日本労働協会法の一部を改正する法律
法律第三十九号(平元・六・二八)
日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
日本労働研究機構法
第一条中「日本労働協会は、労働問題について研究」を「日本労働研究機構は、労働に関する総合的な調査研究並びに労働に関する内外にわたる情報及び資料の収集、整理及び提供」に、「理解と良識をつちかう」を「知識と理解を深める」に改める。
第二条中「日本労働協会(以下「協会」」を「日本労働研究機構(以下「機構」」に改める。
第三条中「協会」を「機構」に改める。
第四条の見出しを「(資本金)」に改め、同条第一項を次のように改める。
機構の資本金は、次に掲げる金額の合計額とする。
一 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)第十条第五号の規定により同法第十一条第一項第五号に掲げる基金に充てるものとして政府から出資された十五億円
二 日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)附則第三条第一項の規定により政府から出資があつたものとされた金額
第四条第二項中「前項」を「前項第一号」に、「同項」を「同号」に改める。
第五条第一項中「協会」を「機構」に改め、同項第四号中「基金」を「資本金」に改める。
第六条第一項中「協会」を「機構」に改める。
第七条中「協会でない者は、日本労働協会」を「機構でない者は、日本労働研究機構」に改め、「又はこれに類似する名称」を削る。
第八条中「協会」を「機構」に改める。
第九条中「協会」を「機構」に、「理事五人」を「理事長一人、理事四人」に改める。
第十条第一項中「協会」を「機構」に改め、同条第二項中「会長」の下に「、理事長」を加える。
第十一条第三項及び第四項中「会長」の下に「、理事長」を加える。
第十二条第一項及び第三項中「協会」を「機構」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項中「会長を」を「会長及び理事長を」に、「協会」を「機構」に、「会長に」を「会長及び理事長に」に、「会長が」を「会長及び理事長が」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 理事長は、機構を代表し、会長の定めるところにより、会長を補佐して機構の業務を掌理し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
第十二条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、会長又は労働大臣に意見を提出することができる。
第十三条中「会長及び」を「会長、理事長及び」に改める。
第十四条第一項中「理事」を「理事長」に、「監事」を「理事及び監事」に改める。
第十八条中「協会」を「機構」に、「会長との」を「会長又は理事長との」に、「会長は」を「会長及び理事長は」に改める。
第十九条中「会長」を「会長及び理事長」に、「協会」を「機構」に改める。
第二十条、第二十二条第一項及び第三項並びに第二十三条第一項中「協会」を「機構」に改める。
第二十五条中「協会」を「機構」に改め、同条第一号から第三号までを次のように改める。
一 労働関係の動向に関する調査、職業の安定に関する研究その他労働に関する問題について総合的な調査研究を行うこと。
二 労働に関する内外にわたる情報及び資料を収集し、及び整理すること。
三 前二号に掲げる業務に係る成果を定期的に、若しくは時宜に応じて、又は依頼に応じて、提供すること。
第二十五条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 労働に関する問題についての研究者及び有識者を海外から招へいし、及び海外へ派遣すること。
第二十六条中「協会」を「機構」に改める。
第二十七条中「協会」を「機構」に、「及び事業計画」を「、事業計画及び資金計画」に改める。
第二十八条中「協会」を「機構」に改める。
第二十九条第一項中「協会」を「機構」に改め、同条第二項中「協会」を「機構」に、「添附」を「添付」に改め、同条に次の一項を加える。
3 機構は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第三十条から第三十三条までの規定中「協会」を「機構」に改め、同条の次に次の一条を加える。
(給与及び退職手当の支給基準)
第三十三条の二 機構は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。
第三十四条から第三十六条までの規定中「協会」を「機構」に改める。
第三十七条第一号中「又は第三十一条第一項若しくは第二項ただし書」を「、第三十一条第一項若しくは第二項ただし書又は第三十三条」に改め、同条第二号中「第二十九条第一項」の下に「又は第三十三条の二」を加える。
第三十八条中「協会」を「機構」に改める。
第三十九条中「協会」を「機構」に、「三万円」を「十万円」に改める。
第四十条中「協会」を「機構」に、「三万円」を「二十万円」に改める。
第四十一条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二年一月一日から施行する。
(日本労働研究機構への移行)
第二条 日本労働協会は、この法律の施行の時において、日本労働研究機構(以下「機構」という。)となるものとする。
(出資等)
第三条 附則第十五条の規定による改正前の雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条第一項第九号に掲げる業務(以下「第九号業務」という。)に必要な資金に充てるため政府から雇用促進事業団(以下「事業団」という。)に対して出資された額として労働大臣が定める額は、この法律の施行の時に、政府から機構に出資されたものとする。
