国立国会図書館から引用

流通秩序確立対策要綱

昭和22年7月29日 閣議決定

目的
 生産及び輸出を計画的に増強し、また実質賃金の充実を通して貨幣賃金の高騰を抑制し、もって経済安定をもたらす最も重要な因子となるものは、効果的な配給統制と闇市場の撲滅であり、これに成功するかどうかが、今般の経済緊急対策の成否を決定する。政府は、経済緊急対策において、流通秩序確立のための方策の大綱を示したが、この際、いままでの政策をも改めて検討を積極消極の両面にわたって、凡そこの目的達成のために有効とみとめられるあらゆる対策を実行し、急速にその成果をあげようとするものでおる。
方針
 (一)流通秩序の混乱は、経済のあらゆる分野における不合理の総合的な表現である。従って、これを改善する対策は、生産、配給、輸送、消費、財政、価格など、あらゆる分野から総合的に実施する。
 (二)対策は、全国的規模の下に、中央政府、地方自治体、警察、実業界、労働組合、消費者団体などが一致結束し、全国民の積極的な支持を背景として実施する。
 (三)対策の実施にあたっては、第一段階として、物価及び家計の安定に最も重要であり、かつ最も急速顕著に改善できるような品目に重点を集中するものとし、特につぎの品目に関する緊急対策は、概ね三十日以内に効果をあげることを目途とするが、制度の改正のように多少時日を要する施策や、その他の重要物資に対する対策も、第二段階として、概ね三ケ月乃至六ヶ月の間に効果をあげるように体制をととのえる。
  (1) 食糧
  (イ) 主食
  (ロ) 蔬菜
  (ハ) 鮮魚介
  (ニ) 主要調味料及び主要加工食品
 (2) 消費財
  (イ) 家庭用燃料
  (ロ) 衣料品、靴及び地下足袋
  (ハ) 石鹸その他の主要家庭必需品
  (3) 生産資材
  (イ) 石炭
  (ロ) 鉄鋼
  (ハ) 肥料及び農機具
  (ニ) 繊維資源
  (ホ) ゴム及び皮革
  (4) 建築用資材
  (イ) 木材
  (ロ) セメント
 (四)取締りの対象としては、大規模乃至は常習的な闇業者に最大の重点をおく。 
 (五)流通秩序確立のための統制方式は、あくまで当面の窮乏経済を切り抜けるために必要な限度において採用するものであって、これをもって恒久的な制度とするものでないことは勿論である。
実施要領
 第一、統制方法の改善
  一、公団制度の改善と強化
  (1) 公団の業務活動を活発ならしめるために、次のようにその運用を改善する。
(イ) 公団の運転資金の調達を円滑にするために、融資統制の運用に際して、復興金融金庫債券の市中消化を積極的に促進するような方法を講ずる。
  (ロ) 公団は、一時的な形においてのみ固定設備を使用することを許され、自からその所有権を取得することはできないのを原則とする。然し、保管設備、輸送設備など、業務遂行にどうしても必要なものが、一時的な形では利用できないという場合には、夫々の公団の主務官庁が自からこれらの固定設備を取得して、これを公団に利用させることができる。
   (ハ) 需要者が多数ある品目については、配給業務を円滑にするため、販売業者の一部に特別の許可を与えて、公団の代行販売人として活動させる。
   (ニ) 末端配給を円滑にするために、中小企業や消費者の組織する法令によって認められた協同組合を、販売業者とならんで活用する。
   (ホ) 公団の取扱品目の生産遂行に必要な副資材で、その取得のために他の方法がない場合には、公団は、経済安定本部の承認を受けて、これらの副資材の確保について生産業者を援助する方法をとることができる。
 (2) 公団の運営を民主的にするため、各公団が、代表的な生産業者、消費者及び専門家を招請し、その業務実施に関する助言や、情報や、批判をきくようにする。
