在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律の一部を改正する法律
法律第三十九号(昭六一・四・三〇)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一の二 総領事館の表欧州の項中
「 |
在ジュネーヴ日本国総領事館 |
スイス |
ジュネーヴ |
」 |
を
「 |
在ジュネーヴ日本国総領事館 |
スイス |
ジュネーヴ |
|
在バルセロナ日本国総領事館 |
スペイン |
バルセロナ |
」 |
に改める。
別表第二の二 総領事館の表欧州の項中
「 |
ジュネーブ |
840,000 |
756,500 |
669,200 |
581,900 |
494,600 |
436,400 |
378,200 |
349,100 |
320,000 |
291,000 |
261,900 |
232,800 |
」 |
を
「 |
ジュネーブ |
840,000 |
756,500 |
669,200 |
581,900 |
494,600 |
436,400 |
バルセロナ |
740,000 |
669,100 |
591,900 |
514,700 |
437,500 |
386,000 |
378,200 |
349,100 |
320,000 |
291,000 |
261,900 |
232,800 |
||
334,600 |
308,800 |
283,100 |
257,400 |
231,600 |
205,900 |
」 |
に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、政令で定める日から施行する。
(外務・内閣総理大臣署名)