中小企業退職金共済法の一部を改正する法律
法律第三十七号(昭六一・四・二五)
中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第四条第二項中「千二百円以上一万六千円以下」を「三千円以上二万円以下」に改め、同条第三項中「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え五千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、五千円」を「三千円」に、「一万六千円」を「二万円」に改める。
第十条第二項第一号を次のように改める。
一 掛金納付月数に応じ別表第一の第二欄に定める金額
第十条第二項第二号中「千二百円」を「三千円」に、「その百円ごとに、掛金の納付があつた月数」を「その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数」に改める。
第十三条第四項中「の百円ごとについて、掛金の納付があつた月数」を「を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数」に、「掛金の納付があつた月数に応じ同表」を「その超える額を千円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表」に改める。
第十四条中「場合であつて」を「場合において、退職前に締結されていた退職金共済契約に係る掛金納付月数が二十四月以上であるとき、又は当該掛金納付月数が二十四月未満であり、かつ」に、「又は」を「若しくは」に改める。
第十八条の次に次の一条を加える。
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第十八条の二 事業団は、中小企業者が退職金共済契約の申込みをすること及び共済契約者が第九条第一項の掛金月額の増加の申込みをすることを促進するため、労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の月分の掛金の額を減額することができる。
2 前項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、第十条第二項、第十三条第四項、第二十一条の四及び第九十四条第一項の規定の適用については、前条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
第二十一条の二第四項中「千二百円」を「三千円」に改める。
第二十一条の三第一項中「百円」を「千円」に改める。
第二十一条の四第一項中「に応じ別表第一の第二欄に定める金額」、「に応じ別表第一の第三欄に定める金額の十二倍に相当する額に、掛金納付月数に応じ同表の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の十二倍の額を減じて得た額を加算した金額」及び「、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と」を削り、「「掛金の納付があつた月数」」を「「掛金納付月数に応じ別表第一」」に、「「掛金の納付があつた月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」」を「「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ別表第一」」に、「四千九百六十円」を「四万九千六百円」に、「六千八百円」を「六万八千円」に、「百円で」を「千円で」に改め、同条第二項第二号中「百円」を「千円」に改め、同条第三項第二号ロ中「(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。)」を「(第一項の規定に該当する被共済者のうち、当該退職金共済契約の解除の日に退職したとする場合における退職金の額が同項本文の規定により計算したときに得られる額になる者にあつては、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数)」に、「十二倍」を「三倍」に改める。
第三十七条第一項本文中「役員」を「理事長」に改め、「四年」の下に「とし、理事及び監事の任期は、二年」を加える。
第四十六条第二項中「前項に規定する」を「前項第一号及び第三号に掲げる」に改める。
第五十条に次の一項を加える。
3 事業団は、第一項の規定による承認を受けた財務諸表をその事務所に備えて置かなければならない。
第五十三条第一項中「あたつて」を「当たつて」に改め、同項に次の一号を加える。
四 被共済者を被保険者とする生命保険(被保険者の退職を保険金の支払事由とするものに限る。)の保険料の払込み
第七十四条第二項中「第三十七条」を「第三十七条第二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 運営委員の任期は、四年とする。ただし、補欠の運営委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第七十八条第一項中「この場合において」の下に「、第五十条第三項中「その事務所」とあるのは「各事務所」と」を加え、「第五十三条第一項」を「第五十三条第一項第一号及び第二号」に、「同条第五項」を「同項第四号中「の退職」とあるのは「が第八十二条第一項各号(同条第二項及び第三項の規定により適用する場合を含む。)に掲げる事由に該当すること」と、同条第五項」に改める。
第八十三条の二を第八十三条の三とし、第八十三条の次に次の一条を加える。
(加入促進等のための掛金負担軽減措置)
第八十三条の二 組合は、特定業種に属する事業を営む中小企業者が特定業種退職金共済契約の申込みをすることの促進その他この章の規定による中小企業退職金共済事業の円滑な実施を図るため、労働省令で定めるところにより、共済契約者の掛金に係る負担を軽減する措置として、一定の日分の掛金の納付を免除することができる。
2 前項の規定に基づき掛金の納付の免除の措置が講ぜられた日のある被共済者について、第八十二条第一項の規定による月数への換算、次条第一項の規定により繰り入れるべき金額の算定又は第九十四条第四項の規定により引き渡すべき金額の算定をするときは、当該日については、掛金の納付があつたものとみなす。
第九十五条中「経費」を「費用」に改め、同条第一号を次のように改める。
一 第十八条の二第一項及び第八十三条の二第一項の規定に基づく措置に要する費用
別表第一から別表第三までを次のように改める。
別表第一(第十条、第十三条、第二十一条の四関係)
月 数 |
金額 |
||
一月 |
− |
− |
一、〇〇〇円 |
二月 |
− |
− |
二、〇〇〇円 |
三月 |
− |
− |
三、〇〇〇円 |
四月 |
− |
− |
四、〇〇〇円 |
五月 |
− |
− |
五、〇〇〇円 |
六月 |
− |
− |
六、〇〇〇円 |
七月 |
− |
− |
七、〇〇〇円 |
八月 |
− |
− |
八、〇〇〇円 |
九月 |
− |
− |
九、〇〇〇円 |
一〇月 |
− |
− |
一〇、〇〇〇円 |
一一月 |
− |
− |
一一、〇〇〇円 |
一二月 |
一〇、八〇〇円 |
三、六〇〇円 |
一二、〇〇〇円 |
一三月 |
一二、六〇〇円 |
四、二〇〇円 |
一三、〇〇〇円 |
一四月 |
一四、四〇〇円 |
四、八〇〇円 |
一四、〇〇〇円 |
一五月 |
一六、二〇〇円 |
五、四〇〇円 |
一五、〇〇〇円 |
一六月 |
一八、〇〇〇円 |
六、〇〇〇円 |
一六、〇〇〇円 |
一七月 |
二〇、一〇〇円 |
六、七〇〇円 |
一七、〇〇〇円 |
一八月 |
二二、二〇〇円 |
七、四〇〇円 |
一八、〇〇〇円 |
一九月 |
二四、六〇〇円 |
八、二〇〇円 |
一九、〇〇〇円 |
二〇月 |
二七、〇〇〇円 |
九、〇〇〇円 |
二〇、〇〇〇円 |
二一月 |
二九、七〇〇円 |
九、九〇〇円 |
二一、〇〇〇円 |
二二月 |
三二、四〇〇円 |
一〇、八〇〇円 |
二二、〇〇〇円 |
二三月 |
三五、一〇〇円 |
一一、七〇〇円 |
二三、〇〇〇円 |
二四月 |
七二、〇〇〇円 |
二四、〇〇〇円 |
二四、〇〇〇円 |
二五月 |
七五、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円 |
二五、〇〇〇円 |
二六月 |
七八、〇〇〇円 |
二六、〇〇〇円 |
二六、〇〇〇円 |
二七月 |
八一、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
二七、〇〇〇円 |
二八月 |
八四、〇〇〇円 |
二八、〇〇〇円 |
二八、〇〇〇円 |
二九月 |
八七、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円 |
二九、〇〇〇円 |
三〇月 |
九〇、〇〇〇円 |
三〇、〇〇〇円 |
三〇、〇〇〇円 |
三一月 |
九三、〇〇〇円 |
三一、〇〇〇円 |
