昭和六十年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

法律第八十四号(昭六〇・六・二八)

 (趣旨)

第一条 この法律は、昭和六十年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。


 (特例公債の発行等)

第二条 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2 前項の規定による公債の発行は、昭和六十一年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十年度所属の歳入とする。

3 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4 政府は、第一項の規定により発行した公債については、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。

5 政府は、第一項の規定により発行した公債について国債整理基金特別会計法第五条第一項又は第五条ノ二の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。


 (一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例)

第三条 昭和六十年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。


 (一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例)

第四条 政府は、昭和六十年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から九百三十九億円を控除して、繰り入れるものとする。

2 政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に九百三十九億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名)

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