送の種類
三 希望する委託の相手方
四 委託の相手方の人工衛星の放送局に関し希望する人工衛星の軌道又は位置
五 委託して行わせる放送に関し希望する周波数
六 業務開始の予定期日
七 委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。以下同じ。)
3 前項の申請書には、事業計画書その他郵政省令で定める書類を添付しなければならない。
(指定事項及び認定証)
第五十二条の十四 前条第一項の認定は、次の事項を指定して行う。
一 委託の相手方
二 委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
三 委託して行わせる放送に係る周波数
2 郵政大臣は、前条第一項の認定をしたときは、認定証を交付する。
3 認定証には、次の事項を記載しなければならない。
一 認定の年月日及び認定の番号
二 認定を受けた者の氏名又は名称
三 委託して行わせる放送の種類
四 委託の相手方
五 委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
六 委託して行わせる放送に係る周波数
七 委託放送事項
(業務の開始及び休止の届出)
第五十二条の十五 委託放送事業者は、第五十二条の十三第一項の認定を受けたときは、遅滞なくその業務の開始の期日を郵政大臣に届け出なければならない。
2 委託放送業務を一箇月以上休止するときは、委託放送事業者は、その休止期間を郵政大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
(認定の更新)
第五十二条の十六 第五十二条の十三第一項の認定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その効力を失う。
2 郵政大臣は、前項の更新の申請があつたときは、第五十二条の十三第一項第三号に適合していないと認める場合を除き、その更新をしなければならない。
(委託放送事項等の変更)
第五十二条の十七 委託放送事業者は、委託放送事項を変更しようとするときは、あらかじめ郵政大臣の許可を受けなければならない。
2 郵政大臣は、電波法の規定により、委託放送事業者の委託の相手方(以下この項において「委託の相手方」という。)以外の者が当該委託に係る人工衛星の軌道又は位置及び周波数をその免許状に記載すべき受託国内放送をする無線局の免許を受けたとき、委託の相手方が当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数について変更の許可又は指定の変更を受けたときその他これらに準ずるものとして郵政省令で定めるときは、当該委託放送事業者の申請により、第五十二条の十四第一項各号に掲げる事項の指定を変更する。
(承継)
第五十二条の十八 委託放送事業者について相続があつたときは、その相続人は、委託放送事業者の地位を承継する。この場合においては、相続人は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
2 委託放送事業者たる法人が合併したときは、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、郵政大臣の認可を受けて委託放送事業者の地位を承継することができる。
3 第五十二条の十三第一項の規定は、前項の認可に準用する。
(認定証の訂正)
第五十二条の十九 委託放送事業者は、認定証に記載した事項に変更を生じたときは、その認定証を郵政大臣に提出し、訂正を受けなければならない。
(業務の廃止)
第五十二条の二十 委託放送事業者は、その業務を廃止するときは、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
第五十二条の二十一 委託放送事業者が委託放送業務を廃止したときは、第五十二条の十三第一項の認定は、その効力を失う。
(認定証の返納)
第五十二条の二十二 第五十二条の十三第一項の認定がその効力を失つたときは、委託放送事業者であつた者は、一箇月以内にその認定証を返納しなければならない。
(認定の取消し等)
第五十二条の二十三 郵政大臣は、委託放送事業者が第五十二条の十三第一項第五号(ヘを除く。)の規定に該当するに至つたときは、その認定を取り消さなければならない。
第五十二条の二十四 郵政大臣は、委託放送事業者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三箇月以内の期間を定めて委託放送業務の停止を命ずることができる。
2 郵政大臣は、委託放送事業者が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一 正当な理由がないのに、委託放送業務を引き続き六箇月以上休止したとき。
二 不正な手段により第五十二条の十三第一項の認定又は第五十二条の十七第一項の許可を受けたとき。
三 前項の規定による命令に従わないとき。
四 放送局の免許を受けている委託放送事業者がその免許を電波法第七十六条第二項の規定により取り消されたとき。
五 委託の相手方の人工衛星の放送局の免許がその効力を失つたとき。
第五十二条の二十五 郵政大臣は、前二条の規定による処分をしたときは、理由を記載した文書をその委託放送事業者に送付しなければならない。
(通知)
第五十二条の二十六 郵政大臣は、第五十二条の二十の規定による業務の廃止の届出を受けたとき、又は第五十二条の二十三若しくは第五十二条の二十四第二項の規定による認定の取消し若しくは同条第一項の規定による業務の停止の命令をしたときは、その旨を当該届出又は取消し若しくは命令に係る委託放送事業者の委託の相手方に通知するものとする。
(読替規定)