三一、〇〇〇円 |
三二月 |
九六、〇〇〇円 |
三二、〇〇〇円 |
三二、〇〇〇円 |
三三月 |
九九、〇〇〇円 |
三三、〇〇〇円 |
三三、〇〇〇円 |
三四月 |
一〇二、〇〇〇円 |
三四、〇〇〇円 |
三四、〇〇〇円 |
三五月 |
一〇五、〇〇〇円 |
三五、〇〇〇円 |
三五、〇〇〇円 |
三六月 |
一一〇、二七〇円 |
三六、〇〇〇円 |
三六、〇〇〇円 |
三七月 |
一一三、三四〇円 |
三七、〇〇〇円 |
三七、〇〇〇円 |
三八月 |
一一六、四〇〇円 |
三八、〇〇〇円 |
三八、〇〇〇円 |
三九月 |
一一九、四六〇円 |
三九、〇〇〇円 |
三九、〇〇〇円 |
四〇月 |
一二二、五三〇円 |
四〇、〇〇〇円 |
四〇、〇〇〇円 |
四一月 |
一二五、五九〇円 |
四一、〇〇〇円 |
四一、〇〇〇円 |
四二月 |
一二八、六五〇円 |
四二、〇〇〇円 |
四二、〇〇〇円 |
四三月 |
一三三、五五〇円 |
四三、六〇〇円 |
四三、〇〇〇円 |
四四月 |
一三八、四五〇円 |
四五、二〇〇円 |
四四、三〇〇円 |
四五月 |
一四三、三六〇円 |
四六、八〇〇円 |
四五、九〇〇円 |
四六月 |
一四八、二六〇円 |
四八、四〇〇円 |
四七、四〇〇円 |
四七月 |
一五三、一六〇円 |
五〇、〇〇〇円 |
四九、〇〇〇円 |
四八月 |
一五八、〇六〇円 |
五一、六〇〇円 |
五〇、六〇〇円 |
四九月 |
一六二、九六〇円 |
五三、二〇〇円 |
五二、一〇〇円 |
五〇月 |
一六七、八六〇円 |
五四、八〇〇円 |
五三、七〇〇円 |
五一月 |
一七二、七六〇円 |
五六、四〇〇円 |
五五、三〇〇円 |
五二月 |
一七七、三六〇円 |
五七、九〇〇円 |
五六、七〇〇円 |
五三月 |
一八一、九五〇円 |
五九、四〇〇円 |
五八、二〇〇円 |
五四月 |
一八六、五五〇円 |
六〇、九〇〇円 |
五九、七〇〇円 |
五五月 |
一九〇、八三〇円 |
六二、三〇〇円 |
六一、一〇〇円 |
五六月 |
一九五、一二〇円 |
六三、七〇〇円 |
六二、四〇〇円 |
五七月 |
一九九、四一〇円 |
六五、一〇〇円 |
六三、八〇〇円 |
五八月 |
二〇三、七〇〇円 |
六六、五〇〇円 |
六五、二〇〇円 |
五九月 |
二〇七、九九〇円 |
六七、九〇〇円 |
六六、五〇〇円 |
六〇月 |
二一二、二八〇円 |
六九、三〇〇円 |
六七、九〇〇円 |
六一月 |
二一六、五七〇円 |
七〇、七〇〇円 |
六九、三〇〇円 |
六二月 |
二二〇、八五〇円 |
七二、一〇〇円 |
七〇、七〇〇円 |
六三月 |
二二五、一四〇円 |
七三、五〇〇円 |
七二、〇〇〇円 |
六四月 |
二二九、四三〇円 |
七四、九〇〇円 |
七三、四〇〇円 |
六五月 |
二三三、七二〇円 |
七六、三〇〇円 |
七四、八〇〇円 |
六六月 |
二三八、〇一〇円 |
七七、七〇〇円 |
七六、一〇〇円 |
六七月 |
二四二、九一〇円 |
七九、三〇〇円 |
七七、七〇〇円 |
六八月 |
二四七、八一〇円 |
八〇、九〇〇円 |
七九、三〇〇円 |
六九月 |
二五二、七一〇円 |
八二、五〇〇円 |
八〇、九〇〇円 |
七〇月 |
二五七、六一〇円 |
八四、一〇〇円 |
八二、四〇〇円 |
七一月 |
二六二、五一〇円 |
八五、七〇〇円 |
八四、〇〇〇円 |
七二月 |
二六七、四一〇円 |
八七、三〇〇円 |
八五、六〇〇円 |
七三月 |
二七二、六二〇円 |
八九、〇〇〇円 |
八七、二〇〇円 |
七四月 |
二七七、八三〇円 |
九〇、七〇〇円 |
八八、九〇〇円 |
七五月 |
二八三、〇四〇円 |
九二、四〇〇円 |
九〇、六〇〇円 |
七六月 |
二八八、二四〇円 |
九四、一〇〇円 |
九二、二〇〇円 |
七七月 |
二九三、四五〇円 |
九五、八〇〇円 |
九三、九〇〇円 |
七八月 |
二九八、六六〇円 |
九七、五〇〇円 |
九五、六〇〇円 |
七九月 |
三〇四、一七〇円 |
九九、三〇〇円 |
九七、三〇〇円 |
八〇月 |
三〇九、六九〇円 |
一〇一、一〇〇円 |
九九、一〇〇円 |
八一月 |
三一五、二〇〇円 |
一〇二、九〇〇円 |
一〇〇、八〇〇円 |
八二月 |
三二〇、七一〇円 |
一〇四、七〇〇円 |
一〇二、六〇〇円 |
八三月 |
三二六、二三〇円 |
一〇六、五〇〇円 |
一〇四、四〇〇円 |
八四月 |
三三一、七四〇円 |
一〇八、三〇〇円 |
一〇六、一〇〇円 |
八五月 |
三三七、二五〇円 |
一一〇、一〇〇円 |
一〇七、九〇〇円 |
八六月 |
三四二、七七〇円 |
一一一、九〇〇円 |
一〇九、七〇〇円 |
八七月 |
三四八、二八〇円 |
一一三、七〇〇円 |
一一一、四〇〇円 |
八八月 |
三五三、七九〇円 |
一一五、五〇〇円 |
一一三、二〇〇円 |
八九月 |
三五九、三一〇円 |
一一七、三〇〇円 |
一一五、〇〇〇円 |
九〇月 |
三六四、八二〇円 |
一一九、一〇〇円 |
一一六、七〇〇円 |
九一月 |
三七〇、九五〇円 |
一二一、一〇〇円 |
一一八、七〇〇円 |
九二月 |
三七七、〇七〇円 |
一二三、一〇〇円 |
一二〇、六〇〇円 |
九三月 |
三八三、二〇〇円 |
一二五、一〇〇円 |
一二二、六〇〇円 |
九四月 |
三八九、三三〇円 |
一二七、一〇〇円 |
一二四、六〇〇円 |
九五月 |
三九五、四五〇円 |
一二九、一〇〇円 |
一二六、五〇〇円 |
九六月 |
四〇一、五八〇円 |
一三一、一〇〇円 |
一二八、五〇〇円 |
九七月 |
四〇七、七一〇円 |
一三三、一〇〇円 |
一三〇、四〇〇円 |
九八月 |
四一三、八三〇円 |
一三五、一〇〇円 |
一三二、四〇〇円 |
九九月 |
四一九、九六〇円 |
一三七、一〇〇円 |
一三四、四〇〇円 |
一〇〇月 |
四二六、〇九〇円 |
一三九、一〇〇円 |
一三六、三〇〇円 |
一〇一月 |
四三二、五二〇円 |
一四一、二〇〇円 |
一三八、四〇〇円 |
一〇二月 |
四三八、九五〇円 |
一四三、三〇〇円 |
一四〇、四〇〇円 |
一〇三月 |
四四五、六九〇円 |
一四五、五〇〇円 |
一四二、六〇〇円 |
一〇四月 |
四五二、四三〇円 |
一四七、七〇〇円 |
一四四、七〇〇円 |
一〇五月 |
四五九、一七〇円 |
一四九、九〇〇円 |
一四六、九〇〇円 |
一〇六月 |
四六五、九一〇円 |
一五二、一〇〇円 |
一四九、一〇〇円 |
一〇七月 |
四七二、六五〇円 |
一五四、三〇〇円 |
一五一、二〇〇円 |
一〇八月 |
四七九、三八〇円 |
一五六、五〇〇円 |
一五三、四〇〇円 |
一〇九月 |
四八六、一二〇円 |
一五八、七〇〇円 |
一五五、五〇〇円 |
一一〇月 |
四九二、八六〇円 |
一六〇、九〇〇円 |
一五七、七〇〇円 |
一一一月 |
四九九、六〇〇円 |
一六三、一〇〇円 |
一五九、八〇〇円 |
一一二月 |
五〇六、三四〇円 |
一六五、三〇〇円 |
一六二、〇〇〇円 |
一一三月 |
五一三、〇八〇円 |
一六七、五〇〇円 |
一六四、二〇〇円 |
一一四月 |
五一九、八二〇円 |
一六九、七〇〇円 |
一六六、三〇〇円 |
一一五月 |
五二六、五六〇円 |
一七一、九〇〇円 |
一六八、五〇〇円 |
一一六月 |
五三三、三〇〇円 |
一七四、一〇〇円 |
一七〇、六〇〇円 |
一一七月 |
五四〇、〇三〇円 |
一七六、三〇〇円 |
一七二、八〇〇円 |
一一八月 |
五四六、七七〇円 |
一七八、五〇〇円 |
一七四、九〇〇円 |
一一九月 |
五五三、五一〇円 |
一八〇、七〇〇円 |
一七七、一〇〇円 |
一二〇月 |
五七三、〇九〇円 |
一八二、九〇〇円 |
一七九、二〇〇円 |
一二一月 |
五七九、九八〇円 |
一八五、一〇〇円 |
一八一、四〇〇円 |
一二二月 |
五八六、八七〇円 |
一八七、三〇〇円 |
一八三、六〇〇円 |
一二三月 |
五九三、七七〇円 |
一八九、五〇〇円 |
一八五、七〇〇円 |
一二四月 |
六〇〇、六六〇円 |
一九一、七〇〇円 |
一八七、九〇〇円 |
一二五月 |
六〇七、五五〇円 |
一九三、九〇〇円 |
一九〇、〇〇〇円 |
一二六月 |
六一四、四五〇円 |
一九六、一〇〇円 |
一九二、二〇〇円 |
一二七月 |
六二一、三四〇円 |
一九八、三〇〇円 |
一九四、三〇〇円 |
一二八月 |
六二八、二三〇円 |
二〇〇、五〇〇円 |
一九六、五〇〇円 |
一二九月 |
六三五、一三〇円 |
二〇二、七〇〇円 |
一九八、六〇〇円 |
一三〇月 |
六四二、〇二〇円 |
二〇四、九〇〇円 |
二〇〇、八〇〇円 |
一三一月 |
六四八、九一〇円 |
二〇七、一〇〇円 |
二〇三、〇〇〇円 |
一三二月 |
六五五、八一〇円 |
二〇九、三〇〇円 |
二〇五、一〇〇円 |
一三三月 |
六六三、〇一〇円 |
二一一、六〇〇円 |
二〇七、四〇〇円 |
一三四月 |
六七〇、二二〇円 |
二一三、九〇〇円 |
二〇九、六〇〇円 |
一三五月 |
六七七、四三〇円 |
