日本原子力研究所法の一部を改正する法律
法律第五十七号(昭五九・七・一三)
日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「(第三十八条・第三十九条)」を「(第三十八条―第三十九条)」に改める。
第一条中「基き」を「基づき」に、「効率的に行い」を「効率的に行うとともに、あわせて原子力船の開発のために必要な研究を行い」に改める。
第四条第四項中「増加するときは」の下に「、予算で定める金額の範囲内において」を加える。
第五条の次に次の一条を加える。
(持分の払戻し等の禁止)
第五条の二 研究所は、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。
2 研究所は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。
第六条第一項第七号中「会計」を「財務及び会計」に改める。
第八条の見出しを「(名称の使用制限)」に改め、同条中「又はこれに類似する名称」を削る。
第十条中「副理事長一人」を「副理事長二人」に、「七人」を「八人」に改める。
第十一条に次の一項を加える。
5 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は主務大臣に意見を提出することができる。
第十三条第一項中「、副理事長及び理事」を「及び副理事長」に、「監事」を「理事及び監事」に改める。
第十四条第一号を次のように改める。
一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
第十四条第二号を削り、同条第三号中「有するもの」の下に「、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業を営む者」を加え、同号を同条第二号とし、同条第四号を同条第三号とする。
第十六条に次のただし書を加える。
ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
第二十二条第一項第二号中「行うこと」の下に「(原子力船の開発のために必要な研究を行うことを含む。)」を加え、同項第八号を同項第十号とし、同号の前に次の一号を加える。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
第二十二条第一項第七号中「第三号」を「第四号」に改め、同号を同項第八号とし、同項中第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。
四 旧日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)第二十三条第一項第二号の規定により建造された原子力船に関する業務を行うこと。
第二十二条第二項中「前項第八号」を「前項第十号」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第二十三条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「第四号まで及び第八号」を「第五号まで及び第十号」に改める。
第二十四条を次のように改める。
(業務運営の基準)
第二十四条 第二十二条第一項に掲げる研究所の業務のうち、次項各号に掲げる業務以外のものは、原子力委員会及び原子力安全委員会の議決を経て内閣総理大臣が定める原子力の開発及び利用に関する基本計画に基づいて行われなければならない。
2 次に掲げる研究所の業務は、内閣総理大臣及び運輸大臣が原子力委員会の決定を尊重して定める原子力船の開発のために必要な研究に関する基本計画に基づいて行われなければならない。
一 第二十二条第一項第二号に掲げる業務(原子力船の開発のために必要な研究に限る。)
二 第二十二条第一項第三号に掲げる業務(舶用原子炉に係るものに限る。)
三 第二十二条第一項第四号に掲げる業務
四 第二十二条第一項第八号に掲げる業務(前各号に掲げる業務に係るものに限る。)
五 第二十二条第一項第九号に掲げる業務(前各号に掲げる業務に附帯するものに限る。)
六 第二十二条第一項第十号に掲げる業務(前各号に掲げる業務に関連するものに限る。)
第二十六条中「事業年度開始前に内閣総理大臣」を「当該事業年度の開始前に、主務大臣」に改める。
第二十八条第一項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改め、同条第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に、「添附し」を「添え」に、「つけなければ」を「付けなければ」に改め、同条に次の一項を加える。
3 研究所は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。
第二十九条中「、研究所に出資した者(以下次条において「出資者」という。)のうち政府以外のもの」を「政府以外の出資者」に改める。
第三十条中「経営上」を「損益計算において」に、「うめ」を「埋め」に、「積立を」を「積立てを」に、「こえ」を「超え」に、「こえる」を「超える」に改める。
第三十一条第一項及び第二項中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十二条を次のように改める。
第三十二条 削除
第三十三条を次のように改める。
(余裕金の運用)
第三十三条 研究所は、次の方法による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
一 国債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
二 銀行への預金又は郵便貯金
三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託
第三十四条中「総理府令」を「主務省令」に、「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十五条の見出し中「総理府令」を「主務省令」に改め、同条中「基く」を「基づく」に、「総理府令」を「主務省令」に改める。
第三十六条中「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める。
第三十七条第一項中「内閣総理大臣は、」を「主務大臣は、この法律を施行するため」に、「職員をして」を「職員に、」に改め、「事業所」の下に「若しくは船舶」を加える。
第三十八条の二中「第三十六条」を「第三十六条第一項」に改め、同条を第三十八条の三とし、第三十八条の次に次の一条を加える。
(主務大臣等)
第三十八条の二 この法律において主務大臣は、次のとおりとする。
一 役員、顧問及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、内閣総理大臣(第二十四条第二項に掲げる業務に係る財務及び会計に関する事項については、内閣総理大臣及び運輸大臣)
二 第二十四条第一項に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣
三 第二十四条第二項に掲げる業務に関する事項については、内閣総理大臣及び運輸大臣
2 この法律において主務省令は、前項第一号に定める事項に関し、同号に定める主務大臣の発する命令とする。