 (3) 公団にも、取扱品目の販売業者に対する監督を行わせるとともに、不正な販売業者の保有品に対する強制買上の責任を負わせる。
  (4) 徹底した配給統制を必要とする基礎的な生産資材、重要生活物資及び主要食糧については公団を増設する。次の品目については、直ちに公団を設ける。
  (イ) 食品
  (ロ) 油脂
  (ハ) 酒類
  (5) 公団の業務運営に対する監督の適切を期するために必要があるとぎは、主務大臣はその監督権の 一部を地方行政官庁に委譲することが、できるようにする。
 二、公団以外の政府配給機関
 公団以外の政府配給機関の運営についてもその民主化及び改善をはかる。
 三、割当切符制度の改善
  (1) 割当切符制度の適用に当っては、各品目の実情に応じて具体的に考慮し、画一的な運用をさけるものとする。この意味から、農林水産物、屑などの蒐荷については、割当切符制度は適用しないことに改める。
  (2) 割当切符制度の実施を円滑にするため、指定生産資材についても、指定配給物資と同様に、生産業者及び販売業者の登録制度を新設し、その両者について、つぎのような運用をする。
  (イ) 経済安定本部の定める審査基準に合致する資格、能力をそなえた者は、誰でも登録を受けることができるのを原則とするが、生産業者及び消費財の販売業者については、原材料又は取扱品目の供給量からみて、特に多きに過ぎる揚合には、政府は、一定の基準に従い、登録を拒むことができる。また消費財の販売業者については、購入者の選択によって登録する途を開く。
  (ロ) 登録を受けていない者には生産用資材の割当も与えず、又統制品目を取扱うことも認めない。
  (ハ) 登録を受けた者が、不正な行為をした揚合、誠実に業務を行わない場合、及び業務成績が甚だしく不良で、原材料の割当がきわめて不能率な結果となり又は取扱品目を配給することが適当でないと認められる場合には、政府は、一定の基準に従い、登録を取消すことができる。
  (3) 多数の小口の需要者に対しては、共同申請、共同割当の制度を例外として認める。但しこの場合、この措置によって、取引を制限するような協定が行われたり、割当が不当に行われたりするような弊を生ぜしめないよう留意する。
  (4) 割当方法を改善するため次のような方法を講ずる。
  (イ) 科学的な能率判定基準を作成して、これを割当量決定の基礎資料とする。この場合、手持資材の活用を重視する。
  (ロ) 次期の割当に際しては、割当証明書の還流状況を特に考慮に入れるとともに、生産業者については、割当資材と、それによって生産された製品の実績とを常に照合することに努める。このため、その照合に役立つような生産実績報告を確実に行わせるための制度を設けるとともに生産や出荷を確実に行わない場合には、次期の割当を停止又は削減するなどの措置を講ずる。
  (ハ) 手持資材の状況、生産の実情など割当の基礎資料を政府ができるだけ詳細に知ることができるように、適当な産業団体等に、政府に対して協力させる。
  (ニ) 主要食糧の総合切符制を改善するとともに、衣料品について速かに総合切符制を実施するほか、日用品、家庭燃料等の生活物資の割当についても、新たに、類別毎に総合切符制を採用するよう研究する。
  (ホ) 酒造用米、味噌醤油大豆など、指定配給物資を原材料用として割当てる場合には、指定生産資材の割当に準ずる方法を加味する。
四、リンク制度の計画化
 (1) 重要物資の生産を刺戟し、その公正かつ確実な出荷、輸送を促進するため、総合的なリンク制を計画的に実施する。このため、生活物資の総合的な需給を策定する。
  (2) 差当りのリンク制度適用の重点を次のものとする。
  (イ) 採炭夫に対する一定の食糧及びその他の消費物資
