農業者年金基金法の一部を改正する法律

法律第八十一号(昭六〇・六・二五)

 農業者年金基金法(昭和四十五年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第十条第一項中「及び理事」を削り、「監事」を「理事及び監事」に改める。

 第二十二条第一項中「行なう」を「行う」に、「被保険者であつて」を「被保険者(同法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者を除き、かつ、六十歳未満の者に限る。)であつて」に改め、同条第二項第三号中「第七条第二項第一号」を「第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に、「同号」を「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第一条第一項各号に掲げる法律の規定に基づき設立された法人で政令で定めるものの役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなつたことにより国民年金法附則第三条第一項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた後同号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその同号に該当しなくなつた日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)

 第二十三条第一項中「国民年金の被保険者」を「六十歳未満の国民年金の被保険者(国民年金法第七条第一項第二号又は第三号に該当する者を除く。)」に改め、同項第一号から第三号までの規定中「行なう」を「行う」に改め、同項に次の一号を加える。

 四 農地等につき耕作又は養畜の事業を行う者であつて、所有権又は使用収益権に基づいてその事業に供する農地等の面積の合計が前条第一項の政令で定める面積以上であるもの(同条第二項の規定により農業者年金の被保険者とされない者に限る。)

 第二十三条第二項中「前項の」を「前二項の」に、「同項」を「同条第二項」に、「、「第二十三条第一項の規定による申出をした」」を「「第二十三条第一項又は第二項の規定による申出をした」と、同項第一号中「六十歳」とあるのは「六十五歳」」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 六十歳以上六十五歳未満の前項各号に掲げる者であつて、次の各号に掲げる要件のすべてに該当するものは、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

 一 国民年金の被保険者又は国民年金法第二十六条の規定により六十五歳に達したときに同法の老齢基礎年金の支給を受けることができる者であること。

 二 国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項に該当しない者であること。

 三 保険料納付済期間(納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)と前条第二項第三号及び第四号に掲げる期間とを合算した期間(以下「保険料納付済期間等」という。)が、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていない者であること。

 第二十四条第二項中「前条第一項」の下に「又は第二項」を加える。

 第二十五条各号列記以外の部分中「第一号」を「第二号から第四号まで及び第六号」に改め、同条第一号を次のように改める。

 一 死亡したとき。

 第二十五条第五号中「同項」の下に「又は同条第二項」を加え、同号を同条第十号とし、同条第四号中「同項」の下に「又は同条第二項」を加え、「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第九号とし、同条第三号中「行なう」を「行う」に改め、同号を同条第八号とし、同条中第二号を第七号とし、第一号の次に次の五号を加える。

 二 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、次のイ又はロに該当するときを除く。

  イ 国民年金法第九条第一号若しくは第三号又は同法附則第三条第一項第一号若しくは第五条第五項第一号に該当するに至つたことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。

  ロ 国民年金法第二十六条の規定により六十五歳に達したときに同法の老齢基礎年金の支給を受けることができる六十歳以上の者が、国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。

 三 国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当するに至つたとき。

 四 六十歳に達する日前に経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしている者にあつては、六十歳に達したとき。

 五 六十歳に達する日前に経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていない者にあつては、六十五歳に達する日前に当該保険料納付済期間等を満たすに至つたとき。

 六 六十五歳に達したとき。

 第二十六条第一項中「保険料納付済期間(納付された保険料(第七十三条の規定により徴収された保険料を含む。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)と第二十二条第二項第三号に掲げる期間とを合算した期間(以下「保険料納付済期間等」という。)」を「保険料納付済期間等」に、「六十歳」を「六十五歳」に改める。

 第二十六条の二第一項中「第七条第二項第一号」を「第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に、「六十歳」を「六十五歳」に、「同号」を「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「第七条第二項第一号」を「第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に、「国民年金の被保険者となつた日」を「同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当しなくなつた日」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 保険料納付済期間等が十五年以上である者であつて、第二十二条第二項第四号の政令で定める法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなつたことにより国民年金法附則第三条第一項第一号に該当するに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつたものが、六十五歳に達する日前に、第四十一条第一号又は第二号の経営移譲をし、かつ、その経営移譲をした後同法附則第三条第一項第一号に該当しなくなつた場合(その農業者年金の被保険者でなくなつた日からその同号に該当しなくなつた日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であつたことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)において、経営移譲年金の支給を受けるのに必要な保険料納付済期間等を満たしていないときは、その者は、基金に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。

