廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭六一・四・二五)

 廃棄物処理施設整備緊急措置法(昭和四十七年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

 第三条第一項及び第二項各号中「昭和六十年度」を「昭和六十五年度」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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