第三十九条の見出し中「大蔵大臣との」を削り、同条中「第四十一条第一号において同じ。)」を「次項において同じ。)又は運輸大臣」に改め、同条第一号中「第六条第二項」の下に「、第二十二条第二項」を加え、同条第三号中「総理府令」を「主務省令」に改め、同号を同条第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
四 第三十三条第一号の規定による指定をしようとするとき。
第三十九条第二号を同条第三号とし、同号の前に次の一号を加える。
二 第二十四条第二項の基本計画を定めようとするとき。
第三十九条に次の一項を加える。
2 内閣総理大臣は、第四条第三項、第六条第二項及び第三十条第二項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ運輸大臣と協議しなければならない。
第四十条中「規定に違反して」を「規定による」に、「検査」を「同項の規定による検査」に、「場合においては」を「場合には」に、「職員を三万円」を「職員は、二十万円」に改める。
第四十一条中「場合においては」を「場合には」に、「職員を三万円」を「職員は、二十万円」に改め、同条第一号中「により内閣総理大臣の」を「の規定により」に改め、同条第二号中「規定による政令」を「政令の規定」に改め、同条第五号中「内閣総理大臣の」を削る。
第四十二条中「一万円」を「十万円」に改める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(日本原子力船研究開発事業団の解散等)
第二条 日本原子力船研究開発事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において日本原子力研究所(以下「研究所」という。)が承継する。
2 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度は、事業団の解散の日の前日に終わるものとする。
3 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。
4 第一項の規定により研究所が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際における事業団に対する政府及び政府以外の者の出資金に相当する金額は、それぞれその承継に際し政府及び政府以外の者から研究所に出資されたものとする。この場合において、研究所は、その額により資本金を増額するものとする。
5 事業団が発行した出資証券の上に存在する質権は、日本原子力研究所法第五条第一項の規定により出資者が受けるべき研究所の出資証券の上に存在する。
6 事業団の解散については、日本原子力船研究開発事業団法(昭和三十八年法律第百号)第三十七条第一項の規定による残余財産の分配は、行わない。
7 第一項の規定により事業団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
8 第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に伴う登記又は登録については、登録免許税を課さない。
9 第一項の規定により研究所が権利を承継する場合における当該承継に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
10 研究所が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地で事業団が昭和四十四年一月一日前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
11 研究所が第一項の規定により権利を承継し、かつ、引き続き保有する土地(事業団が昭和五十七年四月一日以降に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において、事業団が当該土地を取得した日以後十年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
(持分の払戻し)
第三条 研究所に出資した政府以外の者及び前条第四項の規定により研究所に出資したものとされた政府以外の者は、研究所に対し、附則第一条の政令で定める日(以下この条において「施行日」という。)から一月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。
2 研究所は、前項の規定による請求があつたときは、改正後の日本原子力研究所法第五条の二第一項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる政府以外の者の区分に応じ、当該各号に掲げる金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究所は、当該持分に係る出資額により資本金を減少するものとする。
一 研究所に出資した政府以外の者 当該政府以外の者が有する施行日の前日における研究所の純資産額に対する持分に規定する金額
二 前条第四項の規定により研究所に出資したものとされた政府以外の者
当該政府以外の者が有する施行日の前日における事業団の純資産額に対する持分に相当する金額(その金額が当該持分に係る出資額を超えるときは、当該出資額に相当する金額)
(役員の任期に関する経過措置)
第四条 この法律の施行の際研究所の理事である者の任期は、改正後の日本原子力研究所法第十三条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の際における改正前の日本原子力研究所法第十三条第一項の規定によるその者の研究所の理事としての残任期間と同一の期間とする。
(日本原子力船研究開発事業団法の廃止)
第五条 日本原子力船研究開発事業団法は、廃止する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第三項の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(地方財政再建促進特別措置法の一部改正)
第七条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。
第二十四条第二項中「日本原子力船研究開発事業団」を「日本原子力研究所」に改める。
(所得税法の一部改正)
第八条 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
別表第一第一号の表中日本原子力船研究開発事業団の項を削る。
(法人税法の一部改正)
第九条 法人税法(昭和四十年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。
別表第二第一号の表中日本原子力船研究開発事業団の項を削る。
(地方税法の一部改正)
第十条 地方税法の一部を次のように改正する。
第七十二条の五第一項第七号中「、日本原子力船研究開発事業団」を削る。
(科学技術庁設置法の一部改正)
第十一条 科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)の一部を次のように改正する。
第四条第三十号中「、日本原子力船研究開発事業団」を削る。
(運輸省設置法の一部改正)
第十二条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
第三条の二第一項第百六十五号中「、日本原子力船研究開発事業団」を削り、「国際観光振興会」の下に「、日本原子力研究所」を加える。
(内閣総理・大蔵・運輸大臣署名)