関西国際空港株式会社法

法律第五十三号(昭五九・六・三〇)

 (会社の目的)

第一条 関西国際空港株式会社は、航空輸送の円滑化を図り、もつて航空の総合的な発達に資するため、関西国際空港の設置及び管理を効率的に行うこと等を目的とする株式会社とする。


 (関西国際空港)

第二条 関西国際空港は、国際航空路線に必要な公共用飛行場として、大阪府の地先水面で政令で定める位置に設置するものとする。


 (関西国際空港等の設置及び管理)

第三条 関西国際空港及び同空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理は、運輸大臣が定める基本計画に適合するものでなければならない。

2 前項の基本計画に関し必要な事項は、政令で定める。


 (株式)

第四条 関西国際空港株式会社(以下「会社」という。)の株式は、額面株式とする。

2 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の二分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。

3 地方公共団体は、自治大臣の承認を受けて、会社に対して出資することができる。

4 会社は、新株を発行しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。


 (商号の使用制限)

第五条 会社以外の者は、その商号中に関西国際空港株式会社という文字を使用してはならない。


 (事業の範囲)

第六条 会社は、その目的を達成するため、次の事業を営むものとする。

 一 関西国際空港の設置及び管理

 二 関西国際空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要な航空法第二条第四項に規定する航空保安施設の設置及び管理

 三 関西国際空港の機能を確保するために必要な航空旅客及び航空貨物の取扱施設、航空機給油施設その他の政令で定める施設並びにこれらの施設以外の施設で、関西国際空港を利用する者の利便に資するために当該空港の敷地内に建設することが適当であると認められる事務所、店舗その他の政令で定めるものの建設及び管理

 四 関西国際空港と最寄りの陸岸との間の連絡橋その他これに類する施設の建設及び管理

 五 前各号の事業に附帯する事業

 六 前各号に掲げるもののほか、会社の目的を達成するために必要な事業

2 会社は、前項の事業の遂行に支障のない範囲内において、委託に基づき、飛行場の工事並びに飛行場に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うことができる。

3 会社は、第一項第六号又は前項の事業を行おうとするときは、あらかじめ運輸大臣の認可を受けなければならない。


 (社債発行限度の特例)

第七条 会社は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十七条の規定による制限を超えて社債を募集することができる。ただし、社債の総額は、資本及び準備金の総額又は最終の貸借対照表により会社に現存する純資産額のいずれか少ない額の七倍を超えてはならない。


 (一般担保)

第八条 会社の社債権者は、会社の財産について他の債権者に先だつて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

2 前項の先取特権の順位は、民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。


 (債務保証)

第九条 政府は、法人に対する政府の財務援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、会社の債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第五十一号)第二条第一項の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について、保証契約をすることができる。

2 政府は、前項の規定によるほか、会社が債券又はその利札を失つた者に交付するために政令で定めるところにより発行する債券又は利札に係る債務について、保証契約をすることができる。


 (資金の貸付け)

第十条 政府は、予算の範囲内において、会社に対し、第六条第一項第一号から第五号までの事業に要する経費に充てる資金を無利子で貸し付けることができる。


 (利益配当の特例)

第十一条 会社は、毎営業年度において、企業一般の配当の動向その他の経済事情及び会社の行う事業の公共性を考慮して政令で定める割合を超えて、発行済株式に対し、利益の配当を行わないものとする。

第十二条 会社は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律第一条の規定にかかわらず、毎営業年度における配当することができる利益金額が政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合に達するまでは、政府の所有する株式に対し利益を配当することを要しない。

2 会社は、政府以外の者の所有する株式に対し年百分の八の割合を超えて利益の配当をする場合には、その割合を超えて配当することができる利益金額を、政府以外の者の所有する株式に対しては一、政府の所有する株式に対しては五の割合で配当しなければならない。ただし、政府の所有する株式に対する利益の配当が年百分の十の割合を超えることとなる場合は、この限りでない。


 (国庫納付金)

第十三条 会社は、毎営業年度の決算において計上した利益のうち政令で定める範囲のものの額が、次の各号に掲げる金額を合計した金額を超えるときは、その超える金額を毎営業年度終了後三月以内に国庫に納付するものとする。

 一 第十一条の政令で定める割合で利益の配当をするために必要な金額に相当する金額

 二 商法第二百八十八条の規定により積み立てる利益準備金の額

 三 次条に規定する関西国際空港整備準備金を積み立てる場合には、その金額

 四 その他利益について政令で定める処分をするために必要な金額

2 前項の規定による国庫納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。


 (関西国際空港整備準備金)

第十四条 会社が関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるために必要な金額を関西国際空港整備準備金として積み立てた場合には、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、特別の措置を講ずるものとする。


