化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の一部を改正する法律

法律第四十四号(昭六一・五・七)

 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中

第三章 特定化学物質に関する規制(第六条―第二十二条)

 
 

第四章 雑則(第二十三条―第三十三条)

 
 

第五章 罰則(第三十四条―第三十九条)

第三章 第一種特定化学物質に関する規制(第六条―第二十二条)

 
 

第四章 第二種特定化学物質に関する規制等

 
 

 第一節 指定化学物質に関する措置(第二十三条―第二十五条)

 
 

 第二節 第二種特定化学物質に関する規制(第二十六条―第二十八条)

 
 

第五章 雑則(第二十九条―第四十条)

 
 

第六章 罰則(第四十一条―第四十六条)

に改める。

 第一条中「難分解性等」を「難分解性」に、「そこなう」を「損なう」に、「がこれらの性状」を「が難分解性等の性状」に、「、これらの性状を有する」を「、その有する性状等に応じ、」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第二条の見出しを「(定義等)」に改め、同条第二項中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改め、同項第一号中「そこなう」を「損なう」に改め、同条に次の四項を加える。

3 この法律において「第二種特定化学物質」とは、次の各号の一に該当し、かつ、その製造、輸入、使用等の状況からみて相当広範な地域の環境において当該化学物質が相当程度残留しているか、又は近くその状況に至ることが確実であると見込まれることにより、人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると認められる化学物質で政令で定めるものをいう。

 一 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある化学物質(前項第一号に該当するものを除く。)であること。

 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号に該当するものであること。

4 この法律において「指定化学物質」とは、前項各号の一に該当する疑いのある化学物質(同項各号の一に該当する化学物質で第二種特定化学物質として指定されていないものを含む。)で厚生大臣及び通商産業大臣が指定するものをいう。

5 厚生大臣及び通商産業大臣は、第四条第五項に規定する試験の試験成績に基づいて前項の指定を行うものとする。

6 厚生大臣及び通商産業大臣は、第四項の規定により一の化学物質を指定化学物質として指定したときは、遅滞なく、その名称を公示しなければならない。

 第三条第一項中「前条第二項各号のいずれにも該当しない」を「同条第一項第三号に該当する」に改め、同項第二号を次のように改める。

 二 第一種特定化学物質

 第三条第一項中第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

 三 第二種特定化学物質

 四 指定化学物質(第二十五条の規定により指定を取り消されたものを含む。)

 第四条第一項各号を次のように改める。

 一 第二条第二項各号の一に該当するもの

 二 第二条第三項各号の一に該当する疑いのあるもの(同項各号の一に該当するものを含む。第四項において同じ。)

 三 第二条第二項各号に該当せず、かつ、同条第三項各号に該当する疑いのないもの

 四 第一号又は第二号に該当するかどうか明らかでないもの

 第四条第二項中「前項第三号」を「前項第四号」に、「すみやかに」を「速やかに」に、「同項第一号又は第二号」を「同項第一号から第三号まで」に改め、同条第三項中「第二条第二項各号のいずれにも該当しない」を「第一項第三号に該当する」に改め、同条第五項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第五項とし、同項の次に次の一項を加える。

6 前項の命令を定めるに当たつては、化学物質の安全性の評価に関する試験の項目の設定についての国際的動向その他化学物質の安全性の評価についての技術上の基準に関する動向に十分配慮するよう努めなければならない。

 第四条第三項の次に次の一項を加える。

4 厚生大臣及び通商産業大臣は、第一項及び第二項の規定により前条第一項の届出に係る新規化学物質が第二条第三項各号の一に該当する疑いのあるものである旨の通知をしたときは、遅滞なく、当該化学物質につき同条第四項の規定による指定をするものとする。

 第五条中「が第二条第二項各号のいずれにも該当しないものである旨の」を「について同条第三項又は第四項に規定する」に改める。

 「第三章 特定化学物質に関する規制」を「第三章 第一種特定化学物質に関する規制」に改める。

 第六条、第七条、第九条及び第十一条中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改める。

 第十二条第一項中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改め、「製造の状況等からみてその」を削り、「前条第一項の許可を」を「同項の許可を」に改める。

 第十三条、第十四条、第十五条第一項、第十七条第二項、第十八条第二項及び第十九条第一項中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改める。

 第二十一条第一項第四号中「第二十四条第一項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改める。

 第二十二条(見出しを含む。)中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改める。

 第三十九条中「又は第二十条第一項」を「、第二十条第一項又は第二十六条第二項」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条を第四十六条とする。

 第三十八条中「第三十四条」を「第四十一条」に改め、同条を第四十五条とする。

 第三十七条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「第二十六条第一項若しくは第二項」を「第三十三条第一項若しくは第二項」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号中「第二十五条」を「第三十二条」に改め、同号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加え、同条を第四十四条とする。

 二 第二十三条第一項又は第二十六条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第三十六条中「五万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「許可を受けないで」を「規定に違反して」に改め、同条第二号中「第十五条第一項の」の下に「規定に違反して」を加え、同条を第四十三条とする。