  (ロ) 漁業者に対する重油、魚網、綱などの漁業用資材及び食糧(農民の食糧の生産及び供出に対する消費物資及び肥料など。
  (ハ) 農民の食糧の生産及供出に対する消費物資及び肥料など
  (ニ) 重要物資のトラック輸送に対するガソリン、タイヤ
 五、不急不要品の製造販売の制限の強化
  (1) 製造販売の制限の外に使用の制限、禁止をも行う。
  (2) 対象となる品目を追加する。
  (3) 仕掛り品その他現在の制度で取締りのできない不備の点を改正する。
第二 闇取引の撲滅
 一、取締の重点主義の採用
  (1) 物的対象は、方針において述ぺたように、第一段階から第二段階にわたって逐次拡大していくが、その重点は、前に掲げたものの外、次のものに集中する。
   (イ) 配給統制の対象となっている生産資材及び消費財
   (ロ) 製造、販売、使用を禁止されているもの
   (ハ) 輸出入物資
   (ニ) 進駐軍需要に基づいて調達される物資
  (2) 人的対象は、次のものに重点をおき、内地人も第三国人も平等に取締る。
   (イ) 生産者からの横流れ
   (ロ) 大口及び職業化した販売業者、ブローカー等
   (ハ) 配給統制機関
   (ニ) 前に重点品目として掲げた食糧、消費財、生産資材及び建築資材については、たとえ少量ではあっても公然と統制に違反して販売する小売店、露店等
二、官庁、公共団体等の闇行為の絶対禁止
  (1) 政府機関又はこれに準ずるものが、自から闇購入をし、又は資材の闇価格を基礎とした工事講負契約をすることを絶対に禁止する。これによって事業の縮小乃至遅延が生ずることがあってもあえて忍ぷものとする。
  (2) 予算支出の監査を厳重に行う。
三、輸送の統制と取締の強化
  (1) 主要生産資材及び消費財については、過渡期の混乱を起さないように十分注意しつつ、鉄道、汽船、機帆船及び数府県にわたるトラック輸送については、輸送証明制度による統制を実施するものとし、官庁又は公団の発行した正式の輸送証明書がなければ輸送を受付けず、輸送証明書なしで輸送したものは発見次第これを厳重に処断する方法を講ずる。なお同一府県内のトラック輸送については、荷主、荷受人、貨物の明細などを明かにした貨物輸送票を必ず携行させ輸送の内容をつかむことができるようにする。
  (2) 鉄道輸送については、更に生産地、消費地の主要駅における取締を強化して闇ブローカーの活動をおさえる。
  (3) 水上輸送については、港内における積卸の際の臨検査を励行するとともに、水上保安機関を整備して密航船の摘発に努める。
  (4) 道路輸送については、生産地と消費を結ぶ路線の枢要地点に検問所を設け、間隙のないように取締を行う。
 (5) 旅客列車又は検問所において行う取締に当っては、不当に国民の人格を傷つけるような行きすぎのないように留意させる。
四、公定価格表示の制度を励行させる。
  (1) 販売店舗における公定価格表示の制度を励行させる。
  (2) 末端配給において、品質、等級をいつわり、又は虚偽の公定価格表示をすることを防ぐため、できるだけ生産者の手許で、印刷又は証紙貼付などの方法であらかじめ製品に公定価格を表示させるようにする。
五 、闇の出所の閉塞
  (1) 企業が統制物資であるその生産品又は生産のための原材料を、従業員に現物給与することは、弊害のないと認められる特殊な場合の外は、絶対に禁止する。
  (2) 企業相互間における統制物資のバーターは、特別の事情ある場合の外は、全面的に禁止する。
  (3) 企業の自家消費分についても、右に準じて取締る。
  (4) 潜在物資を系統的組織的に追究し、任意供出又は強制買上の方法によって産業復興公団に一括集荷し、適正な用途に配給する。このため、従来の機構を一新する。
