中小企業指導法及び中小企業近代化資金等助成法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭六一・五・一六)

 (中小企業指導法の一部改正)

第一条 中小企業指導法(昭和三十八年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「きいて」を「聴いて」に改め、同項第四号中「掲げる事業」の下に「(第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定指導事業を含む。)」を加える。

  第七条中「行なうときは」を「行うときは、都道府県が自ら行う事業についてはその経費の一部を、都道府県が第七条第一項の規定により指定法人に行わせる特定指導事業については当該指定法人に対しその事業につき都道府県が補助する経費の一部を」に改め、「、その経費の一部を」を削り、同条を第九条とする。

  第六条の次に次の二条を加える。

  (指定)

 第七条 都道府県知事は、次の各号に適合する者を、その申請により、当該都道府県に一を限つて指定し、その者(以下「指定法人」という。)に、当該都道府県が行う中小企業指導事業のうち特定指導事業を行わせることができる。

  一 申請者が民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であること。

  二 申請者が当該特定指導事業を適正かつ確実に実施することができると認められる者であること。

  三 申請者が次条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

 2 前項の特定指導事業とは、次に掲げる事業をいう。

  一 中小企業者の依頼に応じて、電子計算機を利用して行うその経営管理に関し、経営の診断又は指導を行う事業

  二 電子計算機を利用して行う中小企業者の経営管理に関し、その経営に与える影響等に関する調査及び研究並びに情報の提供を行う事業

  (指定法人の義務等)

 第八条 指定法人は、当該特定指導事業を、第四条第一項の規定により都道府県知事が届け出た計画に基づいて、かつ、第六条第一項の基準に従い、適正かつ確実に実施しなければならない。

 2 都道府県知事は、指定法人が前項の規定を遵守していないと認めるときは、当該事業の改善に関する命令、前条第一項の指定の取消しその他必要な措置をとることができる。

 (中小企業近代化資金等助成法の一部改正)

第二条 中小企業近代化資金等助成法(昭和三十一年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 この法律において「プログラム」とは、情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第二項に規定するプログラムをいい、「プログラム使用権」とは、プログラムを情報処理(同条第一項に規定する情報処理をいう。)のために使用する権利をいう。

  第三条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第一項中「行なうとき」を「行うとき」に、「行なうのに」を「行うのに」に改め、同項第一号中「ものの設置」を「もの(次号において「近代化設備」という。)の設置又は中小企業者のプログラムであつて中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるもの(次号において「近代化プログラム」という。)に係るプログラム使用権の取得」に改め、同項第二号中「設備で中小企業の近代化に著しく寄与すると認められるものを譲り渡し、又は貸し付ける」を「近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は中小企業者の事業の用に供する近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供(プログラム使用権を契約に基づき取得させることをいう。以下同じ。)の」に、「行なう」を「行う」に改める。

  第四条中「一の設備」の下に「、一のプログラム使用権」を加える。

  第十五条第四号中「又は貸付け」を「若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供」に改め、「当該設備」の下に「又は当該プログラム使用権に係るプログラム」を加え、「行なう」を「行う」に、「あわせて」を「併せて」に改める。

  第十七条中「行なう」を「行う」に改め、「係る設備」の下に「(プログラムを記録した物を含む。)」を加える。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (中小企業事業団法の一部改正)

第二条 中小企業事業団法(昭和五十五年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項第一号中「掲げる事業」の下に「(同法第七条第一項に規定する指定法人が行う同項に規定する特定指導事業を含む。)」を加える。

 (租税特別措置法の一部改正)

第三条 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条の四第一項の表第一号中「第二条第三項」を「第二条第四項」に改める。

 (激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第四条 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第十三条中「、激 甚災害を」を「、激甚災害を」に、「同号に規定する設備を激 甚災害」を「、激甚災害」に、「その者」を「、その者」に、「譲り渡し、又は貸し付けた」を「同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供を行つた」に、「当該設備の譲渡又は貸付け」を「当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供」に、「こえない」を「超えない」に改める。

 (特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法の一部改正)

第五条 特定業種関連地域中小企業対策臨時措置法(昭和五十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。

  第五条中「その事業の用に供する設備の譲渡し又は貸付け」を「同号に規定する近代化設備の譲渡若しくは貸付け又は近代化プログラムに係るプログラム使用権の提供」に、「当該設備の譲渡し又は貸付け」を「当該譲渡若しくは貸付け又はプログラム使用権の提供」に改める。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名)

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