電波法の一部を改正する法律
法律第四十八号(昭五九・五・二九)
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項に次の一号を加える。
六 自動車その他の陸上を移動するものに開設し、若しくは携帯して使用するために開設する無線局(無線局相互間の通信を行うものに限る。)又はこれらの無線局と通信を行うために陸上に開設する移動しない無線局(通信を中継するために開設するものを除く。)であつて、次に掲げる者の開設するもの
イ その国内において日本国民が同種の無線局を開設することを認める国の国籍を有する人
ロ その国内において日本国政府又はその代表者が同種の無線局を開設することを認める国の政府又はその代表者
ハ その国内において日本の法人又は団体が同種の無線局を開設することを認める国の法人又は団体
ニ 前項第四号に掲げる法人又は団体であつて、同項第一号から第三号までに掲げる者でイからハまでに掲げる者でないものがその役員の三分の一以上又は議決権の三分の一以上を占めないもの(同項第一号から第三号までに掲げる者でイからハまでに掲げる者でないものがその代表者であるものを除く。)
第三十四条中「無線電信の主送信設備」を「送信設備」に改める。
第三十五条の二及び第三十六条を削り、第三十六条の二を第三十六条とし、第三十六条の三を第三十六条の二とする。
第三十七条中「第二条」の下に「(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。)」を加える。
第六十三条第三項中「第四条第二項」の下に「(同法第二十九条ノ七の規定に基づく政令において準用する場合を含む。以下同じ。)」を加える。
第六十五条第一項中「(一の項に掲げる無線局にあつては五百キロヘルツ)」を削り、同項の表の一の項中「及び二千百八十二キロヘルツ」を「、二千百八十二キロヘルツ及び百五十六・八メガヘルツ」に改め、同表の一の二の項中「二千百八十二キロヘルツ」の下に「及び百五十六・八メガヘルツ」を加える。
第九十九条の十一第一項第一号中「第三十四条から第三十五条の二まで(義務船舶局の無線設備の条件)、第三十六条(救命艇の無線電信の条件)、第三十六条の二(義務航空機局の条件)」を「第三十四条及び第三十五条(義務船舶局の無線設備の条件)、第三十六条(義務航空機局の条件)」に改める。
第百三条を次のように改める。
(手数料の徴収)
第百三条 次の各号に掲げる者は、政令の定めるところにより、実費の範囲内で政令で定める額の手数料を国(指定試験機関がその実施に関する事務を行う無線従事者国家試験を受ける者にあつては、当該指定試験機関)に納めなければならない。この場合において、第一号に掲げる者が受ける無線局の免許につき、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税が課されることとなつたときは、その者が同号に規定する申請につき納付した手数料は、還付する。
一 第六条の規定による免許を申請する者
二 第十条の規定による検査を受ける者
三 第十八条の規定による検査を受ける者(第七十一条第一項の規定に基づく指定の変更を受けたため第十七条第一項の許可を受けた者を除く。)
四 第三十七条の規定による検定を受ける者
五 技術基準適合証明(指定証明機関が行うものを除く。)を申請する者
六 第四十一条の規定による無線従事者国家試験を受ける者
七 第四十一条の規定による免許を申請する者
八 第四十八条の二第一項の規定による船舶局無線従事者証明を申請する者
九 第四十八条の二第二項第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
十 第四十八条の三第一号の郵政大臣が行う訓練を受ける者
十一 免許状、免許証又は船舶局無線従事者証明書の再交付を申請する者
十二 第七十三条第一項の規定による検査を受ける者
2 前項の規定により指定試験機関に納められた手数料は、当該指定試験機関の収入とする。
第百四条の三中「第五条第二項第四号」の下に「及び第六号」を、「掲げる無線局」の下に「(同項第六号ロに掲げる者の開設するものを除く。)」を、「日本国民」の下に「又は日本の法人若しくは団体」を加える。
附 則
この法律は、昭和五十九年九月一日から施行する。ただし、第百三条の改正規定は、公布の日から施行する。
(大蔵・郵政・内閣総理大臣署名)