 (国及び地方公共団体の配慮)

第十五条 国及び地方公共団体は、会社の事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、適当と認める人的及び技術的援助について必要な配慮を加えるものとする。


 (代表取締役等の選定等の決議)

第十六条 会社の代表取締役の選定及び解職並びに監査役の選任及び解任の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (事業計画)

第十七条 会社は、毎営業年度の開始前に、運輸省令で定めるところにより、当該営業年度の事業計画を運輸大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。


 (社債及び借入金)

第十八条 会社は、社債を募集し、又は弁済期限が一年を超える資金を借り入れようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定は、会社が、債券を失つた者に交付するために政令で定めるところにより債券を発行し、当該債券の発行により新たに債務を負担することとなる場合には、適用しない。


 (重要な財産の譲渡等)

第十九条 会社は、運輸省令で定める重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、運輸大臣の認可を受けなければならない。


 (定款の変更等)

第二十条 会社の定款の変更、利益の処分又は損失の処理、合併及び解散の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


 (財務諸表)

第二十一条 会社は、毎営業年度終了後三月以内に、その営業年度の貸借対照表、損益計算書及び営業報告書を運輸大臣に提出しなければならない。


 (監督)

第二十二条 会社は、運輸大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。

2 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社に対し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。


 (報告及び検査)

第二十三条 運輸大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、会社の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


 (協議)

第二十四条 運輸大臣は、第三条第一項の基本計画を定め、又は第四条第四項、第六条第三項(同条第一項第六号の事業に係るものに限る。)、第十七条、第十八条第一項、第十九条若しくは第二十条(会社の定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行する株式の総数を変更するものに限る。)の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。


 (罰則)

第二十五条 会社の役員又は職員が、その職務に関して、わいろを収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、犯人が収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第二十六条 前条第一項のわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第二十七条 第二十三条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした会社の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。

第二十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした会社の役員は、百万円以下の過料に処する。

 一 第四条第四項の規定に違反して、新株を発行したとき。

 二 第六条第三項の規定に違反して、事業を行つたとき。

 三 第十七条の規定に違反して、事業計画の認可を受けなかつたとき。

 四 第十八条第一項の規定に違反して、社債を募集し、又は資金を借り入れたとき。

 五 第十九条の規定に違反して、財産を譲渡し、又は担保に供したとき。

 六 第二十一条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは営業報告書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

 七 第二十二条第二項の規定による命令に違反したとき。

第二十九条 第五条の規定に違反した者は、五万円以下の過料に処する。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条の規定は、昭和五十九年七月一日から施行する。


 (会社の設立)

第二条 運輸大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。

第三条 設立委員は、定款を作成して運輸大臣の認可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。

第四条 政府は、会社の設立に際し、三十四億円に相当する株式を額面価額で引き受けるものとする。

第五条 設立委員は、附則第三条第一項の認可を受けたときは、遅滞なく、会社の設立に際し発行する株式の総数のうち、政府が引き受けない株式につき、株主を募集しなければならない。

第六条 会社の株式申込証には、商法第百七十五条第二項第一号に掲げる事項に代えて、附則第三条第一項の定款の認可の年月日を記載しなければならない。

第七条 商法第百六十七条、第百八十一条及び第百八十五条の規定は、会社の設立については、適用しない。


 (名称についての経過措置)

第八条 この法律の施行の際、現に関西国際空港株式会社という名称を使用している者については、第五条の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。


 (事業計画についての経過措置)

第九条 会社の成立の日の属する営業年度の事業計画については、第十七条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「会社の成立後遅滞なく」とする。


 (空港整備法の一部改正)

第十条 空港整備法(昭和三十一年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項第一号中「新東京国際空港」の下に「、関西国際空港」を加える。

  第三条第二項中「、新東京国際空港公団が」を「新東京国際空港公団が、関西国際空港は関西国際空港株式会社がそれぞれ」に改める。

  第十二条中「新東京国際空港公団」の下に「、関西国際空港株式会社」を加える。


 (空港整備特別会計法の一部改正)

第十一条 空港整備特別会計法(昭和四十五年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項中「貸付金の償還金」の下に「、出資に対する配当金、この会計に帰属する国庫納付金」を加える。


 (租税特別措置法の一部改正)

第十二条 租税特別措置法の一部を次のように改正する。

  目次中「第五十七条の七」を「第五十七条の八」に改める。

  第三章第二節中第五十七条の七を第五十七条の八とし、第五十七条の六の次に次の一条を加える。

 (関西国際空港整備準備金)

