昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律

法律第三十五号(昭五九・五・二二)

第一条 昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百四号)の一部を次のように改正する。

  第一条の七第二項中「第一条の十五」を「第一条の十六」に改める。

  第一条の十五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における特別措置法による退職年金等の額の改定)

 第一条の十六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第四項、第七項若しくは第九項の規定又は同条第十項において準用する第一条第六項の規定により前条第四項第一号若しくは第二号に掲げる金額、同条第七項に規定する金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。

 2 前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が最短年金年限に達している年金に限る。次項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける七十歳未満の妻、子若しくは孫である場合には、前項の規定にかかわらず、その年金の額を、同項の規定に基づいて算定した額に、次の各号に掲げる年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額の十二倍に相当する額を加えた額に改定する。この場合においては、第一条第四項後段の規定を準用する。

  一 旧法の規定による退職年金又は障害年金に相当する年金 当該年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数から最短年金年限の年数を控除した年数(以下この項において「控除後の年数」という。)一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)に相当する金額

  二 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 控除後の年数一年につき前項の規定により俸給とみなされた額の六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)に相当する金額

 3 第一項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合におけるその者に対する前項の規定の適用については、同項第一号中「三百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、三百分の二)」とあるのは「三百分の二」と、同項第二号中「六百分の一(控除後の年数のうち十三年に達するまでの年数については、六百分の二)」とあるのは「六百分の二」とする。

 4 次の各号に掲げる年金については、前三項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 旧法の規定による退職年金に相当する年金 次のイ又はロに掲げる年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者に係る年金 八十万六千八百円

   ロ 六十五歳未満の者に係る年金 六十万五千百円

  二 旧法の規定にょる障害年金に相当する年金 次のイからニまでに掲げる年金の区分に応じそれぞれイからニまでに掲げる額

   イ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 八十万六千八百円

   ロ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が九年以上のものに係る年金(イに掲げる年金を除く。)及び六十五歳未満の者で実在職した組合員期間が最短年金年限に達しているものに係る年金 六十万五千百円

   ハ 六十五歳以上の者で実在職した組合員期間が六年以上のものに係る年金(イ及びロに掲げる年金を除く。) 四十八万四千百円

   ニ イからハまでに掲げる年金以外の年金 四十万三千四百円

  三 旧法の規定による遺族年金に相当する年金 五十三万九百円

 5 前各項の規定の適用を受ける年金を受ける者が旧法の規定による遺族年金に相当する年金を受ける妻であり、かつ、次の各号の一に該当する場合には、昭和五十九年三月分以後、前各項の規定により算定した額に当該各号に掲げる額を加えた額をもつて、当該年金の額とする。この場合においては、第一条の九第五項ただし書の規定を準用する。

  一 遺族である子一人を有する場合 十二万円

  二 遺族である子二人以上を有する場合 二十一万円

  三 六十歳以上である場合(前二号に該当する場合を除く。) 十二万円

 6 第一条の十三第九項及び第十項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者について準用する。この場合において、同条第九項中「前項各号の一」とあるのは「第一条の十六第五項各号の一」と、「第一項から第三項まで及び第六項」とあるのは「第一条の十六第一項から第四項まで」と、同条第十項中「第八項」とあるのは「第一条の十六第五項」と読み替えるものとする。

 7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金のうち旧法の規定にょる遺族年金に相当する年金の額(その額につき、第五項の規定の適用があつた場合には、その額から同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が五十三万三千五百円に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その額を、五十三万三千五百円に改定する。

 8 第五項及び第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が妻である場合について準用する。

 9 第一条の十四第九項の規定は、旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当する年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

 10 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第二条第五項及び第二条の二第三項中「第二条の十五」を「第二条の十六」に改める。

  第二条の十五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における特別措置法による公務傷病年金等の額の改定)

 第二条の十六 前条第一項の規定の適用を受ける年金については、昭和五十九年三月分以後、その額を、その算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給(同条第七項の規定又は同条第十二項において準用する第一条第六項の規定により前条第七項各号に掲げる金額又は従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同条第一項の規定により年金額を改定したものとした場合にその改定年金額の算定の基礎となるべき仮定俸給)に対応する別表第一の十九の仮定俸給を俸給とみなし、第二条第一項の規定に準じて算定した額に改定する。この場合において、同項中「別表第三」とあるのは、「別表第三の十九」と読み替えるものとする。

