労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律
法律第五十九号(昭六一・五・二三)
(労働者災害補償保険法の一部改正)
第一条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第七条第三項ただし書中「日用品の購入その他これに準ずる」を削り、「必要な行為」の下に「であつて労働省令で定めるもの」を加え、「行なう」を「行う」に、「最少限度」を「最小限度」に改める。
第八条の二を第八条の三とし、第八条の次に次の一条を加える。
第八条の二 年金たる保険給付の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額(以下この条において「年金給付基礎日額」という。)については、前条に定めるもののほか、この条に定めるところによる。
年金たる保険給付を支給すべき場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める額を年金給付基礎日額とする。
一 前条の規定により給付基礎日額として算定した額が、労働省令で定める年齢階層(以下この条において単に「年齢階層」という。)ごとに年金給付基礎日額の最低限度額として労働大臣が定める額のうち、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の当該年金たる保険給付を支給すべき月の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)に属する八月一日(当該月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、当該保険年度の前の保険年度に属する八月一日。以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金又は遺族年金を支給すべき場合にあつては、当該支給をすべき事由に係る労働者の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該労働者の基準日における年齢。次号において同じ。)の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額
二 前条の規定により給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに年金給付基礎日額の最高限度額として労働大臣が定める額のうち、当該年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額
前項第一号の労働大臣が定める額は、年齢階層ごとに、労働省令で定めるところにより、当該年齢階層に属するすべての労働者を、その受けている一月当たりの賃金の額(以下この項において「賃金月額」という。)の高低に従い、二十の階層に区分し、その区分された階層のうち最も低い賃金月額に係る階層に属する労働者の受けている賃金月額のうち最も高いものを基礎とし、労働者の年齢階層別の就業状態その他の事情を考慮して定めるものとする。
前項の規定は、第二項第二号の労働大臣が定める額について準用する。この場合において、前項中「最も低い賃金月額に係る」とあるのは、「最も高い賃金月額に係る階層の直近下位の」と読み替えるものとする。
第十四条第一項に次のただし書を加える。
ただし、労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働する日に係る休業補償給付の額は、給付基礎日額から当該労働に対して支払われる賃金の額を控除した額の百分の六十に相当する額とする。
第十四条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付の額を改定すべき場合における第一項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「賃金の額」とあるのは、「賃金の額を次項において準用する労働基準法第七十六条第二項及び第三項の規定により休業補償給付の額を改定すべき場合に当該改定に用いるべき率と同一の率で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」とする。
第十四条の次に次の一条を加える。
第十四条の二 労働者が次の各号のいずれかに該当する場合(労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。
一 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
二 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合
第二十二条の二第二項中「及び第三項」を「、第三項及び第四項並びに第十四条の二」に、「同条第一項」を「第十四条第一項」に改め、「「前項」」の下に「とあり、及び「次項」」を、「「第二十二条の二第三項」と」の下に「、同条第四項中「第二項において」とあるのは「第二十二条第三項において」と」を加える。
第二十五条第一項中「行なつた」を「行つた」に改め、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。
一 事業主が故意又は重大な過失により徴収法第四条の二第一項の規定による届出であつてこの保険に係る保険関係の成立に係るものをしていない期間(政府が当該事業について徴収法第十五条第三項の規定による決定をしたときは、その決定後の期間を除く。)中に生じた事故
第五十八条第一項中「支給された当該障害補償年金」の下に「の額(その年金の額が第六十四条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、その年金の額が、第六十四条第一項の規定により、第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額とする。)」を加え、「第六十四条第一項又は」を削る。
第六十一条第一項中「支給された当該障害年金」の下に「の額(その年金の額が第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、その年金の額が、第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により、第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額とする。)」を加え、「第六十四条第二項において準用する同条第一項又は」及び「読み替えて」を削る。
第六十四条第一項中「(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この項において同じ。)」を削り、同条第二項中「前項」を「前二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、前項中「第六十五条の二第一項」とあるのは、「第六十五条の二第二項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第六十四条第一項の次に次の一項を加える。
第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金に係る同条第一項に規定する年金給付基礎日額としてこれらの年金の額を算定して支給すべき場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による改定をしないこととして算定した年金の額によりこれらの年金を支給する。