第五十二条の二十七 委託放送事業者について第一章の二及び第三章の規定を適用する場合においては、第三条の二第一項及び第三条の三第二項中「国内放送」とあるのは「委託国内放送」と、第三条の二第三項中「放送に」とあるのは「放送の委託に」と、同条第四項中「を行う」とあるのは「を委託して行わせる」と、第三条の五中「放送事項」とあるのは「委託放送事項(委託して行わせる放送の放送事項をいう。)」と、同条、第五十一条第一項、第五十一条の二及び第五十二条の二中「行う」とあるのは「委託して行わせる」と、第四条第一項中「したという」とあるのは「委託して行わせたという」と、「放送をした事項」とあるのは「委託して放送を行わせた事項」と、「しなければならない」とあるのは「委託して行わせなければならない」と、同条第二項中「その」とあるのは「その委託して行わせた」と、第六条中「してはならない」とあるのは「委託して行わせてはならない」と、第六条の二中「をする」とあるのは「を委託して行わせる」と、第五十二条中「その設備により又は他の放送事業者の設備を通じ」とあるのは「受託放送事業者の設備により」と、第五十二条の四第一項中「契約により」とあるのは「その放送を委託して行わせる者との契約により」と、「をいう」とあるのは「を委託して行わせることをいう」と、第五十二条の五中「、当該有料放送」とあるのは「、当該役務に係る放送」と、「により当該有料放送」とあるのは「により当該放送」と、第五十二条の八第一項中「電波法第五条第一項第一号から第三号まで」とあるのは「第五十二条の十三第一項第五号イからハまで」と、「同条第四項第二号(受託放送事業者にあつては、同条第一項第四号)」とあるのは「同号ニ」と読み替えるものとする。
第四章 放送番組センター
(指定)
第五十三条 郵政大臣は、放送の健全な発達を図ることを目的として設立された民法第三十四条の法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、放送番組センター(以下「センター」という。)として指定することができる。
2 郵政大臣は、前項の申出をした者が、次の各号の一に該当するときは、同項の規定による指定をしてはならない。
一 第五十三条の七第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であること。
二 その役員のうちに、この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者があること。
3 郵政大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けたセンターの名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
4 センターは、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を郵政大臣に届け出なければならない。
5 郵政大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
(業務)
第五十三条の二 センターは、次の業務を行うものとする。
一 放送番組を収集し、保管し、及び公衆に視聴させること。
二 放送番組に関する情報を収集し、分類し、整理し、及び保管すること。
三 放送番組に関する情報を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて提供すること。
四 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(収集の基準等)
第五十三条の三 センターは、放送番組の収集の基準を定め、これに従つて放送番組を収集するものとする。
2 センターは、放送事業者(受託放送事業者を除く。)に対し、センターが放送番組の収集に必要な限度において定める基準及び方法に従つて、放送番組に関する情報の提出を求めることができる。
3 センターは、前項の規定による求めに応じて提出された情報を前条に規定する業務の用以外の用に供してはならない。
4 センターは、第一項に規定する放送番組の収集の基準並びに第二項に規定する放送番組に関する情報の提出に関する基準及び方法(以下「収集の基準等」という。)を定めた場合には、郵政省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
(放送番組収集諮問委員会)
第五十三条の四 センターは、放送番組収集諮問委員会(以下「諮問委員会」という。)を置くものとする。
2 諮問委員会は、センターの諮問に応じ、収集の基準等に関する事項を審議する。
3 センターは、収集の基準等を定め、又はこれを変更しようとするときは、諮問委員会に諮問しなければならない。
4 センターは、諮問委員会が第二項の規定により諮問に応じて答申したときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
5 諮問委員会の委員は、協会が推薦する者、学園が推薦する者、一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)が組織する団体が推薦する者及び学識経験を有する者のうちから、センターの代表者が委嘱する。
(事業計画等の提出)
第五十三条の五 センターは、毎事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第五十三条第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けて後遅滞なく)、郵政大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 センターは、毎事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、当該事業年度経過後三箇月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。
(監督命令)
第五十三条の六 郵政大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第五十三条の二に規定する業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(指定の取消し)