 第二十六条の三第一項中「前条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「六十歳」を「六十五歳」に、「第七条第二項第一号」を「第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に、「なくなつた後同号」を「なくなつた後同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」に、「その同号に該当しなくなつた日の属する月前一年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないこと」を「前条第一項又は第二項の政令で定める要件」に改め、同条第二項中「前条第二項」を「前条第三項」に改める。

 第二十七条第一項中「であるもの」の下に「(次条第一項第二号及び第三号に掲げる者を除く。)」を加え、「同条」を「第二十二条」に改め、同項第二号中「行なう」を「行う」に改める。

 第二十八条第一項を次のように改める。

  次の各号のいずれかに該当する農業者年金の被保険者は、いつでも、基金に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。

 一 所有権又は使用収益権に基づいてその耕作又は養畜の事業に供する農地等の面積の合計が、第二十二条第一項の政令で定める面積に満たない者

 二 第二十三条第一項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者(当該申出をした日において、第二十二条第二項各号に掲げる期間を合算した期間が二十年に満たなかつた者に限る。)

 三 六十歳以上の者

 第三十一条第一項中「被保険者は」を「被保険者のうち国民年金法第八十七条の二第一項の規定による保険料を納付することができる者は」に、「その」を「農業者年金の」に、「国民年金法第八十七条の二第一項」を「同項」に改める。

 第三十四条の次に次の一条を加える。

 (年金給付の額の自動的改定措置)

第三十四条の二 年金給付の額については、国民年金法第十六条の二の規定により同法による年金たる給付(付加年金を除く。)の額を改定する措置が講ぜられる場合には、当該措置が講ぜられる月分以後、当該措置に準じて政令で定めるところにより改定する。

 第三十五条中「年金給付に係る」を削り、「年金給付の」を「給付の」に改め、同条に次の一項を加える。

2 前項に規定するもののほか、給付の額を計算する場合において生ずる一円未満の端数の処理については、政令で定める。

 第四十一条第二号中「六十歳」を「六十五歳」に改める。

 第四十二条第一項中「行なう」を「行う」に改め、同項第二号イ中「被保険者である」の下に「六十歳未満の」を加える。

 第四十四条中「第一号に掲げる額」の下に「(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第二号に掲げる額を加算した額)」を加え、「第二号に掲げる額」を「第三号に掲げる額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた同条第一号又は第二号の経営移譲が加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第四号に掲げる額を加算した額)」に改め、同条第一号中「三千五百七十五円」を「千六百七十五円」に改め、同条第二号中「三百五十八円」を「五百五十八円」に改め、同条に次の二号を加える。

 三 百六十八円に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額

 四 五十五円に保険料納付済期間の月数を乗じて得た額

 第四十四条に次の一項を加える。

2 前項の加算の要件に該当する経営移譲とは、前二条に規定する経営移譲のうち、当該経営移譲に係る農地等(第四十二条第一項第三号の政令で定める面積以内の面積の農地等として所有権若しくは使用収益権の移転又は使用収益権の設定が行われなかつた農地等を除く。)のすべてが第一号から第三号までに掲げる農地等のいずれかに該当すること及び当該経営移譲に係る農業生産法人に対して有する持分の全部の譲渡しがある場合におけるその譲渡しが第四号に掲げる譲渡しに該当することとする。

 一 第四十二条第一項第二号イに掲げる者(同号イの政令で定める者のうち耕作又は養畜の事業を行う個人にあつては、当該事業に常時従事することその他政令で定める要件に該当する者に限る。)又は同号ロに掲げる者(農業者年金の被保険者又は耕作若しくは養畜の事業に常時従事する政令で定める者に限る。)(以下「特定譲受者」と総称する。)に対し、所有権若しくは使用収益権を移転し、又は使用収益権を設定した農地等