第六十五条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第六十五条の二 第六十四条第一項の規定により障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額を改定して支給すべき場合における第八条の二の規定の適用については、同条第二項中「算定した額」とあるのは、「算定した額に、第六十四条第一項の規定による障害補償年金、遺族補償年金又は傷病補償年金の額を改定すべき場合に当該改定に用いるべき率と同一の率を乗じて得た額」とする。
前項の規定は、障害年金、遺族年金又は傷病年金について準用する。この場合において、同項中「第六十四条第一項」とあるのは、「第六十四条第三項において準用する同条第一項」と読み替えるものとする。
第六十六条第一項中「、「遺族補償年金」の下に「の額(その年金の額が第六十四条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、その年金の額が、第六十四条第一項の規定により、第六十五条の二第一項において読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額とする。)」を加え、「第六十四条第一項又は」を削り、同条第二項中「読み替えて」を削り、「遺族年金及び」を「遺族年金の額(その年金の額が第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により改定されたものである場合には、当該改定がされなかつたものとした場合に得られる額とし、その年金の額の算定が第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み替えて適用する第八条の二の規定により同条第二項第一号又は第二号の労働大臣が定める額を同条第一項に規定する年金給付基礎日額として行われたものである場合には、その年金の額が、第六十四条第三項において準用する同条第一項の規定により、第六十五条の二第二項において準用する同条第一項において読み替えて適用する第八条の二第二項に規定する率と同一の率を用いて改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額とする。)及び」に改め、「第六十四条第二項において準用する同条第一項又は」を削る。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)
第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。
第四条の次に次の一条を加える。
(保険関係の成立の届出等)
第四条の二 前二条の規定により保険関係が成立した事業主は、その成立した日から十日以内に、その成立した日、事業主の氏名又は名称及び住所、事業の種類、事業の行われる場所その他労働省令で定める事項を政府に届け出なければならない。
2 保険関係が成立している事業の事業主は、前項に規定する事項のうち労働省令で定める事項に変更があつたときは、労働省令で定める期間内にその旨を政府に届け出なければならない。
第十二条第三項中「三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日」を「三保険年度中の最終の保険年度に属する三月三十一日(以下この項において「基準日」という。)」に、「同日以前三年間」を「当該連続する三保険年度の間」に、「、労災保険率」を「、前項の規定による労災保険率」に、「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に、「労災保険率から」を「前項の規定による労災保険率から」に、「同日を含む保険年度の次の」を「基準日の属する保険年度の次の次の」に改め、同項第二号中「三十人」を「二十人」に、「労災保険率」を「前項の規定による労災保険率」に改める。
第十三条中「事業についての」の下に「前条第二項の規定による」を加え、「前条第三項」を「同条第三項」に改める。
第二十条第一項第一号中「調整率」を「第一種調整率」に改め、同項第二号中「調整率」を「第二種調整率(業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用、有期事業に係る業務災害に関する保険給付で当該事業が終了した日から九箇月を経過した日以後におけるものに要する費用その他の事情を考慮して労働省令で定める率をいう。)」に改める。
第二十一条の次に次の一条を加える。
(口座振替による納付等)
第二十一条の二 政府は、事業主から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による印紙保険料以外の労働保険料(以下この条において単に「労働保険料」という。)の納付(労働省令で定めるものに限る。)をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うことを希望する旨の申出があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その申出を承認することが労働保険料の徴収上有利と認められるときに限り、その申出を承認することができる。
2 前項の承認を受けた事業主に係る労働保険料のうち、この章の規定によりその納付に際し添えることとされている申告書の提出期限とその納期限とが同時に到来するものが労働省令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後であるときにおいても、その納付は、納期限においてされたものとみなして、第二十六条及び第二十七条の規定を適用する。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十二年二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分を除く。)及び同法第十三条の改正規定並びに附則第九条の規定 昭和六十二年三月三十一日
二 第一条中労働者災害補償保険法第七条第三項ただし書及び第十四条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十二条の二第二項及び第二十五条第一項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四条の次に一条を加える改正規定、同法第十二条第三項の改正規定(「(第二十条第一項」を「(第二十条第一項第一号」に、「「調整率」」を「「第一種調整率」」に改める部分に限る。)及び同法第二十条第一項の改正規定並びに次条、附則第五条から第八条まで及び第十条の規定昭和六十二年四月一日
三 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十一条の次に一条を加える改正規定 昭和六十三年四月一日
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法(以下「新労災保険法」という。)第七条第三項ただし書の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故に起因する労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号の通勤災害に関する保険給付について適用する。
第三条 新労災保険法第八条の二の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労災保険法の規定による年金たる保険給付(以下単に「年金たる保険給付」という。)の額の算定について適用する。
