電波法の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭六一・四・二五)

 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項第六号中「(無線局相互間の通信を行うものに限る。)」を削り、「これらの無線局」の下に「若しくは携帯して使用するための受信設備」を加え、「(通信を中継するために開設するものを除く。)」を削る。

 第三十七条第三号中「救命艇用携帯無線電信及び」を削り、同条中第五号を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

 四 船舶に施設する救命用の無線設備の機器であつて郵政省令で定めるもの


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 郵政大臣は、この法律の施行日前においても、この法律による改正後の電波法(以下「新法」という。)第三十七条第四号の規定に基づく郵政省令を定め、同令により新たにその型式について郵政大臣の行う検定に合格したものでなければ施設してはならないこととされた無線設備の機器(以下「新たな検定対象機器」という。)について、型式検定を行うことができる。


 (経過措置)

3 この法律の施行の際現に船舶に施設している新たな検定対象機器であつて、この法律の施行前に改正前の電波法第十条又は第十八条の規定による検査に合格したものは、当該船舶に施設している間は、新法第三十七条に規定する検定に合格した型式のものとみなす。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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