工場抵当法の一部を改正する法律

法律第七十五号(昭六〇・六・二五)

 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第一条第二項中「放送法ニ謂フ放送」を「放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)ニ謂フ放送又ハ有線テレビジョン放送法(昭和四十七年法律第百十四号)ニ謂フ有線テレビジョン放送」に改める。


   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・郵政・内閣総理大臣署名) 

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