米州投資公社への加盟に伴う措置に関する法律
法律第六十四号(昭六〇・六・一四)
1 政府は、米州投資公社に対し、六百二十六万合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、米州投資公社に対し、予算で定める金額の範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
附 則
1 この法律は、米州投資公社を設立する協定が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。
第四条第百十五号中「米州開発銀行」の下に「、米州投資公社」を加える。
(大蔵・内閣総理大臣署名)