二一六、二〇〇円 |
二一一、九〇〇円 |
一三六月 |
六八四、六三〇円 |
二一八、五〇〇円 |
二一四、一〇〇円 |
一三七月 |
六九一、八四〇円 |
二二〇、八〇〇円 |
二一六、四〇〇円 |
一三八月 |
六九九、〇五〇円 |
二二三、一〇〇円 |
二一八、六〇〇円 |
一三九月 |
七〇六、二五〇円 |
二二五、四〇〇円 |
二二〇、九〇〇円 |
一四〇月 |
七一三、四六〇円 |
二二七、七〇〇円 |
二二三、一〇〇円 |
一四一月 |
七二〇、六七〇円 |
二三〇、〇〇〇円 |
二二五、四〇〇円 |
一四二月 |
七二七、八七〇円 |
二三二、三〇〇円 |
二二七、七〇〇円 |
一四三月 |
七三五、〇八〇円 |
二三四、六〇〇円 |
二二九、九〇〇円 |
一四四月 |
七四二、二九〇円 |
二三六、九〇〇円 |
二三二、二〇〇円 |
一四五月 |
七四九、四九〇円 |
二三九、二〇〇円 |
二三四、四〇〇円 |
一四六月 |
七五六、七〇〇円 |
二四一、五〇〇円 |
二三六、七〇〇円 |
一四七月 |
七六三、九一〇円 |
二四三、八〇〇円 |
二三八、九〇〇円 |
一四八月 |
七七一、一一〇円 |
二四六、一〇〇円 |
二四一、二〇〇円 |
一四九月 |
七七八、三二〇円 |
二四八、四〇〇円 |
二四三、四〇〇円 |
一五〇月 |
七八五、五三〇円 |
二五〇、七〇〇円 |
二四五、七〇〇円 |
一五一月 |
七九四、三〇〇円 |
二五三、五〇〇円 |
二四八、四〇〇円 |
一五二月 |
八〇三、〇七〇円 |
二五六、三〇〇円 |
二五一、二〇〇円 |
一五三月 |
八一一、八五〇円 |
二五九、一〇〇円 |
二五三、九〇〇円 |
一五四月 |
八二〇、六二〇円 |
二六一、九〇〇円 |
二五六、七〇〇円 |
一五五月 |
八二九、三九〇円 |
二六四、七〇〇円 |
二五九、四〇〇円 |
一五六月 |
八三八、一七〇円 |
二六七、五〇〇円 |
二六二、二〇〇円 |
一五七月 |
八四六、九四〇円 |
二七〇、三〇〇円 |
二六四、九〇〇円 |
一五八月 |
八五五、七一〇円 |
二七三、一〇〇円 |
二六七、六〇〇円 |
一五九月 |
八六四、四九〇円 |
二七五、九〇〇円 |
二七〇、四〇〇円 |
一六〇月 |
八七三、二六〇円 |
二七八、七〇〇円 |
二七三、一〇〇円 |
一六一月 |
八八二、〇三〇円 |
二八一、五〇〇円 |
二七五、九〇〇円 |
一六二月 |
八九〇、八一〇円 |
二八四、三〇〇円 |
二七八、六〇〇円 |
一六三月 |
八九九、五八〇円 |
二八七、一〇〇円 |
二八一、四〇〇円 |
一六四月 |
九〇八、三五〇円 |
二八九、九〇〇円 |
二八四、一〇〇円 |
一六五月 |
九一七、一三〇円 |
二九二、七〇〇円 |
二八六、八〇〇円 |
一六六月 |
九二五、九〇〇円 |
二九五、五〇〇円 |
二八九、六〇〇円 |
一六七月 |
九三四、六七〇円 |
二九八、三〇〇円 |
二九二、三〇〇円 |
一六八月 |
九四三、四五〇円 |
三〇一、一〇〇円 |
二九五、一〇〇円 |
一六九月 |
九五二、二二〇円 |
三〇三、九〇〇円 |
二九七、八〇〇円 |
一七〇月 |
九六〇、九九〇円 |
三〇六、七〇〇円 |
三〇〇、六〇〇円 |
一七一月 |
九六九、七七〇円 |
三〇九、五〇〇円 |
三〇三、三〇〇円 |
一七二月 |
九七八、五四〇円 |
三一二、三〇〇円 |
三〇六、一〇〇円 |
一七三月 |
九八七、三一〇円 |
三一五、一〇〇円 |
三〇八、八〇〇円 |
一七四月 |
九九六、〇九〇円 |
三一七、九〇〇円 |
三一一、五〇〇円 |
一七五月 |
一、〇〇四、八六〇円 |
三二〇、七〇〇円 |
三一四、三〇〇円 |
一七六月 |
一、〇一三、六三〇円 |
三二三、五〇〇円 |
三一七、〇〇〇円 |
一七七月 |
一、〇二二、四一〇円 |
三二六、三〇〇円 |
三一九、八〇〇円 |
一七八月 |
一、〇三一、一八〇円 |
三二九、一〇〇円 |
三二二、五〇〇円 |
一七九月 |
一、〇三九、九五〇円 |
三三一、九〇〇円 |
三二五、三〇〇円 |
一八〇月 |
一、〇四八、七三〇円 |
三三四、七〇〇円 |
三二八、〇〇〇円 |
一八一月 |
一、〇五七、五〇〇円 |
三三七、五〇〇円 |
三三〇、八〇〇円 |
一八二月 |
一、〇六六、二七〇円 |
三四〇、三〇〇円 |
三三三、五〇〇円 |
一八三月 |
一、〇七五、〇五〇円 |
三四三、一〇〇円 |
三三六、二〇〇円 |
一八四月 |
一、〇八四、一三〇円 |
三四六、〇〇〇円 |
三三九、一〇〇円 |
一八五月 |
一、〇九三、二二〇円 |
三四八、九〇〇円 |
三四一、九〇〇円 |
一八六月 |
一、一〇二、三一〇円 |
三五一、八〇〇円 |
三四四、八〇〇円 |
一八七月 |
一、一一一、三九〇円 |
三五四、七〇〇円 |
三四七、六〇〇円 |
一八八月 |
一、一二〇、四八〇円 |
三五七、六〇〇円 |
三五〇、四〇〇円 |
一八九月 |
一、一二九、五七〇円 |
三六〇、五〇〇円 |
三五三、三〇〇円 |
一九〇月 |
一、一三八、六五〇円 |
三六三、四〇〇円 |
三五六、一〇〇円 |
一九一月 |
一、一四七、七四〇円 |
三六六、三〇〇円 |
三五九、〇〇〇円 |
一九二月 |
一、一五六、八三〇円 |
三六九、二〇〇円 |
三六一、八〇〇円 |
一九三月 |
一、一六六、二三〇円 |
三七二、二〇〇円 |
三六四、八〇〇円 |
一九四月 |
一、一七五、六三〇円 |
三七五、二〇〇円 |
三六七、七〇〇円 |
一九五月 |
一、一八五、〇三〇円 |
三七八、二〇〇円 |
三七〇、六〇〇円 |
一九六月 |
一、一九四、四三〇円 |
三八一、二〇〇円 |
三七三、六〇〇円 |
一九七月 |
一、二〇三、八三〇円 |
三八四、二〇〇円 |
三七六、五〇〇円 |
一九八月 |
一、二一三、二三〇円 |
三八七、二〇〇円 |
三七九、五〇〇円 |
一九九月 |
一、二二二、六三〇円 |
三九〇、二〇〇円 |
三八二、四〇〇円 |
二〇〇月 |
一、二三二、三四〇円 |
三九三、三〇〇円 |
三八五、四〇〇円 |
二〇一月 |
一、二四二、〇五〇円 |
三九六、四〇〇円 |
三八八、五〇〇円 |
二〇二月 |
一、二五一、七七〇円 |
三九九、五〇〇円 |
三九一、五〇〇円 |
二〇三月 |
一、二六一、四八〇円 |
四〇二、六〇〇円 |
三九四、五〇〇円 |
二〇四月 |
一、二七一、一九〇円 |
四〇五、七〇〇円 |
三九七、六〇〇円 |
二〇五月 |
一、二八〇、九一〇円 |
四〇八、八〇〇円 |
四〇〇、六〇〇円 |
二〇六月 |
一、二九〇、九三〇円 |
四一二、〇〇〇円 |
四〇三、八〇〇円 |
二〇七月 |
一、三〇〇、九六〇円 |
四一五、二〇〇円 |
四〇六、九〇〇円 |
二〇八月 |
一、三一〇、九九〇円 |
四一八、四〇〇円 |
四一〇、〇〇〇円 |
二〇九月 |
一、三二一、〇一〇円 |
四二一、六〇〇円 |
四一三、二〇〇円 |
二一〇月 |
一、三三一、〇四〇円 |
四二四、八〇〇円 |
四一六、三〇〇円 |
二一一月 |
一、三四一、〇七〇円 |
四二八、〇〇〇円 |
四一九、四〇〇円 |
二一二月 |
一、三五一、四一〇円 |
四三一、三〇〇円 |
四二二、七〇〇円 |
二一三月 |
一、三六一、七五〇円 |
四三四、六〇〇円 |
四二五、九〇〇円 |
二一四月 |
一、三七二、〇九〇円 |
四三七、九〇〇円 |
四二九、一〇〇円 |
二一五月 |
一、三八二、四三〇円 |
四四一、二〇〇円 |
四三二、四〇〇円 |
二一六月 |
一、三九二、七七〇円 |
四四四、五〇〇円 |
四三五、六〇〇円 |
二一七月 |
一、四〇三、一一〇円 |
四四七、八〇〇円 |
四三八、八〇〇円 |
二一八月 |
一、四一三、四五〇円 |
四五一、一〇〇円 |
四四二、一〇〇円 |
二一九月 |
一、四二四、一〇〇円 |
四五四、五〇〇円 |
四四五、四〇〇円 |
二二〇月 |
一、四三四、七五〇円 |
四五七、九〇〇円 |
四四八、七〇〇円 |
二二一月 |
一、四四五、四一〇円 |
四六一、三〇〇円 |
四五二、一〇〇円 |
二二二月 |
一、四五六、〇六〇円 |
四六四、七〇〇円 |
四五五、四〇〇円 |
二二三月 |
一、四六六、七一〇円 |
四六八、一〇〇円 |
四五八、七〇〇円 |
二二四月 |
一、四七七、三七〇円 |
四七一、五〇〇円 |
四六二、一〇〇円 |
二二五月 |
一、四八八、三三〇円 |
四七五、〇〇〇円 |
四六五、五〇〇円 |
二二六月 |
一、四九九、三〇〇円 |
四七八、五〇〇円 |
四六八、九〇〇円 |
二二七月 |
一、五一〇、二七〇円 |
四八二、〇〇〇円 |
四七二、四〇〇円 |
二二八月 |
一、五二一、二三〇円 |
四八五、五〇〇円 |
四七五、八〇〇円 |
二二九月 |
一、五三二、二〇〇円 |
四八九、〇〇〇円 |
四七九、二〇〇円 |
二三〇月 |
一、五四三、四八〇円 |
四九二、六〇〇円 |
四八二、七〇〇円 |
二三一月 |
一、五五四、七六〇円 |
四九六、二〇〇円 |
四八六、三〇〇円 |
二三二月 |
