新住宅市街地開発法の一部を改正する法律

法律第四十九号(昭六一・五・一六)

 新住宅市街地開発法(昭和三十八年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「公益的施設」の下に「又は特定業務施設」を加え、「あわせて行なわれる」を「併せて行われる」に改め、同条第十項中「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第十一項とし、同条中第九項を第十項とし、第八項を第九項とし、第七項の次に次の一項を加える。

8 この法律において「特定業務施設」とは、事務所、事業所その他の業務施設で、居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するもののうち、公益的施設以外のものをいう。

 第二条の二第三号中「百人」を「八十人」に、「約一万人」を「おおむね六千人からおおむね一万人まで」に改め、同条第四号中「又は住居地域」を「若しくは住居地域又は準工業地域」に改める。

 第四条第二項に次の一号を加える。

 四 特定業務施設の敷地の造成を含む新住宅市街地開発事業に関する都市計画にあつては、宅地の利用計画は、前三号の基準によるほか、当該区域内又は一若しくは二以上の住区内に配置されることとなる当該施設の敷地の配置及び規模が、当該区域に形成されるべき住宅市街地の都市機能の増進及び良好な居住環境の確保のために適切なものとなるように定めること。

 第二十五条中「公益的施設等の施設」の下に「(特定業務施設を除く。)」を、「資するように」の下に「、特定業務施設については居住者の雇用機会の増大及び昼間人口の増加による事業地の都市機能の増進に寄与し、かつ、良好な居住環境と調和するように」を加える。

 第三十一条中「二年」を「三年」に改め、同条に次のただし書を加える。

  ただし、処分計画で定める規模及び用途の建築物が規模、用途等を勘案して建設省令で定める建築物である場合については、当該建築物を建築しなければならない期間は、三年を超え五年を超えない範囲内において建設省令で定める期間とする。

 第四十五条第二項中「第三十四条の五」を「第三十四条の四」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (建築義務に関する経過措置)

2 この法律の施行の際現に締結されている買戻しの特約に係る建築物の建築義務については、なお従前の例による。

(建設・内閣総理大臣署名) 

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