 二 使用収益権を消滅させた小作地等である農地等

 三 土地収用法その他の法律によつて収用された農地等又は第四十二条第五項の政令で定める農地等

 四 農業生産法人に対して有する持分の全部の特定譲受者に対する譲渡し第四十六条に次の一項を加える。

3 前二項の規定による場合のほか、経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である受給権者が、当該経営移譲において特定譲受者に対して農地等の使用収益権を設定した者である場合において、当該使用収益権に基づき使用及び収益をさせている農地等の一部の返還を受けて、その返還に係る農地等につき特定譲受者以外の者に対して所有権若しくは使用収益権の移転をし、又は使用収益権の設定をした場合その他の政令で定める要件に該当する者となつたときは、当該受給権者に支給する経営移譲年金の額のうち同条第一項第二号若しくは第四号又は第五十二条第一項第二号若しくは第四号若しくは第二項第二号若しくは第四号に掲げる額に相当する額は、その該当している期間、その支給を停止する。

 第四十七条第二号を次のように改める。

 二 前号に掲げる者以外の者で、保険料納付済期間等が二十年以上であり、かつ、六十歳に達した日の前日において、農地等につき所有権若しくは使用収益権に基づいて耕作若しくは養畜の事業を行う者又は第二十三条第一項第二号若しくは第三号に掲げる者に該当していたもの

 第四十八条中「八百九十五円」を「五百五十八円」に改める。

 第五十一条中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改め、「含む。)」の下に「、第二十八条第一項第二号」を加える。

 第五十二条第一項中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に、「同条第一号に掲げる額とを合算した額」を「同項第一号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第二号に掲げる額及び同項第二号に掲げる額を加算した額)」に、「第二号に掲げる額と同条第二号に掲げる額とを合算した額」を「第三号に掲げる額と同項第三号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第四号に掲げる額及び同項第四号に掲げる額を加算した額)」に改め、同項第一号中「三千五百七十五円」を「千六百七十五円」に改め、同項第二号中「三百五十八円」を「五百五十八円」に改め、同項に次の二号を加える。

 三 百六十八円に、二百四十から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額

 四 五十五円に、二百四十から被保険者期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額

 第五十二条第二項中「第四十四条」を「第四十四条第一項」に、「同条第一号に掲げる額とを合算した額」を「同項第一号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第二号に掲げる額及び同項第二号に掲げる額を加算した額)」に、「第二号に掲げる額と同条第二号に掲げる額とを合算した額」を「第三号に掲げる額と同項第三号に掲げる額とを合算した額(経営移譲年金の支給を受ける原因となつた第四十一条第一号又は第二号の経営移譲が第四十四条第一項の加算の要件に該当する経営移譲である場合には、その額に第四号に掲げる額及び同項第四号に掲げる額を加算した額)」に改め、同項第一号イ中「三千五百七十五円」を「千六百七十五円」に改め、同項第二号イ中「三百五十八円」を「五百五十八円」に改め、同項に次の二号を加える。

 三 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額

  イ 百六十八円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額

  ロ 第一号ロに掲げる数

 四 次のイに掲げる額に次のロに掲げる数を乗じて得た額

  イ 五十五円に、二百四十から被保険者期間と加算期間とを合算した期間の月数を控除した数を乗じて得た額の三分の一に相当する額

  ロ 第一号ロに掲げる数

 第五十四条第一号を次のように改める。

 一 支給を受けた経営移譲年金の総額(支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものの額を含む。第五十六条において同じ。)が、その者の死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額以上の額である者であるとき。

 第五十四条中第二号を削り、第三号を第二号とする。

 第五十六条中「掲げる額」の下に「(経営移譲年金の支給を受けた者又は支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあつては、その額からその死亡した者が支給を受けた経営移譲年金の総額を控除した額)」を加える。

 第八十二条中「被保険者」の下に「(六十歳未満の者に限る。)」を加える。

 第八十三条第一項中「被保険者」の下に「(六十歳未満の者に限る。)」を加え、「あわせて」を「併せて」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第八十七条に次の一項を加える。

3 基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

 第九十七条の次に次の一条を加える。

 (経過措置)

