国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

法律第三十九号(昭五九・五・二五)

  国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 第八条中「議員で召集に応じた場合、又は」を「議員は、」に、「往復旅費」を「旅費」に改める。

 附則第六項を削る。


   附 則


 (施行期日等)

1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第八条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。


 (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)

2 特別職の職員の給与に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第四項を削る。


 (歳費等の内払)

3 改正後の歳費法又は改正後の特別職給与法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた歳費又は改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいて支給された給与は、改正後の歳費法の規定による歳費又は改正後の特別職給与法の規定による給与の内払とみなす。


 (総理府設置法の一部を改正する等の法律の一部改正)

4 総理府設置法の一部を改正する等の法律(昭和五十八年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中特別職の職員の給与に関する法律附則第四項の改正規定を削る。

(内閣総理大臣署名)

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