環境衛生金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の一部を改正する法律
法律第三十二号(昭六一・四・二五)
(環境衛生金融公庫法の一部改正)
第一条 環境衛生金融公庫法(昭和四十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
第十二条第一項を次のように改める。
理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十九条第一項第一号中「要する資金」の下に「その他当該営業について衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な資金であつて政令で定めるもの」を加え、「附随する」を「付随する」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合又は環境衛生同業組合連合会であつて、環境衛生関係営業者の営業について衛生水準を高め、及び近代化を促進するために必要な事業(前号に規定する事業に該当するものを除く。)を行うもの 当該事業を行うのに要する資金であつて政令で定めるもの
(沖縄振興開発金融公庫法の一部改正)
第二条 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条第一項を次のように改める。
理事長及び副理事長の任期は、四年とし、理事及び監事の任期は、二年とする。
第十九条第一項第七号中「営むために必要な施設又は設備(車両を含む。)の設置又は整備に」を「営むのに」に、「その他」を「並びに」に改め、「事業」の下に「その他当該営業に係る衛生水準の向上及び近代化の促進に必要な事業」を加える。
附 則
1 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。ただし、第一条中環境衛生金融公庫法第十二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄振興開発金融公庫法第十一条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 第一条中環境衛生金融公庫法第十二条第一項の改正規定及び第二条中沖縄振興開発金融公庫法第十一条第一項の改正規定の施行の際現に環境衛生金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(内閣総理・大蔵・厚生大臣署名)