第九十七条の二 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

 第九十九条第一項中「三万円」を「二十万円」に改める。

 第百条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第三号中「行なつた」を「行つた」に改める。

 第百一条中「一万円」を「十万円」に改める。

 附則第十条の二を次のように改める。

 (国庫補助等)

第十条の二 国庫は、第六十四条に規定する額を負担するほか、当分の間、毎年度、基金に対し、経営移譲年金の給付に要する費用の額(第五十二条の規定によりその額が計算される経営移譲年金の給付に要する費用のうち同条第一項各号及び第二項各号に掲げる額に相当する部分の給付に要する費用の額を除く。)の六分の一に相当する額を補助する。

2 前項の規定の適用がある間は、第六十五条第三項中「及び国庫負担の額」とあるのは、「、国庫負担の額及び附則第十条の二第一項の規定による国庫補助の額」とする。

 附則第十条の二の二及び第十条の三を削る。

 別表を次のように改める。

別表(第五十四条、第五十六条関係)

資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの農業者年金の被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間

金額

三年以上

四年未満

九五、〇〇〇円

四年以上

五年未満

一二六、〇〇〇円

五年以上

六年未満

一五七、〇〇〇円

六年以上

七年未満

二〇五、〇〇〇円

七年以上

八年未満

二五二、〇〇〇円

八年以上

九年未満

二九八、〇〇〇円

九年以上

一〇年未満

三四六、〇〇〇円

一〇年以上

一一年未満

三九三、〇〇〇円

一一年以上

一二年未満

四四一、〇〇〇円

一二年以上

一三年未満

四八八、〇〇〇円

一三年以上

一四年未満

五三五、〇〇〇円

一四年以上

一五年未満

五八二、〇〇〇円

一五年以上

一六年未満

六二九、〇〇〇円

一六年以上

一七年未満

六七六、〇〇〇円

一七年以上

一八年未満

七二四、〇〇〇円

一八年以上

一九年未満

七七一、〇〇〇円

一九年以上

二〇年未満

八一八、〇〇〇円

二〇年以上

二一年未満

八六五、〇〇〇円

二一年以上

二二年未満

九一二、〇〇〇円

二二年以上

二三年未満

九六〇、〇〇〇円

二三年以上

二四年未満

一、〇〇七、〇〇〇円

二四年以上

二五年未満

一、〇五四、〇〇〇円

二五年以上

二六年未満

一、一〇一、〇〇〇円

二六年以上

二七年未満

一、一四八、〇〇〇円

二七年以上

二八年未満

一、一九六、〇〇〇円

二八年以上

二九年未満

一、二四三、〇〇〇円

二九年以上

三〇年未満

一、二九〇、〇〇〇円

三〇年以上

三一年未満

一、三三七、〇〇〇円

三一年以上

三二年未満

一、三八四、〇〇〇円

三二年以上

三三年未満

一、四三一、〇〇〇円

三三年以上

三四年未満

一、四七九、〇〇〇円

三四年以上

三五年未満

一、五二六、〇〇〇円

三五年以上

三六年未満

一、五七四、〇〇〇円

三六年以上

三七年未満

一、六二〇、〇〇〇円

三七年以上

三八年未満

一、六六七、〇〇〇円

三八年以上

三九年未満

一、七一五、〇〇〇円

三九年以上

 

一、七六二、〇〇〇円


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表の改正規定並びに附則第十五条から第十七条まで及び第二十四条の規定は、昭和六十二年一月一日から施行する。


 (役員の任期に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の際現に農業者年金基金(以下「基金」という。)の理事である者の任期については、なお従前の例による。


 (厚生年金保険の適用事業所の範囲の拡大に伴い被保険者の資格を喪失した者についての特例)

第三条 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第二号に掲げる事業所又は事務所(常時五人以上の従業員を使用する事務所を除く。)に使用される者に該当する農業者年金の被保険者が、当該事業所又は事務所に同項の規定が適用されるに至つたため農業者年金の被保険者でなくなつた場合において、その農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月からその者を農業者年金の被保険者とみなしてこの法律による改正後の農業者年金基金法(以下「新法」という。)第二十五条(第三号を除く。)の規定を適用したとすればその者が農業者年金の被保険者の資格を喪失することとなる日又はその者が当該事業所若しくは事務所に使用されなくなつた日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間を基礎として主務省令で定めるところにより算定される期間は、その者の申出により、次の表の上欄に掲げる新法の規定の同表の下欄に掲げる期間に算入する。この場合において、同表の上欄に掲げる規定の適用について必要な技術的読替えその他必要な事項については、政令で定める。