一、五六六、〇四〇円 |
四九九、八〇〇円 |
四八九、八〇〇円 |
二三三月 |
一、五七七、三二〇円 |
五〇三、四〇〇円 |
四九三、三〇〇円 |
二三四月 |
一、五八八、六〇〇円 |
五〇七、〇〇〇円 |
四九六、九〇〇円 |
二三五月 |
一、五九九、八八〇円 |
五一〇、六〇〇円 |
五〇〇、四〇〇円 |
二三六月 |
一、六一一、一六〇円 |
五一四、二〇〇円 |
五〇三、九〇〇円 |
二三七月 |
一、六二二、七五〇円 |
五一七、九〇〇円 |
五〇七、五〇〇円 |
二三八月 |
一、六三四、三五〇円 |
五二一、六〇〇円 |
五一一、二〇〇円 |
二三九月 |
一、六四五、九四〇円 |
五二五、三〇〇円 |
五一四、八〇〇円 |
二四〇月 |
一、六五七、五三〇円 |
五二九、〇〇〇円 |
五一八、四〇〇円 |
二四一月 |
一、六六九、四四〇円 |
五三二、八〇〇円 |
五二二、一〇〇円 |
二四二月 |
一、六八一、三五〇円 |
五三六、六〇〇円 |
五二五、九〇〇円 |
二四三月 |
一、六九三、二五〇円 |
五四〇、四〇〇円 |
五二九、六〇〇円 |
二四四月 |
一、七〇五、一六〇円 |
五四四、二〇〇円 |
五三三、三〇〇円 |
二四五月 |
一、七一七、〇七〇円 |
五四八、〇〇〇円 |
五三七、〇〇〇円 |
二四六月 |
一、七二八、九七〇円 |
五五一、八〇〇円 |
五四〇、八〇〇円 |
二四七月 |
一、七四一、一九〇円 |
五五五、七〇〇円 |
五四四、六〇〇円 |
二四八月 |
一、七五三、四一〇円 |
五五九、六〇〇円 |
五四八、四〇〇円 |
二四九月 |
一、七六五、六三〇円 |
五六三、五〇〇円 |
五五二、二〇〇円 |
二五〇月 |
一、七七七、八五〇円 |
五六七、四〇〇円 |
五五六、一〇〇円 |
二五一月 |
一、七九〇、〇七〇円 |
五七一、三〇〇円 |
五五九、九〇〇円 |
二五二月 |
一、八〇二、二九〇円 |
五七五、二〇〇円 |
五六三、七〇〇円 |
二五三月 |
一、八一四、八三〇円 |
五七九、二〇〇円 |
五六七、六〇〇円 |
二五四月 |
一、八二七、三六〇円 |
五八三、二〇〇円 |
五七一、五〇〇円 |
二五五月 |
一、八三九、八九〇円 |
五八七、二〇〇円 |
五七五、五〇〇円 |
二五六月 |
一、八五二、四三〇円 |
五九一、二〇〇円 |
五七九、四〇〇円 |
二五七月 |
一、八六四、九六〇円 |
五九五、二〇〇円 |
五八三、三〇〇円 |
二五八月 |
一、八七七、四九〇円 |
五九九、二〇〇円 |
五八七、二〇〇円 |
二五九月 |
一、八九〇、三四〇円 |
六〇三、三〇〇円 |
五九一、二〇〇円 |
二六〇月 |
一、九〇三、一九〇円 |
六〇七、四〇〇円 |
五九五、三〇〇円 |
二六一月 |
一、九一六、〇三〇円 |
六一一、五〇〇円 |
五九九、三〇〇円 |
二六二月 |
一、九二八、八八〇円 |
六一五、六〇〇円 |
六〇三、三〇〇円 |
二六三月 |
一、九四二、〇四〇円 |
六一九、八〇〇円 |
六〇七、四〇〇円 |
二六四月 |
一、九五五、二〇〇円 |
六二四、〇〇〇円 |
六一一、五〇〇円 |
二六五月 |
一、九六六、三六〇円 |
六二八、二〇〇円 |
六一五、六〇〇円 |
二六六月 |
一、九八一、五二〇円 |
六三二、四〇〇円 |
六一九、八〇〇円 |
二六七月 |
一、九九四、九九〇円 |
六三六、七〇〇円 |
六二四、〇〇〇円 |
二六八月 |
二、〇〇八、四七〇円 |
六四一、〇〇〇円 |
六二八、二〇〇円 |
二六九月 |
二、〇二一、九四〇円 |
六四五、三〇〇円 |
六三二、四〇〇円 |
二七〇月 |
二、〇三五、四一〇円 |
六四九、六〇〇円 |
六三六、六〇〇円 |
二七一月 |
二、〇四八、八九〇円 |
六五三、九〇〇円 |
六四〇、八〇〇円 |
二七二月 |
二、〇六二、六七〇円 |
六五八、三〇〇円 |
六四五、一〇〇円 |
二七三月 |
二、〇七六、四六〇円 |
六六二、七〇〇円 |
六四九、四〇〇円 |
二七四月 |
二、〇九〇、二五〇円 |
六六七、一〇〇円 |
六五三、八〇〇円 |
二七五月 |
二、一〇四、〇三〇円 |
六七一、五〇〇円 |
六五八、一〇〇円 |
二七六月 |
二、一一七、八二〇円 |
六七五、九〇〇円 |
六六二、四〇〇円 |
二七七月 |
二、一三一、九二〇円 |
六八〇、四〇〇円 |
六六六、八〇〇円 |
二七八月 |
二、一四六、〇二〇円 |
六八四、九〇〇円 |
六七一、二〇〇円 |
二七九月 |
二、一六〇、一二〇円 |
六八九、四〇〇円 |
六七五、六〇〇円 |
二八〇月 |
二、一七四、二二〇円 |
六九三、九〇〇円 |
六八〇、〇〇〇円 |
二八一月 |
二、一八八、三二〇円 |
六九八、四〇〇円 |
六八四、四〇〇円 |
二八二月 |
二、二〇二、四二〇円 |
七〇二、九〇〇円 |
六八八、八〇〇円 |
二八三月 |
二、二一六、八三〇円 |
七〇七、五〇〇円 |
六九三、四〇〇円 |
二八四月 |
二、二三一、二五〇円 |
七一二、一〇〇円 |
六九七、九〇〇円 |
二八五月 |
二、二四五、六六〇円 |
七一六、七〇〇円 |
七〇二、四〇〇円 |
二八六月 |
二、二六〇、三九〇円 |
七二一、四〇〇円 |
七〇七、〇〇〇円 |
二八七月 |
二、二七五、一一〇円 |
七二六、一〇〇円 |
七一一、六〇〇円 |
二八八月 |
二、二八九、八四〇円 |
七三〇、八〇〇円 |
七一六、二〇〇円 |
二八九月 |
二、三〇四、五七〇円 |
七三五、五〇〇円 |
七二〇、八〇〇円 |
二九〇月 |
二、三一九、六一〇円 |
七四〇、三〇〇円 |
七二五、五〇〇円 |
二九一月 |
二、三三四、六五〇円 |
七四五、一〇〇円 |
七三〇、二〇〇円 |
二九二月 |
二、三四九、六九〇円 |
七四九、九〇〇円 |
七三四、九〇〇円 |
二九三月 |
二、三六四、七三〇円 |
七五四、七〇〇円 |
七三九、六〇〇円 |
二九四月 |
二、三七九、七七〇円 |
七五九、五〇〇円 |
七四四、三〇〇円 |
二九五月 |
二、三九五、一二〇円 |
七六四、四〇〇円 |
七四九、一〇〇円 |
二九六月 |
二、四一〇、四七〇円 |
七六九、三〇〇円 |
七五三、九〇〇円 |
二九七月 |
二、四二五、八三〇円 |
七七四、二〇〇円 |
七五八、七〇〇円 |
二九八月 |
二、四四一、一八〇円 |
七七九、一〇〇円 |
七六三、五〇〇円 |
二九九月 |
二、四五六、五三〇円 |
七八四、〇〇〇円 |
七六八、三〇〇円 |
三〇〇月 |
二、四七二、二〇〇円 |
七八九、〇〇〇円 |
七七三、二〇〇円 |
三〇一月 |
二、四八七、八七〇円 |
七九四、〇〇〇円 |
七七八、一〇〇円 |
三〇二月 |
二、五〇三、五三〇円 |
七九九、〇〇〇円 |
七三八、〇〇〇円 |
三〇三月 |
二、五一九、五一〇円 |
八〇四、一〇〇円 |
七八八、〇〇〇円 |
三〇四月 |
二、五三五、四九〇円 |
八〇九、二〇〇円 |
七九三、〇〇〇円 |
三〇五月 |
二、五五一、四七〇円 |
八一四、三〇〇円 |
七九八、〇〇〇円 |
三〇六月 |
二、五六七、四五〇円 |
八一九、四〇〇円 |
八〇三、〇〇〇円 |
三〇七月 |
二、五八三、七五〇円 |
八二四、六〇〇円 |
八〇八、一〇〇円 |
三〇八月 |
二、六〇〇、〇四〇円 |
八二九、八〇〇円 |
八一三、二〇〇円 |
三〇九月 |
二、六一六、三三〇円 |
八三五、〇〇〇円 |
八一八、三〇〇円 |
三一〇月 |
二、六三二、六三〇円 |
八四〇、二〇〇円 |
八二三、四〇〇円 |
三一一月 |
二、六四九、二三〇円 |
八四五、五〇〇円 |
八二八、六〇〇円 |
三一二月 |
二、六六五、八四〇円 |
八五〇、八〇〇円 |
八三三、八〇〇円 |
三一三月 |
二、六八二、四五〇円 |
八五六、一〇〇円 |
八三九、〇〇〇円 |
三一四月 |
二、六九九、〇五〇円 |
八六一、四〇〇円 |
八四四、二〇〇円 |
三一五月 |
二、七一五、九七〇円 |
八六六、八〇〇円 |
八四九、五〇〇円 |
三一六月 |
二、七三二、八九〇円 |
八七二、二〇〇円 |
八五四、八〇〇円 |
三一七月 |
二、七四九、八一〇円 |
八七七、六〇〇円 |
八六〇、〇〇〇円 |
三一八月 |
二、七六六、七三〇円 |
八八三、〇〇〇円 |
八六五、三〇〇円 |
三一九月 |
二、七八三、九七〇円 |
八八八、五〇〇円 |
八七〇、七〇〇円 |
三二〇月 |
二、八〇一、二〇〇円 |
八九四、〇〇〇円 |
八七六、一〇〇円 |
三二一月 |
二、八一八、四三〇円 |
八九九、五〇〇円 |
八八一、五〇〇円 |
三二二月 |
二、八三五、六七〇円 |
九〇五、〇〇〇円 |
八八六、九〇〇円 |
三二三月 |
二、八五三、二一〇円 |
九一〇、六〇〇円 |
八九二、四〇〇円 |
三二四月 |
二、八七〇、七六〇円 |
九一六、二〇〇円 |
八九七、九〇〇円 |
三二五月 |
二、八八八、三一〇円 |
九二一、八〇〇円 |
九〇三、四〇〇円 |
三二六月 |
二、九〇六、一七〇円 |
九二七、五〇〇円 |
