国家公務員災害補償法の一部を改正する法律

法律第六十七号(昭六〇・六・一八)

 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

 第一条第一項中「行ない」を「行い」に、「の福祉に必要な施設をすること」を「(以下「被災職員」という。)の社会復帰の促進並びに被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な施設を行い、もつて被災職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与すること」に改める。

 第二条中「左に」を「次に」に改め、同条第五号中「第二十一条の補装具の支給並びに」を削る。

 第十六条第一項中「の各号」を削り、同条第一号及び第三号中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

 第十七条の二第一項第六号中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

 第二十一条及び第二十二条を次のように改める。

第二十一条 削除

 (福祉施設)

第二十二条 人事院及び実施機関は、被災職員及びその遺族の福祉に関して必要な次の施設をするように努めなければならない。

 一 外科後処置に関する施設、補装具に関する施設、リハビリテーションに関する施設その他の被災職員の円滑な社会復帰を促進するために必要な施設

 二 被災職員の療養生活の援護、その遺族の就学の援護その他の被災職員及びその遺族の援護を図るために必要な資金の支給その他の施設

2 人事院及び実施機関は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、別表に定める程度の障害(同表に定める各等級の障害に該当しない障害であつて、同表に定める各等級の障害に相当するものを含む。)が存する場合においては、前項第一号の補装具に関する施設として、当該職員に義肢、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。

3 第一項の福祉施設については、業務上の災害又は通勤による災害を受けた民間事業の従業員及びその遺族に対する福祉に関する給付その他の施設の実態を考慮してその設置及び運営を図るものとする。

 第二十五条第一項中「第二十一条の規定による補装具の支給又は」を削る。

 第二十七条第一項中「公務上の災害若しくは通勤による災害を受けた職員」を「被災職員」に改める。

 第三十三条中「、第二十一条の補装具の支給」を削る。

 附則に次の六項を加える。

 (遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

17 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した職員の遺族に対する第十六条及び第十七条の二の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、第十六条第一項第一号及び第三号並びに第十七条の二第一項第六号中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで

五十八歳

昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで

五十九歳

18 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該職員の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十六条第一項第四号に規定する者であつて第十七条の二第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十六条第一項(前項において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十七条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(附則第十八項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る職員の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十七条の二第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から昭和六十四年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

昭和六十四年十月一日から昭和六十五年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

昭和六十五年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

19 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十六条第一項(附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

20 附則第十八項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、附則第十二項から第十五項までの規定の適用を妨げるものではない。

21 附則第十八項に規定する遺族に対する第二十条及び附則第十六項の規定の適用については、これらの規定中「第十六条第三項」とあるのは、「附則第十九項」とする。

 (年金たる補償の額の自動改定)

22 年金たる補償については、国は、当分の間、人事院規則で定めるところにより、毎年四月における職員の給与水準が、昭和六十年四月(この項の規定による年金たる補償の額の改定が行われたときは、直近の当該改定が行われた年の前年の四月)における給与水準の百分の百六を超え、又は百分の九十四を下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年の四月以降の当該年金たる補償の額を改定して支給する。

 別表中「第二十一条」を「第二十二条」に改める。


   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この法律による改正後の国家公務員災害補償法第十六条及び第十七条の二の規定(同法附則第十七項において読み替えられる場合を含む。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した職員の遺族について適用し、施行日前に死亡した職員の遺族については、なお従前の例による。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正)

第三条 国家公務員災害補償法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  附則第八条第一項中「(昭和五十五年法律第百一号)」を「(昭和六十年法律第六十七号)」に改め、「法の規定」の下に「(第十七条の八を除く。)」を加え、「とする」を「とし、これらの額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする」に改める。

 (国家公務員災害補償法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による改正後の国家公務員災害補償法の一部を改正する法律附則第八条の規定は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金のうち施行日以後の期間に係る分について適用し、施行日前の期間に係る分については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名)>

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