第二十二条第二項(第二十三条第三項において準用する場合を含む。)

次に掲げる期間を合算した期間

第二十三条第二項第三号、第二十五条第四号及び第五号、第二十六条第一項及び第四項(第二十六条の二第三項(第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条の二第一項及び第二項、第二十六条の三第一項、第四十一条並びに第四十七条第二号

保険料納付済期間等

第二十八条第一項第二号

第二十二条第二項各号に掲げる期間を合算した期間


 (短期被用者年金期間に関する経過措置)

第四条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者であつてこの法律による改正前の農業者年金基金法(以下「旧法」という。)第二十二条第二項第三号の短期被用者年金期間を有するものについての新法の適用については、当該期間は、新法第二十二条第二項第三号の短期被用者年金期間とみなす。

第五条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者が、施行日に国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当しており、かつ、その後同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当しなくなつた場合についての新法第二十二条第二項第三号(新法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法第七条第二項第一号」と、「なくなつた後同法」とあるのは「なくなつた後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法」とする。


 (農林漁業団体役員期間に関する経過措置)

第六条 施行日前に農業者年金の被保険者であつた者が、施行日に新法第二十二条第二項第四号の政令で定める法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、その後国民年金法附則第三条第一項第一号に該当しなくなつた場合についての新法第二十二条第二項第四号(新法第二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「国民年金法附則第三条第一項第一号」とあるのは「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号」と、「なくなつた後同号」とあるのは「なくなつた後国民年金法等の一部を改正する法津による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)附則第三条第一項第一号」と、「同号に掲げる者」とあるのは「旧国民年金法第七条第二項第一号又は新国民年金法附則第三条第一項第一号に掲げる者」と、「その農業者年金の被保険者でなくなつた日の属する月」とあるのは「昭和六十一年四月」とする。


 (保険料納付済期間等に関する経過措置)

第七条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号。以下「昭和四十九年改正法」という。)附則第七条第三項又は農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号。以下「昭和五十四年改正法」という。)附則第三条第三項の規定により農業者年金の被保険者の資格を取得した者について次の表の上欄に掲げる規定を適用する場合においては、当該規定に規定する同表の中欄に掲げる期間に、それぞれ同表の下欄に掲げる期間を算入する。

新法第二十三条第二項第三号並びに第二十五条第四号及び第五号

保険料納付済期間等

昭和四十九年改正法附則第七条第二項の特定期間、同条第五項の表備考の特定短期被用者年金期間を合算した期間、昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間及び同条第六項の表備考の特例短期被用者年金期間を合算した期間を合算した期間

新法第二十六条の二第二項

保険料納付済期間等

昭和五十四年改正法附則第三条第四項の規定による納付がされた同項の納付対象期間と、同条第六項の表備考の特例短期被用者年金期間を合算した期間とを合算した期間


 (資格の喪失の特例に関する経過措置)

第八条 施行日前の保険料納付済期間等が十五年以上である者が、施行日に国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当しており、かつ、その後同法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号に該当しなくなつた場合についての新法第二十六条の二及び第二十六条の三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

新法第二十六条の二第一項

国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法(以下「旧国民年金法」という。)第七条第二項第一号

した後同法

した後国民年金法等の一部を改正する法律による改正後の国民年金法(以下「新国民年金法」という。)

新法第二十六条の二第二項

国民年金法附則第三条第一項第一号

旧国民年金法第七条第二項第一号

同法

新国民年金法

新法第二十六条の二第三項(新法第二十六条の三第二項において準用する場合を含む。)

国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号

旧国民年金法第七条第二項第一号

なくなつた日後同法

なくなつた日後新国民年金法

新法第二十六条の三第一項

国民年金法第七条第一項第二号又は同法附則第三条第一項第一号

旧国民年金法第七条第二項第一号

なくなつた後同法

なくなつた後新国民年金法


 (年金給付の額の改定の特例)