九〇九、〇〇〇円 |
三二七月 |
二、九二四、〇三〇円 |
九三三、二〇〇円 |
九一四、五〇〇円 |
三二八月 |
二、九四一、八九〇円 |
九三八、九〇〇円 |
九二〇、一〇〇円 |
三二九月 |
二、九五九、七五〇円 |
九四四、六〇〇円 |
九二五、七〇〇円 |
三三〇月 |
二、九七七、九二〇円 |
九五〇、四〇〇円 |
九三一、四〇〇円 |
三三一月 |
二、九九六、〇九〇円 |
九五六、二〇〇円 |
九三七、一〇〇円 |
三三二月 |
三、〇一四、二七〇円 |
九六二、〇〇〇円 |
九四二、八〇〇円 |
三三三月 |
三、〇三二、四四〇円 |
九六七、八〇〇円 |
九四八、四〇〇円 |
三三四月 |
三、〇五〇、九三〇円 |
九七三、七〇〇円 |
九五四、二〇〇円 |
三三五月 |
三、〇六九、四一〇円 |
九七九、六〇〇円 |
九六〇、〇〇〇円 |
三三六月 |
三、〇八七、九〇〇円 |
九八五、五〇〇円 |
九六五、八〇〇円 |
三三七月 |
三、一〇六、七〇〇円 |
九九一、五〇〇円 |
九七一、七〇〇円 |
三三八月 |
三、一二五、五〇〇円 |
九九七、五〇〇円 |
九七七、六〇〇円 |
三三九月 |
三、一四四、三〇〇円 |
一、〇〇三、五〇〇円 |
九八三、四〇〇円 |
三四〇月 |
三、一六三、四一〇円 |
一、〇〇九、六〇〇円 |
九八九、四〇〇円 |
三四一月 |
三、一八二、五三〇円 |
一、〇一五、七〇〇円 |
九九五、四〇〇円 |
三四二月 |
三、二〇一、六四〇円 |
一、〇二一、八〇〇円 |
一、〇〇一、四〇〇円 |
三四三月 |
三、二二〇、七五〇円 |
一、〇二七、九〇〇円 |
一、〇〇七、三〇〇円 |
三四四月 |
三、二四〇、一八〇円 |
一、〇三四、一〇〇円 |
一、〇一三、四〇〇円 |
三四五月 |
三、二五九、六一〇円 |
一、〇四〇、三〇〇円 |
一、〇一九、五〇〇円 |
三四六月 |
三、二七九、〇三〇円 |
一、〇四六、五〇〇円 |
一、〇二五、六〇〇円 |
三四七月 |
三、二九八、四六〇円 |
一、〇五二、七〇〇円 |
一、〇三一、六〇〇円 |
三四八月 |
三、三一八、二〇〇円 |
一、〇五九、〇〇〇円 |
一、〇三七、八〇〇円 |
三四九月 |
三、三三七、九四〇円 |
一、〇六五、三〇〇円 |
一、〇四四、〇〇〇円 |
三五〇月 |
三、三五七、六八〇円 |
一、〇七一、六〇〇円 |
一、〇五〇、二〇〇円 |
三五一月 |
三、三七七、七三〇円 |
一、〇七八、〇〇〇円 |
一、〇五六、四〇〇円 |
三五二月 |
三、三九七、七九〇円 |
一、〇八四、四〇〇円 |
一、〇六二、七〇〇円 |
三五三月 |
三、四一八、一五〇円 |
一、〇九〇、九〇〇円 |
一、〇六九、一〇〇円 |
三五四月 |
三、四三八、五二〇円 |
一、〇九七、四〇〇円 |
一、〇七五、五〇〇円 |
三五五月 |
三、四五八、八九〇円 |
一、一〇三、九〇〇円 |
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三五六月 |
三、四七九、五七〇円 |
一、一一〇、五〇〇円 |
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三五七月 |
三、五〇〇、二五〇円 |
一、一一七、一〇〇円 |
一、〇九四、八〇〇円 |
三五八月 |
三、五二〇、九三〇円 |
一、一二三、七〇〇円 |
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三五九月 |
三、五四一、六一〇円 |
一、一三〇、三〇〇円 |
一、一〇七、七〇〇円 |
三六〇月 |
三、五六二、六〇〇円 |
一、一三七、〇〇〇円 |
一、一一四、三〇〇円 |
三六一月 |
三、五八三、五九〇円 |
一、一四三、七〇〇円 |
一、一二〇、八〇〇円 |
三六二月 |
三、六〇四、五九〇円 |
一、一五〇、四〇〇円 |
一、一二七、四〇〇円 |
三六三月 |
三、六二五、八九〇円 |
一、一五七、二〇〇円 |
一、一三四、一〇〇円 |
三六四月 |
三、六四七、二〇〇円 |
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一、一四〇、七〇〇円 |
三六五月 |
三、六六六、五一〇円 |
一、一七〇、八〇〇円 |
一、一四七、四〇〇円 |
三六六月 |
三、六九〇、一三〇円 |
一、一七七、七〇〇円 |
一、一五四、一〇〇円 |
三六七月 |
三、七一一、七五〇円 |
一、一八四、六〇〇円 |
一、一六〇、九〇〇円 |
三六八月 |
三、七三三、三七〇円 |
一、一九一、五〇〇円 |
一、一六七、七〇〇円 |
三六九月 |
三、七五五、三〇〇円 |
一、一九八、五〇〇円 |
一、一七四、五〇〇円 |
三七〇月 |
三、七七七、二三〇円 |
一、二〇五、五〇〇円 |
一、一八一、四〇〇円 |
三七一月 |
三、七九九、一七〇円 |
一、二一二、五〇〇円 |
一、一八八、三〇〇円 |
三七二月 |
三、八二一、四一〇円 |
一、二一九、六〇〇円 |
一、一九五、二〇〇円 |
三七三月 |
三、八四三、六六〇円 |
一、二二六、七〇〇円 |
一、二〇二、二〇〇円 |
三七四月 |
三、八六五、九一〇円 |
一、二三三、八〇〇円 |
一、二〇九、一〇〇円 |
三七五月 |
三、八八八、四七〇円 |
一、二四一、〇〇〇円 |
一、二一六、二〇〇円 |
三七六月 |
三、九一一、〇三〇円 |
一、二四八、二〇〇円 |
一、二二三、二〇〇円 |
三七七月 |
三、九三三、五九〇円 |
一、二五五、四〇〇円 |
一、二三〇、三〇〇円 |
三七八月 |
三、九五六、四六〇円 |
一、二六二、七〇〇円 |
一、二三七、四〇〇円 |
三七九月 |
三、九七九、三三〇円 |
一、二七〇、〇〇〇円 |
一、二四四、六〇〇円 |
三八〇月 |
四、〇〇二、二一〇円 |
一、二七七、三〇〇円 |
一、二五一、八〇〇円 |
三八一月 |
四、〇二五、三九〇円 |
一、二八四、七〇〇円 |
一、二五九、〇〇〇円 |
三八二月 |
四、〇四八、五八〇円 |
一、二九二、一〇〇円 |
一、二六六、三〇〇円 |
三八三月 |
四、〇七二、〇八〇円 |
一、二九九、六〇〇円 |
一、二七三、六〇〇円 |
三八四月 |
四、〇九五、五八〇円 |
一、三〇七、一〇〇円 |
一、二八一、〇〇〇円 |
三八五月 |
四、一一九、〇八〇円 |
一、三一四、六〇〇円 |
一、二八八、三〇〇円 |
三八六月 |
四、一四二、八九〇円 |
一、三二二、二〇〇円 |
一、二九五、八〇〇円 |
三八七月 |
四、一六六、七一〇円 |
一、三二九、八〇〇円 |
一、三〇三、二〇〇円 |
三八八月 |
四、一九〇、八三〇円 |
一、三三七、五〇〇円 |
一、三一〇、八〇〇円 |
三八九月 |
四、二一四、九六〇円 |
一、三四五、二〇〇円 |
一、三一八、三〇〇円 |
三九〇月 |
四、二三九、〇九〇円 |
一、三五二、九〇〇円 |
一、三二五、八〇〇円 |
三九一月 |
四、二六三、五三〇円 |
一、三六〇、七〇〇円 |
一、三三三、五〇〇円 |
三九二月 |
四、二八七、九七〇円 |
一、三六八、五〇〇円 |
一、三四一、一〇〇円 |
三九三月 |
四、三一二、四一〇円 |
一、三七六、三〇〇円 |
一、三四八、八〇〇円 |
三九四月 |
四、三三六、八五〇円 |
一、三八四、一〇〇円 |
一、三五六、四〇〇円 |
三九五月 |
四、三六一、六〇〇円 |
一、三九二、〇〇〇円 |
一、三六四、二〇〇円 |
三九六月 |
四、三八六、三五〇円 |
一、三九九、九〇〇円 |
一、三七一、九〇〇円 |
三九七月 |
四、四一一、四二〇円 |
一、四〇七、九〇〇円 |
一、三七九、七〇〇円 |
三九八月 |
四、四三六、四九〇円 |
一、四一五、九〇〇円 |
一、三八七、六〇〇円 |
三九九月 |
四、四六一、八七〇円 |
一、四二四、〇〇〇円 |
一、三九五、五〇〇円 |
四〇〇月 |
四、四八七、二五〇円 |
一、四三二、一〇〇円 |
一、四〇三、五〇〇円 |
四〇一月 |
四、五一二、六三〇円 |
一、四四〇、二〇〇円 |
一、四一一、四〇〇円 |
四〇二月 |
四、五三八、三二〇円 |
一、四四八、四〇〇円 |
一、四一九、四〇〇円 |
四〇三月 |
四、五六四、〇一〇円 |
一、四五六、六〇〇円 |
一、四二七、五〇〇円 |
四〇四月 |
四、五九〇、〇二〇円 |
一、四六四、九〇〇円 |
一、四三五、六〇〇円 |
四〇五月 |
四、六一六、〇三〇円 |
一、四七三、二〇〇円 |
一、四四三、七〇〇円 |
四〇六月 |
四、六四二、〇三〇円 |
一、四八一、五〇〇円 |
一、四五一、九〇〇円 |
四〇七月 |
四、六六八、三五〇円 |
一、四八九、九〇〇円 |
一、四六〇、一〇〇円 |
四〇八月 |
四、六九四、六七〇円 |
一、四九八、三〇〇円 |
一、四六八、三〇〇円 |
四〇九月 |
四、七二一、三一〇円 |
一、五〇六、八〇〇円 |
一、四七六、七〇〇円 |
四一〇月 |
四、七四七、九四〇円 |
一、五一五、三〇〇円 |
一、四八五、〇〇〇円 |