2 事業団は、この法律の施行の時に、前項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。
(事務の引継ぎ)
第四条 事業団は、この法律の施行の時に、第九号業務に関する事務を機構に引き継ぐものとする。
(事業団からの権利及び義務の承継等)
第五条 この法律の施行の際現に事業団に属する土地、建物、物品その他の財産のうち第九号業務に係るものは、この法律の施行の時に、機構が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
2 前項に定めるもののほか、この法律の施行の際現に事業団が第九号業務に関して有する権利及び義務は、この法律の施行の時に、機構が承継するものとし、その範囲は、労働大臣が定める。
(非課税)
第六条 前条の規定により機構が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課すことができない。
(職員の身分の承継)
第七条 この法律の施行の際現に専ら第九号業務に従事する事業団の職員及びあらかじめ事業団の理事長が指名する事業団の職員は、この法律の施行の日に、機構の職員となるものとする。
(事業団の決算に関する経過措置)
第八条 事業団の平成元年四月一日に始まる事業年度の第九号業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
(名称の使用制限に関する経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に日本労働研究機構という名称を用いている者については、改正後の日本労働研究機構法(以下「新法」という。)第七条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
(役員の任期に関する経過措置)
第十条 この法律の施行の際現に理事である者の任期については、なお従前の例による。
(資金計画に関する経過措置)
第十一条 機構の平成元年四月一日に始まる事業年度の資金計画については、新法第二十七条中「資金計画」とあるのは「平成二年一月一日から同年三月三十一日までの期間に係る資金計画」と、「事業年度開始前に」とあるのは「日本労働協会法の一部を改正する法律(平成元年法律第三十九号)の施行後遅滞なく」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律の一部改正)
第十四条 経済基盤強化のための資金及び特別の法人の基金に関する法律(昭和三十三年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
第一条及び第十条第五号中「日本労働協会」を「日本労働研究機構」に改める。
第十一条第一項第五号中「日本労働協会」を「日本労働研究機構」に、「同協会」を「同機構」に改める。
第十二条第一項第四号中「日本労働協会」を「日本労働研究機構」に改める。
(雇用促進事業団法の一部改正)
第十五条 雇用促進事業団法の一部を次のように改正する。
第十九条第一項中第九号を削り、第十号を第九号とし、第十一号から第十三号までを一号ずつ繰り上げる。
第三十七条第二項中「第十号」を「第九号」に改める。
(地方税法の一部改正)
第十六条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
第七十二条の四第一項第三号中「日本労働協会」を「日本労働研究機構」に改める。
第七十三条の四第一項第十二号中「若しくは第九号」を削り、同項第十二号の二の次に次の一号を加える。
十二の三 日本労働研究機構が日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)第二十五条第一号に規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるもの
(所得税法等の一部改正)
第十七条 次に掲げる法律の規定中
「 |
日本労働協会 |
日本労働協会法(昭和三十三年法律第百三十二号) |
」 |
を
「 |
日本労働研究機構 |
日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号) |
」 |
に改める。
一 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第一第一号の表
二 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)別表第一第一号の表
三 印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第二
四 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第二
五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)別表第三第一号の表
(労働省設置法の一部改正)
第十八条 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四条中第十六号を削り、第十五号を第十六号とし、第四号から第十四号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 日本労働研究機構の監督その他日本労働研究機構法(昭和三十三年法律第百三十二号)の施行に関すること。
第四条第十七号中「第十三号から前号まで」を「前三号」に改める。
(大蔵・労働・自治・内閣総理署名)