第九条 年金たる給付の額については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数又は総理府において作成した全国消費者物価指数をいう。以下同じ。)が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、昭和六十一年四月分以後、その上昇した比率を基準として政令で定めるところにより改定する。


 (経営移譲年金の額の計算の特例)

第十条 附則別表第一の第一欄に掲げる者については、新法第四十四条第一項第一号並びに第五十二条第一項第一号及び第二項第一号イ中「千六百七十五円」とあるのはそれぞれ同表の第二欄に掲げる額と、新法第四十四条第一項第二号並びに第五十二条第一項第二号及び第二項第二号イ中「五百五十八円」とあるのはそれぞれ同表の第三欄に掲げる額と、新法第四十四条第一項第三号並びに第五十二条第一項第三号及び第二項第三号イ中「百六十八円」とあるのはそれぞれ同表の第四欄に掲げる額と、新法第四十四条第一項第四号並びに第五十二条第一項第四号及び第二項第四号イ中「五十五円」とあるのはそれぞれ同表の第五欄に掲げる額とする。

2 昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、前項中「第二欄に掲げる額」とあるのは「第二欄に掲げる額に昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率(以下「昭和五十八年度基準物価上昇比率」という。)を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第三欄に掲げる額」とあるのは「第三欄に掲げる額に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第四欄に掲げる額」とあるのは「第四欄に掲げる額に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」と、「第五欄に掲げる額」とあるのは「第五欄に掲げる額に昭和五十八年度基準物価上昇比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。

第十一条 大正十五年四月二日以後に生まれた者のうち施行日の前日において経営移譲年金に係る受給権を有していたものは、前条及び附則別表第一の適用については、同表の第一欄に掲げる者のうち大正十五年四月一日以前に生まれた者に該当するものとみなす。


 (既受給権者に係る経営移譲年金の額の特例)

第十二条 施行日の前日において経営移譲年金に係る受給権を有していた者(以下この条において「既受給権者」という。)については、新法第四十四条第一項又は第五十二条第一項若しくは第二項及び前二条の規定により算定した経営移譲年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた経営移譲年金の額(六十五歳に達する日の属する月の翌月が施行日の属する月以後となる既受給権者の六十五歳に達する日の属する月の翌月以後の分の経営移譲年金にあつては、施行日の前日の属する月が既受給権者が六十五歳に達する日の属する月の翌月であつたとすれば、施行日の前日においてその者が受ける権利を有した経営移譲年金の額とする。以下この条において「既裁定年金額」という。)より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該既裁定年金額をもつて、その者に係る経営移譲年金の額とする。


 (農業者老齢年金の額の計算の特例)

第十三条 附則別表第二の上欄に掲げる者については、新法第四十八条中「五百五十八円」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

2 昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、前項中「下欄に掲げる額」とあるのは、「下欄に掲げる額に昭和五十八年度の年度平均の物価指数に対する昭和六十年の年平均の物価指数の比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額」とする。


 (施行日の前日において農業者老齢年金に係る受給権を有していた者に係る農業者老齢年金の額の特例)

第十四条 施行日の前日において農業者老齢年金に係る受給権を有していた者については、新法第四十八条及び前条の規定により算定した農業者老齢年金の額が、施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた農業者老齢年金の額より少ないときは、これらの規定にかかわらず、当該施行日の前日においてその者が受ける権利を有していた農業者老齢年金の額をもつて、その者に係る農業者老齢年金の額とする。


 (保険料の額の特例)

第十五条 昭和六十二年一月以後の月分の保険料の額は、新法第六十五条第五項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

 一 昭和六十二年一月から同年十二月までの月分の保険料の額にあつては、一月につき八千円(昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、八千円にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額)

 二 昭和六十三年一月以後の月分の保険料の額にあつては、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ一月につき同表の中欄に掲げる額(昭和六十年の年平均の物価指数が昭和五十八年度の年度平均の物価指数の百分の百を超えるに至つた場合においては、同表の中欄に掲げる額にその上昇した比率を乗じて得た額を基準として政令で定める額(同表の下欄に掲げる年までの間において新法第三十四条の二の規定により年金給付の額を改定する措置が講ぜられたときは、当該措置に準じて政令で定めるところにより所要の調整が加えられた額))

