郵便法等の一部を改正する法律

法律第三十四号(昭六一・四・二五)

 (郵便法の一部改正)

第一条 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第三十二条第四項中「及び特別」を「、特別」に改め、「に限る。)」の下に「及び後納する郵便に関する料金の概算額が省令で定める額に満たない者で、省令の定めるところにより、その料金を納付すべき期日までに納付できないおそれがないと認められたもの」を加え、同条に次の一項を加える。

   郵政大臣は、前項の規定により、後納する郵便に関する料金の概算額に関する省令を定めようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

  第三十二条の二第一項中「通常郵便物」を「郵便物」に、「郵政省の承認を受け、郵便料金はその者において支払うべき旨の」を「、郵便物の料金及び特殊取扱の料金をその者において納付することにつき、郵政省の承認を受け、省令の定めるところにより、その者又は郵便物の差出人が、その旨の」に、「及び郵政省の承認番号」を「、郵政省の承認番号その他の事項」に、「特殊取扱としないでその者」を「当該承認を受けた者」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「通常郵便物」を「郵便物」に改め、「一通」の下に「又は一個」を加え、同条第三項中「前項」を「第三項」に改め、同条第二項の次に次の二項を加える。

   第二項の規定により差し出された郵便物について、交付の際受取人がその料金に省令で定める額の手数料を加算した額を納付しないときは、これを差出人に還付する。その際差出人は、同項の料金に省令で定める額の手数料を加算した額を納付しなければならない。

   第一項又は第二項の規定により差し出された郵便物の受取人は、第三項又は前項の規定にかかわらず、省令で定める場合は、第三項又は前項前段の手数料を納付することを要しない。

  第三十二条の二第一項の次に次の一項を加える。

   省令で定める郵便物で、その差出人が、省令の定めるところにより、郵便物の料金及び特殊取扱の料金を受取人が納付してこれを受け取ることにつき当該受取人の承諾を得てその者にあてて差し出すものは、差出人において、当該料金を納付することを要しない。

  第三十三条の見出し中「売さばき」を「販売」に改め、同条中「あらわす」を「表す」に、「売さばき人」を「販売者」に、「売りさばく」を「販売する」に改める。

  第三十四条の見出し中「売りさばき額」を「販売額」に改め、同条第一項中「売りさばく」を「販売する」に改める。

  第四十四条中「市内特別郵便物以外の郵便物」を「郵便物(省令で定めるものを除く。)」に改める。

  第五十八条第四項に次の一号を加える。

  三 小包郵便物(省令で定めるものを除く。)

  第六十八条第一項中「基く」を「基づく」に、「左の」を「次の」に改め、同項に次の一号を加える。

  三 小包郵便物(書留としたもの及び省令で定めるものを除く。次項において同じ。)の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。

  第六十八条第二項に次の一号を加える。

  五 小包郵便物の全部又は一部を亡失し、又はき損したとき。

     省令で定める額を限度とする実損額

  第七十六条の見出し中「みだす」を「乱す」に改め、同条第一項中「十万円」を「百万円」に改める。

  第七十七条中「五万円」を「五十万円」に、「但し」を「ただし」に改める。

  第七十八条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第七十九条の見出し中「取扱」を「取扱い」に改め、同条第一項中「取扱」を「取扱い」に、「二万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「因つて」を「よつて」に、「二万円」を「二十万円」に改める。

  第八十条第一項中「二万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第八十一条中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第八十一条の二中「恐かつ」を「恐喝」に、「五万円」を「五十万円」に改める。

  第八十二条の見出し中「いつわる」を「偽る」に改め、同条中「あらわす」を「表す」に、「三万円」を「三十万円」に改める。

  第八十三条の見出し中「免かれる」を「免れる」に改め、同条第一項中「免かれ」を「免れ」に、「二万円」を「二十万円」に改め、同条第二項中「五万円」を「五十万円」に改める。

  第八十五条第二項中「一万円」を「十万円」に改める。


 (簡易郵便局法の一部改正)

第二条 簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)の一部を次のように改正する。

  第六条中「並びに国民年金の給付の支払に関する」を「、国民年金の給付の支払に関する郵政窓口事務並びに厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)第十五条の政令並びに道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第百二十八条第一項(同法第百三十条の二第三項において準用する場合を含む。)及び同法第百二十九条第一項の政令の規定による」に改める。

  第七条の見出し中「設置」の下に「及び受託者の呼称」を加え、同条に次の一項を加える。

 2 受託者(第三条第一項第一号から第四号までに掲げる者にあつては、その代表者)は、簡易郵便局長という呼称を用いることができる。

  第十条に次の一項を加える。

 2 簡易郵便局における第六条の政令の規定による郵政窓口事務の準拠法規に関し必要な事項は、政令で定める。

  第十四条の見出しを「(郵便切手類の販売及び印紙の売りさばき)」に改め、同条中「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律」を「郵便切手類販売所等に関する法律」に、「郵便切手類及び印紙の売さばき人」を「郵便切手類販売者」に、「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する」を「郵便切手類販売所及び印紙売りさばき所(次条において「販売所等」という」に改める。

  第十五条第一項中「及び印紙の売さばき」を「の販売及び印紙の売りさばき」に、「取扱につき」を「取扱いにつき」に改める。


 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正)

第三条 郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律(昭和二十四年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。