 第三十五条中「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号中「届出をしないで」を「規定に違反して」に改め、同条に次の二号を加え、同条を第四十二条とする。

 三 第二十四条第一項の規定による指示に違反した者

 四 第二十六条第一項又は第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入した者又は第二種特定化学物質使用製品を輸入した者

 第三十四条中「三十万円」を「百万円」に改め、同条第一号中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改め、同条第三号中「許可を受けないで特定化学物質」を「規定に違反して第一種特定化学物質」に改め、同条を第四十一条とする。

 第五章を第六章とする。

 第三十三条中「第二十二条及び第二十三条」を「第二十二条、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条」に、「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改め、「第二十二条の規定を」の下に「、第二種特定化学物質が使用されている次の各号に掲げる物については第二十六条第一項及び第二十八条第一項の規定を」を加え、「第十五条第一項及び第二十三条」を「第十五条第一項、第二十七条第一項、第二十八条第一項、第二十九条及び第三十条」に改め、第四章中同条を第四十条とする。

 第三十二条第一項第一号中「第二十五条第一項」を「第三十二条第一項」に、「第二十六条第一項」を「第三十三条第一項」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第二号中「第二十三条」を「第二十七条第一項の規定による技術上の指針の公表、同条第二項若しくは第二十九条」に、「第二十五条第二項」を「第三十条の規定による指導及び助言、第三十二条第二項」に、「第二十六条第二項」を「第三十三条第二項」に、「、勧告」を「、技術上の指針の公表、勧告、指導、助言」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第二項中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第三項中「又は前項第二号に規定する大臣」を「、前項第二号に規定する大臣又は第一項第二号に規定する大臣」に、「又は第十七条第二項の主務省令で定める技術上の基準」を「、第十七条第二項の主務省令で定める技術上の基準又は第二十七条第一項の主務大臣が公表する技術上の指針」に、「きく」を「聴く」に改め、同条を第三十九条とする。

 第三十一条を第三十八条とし、第二十八条から第三十条までを七条ずつ繰り下げる。

 第二十七条中「主務大臣に対し、第二十二条又は第二十三条の規定による」を「次の各号に掲げる」に改め、「ことを」の下に「、それぞれ当該各号に掲げる大臣に対して」を加え、同条に次の各号を加え、同条を第三十四条とする。

 一 第二十二条に規定する措置 主務大臣

 二 第二十四条第一項に規定する指示 厚生大臣及び通商産業大臣

 三 第二十六条第四項の認定 厚生大臣及び通商産業大臣

 四 第二十九条の勧告 主務大臣

 第二十六条第一項中「又は届出使用者」を「、届出使用者又は第二十六条第一項の規定による届出をした者」に改め、同条を第三十三条とする。

 第二十五条第一項中「又は届出使用者」を「、届出使用者又は第二十六条第一項の規定による届出をした者」に改め、同条第二項中「第二十三条」を「第二十九条」に改め、同条を第三十二条とする。

 第二十四条第一項中「附し」を「付し」に改め、同条を第三十一条とする。

 第二十三条中「特定化学物質」を「第一種特定化学物質」に改め、同条に次の一項を加える。

2 主務大臣は、第二種特定化学物質以外の化学物質について第二条第三項の要件に該当すると疑うに足りる理由があると認めるときは、当該化学物質による環境の汚染の進行を防止するため必要な限度において、当該化学物質の製造若しくは輸入の事業を営む者又は業として当該化学物質を使用する者に対し、当該化学物質の製造若しくは輸入の制限又は使用方法の改善に関し必要な勧告をすることができる。

 第二十三条を第二十九条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (指導及び助言)

第三十条 主務大臣は、指定化学物質又は第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するため特に必要があると認めるときは、当該指定化学物質又は第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として当該指定化学物質又は第二種特定化学物質を使用する者その他の業として当該指定化学物質又は第二種特定化学物質を取り扱う者に対し、その取扱いの方法に関し必要な指導及び助言を行うことができる。

 第四章を第五章とし、第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 第二種特定化学物質に関する規制等

    第一節 指定化学物質に関する措置

 (製造数量等の届出)

第二十三条 指定化学物質を製造し、又は輸入した者は、通商産業省令で定めるところにより、指定化学物質ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため指定化学物質を製造し、又は輸入したときは、この限りでない。

2 通商産業大臣は、指定化学物質ごとに、毎年度、前項の届出に係る前年度の製造数量及び輸入数量を合計した数量を公表しなければならない。ただし、一の指定化学物質につきその製造数量及び輸入数量を合計した数量が通商産業省令で定める数量に満たないときは、この限りでない。

 (有害性の調査)

第二十四条 厚生大臣及び通商産業大臣は、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、一の指定化学物質につき、第二条第五項の試験成績その他当該指定化学物質に関して得られている知見及びその製造、輸入、使用等の状況からみて、当該指定化学物質が同条第三項各号の一に該当するものであるとすれば、当該指定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害を生ずるおそれがあると見込まれるため、当該指定化学物質について同項各号の一に該当するかどうかを判定する必要があると認めるに至つたときは、当該指定化学物質の製造又は輸入の事業を営む者(これらの事業を営んでいた者であつて通商産業省令で定めるものを含む。)に対し、総理府令、厚生省令、通商産業省令で定める有害性の調査(当該化学物質が継続的に摂取される場合における人の健康に及ぼす影響についての調査をいう。第三項において同じ。)を行い、その結果を報告すべきことを指示することができる。

