有線テレビジョン放送法の一部を改正する法律

法律第五十六号(昭六一・五・二〇)

 有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第十三条第三項及び第四項を次のように改める。

3 有線テレビジョン放送事業者(有線テレビジョン放送事業者となろうとする者を含む。)は、放送事業者に対し、前項本文の同意(以下単に「同意」という。)につき協議を求めたが、その協議が調わず、又はその協議をすることができないときは、郵政大臣の裁定を申請することができる。

4 郵政大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。

 第十三条に次の四項を加える。

5 郵政大臣は、前項の放送事業者がそのテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送の再送信に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。

6 同意をすべき旨の裁定においては、第三項の申請をした者が再送信することができるテレビジョン放送又はテレビジョン多重放送、その者が再送信の業務を行うことができる区域及び当該再送信の実施の方法を定めなければならない。

7 郵政大臣は、第三項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。

8 第六項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。

 第二十六条の二中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号の次に次の一号を加える。

 三 第十三条第三項の裁定をしようとするとき。

  附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前にこの法律による改正前の有線テレビジョン放送法第十三条第三項の規定により行われたあつせんの申請については、なお従前の例による。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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