四一一月 |
四、七七四、五七〇円 |
一、五二三、八〇〇円 |
一、四九三、三〇〇円 |
四一二月 |
四、八〇一、五二〇円 |
一、五三二、四〇〇円 |
一、五〇一、八〇〇円 |
四一三月 |
四、八二八、四七〇円 |
一、五四一、〇〇〇円 |
一、五一〇、二〇〇円 |
四一四月 |
四、八五五、七三〇円 |
一、五四九、七〇〇円 |
一、五一八、七〇〇円 |
四一五月 |
四、八八二、九九〇円 |
一、五五八、四〇〇円 |
一、五二七、二〇〇円 |
四一六月 |
四、九一〇、五六〇円 |
一、五六七、二〇〇円 |
一、五三五、九〇〇円 |
四一七月 |
四、九三八、一三〇円 |
一、五七六、〇〇〇円 |
一、五四四、五〇〇円 |
四一八月 |
四、九六五、七一〇円 |
一、五八四、八〇〇円 |
一、五五三、一〇〇円 |
四一九月 |
四、九九三、五九〇円 |
一、五九三、七〇〇円 |
一、五六一、八〇〇円 |
四二〇月 |
五、〇二一、四八〇円 |
一、六〇二、六〇〇円 |
一、五七〇、五〇〇円 |
四二一月 |
五、〇四九、六八〇円 |
一、六一一、六〇〇円 |
一、五七九、四〇〇円 |
四二二月 |
五、〇七七、八八〇円 |
一、六二〇、六〇〇円 |
一、五八八、二〇〇円 |
四二三月 |
五、一〇六、三九〇円 |
一、六二九、七〇〇円 |
一、五九七、一〇〇円 |
四二四月 |
五、一三四、九一〇円 |
一、六三八、八〇〇円 |
一、六〇六、〇〇〇円 |
四二五月 |
五、一六三、四二〇円 |
一、六四七、九〇〇円 |
一、六一四、九〇〇円 |
四二六月 |
五、一九二、二五〇円 |
一、六五七、一〇〇円 |
一、六二四、〇〇〇円 |
四二七月 |
五、二二一、〇七〇円 |
一、六六六、三〇〇円 |
一、六三三、〇〇〇円 |
四二八月 |
五、二五〇、二一〇円 |
一、六七五、六〇〇円 |
一、六四二、一〇〇円 |
四二九月 |
五、二七九、三五〇円 |
一、六八四、九〇〇円 |
一、六五一、二〇〇円 |
四三〇月 |
五、三〇八、八一〇円 |
一、六九四、三〇〇円 |
一、六六〇、四〇〇円 |
四三一月 |
五、三三八、二六〇円 |
一、七〇三、七〇〇円 |
一、六六九、六〇〇円 |
四三二月 |
五、三六七、七一〇円 |
一、七一三、一〇〇円 |
一、六七八、八〇〇円 |
四三三月 |
五、三九七、四八〇円 |
一、七二二、六〇〇円 |
一、六八八、一〇〇円 |
四三四月 |
五、四二七、五六〇円 |
一、七三二、二〇〇円 |
一、六九七、六〇〇円 |
四三五月 |
五、四五七、六四〇円 |
一、七四一、八〇〇円 |
一、七〇七、〇〇〇円 |
四三六月 |
五、四八八、〇三〇円 |
一、七五一、五〇〇円 |
一、七一六、五〇〇円 |
四三七月 |
五、五一八、四三〇円 |
一、七六一、二〇〇円 |
一、七二六、〇〇〇円 |
四三八月 |
五、五四八、八二〇円 |
一、七七〇、九〇〇円 |
一、七三五、五〇〇円 |
四三九月 |
五、五七九、五三〇円 |
一、七八〇、七〇〇円 |
一、七四五、一〇〇円 |
四四〇月 |
五、六一〇、二三〇円 |
一、七九〇、五〇〇円 |
一、七五四、七〇〇円 |
四四一月 |
五、六四一、二五〇円 |
一、八〇〇、四〇〇円 |
一、七六四、四〇〇円 |
四四二月 |
五、六七二、二七〇円 |
一、八一〇、三〇〇円 |
一、七七四、一〇〇円 |
四四三月 |
五、七〇三、六一〇円 |
一、八二〇、三〇〇円 |
一、七八三、九〇〇円 |
四四四月 |
五、七三四、九四〇円 |
一、八三〇、三〇〇円 |
一、七九三、七〇〇円 |
四四五月 |
五、七六六、五九〇円 |
一、八四〇、四〇〇円 |
一、八〇三、六〇〇円 |
四四六月 |
五、七九八、二三〇円 |
一、八五〇、五〇〇円 |
一、八一三、五〇〇円 |
四四七月 |
五、八三〇、一九〇円 |
一、八六〇、七〇〇円 |
一、八二三、五〇〇円 |
四四八月 |
五、八六二、一五〇円 |
一、八七〇、九〇〇円 |
一、八三三、五〇〇円 |
四四九月 |
五、八九四、四三〇円 |
一、八八一、二〇〇円 |
一、八四三、六〇〇円 |
四五〇月 |
五、九二六、七〇〇円 |
一、八九一、五〇〇円 |
一、八五三、七〇〇円 |
四五一月 |
五、九五九、二九〇円 |
一、九〇一、九〇〇円 |
一、八六三、九〇〇円 |
四五二月 |
五、九九一、八七〇円 |
一、九一二、三〇〇円 |
一、八七四、一〇〇円 |
四五三月 |
六、〇二四、七七〇円 |
一、九二二、八〇〇円 |
一、八八四、三〇〇円 |
四五四月 |
六、〇五七、六七〇円 |
一、九三三、三〇〇円 |
一、八九四、六〇〇円 |
四五五月 |
六、〇九〇、八九〇円 |
一、九四三、九〇〇円 |
一、九〇五、〇〇〇円 |
四五六月 |
六、一二四、一〇〇円 |
一、九五四、五〇〇円 |
一、九一五、四〇〇円 |
四五七月 |
六、一五七、六三〇円 |
一、九六五、二〇〇円 |
一、九二五、九〇〇円 |
四五八月 |
六、一九一、一五〇円 |
一、九七五、九〇〇円 |
一、九三六、四〇〇円 |
四五九月 |
六、二二四、九九〇円 |
一、九八六、七〇〇円 |
一、九四七、〇〇〇円 |
四六〇月 |
六、二五八、八三〇円 |
一、九九七、五〇〇円 |
一、九五七、六〇〇円 |
四六一月 |
六、二九二、九九〇円 |
二、〇〇八、四〇〇円 |
一、九六八、二〇〇円 |
四六二月 |
六、三二七、四五〇円 |
二、〇一九、四〇〇円 |
一、九七九、〇〇〇円 |
四六三月 |
六、三六一、九二〇円 |
二、〇三〇、四〇〇円 |
一、九八九、八〇〇円 |
四六四月 |
六、三九六、七〇〇円 |
二、〇四一、五〇〇円 |
二、〇〇〇、七〇〇円 |
四六五月 |
六、四三一、四八〇円 |
二、〇五二、六〇〇円 |
二、〇一一、五〇〇円 |
四六六月 |
六、四六六、五七〇円 |
二、〇六三、八〇〇円 |
二、〇二二、五〇〇円 |
四六七月 |
六、五〇一、六七〇円 |
二、〇七五、〇〇〇円 |
二、〇三三、五〇〇円 |
四六八月 |
六、五三六、七六〇円 |
二、〇八六、二〇〇円 |
二、〇四四、五〇〇円 |
四六九月 |
六、五七二、一七〇円 |
二、〇九七、五〇〇円 |
二、〇五五、六〇〇円 |
四七〇月 |
六、六〇七、八九〇円 |
二、一〇八、九〇〇円 |
二、〇六六、七〇〇円 |
四七一月 |
六、六四三、六一〇円 |
二、一二〇、三〇〇円 |
二、〇七七、九〇〇円 |
四七二月 |
六、六七九、六四〇円 |
二、一三一、八〇〇円 |
二、〇八九、二〇〇円 |
四七三月 |
六、七一五、六七〇円 |
二、一四三、三〇〇円 |
二、一〇〇、四〇〇円 |
四七四月 |
六、七五二、〇二〇円 |
二、一五四、九〇〇円 |
二、一一一、八〇〇円 |
四七五月 |
六、七八八、六八〇円 |
二、一六六、六〇〇円 |
二、一二三、三〇〇円 |
四七六月 |
六、八二五、三四〇円 |
二、一七八、三〇〇円 |
二、一三四、七〇〇円 |
四七七月 |
六、八六二、三一〇円 |
二、一九〇、一〇〇円 |
二、一四六、三〇〇円 |
四七八月 |
六、八九九、二九〇円 |
二、二〇一、九〇〇円 |
二、一五七、九〇〇円 |
四七九月 |
六、九三六、五七〇円 |
二、二一三、八〇〇円 |
二、一六九、五〇〇円 |
四八〇月 |
六、九七三、八六〇円 |
二、二二五、七〇〇円 |
二、一八一、二〇〇円 |
四八一月 |
七、〇一一、四六〇円 |
二、二三七、七〇〇円 |
二、一九二、九〇〇円 |
四八二月 |
七、〇四九、三七〇円 |
二、二四九、八〇〇円 |
二、二〇四、八〇〇円 |
四八三月 |
七、〇八七、二九〇円 |
二、二六一、九〇〇円 |
二、二一六、七〇〇円 |
四八四月 |
七、一二五、五一〇円 |
二、二七四、一〇〇円 |
二、二二八、六〇〇円 |
四八五月 |
七、一六三、七四〇円 |
二、二八六、三〇〇円 |
二、二四〇、六〇〇円 |
四八六月 |
七、二〇二、二八〇円 |
二、二九八、六〇〇円 |
二、二五二、六〇〇円 |
四八七月 |
七、二四一、一三〇円 |
二、三一一、〇〇〇円 |
二、二六四、八〇〇円 |
四八八月 |
七、二七九、九九〇円 |
二、三二三、四〇〇円 |
二、二七六、九〇〇円 |
四八九月 |
七、三一九、一五〇円 |
二、三三五、九〇〇円 |
二、二八九、二〇〇円 |
四九〇月 |
七、三五八、三二〇円 |
二、三四八、四〇〇円 |
二、三〇一、四〇〇円 |
四九一月 |
七、三九七、八〇〇円 |
二、三六一、〇〇〇円 |
二、三一三、八〇〇円 |
四九二月 |
七、四三七、二八〇円 |
二、三七三、六〇〇円 |
二、三二六、一〇〇円 |
四九三月 |
七、四七七、〇七〇円 |
二、三八六、三〇〇円 |
二、三三八、六〇〇円 |
四九四月 |
七、五一七、一八〇円 |
二、三九九、一〇〇円 |
二、三五一、一〇〇円 |
四九五月 |
七、五五七、六〇〇円 |
二、四一二、〇〇〇円 |
二、三六三、八〇〇円 |
四九六月 |
七、五九八、〇二〇円 |
二、四二四、九〇〇円 |
二、三七六、四〇〇円 |
四九七月 |
七、六三八、七五〇円 |
