国債整理基金特別会計法の一部を改正する法律

法律第八十三号(昭六〇・六・二八)

 国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)の一部を次のように改正する。

 第五条を次のように改める。

第五条 政府ハ各年度ニ於ケル国債ノ整理又ハ償還ノ為必要ナル額ヲ限度トシ借換国債(当該年度内ニ償還スベキモノヲ含ム)ヲ起スコトヲ得前項ニ規定スル当該年度内ニ償還スベキ借換国債ノ募集金ハ国債整理基金特別会計ノ歳入外トシテ之ヲ国債整理基金ニ編入スベシ

 国債整理基金ハ第一項ニ規定スル当該年度内ニ償還スベキ借換国債ノ償還ノ為国債整理基金特別会計ノ歳出外トシテ使用スルコトヲ得

 第五条の次に次の一条を加える。

第五条ノ二 政府ハ翌年度ニ於ケル国債ノ整理又ハ償還ノ為予算ヲ以テ国会ノ議決ヲ経タル額ヲ限度トシ借換国債ヲ起スコトヲ得

 第十五条の次に次の二条を加える。

第十六条 日本たばこ産業株式会社法(昭和五十九年法律第六十九号)附則第十条ノ規定ニ依リ政府ニ無償譲渡セラレタル日本たばこ産業株式会社ノ株式ノ総数ノ二分ノ一ニ当タル株式及日本電信電話株式会社法(昭和五十九年法律第八十五号)附則第三条第十二項ノ規定ニ依リ政府ニ無償譲渡セラレタル日本電信電話株式会社ノ株式ノ総数ノ三分ノ二ニ当タル株式ハ国債ノ元金償還ニ充ツベキ資金ノ充実ニ資スル為一般会計ヨリ無償ニテ国債整理基金特別会計ニ所属替ヲ為スモノトス

第十七条 国際整理基金特別会計ニ所属スル株式ノ処分(当該株式ニ依ル新株ノ引受権ノ譲渡ヲ含ム次項ニ於テ之ニ同ジ)ニ因ル収入金及国債整理基金特別会計ニ所属スル株式ニ係ル配当金ハ之ヲ国債整理基金特別会計ニ編入スベシ

 国債整理基金ハ第一条第二項ノ規定ニ依ルモノノ外国債整理基金特別会計ニ所属スル株式ノ管理(当該株式ニ係ル新株ノ引受権ノ行使ヲ含ム)及処分ニ関スル費途ニ使用スルコトヲ得


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。


 (国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部改正)

第二条 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和二十七年法律第百九十一号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「及び第五条」を「、第五条第一項及び第五条ノ二」に改める。


 (外貨公債の発行に関する法律の一部改正)

第三条 外貨公債の発行に関する法律(昭和三十八年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「及び国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条」を「並びに国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第五条第一項及び第五条ノ二」に改める。


 (昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律の一部改正)

第四条 昭和五十九年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置等に関する法律(昭和五十九年法律第五十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条第一項中「第五条」を「第五条第一項及び第五条ノ二」に改め、同条第二項中「第五条」を「第五条第一項又は第五条ノ二」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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