国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律
法律第七十号(昭六〇・六・二一)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)
法律第七十号(昭六〇・六・二一)
国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条に次の一項を加える。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、公社に対し、三千五十一万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
(大蔵・内閣総理大臣署名)