二、四三七、九〇〇円 |
二、三八九、一〇〇円 |
四九八月 |
七、六七九、四九〇円 |
二、四五〇、九〇〇円 |
二、四〇一、九〇〇円 |
四九九月 |
七、七二〇、五三〇円 |
二、四六四、〇〇〇円 |
二、四一四、七〇〇円 |
五〇〇月 |
七、七六一、八九〇円 |
二、四七七、二〇〇円 |
二、四二七、七〇〇円 |
五〇一月 |
七、八〇三、二五〇円 |
二、四九〇、四〇〇円 |
二、四四〇、六〇〇円 |
五〇二月 |
七、八四四、九三〇円 |
二、五〇三、七〇〇円 |
二、四五三、六〇〇円 |
五〇三月 |
七、八八六、六〇〇円 |
二、五一七、〇〇〇円 |
二、四六六、七〇〇円 |
五〇四月 |
七、九二八、五九〇円 |
二、五三〇、四〇〇円 |
二、四七九、八〇〇円 |
五〇五月 |
七、九七〇、八九〇円 |
二、五四三、九〇〇円 |
二、四九三、〇〇〇円 |
五〇六月 |
八、〇一三、五〇〇円 |
二、五五七、五〇〇円 |
二、五〇六、四〇〇円 |
五〇七月 |
八、〇五六、一一〇円 |
二、五七一、一〇〇円 |
二、五一九、七〇〇円 |
五〇八月 |
八、〇九九、〇四〇円 |
二、五八四、八〇〇円 |
二、五三三、一〇〇円 |
五〇九月 |
八、一四一、九七〇円 |
二、五九八、五〇〇円 |
二、五四六、五〇〇円 |
五一〇月 |
八、一八五、二一〇円 |
二、六一二、三〇〇円 |
二、五六〇、一〇〇円 |
五一一月 |
八、二二八、七六〇円 |
二、六二六、二〇〇円 |
二、五七三、七〇〇円 |
五一二月 |
八、二七二、六三〇円 |
二、六四〇、二〇〇円 |
二、五八七、四〇〇円 |
五一三月 |
八、三一六、四九〇円 |
二、六五四、二〇〇円 |
二、六〇一、一〇〇円 |
五一四月 |
八、三六〇、六七〇円 |
二、六六八、三〇〇円 |
二、六一四、九〇〇円 |
五一五月 |
八、四〇四、八五〇円 |
二、六八二、四〇〇円 |
二、六二八、八〇〇円 |
五一六月 |
八、四四九、三五〇円 |
二、六九六、六〇〇円 |
二、六四二、七〇〇円 |
五一七月 |
八、四九四、一五〇円 |
二、七一〇、九〇〇円 |
二、六五六、七〇〇円 |
五一八月 |
八、五三九、二七〇円 |
二、七二五、三〇〇円 |
二、六七〇、八〇〇円 |
五一九月 |
八、五八四、三九〇円 |
二、七三九、七〇〇円 |
二、六八四、九〇〇円 |
五二〇月 |
八、六二九、八三〇円 |
二、七五四、二〇〇円 |
二、六九九、一〇〇円 |
五二一月 |
八、六七五、五七〇円 |
二、七六八、八〇〇円 |
二、七一三、四〇〇円 |
五二二月 |
八、七二一、三二〇円 |
二、七八三、四〇〇円 |
二、七二七、七〇〇円 |
五二三月 |
八、七六七、三八〇円 |
二、七九八、一〇〇円 |
二、七四二、一〇〇円 |
五二四月 |
八、八一三、七五〇円 |
二、八一二、九〇〇円 |
二、七五六、六〇〇円 |
五二五月 |
八、八六〇、四四〇円 |
二、八二七、八〇〇円 |
二、七七一、二〇〇円 |
五二六月 |
八、九〇七、一三〇円 |
二、八四二、七〇〇円 |
二、七八五、八〇〇円 |
五二七月 |
八、九五四、一三〇円 |
二、八五七、七〇〇円 |
二、八〇〇、五〇〇円 |
五二八月 |
九、〇〇一、四四〇円 |
二、八七二、八〇〇円 |
二、八一五、三〇〇円 |
五二九月 |
九、〇四八、七五〇円 |
二、八八七、九〇〇円 |
二、八三〇、一〇〇円 |
五三〇月 |
九、〇九六、三八〇円 |
二、九〇三、一〇〇円 |
二、八四五、〇〇〇円 |
五三一月 |
九、一四四、三二〇円 |
二、九一八、四〇〇円 |
二、八六〇、〇〇〇円 |
五三二月 |
九、一九二、五七〇円 |
二、九三三、八〇〇円 |
二、八七五、一〇〇円 |
五三三月 |
九、二四一、一四〇円 |
二、九四九、三〇〇円 |
二、八九〇、三〇〇円 |
五三四月 |
九、二八九、七一〇円 |
二、九六四、八〇〇円 |
二、九〇五、五〇〇円 |
五三五月 |
九、三三八、五九〇円 |
二、九八〇、四〇〇円 |
二、九二〇、八〇〇円 |
五三六月 |
九、三八七、七八〇円 |
二、九九六、一〇〇円 |
二、九三六、二〇〇円 |
五三七月 |
九、四三七、二九〇円 |
三、〇一一、九〇〇円 |
二、九五一、七〇〇円 |
五三八月 |
九、四八六、七九〇円 |
三、〇二七、七〇〇円 |
二、九六七、一〇〇円 |
五三九月 |
九、五三六、六一〇円 |
三、〇四三、六〇〇円 |
二、九八二、七〇〇円 |
五四〇月 |
九、五八六、七五〇円 |
三、〇五九、六〇〇円 |
二、九九八、四〇〇円 |
五四〇月を超える月数 |
九、五八六、七五〇円に、五四〇月を超える一月につき五〇、一四〇円を加算した金額 |
三、〇五九、六〇〇円に、五四〇月を超える一月につき一六、〇〇〇円を加算した金額 |
二、九九八、四〇〇円に、五四〇月を超える一月につき一五、七〇〇円を加算した金額 |
別表第二(第二十一条の三関係)
年数 |
金額 |
一年 |
一、四五〇円 |
二年 |
一、四五〇円 |
三年 |
一、五五〇円 |
四年 |
一、六〇〇円 |
五年 |
一、六五〇円 |
六年 |
二、〇五〇円 |
七年 |
二、四五〇円 |
八年 |
二、八五〇円 |
九年 |
三、三〇〇円 |
一〇年 |
三、七五〇円 |
別表第三(第二十一条の四関係)
年数 |
金額 |
四三月 |
四三、二〇〇円 |
四四月 |
四四、四〇〇円 |
四五月 |
四五、七〇〇円 |
四六月 |
四七、〇〇〇円 |
四七月 |
四八、三〇〇円 |
四八月 |
四九、六〇〇円 |
四九月 |
五一、〇〇〇円 |
五〇月 |
五二、三〇〇円 |
五一月 |
五三、七〇〇円 |
五二月 |
五五、二〇〇円 |
五三月 |
五六、七〇〇円 |
五四月 |
五八、二〇〇円 |
五五月 |
五九、七〇〇円 |
五六月 |
六一、三〇〇円 |
五七月 |
六二、九〇〇円 |
五八月 |
六四、六〇〇円 |
五九月 |
六六、三〇〇円 |
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十二月一日から施行する。ただし、第五十三条第一項の改正規定及び第七十八条第一項の改正規定(「この場合において」の下に加える部分を除く。)並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。
(掛金月額に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に掛金月額が三千円未満である退職金共済契約に関する改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第四条第二項及び第三項の規定の適用については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は、同条第二項中「三千円」とあるのは「千二百円」と、同条第三項中「三千円」とあるのは「千二百円を超え二千円未満であるときは二百円に整数を乗じて得た額、二千円を超え三千円未満であるときは五百円に整数を乗じて得た額、三千円」とする。
2 中小企業退職金共済事業団は、前項に規定する退職金共済契約に係る共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、新法第九条第二項の規定にかかわらず、前項に規定する期間中は、新法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が三千円を超える額に増加された後における三千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。
3 前二項の規定は、第一項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了後における掛金月額を三千円以上に増加させることが著しく困難であると労働大臣が認定したもの(以下この条において「第三項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、同項中「この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を経過する日までの間は」とあるのは、「労働省令で定める日までの間は」と読み替えるものとする。
4 第一項に規定する退職金共済契約のうち、同項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるもの(第三項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
5 第三項認定契約のうち、第三項において準用する第一項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千円未満であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、三千円に増加されたものとみなす。
