身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律

法律第五十号(昭五九・六・二六)

 身体障害者雇用促進法(昭和三十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第二節 身体障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条)」を

第二節 身体障害者雇用納付金の徴収(第二十六条―第三十九条)

第三節 身体障害者雇用促進協会による身体障害者雇用調整金の支給等(第三十九条の二―第三十九条の九)

に改める。

 第十八条の見出しを「(身体障害者雇用調整金の支給等の業務)」に改め、同条第一項中「雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、雇用促進事業団法(昭和三十六年法律第百十六号)第十九条に規定する業務のほか」を「政府は」に改め、同条第二項を削る。

 第十九条第一項中「事業団」を「労働大臣」に改める。

 第二十条第一項を次のように改める。

  労働大臣は、労働省令で定める支給要件、支給額その他の支給の基準に従つて第十八条第二号から第四号までの助成金を支給する。

 第二十条第二項中「国及び地方公共団体が講ずる措置」を「身体障害者の職業の安定を図るため講じられるその他の措置」に改める。

 第二十一条から第二十五条までを次のように改める。

第二十一条から第二十五条まで 削除

 第二十六条第一項中「事業団は、第十八条第一項第一号」を「労働大臣は、第十八条第一号」に、「同項第二号」を「同条第二号」に、「納付金関係業務に係る事業団の」を「同条各号に掲げる業務に係る」に改める。

 第二十九条第一項及び第四項から第六項までの規定、第三十条並びに第三十一条第一項及び第三項中「事業団」を「労働大臣」に改める。

 第三十二条第一項及び第二項中「事業団」を「労働大臣」に改め、同条第三項を次のように改める。

3 第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、労働大臣は、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

 第三十二条第四項及び第五項を削る。

 第三十三条第一項及び第三十六条第二項中「事業団」を「労働大臣」に改める。

 第三十七条及び第三十八条を次のように改める。

第三十七条及び第三十八条 削除

 第五章第二節の次に次の一節を加える。

    第三節 身体障害者雇用促進協会による身体障害者雇用調整金の支給等

 (身体障害者雇用促進協会による身体障害者雇用調整金の支給等)

第三十九条の二 労働大臣は、次章の規定により身体障害者雇用促進協会が設立されたときは、身体障害者雇用促進協会に第十八条各号に掲げる業務(以下「納付金関係業務」という。)を行わせるものとする。

2 労働大臣は、前項の規定により身体障害者雇用促進協会に納付金関係業務を行わせるときは、身体障害者雇用促進協会が当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。

3 労働大臣は、第六十五条第二項の認可をしようとするとき、第七十条の規定による設立の認可の取消しをしようとするとき又は身体障害者雇用促進協会が納付金関係業務を行うことが困難となつた場合において必要があると認めるときは、納付金関係業務を自ら行うものとする。

4 労働大臣は、前項の規定により納付金関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている納付金関係業務を行わないものとするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。

5 労働大臣が第三項の規定により納付金関係業務を行うものとし、又は同項の規定により行つている納付金関係業務を行わないものとする場合における納付金関係業務の引継ぎその他の必要な事項は、別に法律で定める。

第三十九条の三 身体障害者雇用促進協会が行う納付金関係業務に関してこの章第一節及び前節(第三十二条第三項を除く。)の規定を適用する場合においては、第十八条中「政府」とあるのは「身体障害者雇用促進協会」と、第十九条第一項、第二十条第一項、第二十六条第一項、第二十九条第一項及び第四項から第六項までの規定、第三十条、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条第一項及び第二項、第三十三条第一項並びに第三十六条第二項中「労働大臣」とあるのは「身体障害者雇用促進協会」とする。

 (助成金の支給に係る労働大臣の認可)

第三十九条の四 身体障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行う場合において、自ら第十八条第二号から第四号までの助成金の支給を受けようとするときは、労働省令で定めるところにより、労働大臣の認可を受けなければならない。

 (身体障害者雇用促進協会の行う滞納処分等)

第三十九条の五 身体障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行う場合において、第三十二条第一項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに納付金その他前節の規定による徴収金を完納しないときは、納付義務者の住所地又はその財産の所在地の市町村(特別区を含む。以下この条において同じ。)に対して、その徴収を請求することができる。