第五十三条の七 郵政大臣は、センターが次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。
一 第五十三条の二に規定する業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 この章の規定に違反したとき。
三 第五十三条第二項第二号の規定に該当するに至つたとき。
四 前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正な手段により指定を受けたとき。
2 郵政大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
(電波法の一部改正)
第二条 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第四項中「をする無線局」の下に「(人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)であつて、他人の委託により、その放送番組を国内において受信されることを目的としてそのまま送信する放送をするものを除く。)」を加え、「左の」を「次の」に改める。
第六条第一項第四号中「人工衛星の無線局(以下「人工衛星局」という。)」を「人工衛星局」に改める。
第九十九条の二中「及び放送」の下に「(委託して放送をさせることを含む。第九十九条の十二第二項、第百二条の二第一項第二号及び第百八条の二第一項において同じ。)」を加える。
第九十九条の十四第二項中「第五十三条の六」を「第五十三条の十三」に、「又は第九十九条の十二」を「若しくは第九十九条の十二又は放送法第五十三条の十一」に改める。
附 則
(施行期日等)
1 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章の二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同法第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中
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第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八) |
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第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九―第五十二条の十二) |
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第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三―第五十二条の二十七) |
」 |
とあるのは「第三章 一般放送事業者(第五十一条―第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。
(協会の業務の委託に関する経過措置)
3 この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務並びに同法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。
(工場抵当法の一部改正)
4 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項中「ニ謂フ放送」の下に「(委託シテ其ノ放送番組ヲ放送セシムルコトヲ含ム)」を加える。
(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律の一部改正)
5 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)の一部を次のように改正する。
第五条中「のラジオ放送を受信し」を「(放送法第二条第三号の二に規定する放送事業者のうち同条第三号の四に規定する受託放送事業者以外のものをいう。)のラジオ放送(委託して行わせるものを含む。)を受信し、」に改める。
(日本赤十字社法の一部改正)
6 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項中「一般放送事業者」の下に「(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第三号の三に規定する一般放送事業者のうち同条第三号の四に規定する受託放送事業者以外のものをいう。)」を加える。
(災害対策基本法の一部改正)
7 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「第二条第三号に規定する放送局に同条第一号に規定する放送を行うこと」を「第二条第三号の二に規定する放送事業者(同条第三号の四に規定する受託放送事業者(以下「受託放送事業者」という。)を除く。)に放送を行うこと(同条第三号の五に規定する委託放送事業者にあつては、受託放送事業者に委託して放送を行わせること)」に改める。
(有線テレビジョン放送法の一部改正)
8 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。
第十三条第二項中「の同意」を「(放送法第二条第三号の四に規定する受託放送事業者を除く。以下この条において同じ。)の同意」に、「を受信し」を「(委託して行わせるものを含む。以下この条において同じ。)を受信し」に改める。
(電気通信事業法の一部改正)
9 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第二条第四号中「事業(」の下に「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第五十二条の十第一項に規定する受託放送役務、」を加える。
(内閣総理・法務・厚生・郵政・自治大臣署名)