国立国会図書館から引用

税制改正に関する法律案要綱及び非戦災者特別税要綱

昭和22年10月28日 閣議決定

  第一 方針
一 財政需要の増大に対応し、収支の均衡を図り、財政の強化に資するとともに、経済諸情勢等の推移に応じ、国民租税負担の公正を期する等のため税制の改正を行うこと。
二 所得税については、国民所得の現状及び国民生活の実情に顧み、いわゆる新円階層等一定額を超える所得者に対し重課するとともに、他面勤労所得者及び扶養親族を有する者の負担を軽減する措置を講ずること。
三 間接税中従量課税の酒税、清涼飲料税及び燐寸、飴、サッカリン等に対する物品税並びに入場税については、最近における物価の状況に即応して課税する等のため、相当の増徴を行うこと。
四 最近における物価の状況に顧み、定額税率による登録税、骨牌税、印紙税及び狩猟免許税についても、相当増徴すること。
五 戦災者と非戦災者との間における犠牲の不均衡を是正するとともに、臨時緊急な財政需要に応ずるため、別紙要領により非戦災者特別税を創設すること。
  第二 要領
一 所得税
 (一)課税所得金額七万円を超えるものの税率を、次のように引き上げること。
  七万円を超える金額   百分の五十七(現行百分の五十五)
  九万円を超える金額   百分の六十四(現行百分の五十五)
  十二万円を超える金額  百分の六十八(現行百分の六十)
  十五万円を超える金額  百分の七十二(現行百分の六十)
  二十万円を超える金額  百分の七十六(現行百分の六十五)
  二十五万円を超える金額 百分の八十(現行百分の六十五)
  三十万円を超える金額  百分の八十二(現行百分の六十五)
  五十万円を超える金額  百分の八十四(現行百分の七十)
  百万円を超える金額  百分の八十五(現行百分の七十五)
  (註)税額は、最高所得金額の百分の八十に止めること。
 (二)給与所得の計算について、その年の収入金額から控除すべき金額は、その十分の二・五に相当する金額(最高一万二千五百円)とすること。但し、昭和二十二年分の所得税については、十分の二・二五(最高一万千二百五十円)とすること。(現行十分の二最高六千円)
  (註)給与所得に対する源泉徴収については、七月分から十分の二・五を控除する。
 (三)扶養親族の控除額は、扶養親族一人につき税額において年四百八十円とすること。但し、昭和二十二年分の所得税については、三百六十円とすること。(現行二百四十円)
  (註)給与所得に対する源泉徴収については、七月分から月額四十円を控除する。
 (四)簡易税額表を適用する場合を、所得金額八万円(現行五万円)まで拡張すること。
 (五)予定申告書及び確定申告書の提出を要しない者の範囲を若干拡張すること。
 (六)(二)乃至(四)の改正に伴い、簡易税額表及び源泉徴収額表を改正すること。
二 法人税
 所得税の増徴に伴い同族会杜に対する加算税の税率を百分の五程度引き上げること。
三 登録税
 定額税率については、二十割程度の増徴を行うこと。
四 酒税
 (一)清酒について一升壜詰の小売価格を一級酒二百五十円程度(現行百三十二円)に、二級酒二百円程度(現行百二円)に、麦酒について壜詰一本の小売価格を四十円程度(現行二十三円)に引き上げる程度の増徴を行い、その他の酒類についても品質に応じ税負担に差等を設けてこれに準ずる増徴を行うこと。
 (二)特定の酒類につき加算税を徴収し、特別価格(清酒第一級酒の一升壜詰一本当り五百五十円租度、麦酒壜詰一本当り百円程度)で自由販売すること。
五 清涼飲料税
 第二種サイダーの税率を一石について六千九百円(現行二千三百円)に引き上げ、その他の清涼飲料についても同程度の税率の引き上げを行うこと。
六 物品税
 隣寸については十割程度、飴類及び蜂蜜については二十割程度、サッカリン及びヅルチンについては四十割程度の税率の引き上げを行うこと。
七 入場税及び特別入場税
 税率を、五割程度引き上げることとし、これに伴い課税最低限を三円程度(現行一円)に引き上げること。
八 骨牌税
 税率を、一組につき麻雀千円(現行三百円)、その他の骨牌百円(現行三十円)に引き上げる等の増徴を行うこと。
九 印紙税
 税率を、大体二十割乃至三十割程度引き上げることとし、これに伴い免税点の引き上げを行うこと。
十 狩猟免許税
 税率を、一等二千四百円(現行六百円)、二等千二百円(現行四百円)、三等五百円(現行二百円)程度に引き上げること。
十一 その他
 (イ) 災害に因り被害を受げた者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する規定を整備するため、昭和十四年法律第三十九号を改正すること。
 (ロ) 租税の賦課徴収につき適正な運営を図るため、団体諮問及び徴収補助団体に関する規定につき、所要の改正を行うこと。
 (ハ) 納税施設法を廃止すること。
 (ニ) 罰則その他につき、所要の改正を行うこと。