6 この法律の施行の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円である退職金共済契約については、新法第四条第三項の規定にかかわらず、第一項に規定する期間中は、その掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とすることができる。ただし、新法第九条の規定により掛金月額が当該三千五百円又は四千五百円以外の額に変更された日以後においては、この限りでない。
7 前項の規定は、同項に規定する退職金共済契約のうち、第一項に規定する期間の満了後における掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円を超える額に増加させることが著しく困難であり、かつ、当該共済契約者が当該期間の満了後においてもなおその掛金月額を当該三千五百円又は四千五百円とする旨の希望を有すると労働大臣が認定したもの(以下この条において「第七項認定契約」という。)に係る当該期間の満了後における掛金月額に関して準用する。この場合において、前項中「第一項に規定する期間中は」とあるのは、「労働省令で定める日までの間は」と読み替えるものとする。
8 第六項に規定する退職金共済契約のうち、第一項に規定する期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるもの(第七項認定契約を除く。)に係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
9 第七項認定契約のうち、第七項において準用する第六項に規定する労働省令で定める日までの期間の満了の際現に掛金月額が三千五百円又は四千五百円であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、それぞれ、四千円又は五千円に増加されたものとみなす。
10 第三項及び第七項の規定による認定に関し必要な事項は、労働省令で定める。
11 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、第三項及び第七項中「労働大臣」とあるのは「運輸大臣」と、第三項において準用する第一項、第七項において準用する第六項及び前項中「労働省令」とあるのは「運輸省令」とする。
(退職金等に関する経過措置)
第三条 新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。
2 新法第十三条第四項及び第二十一条の四第三項の規定は、施行日以後に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給について適用し、施行日前に退職金共済契約が解除されたときにおける解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第四条 施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。
一 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額
二 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該イ又はロに定める額については、当該イ又はロに定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額
イ 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。 当該最高額を超える額
ロ 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。 当該効力を生じた日における掛金月額を超える額
2 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。
第五条 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者(次項の規定に該当する継続被共済者を除く。)が退職したときにおける退職金の額は、新法第十条第二項並びに第二十一条の四第一項及び第二項の規定にかかわらず、前条第一項第一号中「掛金月額」とあるのは「掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「超える掛金月額」とあるのは「超える掛金月額及び過去勤務通算月額」と、「掛金納付月数に応じ」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数に応じ」として、同項本文の規定により計算した場合に得られる額とする。ただし、当該計算した場合に得られる額が、同項本文の規定により計算して得た額(退職が死亡による場合であつて、当該計算して得た額が納付された掛金の総額に満たないときは、納付された掛金の総額)に納付された過去勤務掛金の総額(過去勤務掛金の納付があつた月数が四十八月であるときは四千九百六十円に、過去勤務掛金の納付があつた月数が六十月であるときは六千八百円に、過去勤務掛金の額を百円で除して得た数を乗じて得た額)を加算した額に満たないときは、当該加算した額とする。
2 過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約の継続被共済者であつて、その者について、退職金共済契約の効力が生じた日(特例申出に係る継続被共済者(中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第四十五号)附則第五条第一項の規定により読み替えて適用する同法による改正後の中小企業退職金共済法第二十一条の二第一項の規定による申出に係る継続被共済者をいう。)にあつては、当該申出をした日)の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものが退職したときにおける退職金の支給については、新法第二十一条の四第二項第二号中「かかわらず、同項本文」とあるのは「かかわらず、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項本文」と、「、掛金納付月数」とあるのは「、掛金納付月数(同法附則第五条第二項に規定する特例申出に係る継続被共済者にあつては、当該申出をした日の属する月以後の期間に係る掛金納付月数)」と、「額は、同項本文」とあるのは「額は、同法附則第四条第一項本文」として、同項の規定を適用する。
3 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第二十一条の四第三項の規定の適用については、同項第二号イ中「第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号。以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「前項の規定に該当する被共済者」とあるのは「同条第二項の規定に該当する継続被共済者」と、「同項第二号」とあるのは「同項の規定により読み替えて適用する前項第二号」と、同号ロ中「掛金納付月数(第一項の規定に該当する被共済者」とあるのは「掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ(昭和六十一年改正法附則第五条第一項の規定に該当する継続被共済者」と、「にあつては、」とあるのは「にあつては、掛金月額及び過去勤務通算月額(千二百円を超える掛金月額及び過去勤務通算月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る」と、「月数)に応じ」とあるのは「月数に応じ)」と、「得た金額」とあるのは「得た金額の十二分の一の金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)」とする。
第六条 新法第十八条の二第一項の規定に基づき掛金の減額の措置が講ぜられる月について、共済契約者が同項の規定に基づき減額された額により掛金を納付した場合には、前二条の規定の適用については、新法第十八条第一項の掛金月額により掛金の納付があつたものとみなす。
(掛金納付月数の通算に関する経過措置)
第七条 新法第十四条の規定は、被共済者が昭和五十九年十二月一日以後に退職し、施行日以後再び被共済者となつた場合について適用し、被共済者が同月一日前に退職した場合又は被共済者が同日以後退職し、施行日前に再び被共済者となつた場合については、なお従前の例による。
(役員の任期に関する経過措置)
第八条 この法律の施行の際現に中小企業退職金共済事業団又は特定業種退職金共済組合の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
(国の補助に関する経過措置)
第九条 施行日前に退職した者に係る退職金の支給に要する費用に関する国の補助については、新法第九十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(大蔵・運輸・労働・内閣総理大臣署名)