2 市町村は、前項の規定による徴収の請求を受けたときは、地方税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。この場合においては、身体障害者雇用促進協会は、徴収金額の百分の四に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。

3 市町村が第一項の規定による徴収の請求を受けた日から一月以内に滞納処分に着手せず、又は三月以内にこれを結了しないときは、身体障害者雇用促進協会は、労働大臣の認可を受けて、国税滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。

 (徴収金の帰属)

第三十九条の六 身体障害者雇用促進協会が徴収した納付金その他前節及びこの節の規定による徴収金は、身体障害者雇用促進協会の収入とする。

 (徴収金の徴収に関する不服申立て)

第三十九条の七 納付金その他前節及びこの節の規定による徴収金の賦課又は徴収の処分(労働大臣が行うものを除く。)について不服がある者は、労働大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。

 (不服申立てと訴訟との関係)

第三十九条の八 前条に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する労働大臣の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

 (資料の提出命令等)

第三十九条の九 身体障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行うときは、第十八条第五号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を求めることができる。

2 身体障害者雇用促進協会は、納付金関係業務を行う場合において当該業務に関し必要があると認めるときは、事業主、その団体又は第十八条第三号の二ロからニまでに掲げる者(第八十一条第一項において「事業主等」という。)に対し、必要な事項についての報告を求めることができる。

 第五十二条第一項中第十三号を第十四号とし、第八号から第十二号までを一号ずつ繰り下げ、第七号の次に次の一号を加える。

 八 評議員会に関する事項

 第五十五条の次に次の一条を加える。

 (役員の兼職の禁止)

第五十五条の二 役員(非常勤の理事を除く。)は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

 第五十七条の次に次の一条を加える。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第五十七条の二 役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第五十八条第一項中「定めるところにより、」の下に「少なくとも」を加え、「、通常総会」を「通常総会」に、同条第三項第二号中「事業計画及び収支予算」を「予算、事業計画及び資金計画」に改め、同条に次の二項を加える。

5 会長は、総会が成立しないとき又は会長において総会を招集する暇がないと認めるときは、第三項第二号、第三号及び第六号に掲げる事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

6 会長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

 第五十八条の次に次の一条を加える。

 (評議員会)

第五十八条の二 協会に、評議員会を置く。

2 評議員会は、会長の諮問に応じて、協会の業務の運営に関する重要事項を審議する。

3 評議員会は、評議員二十人以内で組織する。

4 評議員は、協会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、労働大臣の認可を受けて、会長が任命する。

 第五十九条第一項中「協会は、」の下に「納付金関係業務及び」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 (業務の委託)

第五十九条の二 協会は、労働大臣の認可を受けて、納付金関係業務の一部を、身体障害者の雇用の促進に係る事業を行う法人又は金融機関に委託することができる。

2 前項の規定による労働大臣の認可があつた場合においては、金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、当該認可に係る業務を受託することができる。

3 第一項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第六十八条第一項、第八十五条第二項及び第八十六条第一項において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であつて当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 第六十条第一項中「前条第一項第一号」を「納付金関係業務及び第五十九条第一項第一号」に、「当該業務」を「それぞれ当該業務」に改め、同条に次の一項を加える。

3 労働大臣は、納付金関係業務について第一項の認可をしたときは、労働省令で定めるところにより、その旨を官報で公示しなければならない。

 第六十条の次に次の一条を加える。

 (納付金関係業務の開始等の届出)

第六十条の二 協会は、納付金関係業務を開始する際、当該業務を開始する日及び当該業務を行う事務所の所在地を労働大臣に届け出なければならない。協会が納付金関係業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときも、同様とする。

 第六十一条の次に次の一条を加える。

 (予算等の認可)

第六十一条の二 協会は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当該年度の開始前に、労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 第六十二条の見出しを「(財務諸表の承認等)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  会長は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)並びに予算の区分に従う当該事業年度の決算報告書を作成し、当該年度の終了後最初に招集する通常総会の開催日の二週間前までに、監事に提出し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。

 第六十二条第二項中「通常総会」を「同項の通常総会」に改める。

 第六十三条中「通常総会」を「前条第一項の通常総会」に、「前条第一項に規定する書類」を「同項の財務諸表」に、「提出しなければならない」を「提出し、その承認を受けなければならない」に改め、同条に次の一項を加える。