昭和六十三年一月から同年十二月までの月分

八千八百円

昭和六十二年

昭和六十四年一月から同年十二月までの月分

九千六百円

昭和六十三年

昭和六十五年一月から同年十二月までの月分

一万四百円

昭和六十四年

昭和六十六年一月以後の月分

一万一千二百円

昭和六十五年

2 新法第二十三条第一項第三号に該当することにより同項の規定による申出をして農業者年金の被保険者となつた者であつて三十五歳未満であることその他の政令で定める要件に該当しているものが基金に申し出た場合(農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十六号)附則第三条第二項の政令で定める要件に該当している者が農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号。以下「昭和五十六年改正法」という。)の施行前に同項の規定により申し出た場合及び昭和五十六年改正法附則第二条第二項の政令で定める要件に該当している者が附則第一条ただし書に規定する日前に同項の規定により申し出た場合を含む。)におけるその申出をした日の属する月からその者が三十五歳に達する日の属する月の前月までの月分のその者に係る保険料(その者が、同号の規定によりその者をその事業の後継者として指定した者がする新法第四十二条又は第四十三条に規定する経営移譲により農地等について所有権又は使用収益権に基づいて耕作又は養畜の事業を行う者となつたことその他の政令で定める事由に該当することとなつた日の属する月から当該事由に該当しなくなつた日の属する月までの月分の保険料を除く。)の額についての前項の規定の適用については、同項第一号中「八千円」とあるのは「五千七百十円」と、同項第二号の表中「八千八百円」とあるのは「六千二百八十円」と、「九千六百円」とあるのは「六千八百五十円」と、「一万四百円」とあるのは「七千四百二十円」と、「一万一千二百円」とあるのは「八千円」とする。

3 第一項第二号の表の昭和六十六年一月以後の月分の項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)に掲げる保険料の額は、昭和六十七年一月以後においては、その額が新法第六十五条第三項の基準に適合するに至るまでの間、同条第五項の規定にかかわらず、法律で定めるところにより段階的に引き上げられるものとする。


 (死亡一時金の支給要件の特例)

第十六条 昭和六十一年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての新法第五十四条の規定の適用については、同条第一号中「その者の死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額」とあるのは、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)附則第十七条各号に掲げる額を合算した額」とする。


 (脱退一時金及び死亡一時金の額の特例)

第十七条 昭和六十一年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての脱退一時金及び死亡一時金の額は、新法第五十六条の規定にかかわらず、次に掲げる額を合算した額(経営移譲年金の支給を受けた者又は支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあつては、当該合算した額からその死亡した者が支給を受けた経営移譲年金の総額(支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものの額を含む。)を控除した額)とする。

 一 資格喪失日又は死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る資格喪失日又は死亡日の前日における保険料納付済期間(以下「基礎納付済期間」という。)についての昭和四十九年改正法による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和四十九年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 二 基礎納付済期間についての昭和五十六年改正法による改正前の農業者年金基金法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十年一月から昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 三 基礎納付済期間についての旧法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和五十七年一月から昭和六十一年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額

 四 基礎納付済期間についての新法別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ、同表の下欄に掲げる額に、昭和六十二年一月以後の被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数を基礎納付済期間の月数で除して得た数を乗じて得た額に相当する額


 (年金給付に関する経過措置)

第十八条 昭和六十一年三月以前の月分の年金たる給付の額については、なお従前の例による。


 (罰則に関する経過措置)

第十九条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (農業者年金基金法の一部を改正する法律の一部改正)

第二十一条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条及び第七条第五項の表(備考を含む。)中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改める。

第二十二条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。

  附則第三条第六項の表中「第二十三条第二項」を「第二十三条第三項」に改め、「、第四十七条第二号ロ」を削り、「第二十六条の二第二項」を「第二十六条の二第三項」に改め、同表備考中「国民年金法」を「国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)による改正前の国民年金法」に改め、同条第八項中「第二十五条第五号」を「第二十五条第十号」に、「第四十七条第二号ロ」を「第四十七条第二号」に改める。