 2 第一条の十六第二項の規定は前項の規定の適用を受ける年金(その年金の額の算定の基礎となつている組合員期間のうち実在職した期間が旧法の規定による退職年金に相当する年金を受ける最短年金年限に達している年金に限る。以下この項において同じ。)を受ける者が七十歳以上の者又は殉職年金若しくは公務傷病遺族年金を受ける七十歳末満の妻、子若しくは孫である場合について、同条第三項の規定は前項の規定の適用を受ける年金を受ける者が八十歳以上の者である場合について、それぞれ準用する。この場合において、同条第二項中「旧法の規定による遺族年金に相当する年金」とあるのは「殉職年金又は公務傷病遺族年金」と、同条第三項中「前項」とあるのは「第二条の十六第二項の規定により読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 次の各号に掲げる年金については、前二項の規定の適用を受けて改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年三月分以後、その額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 公務傷病年金 別表第四の二十五に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)

  二 殉職年金 百二十五万円

  三 公務傷病遺族年金 九十七万千円

 4 前三項の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者のうち殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者については、これらの規定により算定した額に九万六千円を加えた額をもつて、これらの年金の額とする。この場合においては、第二条の九第五項の規定を準用する。

 5 公務傷病年金を受ける権利を有する者に扶養親族がある場合は、第三項第一号に掲げる額に、配偶者である扶養親族については十四万七千六百円、配偶者以外の扶養親族については一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円(配偶者である扶養親族がない場合にあつては、そのうち一人に限り九万九千六百円))を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

 6 殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者に扶養遺族がある場合には、第三項第二号に掲げる額に第一号に掲げる額を加えた額又は同項第三号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えた額を、それぞれ同項第二号又は第三号に掲げる額として、同項の規定を適用する。

  一 扶養遺族一人につき一万二千円(そのうち二人までについては、一人につき四万五千六百円)

  二 前号に掲げる金額の十分の七・五に相当する金額

 7 前各項の規定の適用を受けてその額が改定された年金の額(第四項の規定の適用があつた場合には、同項の規定により加算されるべき額に相当する額を控除した額)が、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和五十九年八月分以後、その年金の額を、当該各号に掲げる額に改定する。

  一 公務傷病年金 別表第四の二十六に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては、二十一万円を加えた額)

  二 殉職年金 百二十七万四千円

  三 公務傷病遺族年金 九十九万円

 8 第四項の規定は、前項第二号又は第三号の規定の適用を受ける年金を受ける権利を有する者について準用する。

 9 第五項の規定は、公務傷病年金を受ける権利を有する者で扶養親族を有するものの当該年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第三項第一号」とあるのは、「第七項第一号」と読み替えるものとする。

 10 第六項の規定は、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける権利を有する者で扶養遺族を有するもののこれらの年金の額につき第七項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第六項中「第三項第二号」とあるのは、「第七項第二号」と読み替えるものとする。

 11 第一条の十四第九項の規定は、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金を受ける者で、前各項の規定のうち年齢特例規定に規定する年齢に達していないものについて準用する。

 12 第一条第六項の規定は、第一項、第二項又は前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  第三条第一項中「旧法の規定による」を「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)第三条第一項に規定する組合(以下「組合」という。)のうち公共企業体の組合(新法第百十六条第五項に規定する公共企業体の組合をいう。以下同じ。)以外の組合(以下「国の組合」という。)が支給する旧法の規定による」に改め、同条第二項中「旧法第九十条の規定による」を「国の組合が支給する旧法第九十条の規定による」に改める。

  第三条の十五の次に次の一条を加える。

  (昭和五十九年度における旧法による年金の額の改定)

 第三条の十六 第一条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第一項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、第二条の十六の規定は前条の規定の適用を受ける年金(第三条第二項の規定の適用を受けた年金に係るものに限る。)の額の改定について、それぞれ準用する。

