繊維工業構造改善臨時措置法の一部を改正する法律

法律第三十三号(昭五九・五・一八)

 繊維工業構造改善臨時措置法(昭和四十二年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。

 第四十条第一項第四号中「及び」を「、繊維事業者に対する技術指導を行う者であつて当該指導に必要な技術及び知識を有するものの養成及び研修並びに」に改め、同項中第七号を第八号とし、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 繊維工業における新技術の開発及び導入を促進するための調査研究及びその成果の普及

 第四十条第二項中「前項第七号」を「前項第八号」に改める。

 附則第二条中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (地方税法の一部改正)

3 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  附則第十五条第五項中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十年一月一日」に改める。

(通商産業大臣臨時代理・自治・内閣総理大臣署名) 

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