  非戦災者特別税要綱
一 戦災者と非戦災者との間における犠牲の不均衡を是正するとともに、臨時緊急な財政需要に応ずるため、非戦災者特別税を創設すること。
 本税は、一回限りの課税とすること。
二 非戦災者特別税は、非戦災家屋税と非戦災者税の二本建とすること。
三 非戦災家屋税は、次により課税すること。
 (一)納税義務者は、昭和二十年八月十六日(調査時期)において家屋を所有していた個人及び法人とすること。
 (二)課税物件は、調査時期における家屋とし、家屋には、住宅、店舗、工場、倉庫等すべての家屋を含むこと。
 (三)次に掲げる家屋には、課税しないこと。
  (イ) 国、都道府県、市町村が所有していた家屋及び公用又は公共の用に供していた家屋
  (ロ) 国宝又は史蹟名勝として指定された家屋
  (ハ) 私立の幼稚園、中等学校、大学等において直接に教育の用に供していた家匿
  (ニ) 宗教法人の神社、寺院又は教会の畑に供していた家屋
  (ホ) 公益法人等の事務所又は直接公益の用に供していた家屋
  (ヘ) 賃貨価格が三十円程度未満の家屋等
 (四)課税標準は、調査時期における当該家屋の賃貸価格とすること。
 (五)税率は、賃貸価格の百分の三百程度とすること。
 (六)本税は、申告納税の方法によることとし、家屋の所在地を納税地として、昭和二十三年一月三十一日までに、これを納付すること。但し、納税困難な者については、延納(原則として六獅月以内)を認めること。
 (七)調査時期後災害に因り家屋が滅失又は損壊した場合等にっいては、軽減又は免除を行うこと。
四 非戦災者税は、次により課税すること。
 (一)納税義務者は、昭和二十二年七月一日(課税時期)において家屋を使用していた非戦災者たる世帯主及び非戦災者たる法人とすること。
 非戦災者とは、戦災者以外の者をいい、戦災者とは、戦時災害に因り家屋又は動産につき一定割合(三割程度)を超える損害を受けた者とすること。
 (二)次に掲げる者には、課税しないこと。
  (イ) 国、都道府県、市町村等
  (ロ) 調査時期後法施行地外から引き揚げた者が世帯の生計を主として維持していた場合における当該世帯の世帯主
  (ハ) 賃貸価格百円程度未満の家屋のみを使用していた世帯で法施行前六年以内に戦時災害に因り当該世帯の生計を主として維持していた者が死亡したものの世帯主
  (ニ) 賃貸価格が三十円程度未満の家屋を使用していた世帯主等
 (三)次に掲げる家屋の賃貸価格は、非戦災者税の課税標準に算入しないこと。
  (イ) 国宝又は史蹟名勝として指定された家屋
  (ロ) 私立の幼稚園、小学校、中学校、大学等において直接に教育の用に供していた家屋
  (ハ) 宗教法人の神杜、寺院又は教会の用に供していた家屋
  (ニ) 公益法人等の事務所又は直接公益の用に供していた家屋
 (四)課税標準は、課税時期における当該家屋の賃貸価格とすること。
 (五)税率は、賃貸価格の百分の三百程度とすること。
 (六)本税は、申告納税の方法によることとし、納税義務者の住所地(居所地)又は営業所若しくは事業所の所在地を納税地として、昭和二十三年一月三十一日までに、これを納付すること。但し、納税困難な者については、延納(原則として六箇月以内)を認むること。
 (七)調査時期後災害に因り家屋又は動産が滅失又は損壊した場合等については、軽減又は免除を行うこと。
五 収入見込額昭和二十二年度六十五億円

