郵政省設置法の一部を改正する法律

法律第五十一号(昭五九・六・三〇)

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第一項中

地方貯金局

地方簡易保険局

を削り、同条中第七項及び第八項を削り、第九項を第七項とし、第十項を第八項とし、同条に次の一項を加える。

9 地方郵政局の事務の一部を分掌させるため、所要の地に、貯金事務センター又は簡易保険事務センターを置く。

 第七条第七項中「地方貯金局、地方簡易保険局及び郵便局並びに」を削り、同項を同条第九項とし、同条第六項を同条第八項とし、同条第五項中「地方支分部局の事務」を「地方支分部局(貯金事務センター及び簡易保険事務センターを含む。以下同じ。)の事務」に改め、同項を同条第七項とし、同条第四項の次に次の二項を加える。

5 郵便局の名称、位置、管轄区域、所掌事務の範囲及び内部組織は、郵政大臣が定める。

6 貯金事務センター及び簡易保険事務センターの名称、位置、所掌事務の範囲及び内部組織並びに貯金事務センターの管轄区域は、郵政大臣が定める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。


 (地方自治法の一部改正)

2 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「地方貯金局、地方簡易保険局」を「貯金事務センター、簡易保険事務センター」に改める。


 (郵便貯金法の一部改正)

3 郵便貯金法(昭和二十二年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第十九条中「受入及び払出」を「受入れ及び払出し」に、「地方貯金局又は沖縄郵政管理事務所」を「沖縄郵政管理事務所又は貯金事務センター」に改める。


 (郵便為替法の一部改正)

4 郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条中「地方貯金局」を「貯金事務センター」に、「且つ」を「かつ」に改める。


 (郵便振替法の一部改正)

5 郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「地方貯金局」を「貯金事務センター」に改める。


 (郵便貯金法又は郵便振替法の一部改正に伴う経過措置)

6 この法律の施行前にこの法律による改正前の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により地方貯金局がした催告、承認その他の行為(以下この項において「催告等」という。)は、この法律による改正後の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により貯金事務センターがした催告等とみなす。

7 この法律の施行前にこの法律による改正前の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により地方貯金局にした請求その他の行為(以下この項において「請求等」という。)は、この法律による改正後の郵便貯金法又は郵便振替法の規定により貯金事務センターにした請求等とみなす。


 (簡易生命保険法の一部改正)

8 簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方簡易保険局長、地方郵政局長、沖縄郵政管理事務所長又は郵便局長」を「地方郵政局、沖縄郵政管理事務所、簡易保険事務センター又は郵便局の長」に改める。


 (郵便年金法の一部改正)

9 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項中「地方簡易保険局長、地方郵政局長、沖縄郵政管理事務所長又は郵便局長」を「地方郵政局、沖縄郵政管理事務所、簡易保険事務センター又は郵便局の長」に改める。


 (簡易生命保険法又は郵便年金法の一部改正に伴う経過措置)

10 この法律の施行前にこの法律による改正前の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて地方簡易保険局長がした簡易生命保険又は郵便年金の契約上の権利義務に関する行為は、この法律による改正後の簡易生命保険法又は郵便年金法の規定に基づいて簡易保険事務センターの長がしたこれらの行為とみなす。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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