2 厚生大臣及び通商産業大臣は、前項の報告があつたときは、その報告に係る指定化学物質が第二条第三項各号の一に該当するかどうかを判定し、その結果をその報告をした者に通知しなければならない。

3 通商産業大臣は、第一項の規定による指示に係る有害性の調査に必要な費用の関係する事業者間における負担の公平に資するため、特に必要があると認めるときは、当該有害性の調査に要する費用の負担の方法及び割合に関する基準を定めることができる。

4 第四条第七項の規定は、第二項の規定による判定について準用する。

 (指定化学物質の指定の取消し)

第二十五条 厚生大臣及び通商産業大臣は、指定化学物質が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、遅滞なく、その旨を公表しなければならない。

 一 第二種特定化学物質に指定されたとき。

 二 前条第一項の報告その他により得られた知見に基づき、第二条第三項各号に該当しないと認めるに至つたとき。

    第二節 第二種特定化学物質に関する規制

 (製造予定数量の届出等)

第二十六条 第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入する者又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているもの(以下この条及び第四十二条において「第二種特定化学物質使用製品」という。)を輸入する者は、通商産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、当該第二種特定化学物質の製造予定数量若しくは輸入予定数量又は当該第二種特定化学物質使用製品の輸入予定数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。ただし、試験研究のため、第二種特定化学物質を製造し、若しくは輸入するとき、又は第二種特定化学物質使用製品を輸入するときは、この限りでない。

2 前項の規定による届出をした者は、同項の届出に係る事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を通商産業大臣に届け出なければならない。

3 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(前項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を超えて製造し、又は輸入してはならない。

4 厚生大臣及び通商産業大臣は、第二種特定化学物質及び第二種特定化学物質使用製品の製造、輸入及び使用の状況、第二種特定化学物質に対する次条及び第二十八条の規定による措置の実施の効果等に照らし、当該第二種特定化学物質による環境の汚染により人の健康に係る被害が生じることを防止するためには、当該第二種特定化学物質の製造若しくは輸入又は第二種特定化学物質使用製品の輸入を制限することが必要である事態が生じたときは、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、その旨の認定をするものとする。

5 通商産業大臣は、前項の認定があつたときは、第一項の規定による届出をした者に対し、その届出に係る製造予定数量又は輸入予定数量(第二項の規定による変更の届出があつたときは、変更後のもの)を変更すべきことを命ずることができる。この場合においては、第三項の規定を準用する。

6 第一項の規定による届出をした者は、通商産業省令で定めるところにより、第二種特定化学物質又は第二種特定化学物質使用製品ごとに、毎年度、前年度の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。

7 第十三条第二項の規定は、第一項の政令について準用する。

 (技術上の指針の公表等)

第二十七条 主務大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質の製造の事業を営む者、業として第二種特定化学物質を使用する者その他の業として第二種特定化学物質を取り扱う者(以下この節において「取扱事業者」という。)がその取扱いに係る当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を公表するものとする。

2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、当該第二種特定化学物質に係る取扱事業者に対し、その技術上の指針を勘案して、当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。

 (表示等)

第二十八条 厚生大臣及び通商産業大臣は、第二種特定化学物質ごとに、第二種特定化学物質又は政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものの容器、包装又は送り状に当該第二種特定化学物質による環境の汚染を防止するための措置等に関し表示すべき事項を定め、これを告示するものとする。

2 取扱事業者は、第二種特定化学物質又は前項の政令で定める製品で第二種特定化学物質が使用されているものを譲渡し、又は提供するときは、厚生省令、通商産業省令で定めるところにより、同項の規定により告示されたところに従つて表示しなければならない。

3 厚生大臣及び通商産業大臣は、前項の規定に違反する取扱事業者があるときは、当該取扱事業者に対し、第一項の規定により告示されたところに従つて表示すべきことを勧告することができる。

 附則第四条を次のように改める。

第四条 附則第二条第四項の規定により通商産業大臣が公示した既存化学物質名簿に記載されている化学物質(この法律の施行後新たに製造又は輸入が行われることとなつた化学物質で第三条第一項第二号から第四号までに掲げる化学物質以外のものを含む。)のうち、厚生大臣及び通商産業大臣が環境庁長官の意見を聴いて特に第四条第五項に規定する試験を行う必要があると認めるものにつき、当該試験を行つた場合(当該試験を行つたと同等の知見が得られた場合を含む。)には、第二条第五項の規定の適用については、当該試験の試験成績(当該試験を行つたと同等の知見が得られた場合における当該知見を含む。)は、第四条第五項の試験の試験成績とみなす。

 附則第五条を削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(内閣総理・厚生・農林水産・通商産業・運輸大臣署名) 

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