国会議員互助年金法の一部を改正する法律

法律第三十八号(昭五九・五・二五)

 国会議員互助年金法(昭和三十三年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項及び第三項ただし書並びに第十五条第一項及び第二項中「五十五歳」を「六十歳」に改める。

 第十五条の二第一項中「二百四十万円」を「二百四十八万円」に、「六百六十万円」を「七百万円」に、「九百万円」を「九百四十八万円」に、「普通退職年金の年額の二割」を「普通退職年金の年額の三割五分」に改める。

 第二十三条第一項中「百分の九・三」を「百分の九・五」に改める。

 附則第十九項及び第二十項を次のように改める。

 (昭和四十九年三月三十一日以前に退職した国会議員等に給する互助年金の年額の特例)

19 昭和四十九年三月三十一日以前に退職し、若しくは死亡した国会議員又はこれらの者の遺族に給する互助年金については、昭和五十九年六月分以降、その年額を、七百四十四万円を退職又は死亡当時の歳費年額とみなし、改正後の国会議員互助年金法の規定によつて算出して得た年額に改定する。

 (職権改定)

20 前項の規定による互助年金の年額の改定は、総理府恩給局長が受給者の請求を待たずに行う。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十三条の改正規定並びに附則第十九項及び第二十項の改正規定並びに附則第四項の規定は昭和五十九年六月一日から、第十五条の二第一項の改正規定及び附則第三項の規定は同年七月一日から施行する。


 (互助年金の停止に関する経過措置)

2 この法律の施行前に国会議員であつた者(この法律の施行の際現に国会議員である者を含む。)に係る普通退職年金の年齢による支給の停止に関しては、改正後の国会議員互助年金法(以下「新法」という。)第五条及び第十五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新法第十五条の二の規定は、昭和五十九年六月三十日以前に受けるべき事由が生じた普通退職年金についても、適用する。

4 新法附則第十九項の規定の適用を受ける者に係る昭和五十九年六月分の普通退職年金に関する国会議員互助年金法第十五条の二の規定の適用については、同項の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通退職年金の年額に相当する額をもつて普通退職年金の年額とする。

(内閣総理大臣署名)

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