 第五十七条の七 関西国際空港株式会社(以下この条において「会社」という。)が、適用事業年度において、関西国際空港の整備に要する費用の支出に備えるため、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額(当該金額が当該事業年度の所得の金額として政令で定める金額の三分の二に相当する金額を超えるときは、当該相当する金額)以下の金額を損金経理の方法(確定した決算において利益の処分により積立金として積み立てる方法を含む。)により関西国際空港整備準備金として積み立てたときは、当該積み立てた金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

  一 会社が関西国際空港の用に供するために造成した土地(次項において「関西国際空港用地」という。)の取得価額として政令で定める金額(次号において「累積限度額」という。)の十分の一に相当する金額

  二 累積限度額から、当該事業年度終了の日における前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額(その日までに第三項又は第四項の規定により益金の額に算入された、又は算入されるべきこととなつた金額がある場合には、当該金額を控除した後の金額。以下この条において同じ。)を控除した金額

 2 前項に規定する適用事業年度とは、関西国際空港をその事業の用に供した日を含む事業年度から関西国際空港用地の造成工事の費用に充てるために要した借入金その他の債務の返済の完了が予定されている日として政令で定める日(その日が当該返済を完了した日として政令で定める日後である場合には、同日)を含む事業年度までの各事業年度(解散(合併による解散を除く。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度を除くものとし、青色申告書を提出する事業年度に限る。)をいう。

 3 第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社の前項に規定する適用事業年度の最後の事業年度後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された関西国際空港整備準備金の金額がある場合には、当該関西国際空港整備準備金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における関西国際空港整備準備金の金額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が関西国際空港整備準備金の前事業年度から繰り越された金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

 4 会社が、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、次の各号に掲げる場合に該当することとなつたときは、当該各号に掲げる金額に相当する金額は、その該当することとなつた日を含む事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  一 関西国際空港の設置及び管理の事業を廃止した場合 当該廃止の日における関西国際空港整備準備金の金額

  二 解散した場合 当該解散の日における関西国際空港整備準備金の金額(合併により解散した場合において合併法人に引き継がれたものを除く。)

  三 前項、前二号及び次項の場合以外の場合において関西国際空港整備準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における関西国際空港整備準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

 5 会社が、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている場合において、青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたときは、その承認の取消しの起因となつた事実のあつた日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における関西国際空港整備準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該関西国際空港整備準備金の金額については、前二項、第七項及び第八項の規定は、適用しない。

 6 第五十三条第六項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。

 7 第五十四条第十二項及び第十三項の規定は、第一項の関西国際空港整備準備金を積み立てている会社が合併した場合について準用する。この場合において、同条第十三項中「者でないとき」とあるのは、「者又は第五十七条の七第四項第一号に規定する関西国際空港の設置及び管理の事業を営む者でないとき」と読み替えるものとする。

 8 前項において準用する第五十四条第十二項に規定する合併法人のその合併の日を含む事業年度における第三項の規定の適用については、政令で定める。

  第八十二条の次に次の一条を加える。

  (関西国際空港株式会社の登記の免税)

 第八十二条の二 関西国際空港株式会社が、関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)の施行の日の翌日から昭和六十九年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる事項について大蔵省令で定めるところにより登記を受ける場合には、その登記については、登録免許税を課さない。ただし、第一号に掲げる事項の登記に係る登録免許税にあつては、資本の金額又は増加資本の金額のうち政府の出資に係る部分以外の部分については、この限りでない。

  一 株式会社の設立又は資本の増加

  二 滑走路、着陸帯、誘導路及びエプロンの用に供する土地(これに隣接する土地でこれらの施設と一体となつてその機能を補完するものを含む。)並びに関西国際空港株式会社法第六条第一項第二号に規定する航空保安施設の用に供する土地であることにつき運輸大臣が証明したものの所有権の保存


 (地方税法の一部改正)

第十三条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十三条の四第一項第十九号の二中「政令で定めるもの」の下に「及び関西国際空港株式会社が関西国際空港株式会社法(昭和五十九年法律第五十三号)第六条第一項第一号、第二号又は第五号に規定する事業の用に供する不動産で政令で定めるもの」を加える。

  第三百四十九条の三に次の一項を加える。

 30 関西国際空港株式会社が所有し、かつ、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の二分の一の額とする。

  第七百一条の三十四第三項第二十七号の次に次の一号を加える。

  二十七の二 関西国際空港株式会社がその本来の事業の用に供する施設で政令で定めるもの


 (運輸省設置法の一部改正)

第十四条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条の二第一項第百六十五号中「及び日本航空株式会社」を「、日本航空株式会社及び関西国際空港株式会社」に改める。

(法務・大蔵・運輸・自治・内閣総理大臣署名) 

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