  題名を次のように改める。

    郵便切手類販売所等に関する法律

  第一条中「あらわす」を「表す」に、「発行する現金封筒」を「販売する封筒その他郵便の利用上必要な物」に改める。

  第二条第一項中「及び印紙を」を「を販売し、及び印紙を」に、「及び印紙の売さばき人」を「を販売し、及び印紙を売りさばく者(以下「郵便切手類販売者」という。)」に、「及び印紙の売さばきに関する」を「の販売及び印紙の売りさばきに関する」に改め、同条第四項中「郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに印紙の売さばき人(以下「売さばき人」と総称する」を「郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という」に、「規定する売さばき人」を「規定する販売者等」に、「売さばき人になろうとする者の申込」を「その選定の申込み」に改め、同条第五項中「売さばき人に」を「販売者等に」に、「抽せん」を「抽せん」に、「売さばき人を選定」を「その選定を」に改める。

  第三条中「売さばき人は」を「販売者等は」に、「郵便切手類及び印紙の売さばき人」を「郵便切手類販売者」に、「郵便切手類売さばき所」を「郵便切手類販売所」に、「印紙のみの売さばき人」を「印紙の売りさばき人」に、「印紙売さばき所」を「印紙売りさばき所」に改める。

  第四条中「売さばき人」を「販売者等」に改める。

  第五条第一項中「売さばき人は、その売さばき所」を「販売者等は、その郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」に、「みたす」を「満たす」に、「当該売さばき所」を「当該場所」に改め、「公平に」の下に「販売し、又は」を加え、「但し」を「ただし」に、「売さばき所以外の場所において」を「郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所以外の場所において販売し、又は」に改め、同条第二項中「従つて」の下に「販売し、又は」を加え、「売さばき人」を「販売者等」に改める。

  第五条の二中「郵便切手類及び印紙の売さばき人」を「郵便切手類販売者」に、「売さばき所」を「郵便切手類販売所」に改める。

  第五条の三中「売さばき人」を「販売者等」に、「郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所(以下「売さばき所」と総称する」を「郵便切手類販売所及び印紙売りさばき所(次条において「販売所等」という」に改める。

  第六条中「売さばき所」を「販売所等」に、「及び印紙の売さばき時間」を「の販売時間及び印紙の売りさばき時間」に改める。

  第七条第一項中「売りさばき人」を「販売者等」に改め、「郵便切手類」の下に「の販売」を加え、「売りさばき手数料」を「販売手数料及び売りさばき手数料」に改め、同条第二項中「前項の」の下に「販売手数料及び」を、「郵便切手類」の下に「の販売」を加える。

  第八条中「郵便切手類及び印紙の売さばき人」を「郵便切手類販売者」に、「売さばき人として郵便切手類及び印紙の売さばき」を「郵便切手類販売者として郵便切手類の販売及び印紙の売りさばき」に改める。

  第九条中「売さばき人」を「販売者等」に、「又は印紙の売さばき」を「の販売又は印紙の売りさばき」に、「少くとも」を「少なくとも」に改める。

  第十条各号列記以外の部分中「左の」を「次の」に、「又は印紙の売さばき」を「の販売又は印紙の売りさばき」に改め、同条第一号中「郵便切手類及び印紙の売さばき人」を「郵便切手類販売者」に、「及び印紙を」を「を販売し、及び印紙を」に改め、同条第二号中「売さばき人」を「売りさばき人」に改め、同条第三号中「売さばき人」を「販売者等」に、「基く」を「基づく」に改め、同条第四号中「売さばき人」を「販売者等」に改め、同条第五号中「売さばき人の売さばき所」を「販売者等の郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」に、「又は印紙の売さばき」を「の販売又は印紙の売りさばき」に改める。

  第十一条第一項中「金額で」の下に「販売し、又は」を加え、「一万円」を「十万円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、第二条中簡易郵便局法第六条の改正規定(厚生保険特別会計法第十五条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分に限る。)及び簡易郵便局法第十条の改正規定は公布の日から、第二条中簡易郵便局法第六条の改正規定(厚生保険特別会計法第十五条の政令の規定による郵政窓口事務に係る部分を除く。)は昭和六十二年一月一日から施行する。


 (郵便法の一部改正に伴う経過措置)

2 この法律の施行前に差し出された郵便物については、なお従前の例による。


 (郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

3 この法律の施行の際現に存する第三条の規定による改正前の郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所に関する法律の規定による郵便切手類及び印紙の売さばき人並びに郵便切手類売さばき所は、それぞれ第三条の規定による改正後の郵便切手類販売所等に関する法律の規定による郵便切手類販売者及び郵便切手類販売所とみなす。


 (罰則の適用に関する経過措置)

4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (郵政省設置法の一部改正)

5 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十一号中「売りさばき、並びに」を「販売し、」に、「物及び」を「物を販売し、並びに」に改める。

  第五条第十六号中「売りさばく」を「販売する」に改める。


 (お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律の一部改正)

6 お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号及び第五条第三項第三号中「売りさばき期間」を「販売期間」に改める。

  第六条中「郵便切手類売りさばき所」を「郵便切手類販売所」に改める。

  第七条第二項中「売りさばき」を「販売」に改める。


 (印紙をもつてする歳入金納付に関する法律の一部改正)

7 印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第一号及び第七号から第九号までの規定中「郵便切手類売りさばき所」を「郵便切手類販売所」に改める。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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