昭和21年閣議決定等資料 index

進駐軍による事故のため被害を受けた者に対する見舞金に関する件、閣議決定 1/4
地方制度の改正及び国費地方費の負担区分の調整等並びに北海道拓殖費及び国有林林政の統一に関する昭和22年度予算編成上の措置、閣議決定 1/8
北海道拓殖費に関する昭和22年度予算編成上の措置、閣議決定 1/8
企業再建整備法に基く資産評価基準に関する件、閣議決定 1/17
厳寒期における鉄道貨物輪送緊急事態に対する応急措置について、閣議決定 1/17
昭和22年度予算の編成及び帝国議会提出等に関する各種措置、閣議決定 1/29
中等学校修業年限延長実施ニ関スル件、閣議決定 2/1
中小企業振興対策要綱、閣議決定 2/15
産業資金等の供給調整に関する措置要綱、閣議決定 2/28
昭和21年産米供米対策要綱、閣議決定 2/28
昭和22年度予算の経過に付て、閣議決定 2/28
税制改正に関する法律案要綱、閣議決定 2/28
昭和22年国勢調査施行に関し各省各庁の協力に関する件、閣議決定 3/1
昭和22年国勢調査施行の件、閣議決定 3/1
皇族の身分を離れる者等に対する一時金支出に関する法律案要綱、閣議決定 3/7
地方自治法案要綱、閣議決定 3/11
一般職種別賃金額決定に関する閣議了解事項、閣議決定 3/13
炭鉱従業員賃金値上げに付て、閣議決定 3/29
皇室用財産調査委員会設置要綱、閣議決定 4/11
企業再建整備法における在外資産及び在外負債の取扱に関する件、閣議決定 4/18
公共事業費並に物資及び物価調整事務取扱費の使用について、閣議決定 4/18
戦災復興院特別監理局(仮称)設置要綱、閣議決定 4/18
(北海道林政機構に関する)閣議決定事項 4/22
労働祭の取扱に関する件、閣議決定 4/22
昭和22年度石炭増産対策、閣議決定 4/26
賠償協議会の運営に関する件、閣議決定 4/26
予備費の使用方針について、閣議決定 4/26
配炭公団等各種公団法の施行に伴い、政府職員となつた者の給与の取扱方要綱、閣議決定 5/6
官吏等に対する叙位及び叙勲の取扱に関する件、閣議決定 5/23
今後の知事会議の開催方法について、閣議決定 6/5
昭和22年産麦、馬鈴薯買入対策要綱、閣議決定 6/7
緊急経済対策、閣議決定 6/10
皇室経済法施行法要綱、閣議決定 6/17
北海道開発に関する行政機構等に関する件、閣議決定 6/17
新日本建設国民運動要領、閣議決定 6/20
料理店、飲食店等緊急対策、閣議決定 6/24
予備費使用の特例について、閣議決定 6/27
経済緊急対策に基づく食糧緊急対策(第1次食糧緊急対策)、閣議決定 6/30
新価格体系の確立について、閣議決定 7/5
昭和22年度追加予算について、閣議決定 7/9
地方統計機構整備要綱、閣議決定 7/11
昭和22年度予算追加見込額、閣議決定 7/17
第2次食糧緊急対策、閣議決定 7/19
流通秩序確立対策要綱、閣議決定 7/29
自作農創設特別措置法中未墾地関係部分改正要綱、閣議決定 8/11
人工甘味料専売実施要領、閣議決定 8/12
農地調整法の一部を改正する法律案要綱、閣議決定 8/18
昭和23年度予算の編成に関する手続等について、閣議決定 8/19
官公庁職員組合労働協約に関する件、閣議決定 8/21
輸出入回転基金設置に伴う当面の措置、閣議決定 8/22
農業生産の調整および主要食糧の供出制度要綱、閣議決定 8/26
輸出振興対策要領、閣議決定 8/29
昭和22年産米、甘藷及び雑穀供出対策要綱、閣議決定 9/16
昭和22年産米及び甘藷の供出に対するリンク制実施要領、閣議決定 9/19
企業再建整備法の整備計画についての経理に関する認可基準、閣議決定 9/23
危機突破生産復興運動要綱、閣議決定 9/30
賠償事務の実施要領に関する件、閣議決定 9/30
闇撲滅について、閣議決定 9/30
労働争議の平和解決について、閣議決定 9/30
石炭非常増産対策要綱に関する閣議了解事項、閣議決定 10/1
労務用物資の割当および配給に関する経本部内専務処理要領、閣議決定 10/1
石炭非常増産対策要綱、閣議決定 10/3
昭和22年度予算の節約等について、閣議決定 10/14
牧野の開放に関する件要綱、閣議決定 10/14
企業再建整備法における退職金の取扱等に関する件、閣議決定 10/21
昭和22年10月14日閣議決定「昭和22年度予算の節約等について」の例外に関する件、閣議決定 10/24
政府支払の削減に関する司令部覚書に対して差当り採るべき措置要領、閣議決定 10/24
政府等の請負契約に基く支払の節減に関する法律案要綱、閣議決定 10/24
税制改正に関する法律案要綱及び非戦災者特別税要綱、閣議決定 10/28
租税収入確保に関する措置、閣議決定 10/28
製造煙草の定価決定について、閣議決定 10/31
中小企業対策要綱、閣議決定 11/7
国際貿易憲章案に関する若干の見解、閣議決定 11/11
電力危機突破対策要綱、閣議決定 11/14
生産復興運動について、閣議決定 11/21
闇撲滅運動について、閣議決定 11/21
公団および特別調達庁の性質に関する件、閣議決定 11/25
主要食糧の集荷および配給制度要綱、閣議決定 11/28
補正第10号予算に関する措置等について、閣議決定 11/28
専売収入の確保対策、閣議決定 12/2
特別調達庁の性質等に関する件、閣議決定 12/5
製造煙草の定価決定について、閣議決定 12/12
旧皇室苑地の運営に関する件、閣議決定 12/27
公団役職員の給与取扱要領、閣議決定 12/27