2 協会は、前項の規定により財務諸表を労働大臣に提出するときは、前条第一項の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。

 第六十四条中「協会は、」の下に「納付金関係業務及び」を加え、「その他の」を「それぞれ他の」に改め、同条の次に次の五条を加える。

 (利益及び損失の処理)

第六十四条の二 協会は、毎事業年度、納付金関係業務に関する損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2 協会は、毎事業年度、前項の損益計算において損失を生じたときは、同項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第六十四条の三 協会は、納付金関係業務に関し資金の借入れをしようとするときは、労働大臣の認可を受けなければならない。

2 前項の規定による借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、労働大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた借入金は、一年以内に償還しなければならない。

 (余裕金の運用)

第六十四条の四 協会は、次の方法による場合を除き、納付金関係業務に係る業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 国債、地方債その他労働大臣の指定する有価証券の取得

 二 銀行その他労働大臣の指定する金融機関への預金又は郵便貯金

 (給与及び退職手当の支給基準)

第六十四条の五 協会は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又は変更しようとするときは、労働大臣の承認を受けなければならない。

 (労働省令への委任)

第六十四条の六 この法律に規定するもののほか、協会の財務及び会計に関し必要な事項は、労働省令で定める。

 第六十八条を削り、第六十九条第一項中「協会」を「協会若しくは受託金融機関」に、「その業務」を「その業務若しくは資産の状況」に、「協会の事務所」を「協会若しくは受託金融機関の事務所その他の事業所」に改め、「検査させることができる。」の下に「ただし、受託金融機関に対しては、当該委託業務の範囲内に限る。」を加え、同条を第六十八条とし、同条の次に次の一条を加える。

 (協会に対する監督)

第六十九条 労働大臣は、前条の規定により報告をさせ、又は検査した場合において、協会の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは労働大臣の処分に違反していると認めるとき、協会の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき又は協会の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、協会又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

2 労働大臣は、協会の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、協会に対し、その定款の変更を命ずることができる。

3 協会若しくはその役員が第一項の命令に違反したとき又は協会が前項の命令に違反したときは、労働大臣は、協会に対し、期間を定めて当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

4 協会が前項の命令に違反したときは、労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

5 労働大臣は、前項の規定による処分をするときは、当該役員に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、書面で、弁明すべき日時、場所及び当該処分をすべき理由を通知しなければならない。

 第七十条の次に次の一条を加える。

 (協議)

第七十条の二 労働大臣は、次の場合には、大蔵大臣と協議しなければならない。

 一 第五十九条の二第一項(金融機関に委託する場合に限る。)、第六十条第一項(納付金関係業務に係るものに限る。)又は第六十一条の二(納付金関係業務に係るものに限る。)の認可をしようとするとき。

 二 第六十条第二項(納付金関係業務に係るものに限る。)又は第六十四条の六の労働省令を定めようとするとき。

 三 第六十三条第一項(納付金関係業務に係るものに限る。)の承認をしようとするとき。

 四 第六十四条の四第一号又は第二号の規定による指定をしようとするとき。

 第八十一条の見出しを「(報告等)」に改め、同条第二項中「第六十九条第二項」を「第六十八条第二項」に、「前項」を「第一項」に改め、同項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

2 労働大臣は、第十八条第五号に掲げる業務に関して必要な限度において、事業主に対し、身体障害者である労働者の雇用の状況その他の事項についての文書その他の物件の提出を命ずることができる。ただし、第三十九条の二第一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせるときは、この限りでない。

 第八十二条中「事業団」を「雇用促進事業団」に改める。

 第八十五条第一項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に、「第二十二条第二項」を「第三十九条の九第二項」に、「第二十二条第一項」を「第三十九条の九第一項又は第八十一条第二項」に改め、同条第二項中「第六十九条第一項」を「第六十八条第一項」に改め、同項中「協会」の下に「又は受託金融機関」を加える。