第四条 同一の業務上の事由又は通勤による障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において年金たる保険給付を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる保険給付を受ける権利を有するものに対する当該施行日以後において受ける権利を有する年金たる保険給付(以下この項において「施行後年金給付」という。)の施行日以後の期間に係る額の算定については、当該施行日の前日において受ける権利を有していた年金たる保険給付(以下この条において「施行前年金給付」という。)の額の算定の基礎として用いられた労災保険法第八条の給付基礎日額(同日において支給すべき当該施行前年金給付の額が第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法第六十四条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改定されたものである場合には、当該給付基礎日額に当該改定に用いた率と同一の率を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)とする。以下この条において「施行前給付基礎日額」という。)が、新労災保険法第八条の二第二項第二号の労働大臣が定める額のうち、当該施行後年金給付に係る同号に規定する年金たる保険給付を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項(新労災保険法第六十五条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該施行前給付基礎日額を当該施行後年金給付に係る新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額とする。
2 施行前年金給付が遺族補償年金又は遺族年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金又は遺族年金を、労災保険法第十六条の四第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者に支給するとき、又は労災保険法第十六条の五第一項後段(労災保険法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により次順位者を先順位者として支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金又は遺族年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。
3 第一項の規定により施行前給付基礎日額を新労災保険法第八条の二第一項に規定する年金給付基礎日額として年金たる保険給付の額を算定して支給すべき場合であつて、新労災保険法第六十四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により当該年金たる保険給付の額を改定して支給すべきときは、同条第一項の規定にかかわらず、当該改定をしないこととして算定した年金の額により当該年金たる保険給付を支給する。
4 前項の規定により算定した年金たる保険給付の額に係る次の各号に掲げる新労災保険法の規定の適用については、当該各号に定める額が、同項の規定を適用しないものとして当該年金たる保険給付の額を算定することとした場合において用いられることとなる新労災保険法第六十四条第一項の規定による改定に係る率と同一の率を用いて同項の規定により改定されたものであるとした場合において当該改定がされなかつたものとしたときに得られる額を、それぞれ当該各号に定める額とみなす。
一 新労災保険法第五十八条第一項 同項に規定する障害補償年金の額
二 新労災保険法第六十一条第一項 同項に規定する障害年金の額
三 新労災保険法第六十六条第一項において読み替えて適用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族補償年金の額
四 新労災保険法第六十六条第二項において読み替えて適用する新労災保険法第二十二条の四第三項において準用する新労災保険法第十六条の六 同条第二号に規定する遺族年金の額
第五条 新労災保険法第十四条(新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた労災保険法の規定による休業補償給付又は休業給付について適用する。
第六条 新労災保険法第十四条の二(新労災保険法第二十二条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、昭和六十二年四月一日以後に新労災保険法第十四条の二各号のいずれかに該当する労働者について適用する。
第七条 新労災保険法第二十五条第一項の規定は、昭和六十二年四月一日以後に発生した事故について適用する。
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第八条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二条第一項に規定する労働保険の保険関係が成立している事業に関し、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第四条の二第一項又は第二項の規定による届出に相当する第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)に基づく労働省令の規定による届出をしている事業主は、それぞれ新徴収法第四条の二第一項又は第二項の規定による届出をしたものとみなす。
第九条 昭和六十一年十二月三十一日以前に旧徴収法第十二条第三項に規定する場合に該当した事業に関する昭和六十二年四月一日から始まる保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)以前の各保険年度に係る労災保険率については、なお従前の例による。
2 昭和六十二年三月三十一日において徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立している事業に関する昭和六十三年四月一日から始まる保険年度から昭和六十五年四月一日から始まる保険年度までの各保険年度に係る労災保険率に関する新徴収法第十二条第三項の規定の適用については、同項中「各保険年度」とあるのは、「昭和六十一年四月一日から始まる保険年度以前の各保険年度において労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第五十九号)第二条の規定による改正前のこの項の各号のいずれかに該当し、かつ、当該連続する三保険年度中に昭和六十二年四月一日から始まる保険年度以後の保険年度が含まれるときは、当該連続する三保険年度中の同日から始まる保険年度以後の各保険年度」とする。
第十条 徴収法第二十条第一項に規定する有期事業であつて労働省令で定めるものに該当する事業のうち、昭和六十二年四月一日前に徴収法第三条に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係が成立した事業に係る確定保険料の額については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(大蔵・労働・内閣総理大臣署名)