情報処理の促進に関する法律の一部を改正する法律
法律第四十七号(昭六一・五・一〇)
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)の一部を次のように改正する。
第十条第二項中「第二十八条第一項第四号」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に必要な資金若しくは同項第四号」に改め、同条第四項中「第二十八条第一項第四号」を「第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務に必要な資金、同項第四号」に改める。
第三十四条の二第二項から第四項までを削り、同条の次に次の一条を加える。
(利益及び損失の処理)
第三十四条の三 協会は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額に政令で定める率を乗じて得た額以上の額を積立金として積み立てなければならない。
2 協会は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、損失の繰越欠損金として整理しなければならない。
3 前二項の規定による整理は、前条の規定による特別の勘定及びその他の一般の勘定について、それぞれ区分して行うものとする。
4 協会は、第一項の規定による積立てを行つた後、なお残余があるときは、通商産業大臣の認可を受けて、その残余の額を、前条に規定する特別の勘定にあつてはプログラム作成効率化業務に係る出資者の出資に対し、その他の一般の勘定にあつては第二十八条第一項第一号から第三号までに掲げる業務(以下「特定プログラム開発業務」という。)に係る出資者の出資に対し、それぞれの出資額に応じて分配することができる。
第三十九条第二項中「出資者原簿には」の下に「、特定プログラム開発業務に係る出資」を加える。
第四十条第一項中「第三十四条の二第一項」を「第三十四条の二」に、「その他の勘定」を「その他の一般の勘定」に、「第三十条第一項」を「特定プログラム開発業務に係る各出資者及び第三十条第一項」に改める。
第四十一条第一項第一号中「第三十四条の二第三項」を「第三十四条の三第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)