 第八十六条第一項中「違反行為」の下に「(受託金融機関の役員又は職員に係るものを除く。)」を加える。

 第八十七条第一号中「第六章」を「この法律」に改め、「認可」の下に「又は承認」を加え、同条第六号を次のように改める。

 六 第六十四条の四の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。

 第八十七条第七号中「第六十八条」を「第六十九条第一項」に改める。

 附則第二条第一項中「第十八条第一項第一号」を「第十八条第一号」に改め、同条第二項中「事業団」を「政府」に改め、「、第十八条第一項及び雇用促進事業団法第十九条に規定する業務のほか」を削り、同条第三項中「事業団」を「労働大臣」に改め、同条第五項を次のように改める。

5 第二十六条、第五章第三節、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の四まで、第七十条の二、第八十一条第二項、第八十五条第一項第一号(第三十九条の九第二項に係る部分に限る。)、第八十六条並びに第八十七条第一号、第四号及び第六号の規定の適用については、当分の間、第二十六条第一項中「並びに同条各号に掲げる業務」とあるのは「、附則第二条第二項の報奨金の支給に要する費用並びに第十八条各号に掲げる業務及び附則第二条第二項に規定する業務」と、第三十九条の二第一項中「第十八条各号に掲げる業務」とあるのは「第十八条各号に掲げる業務及び附則第二条第二項に規定する業務」とする。

 附則第四条第四項中「事業団」を「政府」に、「第十八条第一項第二号」を「第十八条第二号」に、「第五章第一節、第二十六条、第八十五条第一項第一号(第二十二条第二項に係る部分に限る。)及び第八十六条」を「第二十条、第二十六条、第五章第三節、第五十九条第一項、第五十九条の二から第六十条の二まで、第六十四条から第六十四条の四まで、第七十条の二、第八十一条第二項、第八十五条第一項第一号(第三十九条の九第二項に係る部分に限る。)、第八十六条並びに第八十七条第一号、第四号及び第六号」に改める。

 別表第二号中「聴力損失」を「聴力レベル」に、「六〇デシベル」を「七〇デシベル」に、「八〇デシベル」を「九〇デシベル」に、「四〇デシベル」を「五〇デシベル」に改め、同表第三号中「又は言語機能」を「、言語機能又はそしやく機能」に改め、同表第四号中「 肢体」を「肢体」に、「上 肢」を「上肢」に、「下 肢」を「下肢」に改め、同表第五号中「障害」の下に「その他政令で定める障害」を加える。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、昭和五十九年十月一日から施行する。


 (予算等の取扱いの特例)

第二条 この法律の施行の際現に身体障害者雇用促進協会(以下「協会」という。)が設立されている場合においては、当該協会の昭和六十年四月一日に始まる事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、この法律による改正後の身体障害者雇用促進法(以下「新法」という。)第六十一条の二中「当該年度の開始前に」とあるのは「この法律の施行後遅滞なく」とする。


 (雇用促進事業団からの事務の引継ぎ等)

第三条 雇用促進事業団(以下「事業団」という。)は、この法律の施行の際に、新法の規定により労働大臣(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に同項の業務(次条において「納付金関係業務」という。)を行わせる場合にあつては協会。以下同じ。)が行うこととされる業務であつて、この法律による改正前の身体障害者雇用促進法(以下「旧法」という。)の規定により従前事業団が行うこととされていたもの(以下「旧法業務」という。)に関する事務を労働大臣に引き継ぐものとする。

2 この法律の施行前に、旧法業務に関し、旧法の規定により事業団に対してした手続その他の行為又は事業団がした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定により労働大臣に対してした手続その他の行為又は労働大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。


 (事業団からの権利及び義務の承継)

第四条 この法律の施行の際現に事業団が旧法業務に関し有する一切の権利及び義務は、その時において国(新法第三十九条の二第一項の規定により協会に納付金関係業務を行わせる場合にあつては協会)が承継する。


 (事業団の決算に関する経過措置)

第五条 事業団の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度の旧法業務に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、なお従前の例による。


 (協会の決算関係書類に関する経過措置)

第六条 協会の昭和五十九年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録については、なお従前の例による。


 (その他の経過措置の政令への委任)

第七条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


 (罰則に関する経過措置)

第八条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び第六条の規定により従前の例によることとされる事項に関するこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方税法の一部改正)

第九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の四十一第二項中「第十八条第一項第三号」を「第十八条第三号」に改める。

(大蔵・労働・自治・内閣総理大臣署名) 

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