第二十三条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の次に次の一条を加える。

 (死亡一時金の支給要件の特例)

 第二条の二 昭和五十六年十二月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者についての農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第八十一号)による改正後の農業者年金基金法第五十四条の規定の適用については、同条第一号中「その者の死亡日の属する月の前月までの被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間についての別表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額」とあるのは、「農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)附則第三条各号に掲げる額を合算した額」とする。

  附則第三条第一項中「合算した額」の下に「(経営移譲年金の支給を受けた者又は支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものがある者の死亡に係る死亡一時金にあつては、当該合算した額からその死亡した者が支給を受けた経営移譲年金の総額(支給を受けるべき経営移譲年金でまだ支給を受けていないものの額を含む。)を控除した額)」を加え、同条第二項を削る

第二十四条 農業者年金基金法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第六十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第二条の二を削る。

  附則第三条を次のように改める。

 第三条 削除

附則別表第一

第一欄

第二欄

第三欄

第四欄

第五欄

大正十五年四月一日以前に生まれた者

三千七百十円

〇円

三百七十一円

〇円

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

三千五百二十五円

百八十五円

三百五十三円

十八円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

三千二百五十三円

三百六十一円

三百二十五円

三十六円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

二千九百九十四円

五百二十八円

二百九十九円

五十三円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

二千七百四十五円

六百八十六円

二百七十五円

六十八円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

二千五百七円

八百三十六円

二百五十一円

八十三円

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

二千四百四十四円

八百十五円

二百四十四円

八十二円

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

二千三百八十一円

七百九十四円

二百三十九円

七十九円

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

二千三百二十一円

七百七十三円

二百三十二円

七十七円

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

二千二百六十二円

七百五十四円

二百二十七円

七十五円

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

二千二百六円

七百三十五円

二百二十一円

七十三円

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

二千百五十円

七百十七円

二百十五円

七十二円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

二千九十六円

六百九十九円

二百十円

七十円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

二千四十四円

六百八十一円

二百五円

六十八円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

千九百九十二円

六百六十四円

二百円

六十六円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

千九百四十四円

六百四十八円

百九十四円

六十五円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

千八百九十五円

六百三十二円

百九十円

六十三円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

千八百四十八円

六百十六円

百八十五円

六十一円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

千八百四円

六百一円

百八十一円

六十円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

千七百五十九円

五百八十六円

百七十六円

五十九円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

千七百十六円

五百七十二円

百七十二円

五十七円

附則別表第二

大正十五年四月一日以前に生まれた者

九百二十八円

大正十五年四月二日から昭和二年四月一日までの間に生まれた者

九百二十八円

昭和二年四月二日から昭和三年四月一日までの間に生まれた者

九百四円

昭和三年四月二日から昭和四年四月一日までの間に生まれた者

八百八十一円

昭和四年四月二日から昭和五年四月一日までの間に生まれた者

八百五十八円

昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者

八百三十六円

昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者

八百十五円

昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者

七百九十四円

昭和八年四月二日から昭和九年四月一日までの間に生まれた者

七百七十四円

昭和九年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者

七百五十四円

昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者

七百三十五円

昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者

七百十七円

昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者

六百九十九円

昭和十三年四月二日から昭和十四年四月一日までの間に生まれた者

六百八十一円

昭和十四年四月二日から昭和十五年四月一日までの間に生まれた者

六百六十四円

昭和十五年四月二日から昭和十六年四月一日までの間に生まれた者

六百四十八円

昭和十六年四月二日から昭和十七年四月一日までの間に生まれた者

六百三十二円

昭和十七年四月二日から昭和十八年四月一日までの間に生まれた者

六百十六円

昭和十八年四月二日から昭和十九年四月一日までの間に生まれた者

六百一円

昭和十九年四月二日から昭和二十年四月一日までの間に生まれた者

五百八十六円

昭和二十年四月二日から昭和二十一年四月一日までの間に生まれた者

五百七十二円

(大蔵・厚生・農林水産・内閣総理大臣署名) 

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