六、処罰の強化
  (1) 総合的取締によって、事前に防止することが闇撲滅の正道であるが、特に常習的な違反者に対しては、厳罰をもってのぞむ。
  (2) 没収に関する各種の規定を改正して違反事件にかかる物資の没収を広汎に行う。
第三、闇建築の排除
  (1) 現在の建築制限措置の不備な点を改正するとともに、その取締を励行する。
  (2) 建築費の高騰を抑止するため、標準設計に対する標準価格を設け、正当の理由なくして高価な建築費を要求する者に対しては、これを暴利として取締る。
第四、取締体制の整備
  (1) 経済安定本部の中央地方の監査機構を活用し、経済行政の監査に全力を傾けさせる。特に官公吏の腐敗に対しては徹底的に究明して経済安定本部から主務庁に通告して適宜の処分を行うようにする。
  (2) 経済査察官及び経済監視官は、行政警察上の臨検、検査の権限をもつ。
  (3) 経済統制の行政方針と、経済違反に対する取締方針とが表裏一体となるように、経済安定本部と検察当局との連絡を緊密にする。
  (4) 闇取引に対する全国各地の取締が、その重点や寛厳の度を区々ならしめることのないように、計画的組織的に取締る。
第五、国民運動の展開
 一、流通秩序の確立は、全国民が一斉に協力して立ち上らなげればその成功をみることは困難である。政府は、次の方法により、活発な国民運動が展開されることを期待し、要望しかつ支援する。
  (1) まじめな産業人の団体、労働組合、農民組合、文化団体等が中核となって、相互に闇の撲滅を助け合いかつ監規し合うこと。
  (2) 消費者が、健全な生活協同組合組織を発達させ、団結して、国家の統制秩序の下に、自から正しい配給に積極的に参加すること。
二、政府は、国民が、正しい配給方法と正しい価格を常に知ることができるように、中央地方のあらゆる機関とあらゆる方法とを使って、できるだけの宣伝啓発を実施する。

昭和21年閣議決定等資料 index

進駐軍による事故のため被害を受けた者に対する見舞金に関する件、閣議決定 1/4
地方制度の改正及び国費地方費の負担区分の調整等並びに北海道拓殖費及び国有林林政の統一に関する昭和22年度予算編成上の措置、閣議決定 1/8
北海道拓殖費に関する昭和22年度予算編成上の措置、閣議決定 1/8
企業再建整備法に基く資産評価基準に関する件、閣議決定 1/17
厳寒期における鉄道貨物輪送緊急事態に対する応急措置について、閣議決定 1/17
昭和22年度予算の編成及び帝国議会提出等に関する各種措置、閣議決定 1/29
中等学校修業年限延長実施ニ関スル件、閣議決定 2/1
中小企業振興対策要綱、閣議決定 2/15
産業資金等の供給調整に関する措置要綱、閣議決定 2/28
昭和21年産米供米対策要綱、閣議決定 2/28
昭和22年度予算の経過に付て、閣議決定 2/28
税制改正に関する法律案要綱、閣議決定 2/28
昭和22年国勢調査施行に関し各省各庁の協力に関する件、閣議決定 3/1
昭和22年国勢調査施行の件、閣議決定 3/1
皇族の身分を離れる者等に対する一時金支出に関する法律案要綱、閣議決定 3/7
地方自治法案要綱、閣議決定 3/11
一般職種別賃金額決定に関する閣議了解事項、閣議決定 3/13
炭鉱従業員賃金値上げに付て、閣議決定 3/29
皇室用財産調査委員会設置要綱、閣議決定 4/11
企業再建整備法における在外資産及び在外負債の取扱に関する件、閣議決定 4/18
公共事業費並に物資及び物価調整事務取扱費の使用について、閣議決定 4/18
戦災復興院特別監理局(仮称)設置要綱、閣議決定 4/18
(北海道林政機構に関する)閣議決定事項 4/22
労働祭の取扱に関する件、閣議決定 4/22
昭和22年度石炭増産対策、閣議決定 4/26
賠償協議会の運営に関する件、閣議決定 4/26
予備費の使用方針について、閣議決定 4/26
配炭公団等各種公団法の施行に伴い、政府職員となつた者の給与の取扱方要綱、閣議決定 5/6
官吏等に対する叙位及び叙勲の取扱に関する件、閣議決定 5/23
今後の知事会議の開催方法について、閣議決定 6/5
昭和22年産麦、馬鈴薯買入対策要綱、閣議決定 6/7
緊急経済対策、閣議決定 6/10
皇室経済法施行法要綱、閣議決定 6/17
北海道開発に関する行政機構等に関する件、閣議決定 6/17
新日本建設国民運動要領、閣議決定 6/20
料理店、飲食店等緊急対策、閣議決定 6/24
予備費使用の特例について、閣議決定 6/27
経済緊急対策に基づく食糧緊急対策(第1次食糧緊急対策)、閣議決定 6/30
新価格体系の確立について、閣議決定 7/5
昭和22年度追加予算について、閣議決定 7/9
地方統計機構整備要綱、閣議決定 7/11
昭和22年度予算追加見込額、閣議決定 7/17
第2次食糧緊急対策、閣議決定 7/19
流通秩序確立対策要綱、閣議決定 7/29
自作農創設特別措置法中未墾地関係部分改正要綱、閣議決定 8/11
人工甘味料専売実施要領、閣議決定 8/12
農地調整法の一部を改正する法律案要綱、閣議決定 8/18
昭和23年度予算の編成に関する手続等について、閣議決定 8/19
官公庁職員組合労働協約に関する件、閣議決定 8/21
輸出入回転基金設置に伴う当面の措置、閣議決定 8/22
農業生産の調整および主要食糧の供出制度要綱、閣議決定 8/26
輸出振興対策要領、閣議決定 8/29
昭和22年産米、甘藷及び雑穀供出対策要綱、閣議決定 9/16
昭和22年産米及び甘藷の供出に対するリンク制実施要領、閣議決定 9/19
企業再建整備法の整備計画についての経理に関する認可基準、閣議決定 9/23
危機突破生産復興運動要綱、閣議決定 9/30
賠償事務の実施要領に関する件、閣議決定 9/30
闇撲滅について、閣議決定 9/30
労働争議の平和解決について、閣議決定 9/30
石炭非常増産対策要綱に関する閣議了解事項、閣議決定 10/1
労務用物資の割当および配給に関する経本部内専務処理要領、閣議決定 10/1
石炭非常増産対策要綱、閣議決定 10/3
昭和22年度予算の節約等について、閣議決定 10/14
牧野の開放に関する件要綱、閣議決定 10/14
企業再建整備法における退職金の取扱等に関する件、閣議決定 10/21
昭和22年10月14日閣議決定「昭和22年度予算の節約等について」の例外に関する件、閣議決定 10/24
政府支払の削減に関する司令部覚書に対して差当り採るべき措置要領、閣議決定 10/24
政府等の請負契約に基く支払の節減に関する法律案要綱、閣議決定 10/24
税制改正に関する法律案要綱及び非戦災者特別税要綱、閣議決定 10/28
租税収入確保に関する措置、閣議決定 10/28
製造煙草の定価決定について、閣議決定 10/31
中小企業対策要綱、閣議決定 11/7
国際貿易憲章案に関する若干の見解、閣議決定 11/11
電力危機突破対策要綱、閣議決定 11/14
生産復興運動について、閣議決定 11/21
闇撲滅運動について、閣議決定 11/21
公団および特別調達庁の性質に関する件、閣議決定 11/25
主要食糧の集荷および配給制度要綱、閣議決定 11/28
補正第10号予算に関する措置等について、閣議決定 11/28
専売収入の確保対策、閣議決定 12/2
特別調達庁の性質等に関する件、閣議決定 12/5
製造煙草の定価決定について、閣議決定 12/12
旧皇室苑地の運営に関する件、閣議決定 12/27
公団役職員の給与取扱要領、閣議決定 12/27