 2 第一条の十六の規定は公共企業体の組合が支給する旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(旧法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)の額の改定について、第二条の十六の規定は公共企業体の組合が支給する旧法第九十条の規定による年金のうち、公務傷病年金、殉職年金又は公務傷病遺族年金の額の改定について、それぞれ準用する。

 3 前項の規定(同項において準用する第一条の十六第一項から第三項までの規定に係る部分並びに前項において準用する第二条の十六第一項及び第二項に係る部分に限る。)は、国鉄共済組合(新法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合をいう。以下同じ。)が支給する年金については、適用しない。

  第四条第一項中「国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。以下「新法」という。)」を「新法」に、「第十条の六」を「第十条の八」に改め、同条第五項中「及び第十条の六第四項」を 「、第十条の六第四項及び第十条の七第三項」に改める。

  第五条の五第六項中「施行法」を「国の組合が支給する施行法」に改める。

  第十条の六第一項中「含む。」の下に「以下「給与法令」という。」を、「遺族年金」の下に「(次条において「昭和五十六年三月三十一日以前等の年金」という。)」を加え、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十九年度における新法による年金等の額の改定)

 第十条の七 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした更新組合員(施行法第二条第一項第七号に規定する更新組合員をいい、施行法第四十一条第一項各号に掲げる者及び施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員を含む。以下この項において同じ。)(第三項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした更新組合員(昭和五十七年度の組合員であつた期間及び昭和五十六年度の組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、新法第二条第一項第五号に規定する俸給に係る給与法令の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与法令の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の七において「俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の七において「俸給調整適用者」という。)に限るものとし、第三項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについては、同年三月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、第一号に掲げる年金については、更に、当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額を当該年金に係る新法第四十二条第二項又は同号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改定する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する新法及び施行法の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。次項第二号において同じ。)の算定の基礎となつている施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき施行法第二条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額

 2 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(次項及び第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限るものとし、次項の規定の適用を受ける者を除く。)に係る新法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなし、更に、前項の規定により同条第一項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなされた額をそれぞれ当該年金に係る同項第十七号又は第十八号に規定する恩給法の俸給年額又は旧法の俸給年額とみなし、新法又は施行法の規定を適用して算定した額に改定する。この場合においては、第十条の二第一項後段の規定を準用する。

  一 昭和五十六年三月三十一日以前等の年金 当該年金の額を前条第一項の規定により改正する場合のその改定年金額の算定の基礎となつた新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。)当該年金の額の算定の基礎となつている新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項又は施行法第二条第一項第十九号に規定する俸給年額又は新法の俸給年額

 3 第一項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした施行法第四十二条第一項に規定する恩給更新組合員(施行法第四十八条の四に規定する者を含む。)である衛視等に係る新法附則第十三条の二から第十三条の四まで、第十三条の六又は第十三条の七の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、前項の規定は昭和五十八年三月三十一日以前に新法の退職をした衛視等に係るこれらの年金で昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

 4 第一項の規定は前条第五項の規定の適用を受ける年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定は当該年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

 5 第一項の規定は公共企業体の組合が支給する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金で昭和五十九年二月二十九日において現に支給されているものについて、第二項の規定はこれらの年金で同年三月三十一日において現に支給されているものについて、それぞれ準用する。

 6 第一条第六項の規定は、前各項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

  (昭和五十九年度における移行退職年金等の額の改定)

 第十条の八 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法(施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職をした旧公企体長期組合員(同条第二号に規定する旧公企体長期組合員をいう。以下同じ。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(昭和五十七年度の旧公企体長期組合員であつた期間及び昭和五十六年度の旧公企体長期組合員であつた期間(昭和五十七年四月一日に引き続く期間に限る。)内において、旧公企体共済法に規定する俸給に係る給与準則(日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)第四十三条の二十二、日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)第四十四条及び日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第七十二条に規定する給与準則をいう。以下同じ。)の規定で昭和五十七年度における改正が行われなかつたものの適用を受けた期間又は当該俸給に係る給与準則の規定で同年度における改正が行われたものの当該改正前の規定の適用を受けた同年度内の期間及びこれに相当する昭和五十六年度内の期間で大蔵大臣が定めるもの(以下この条及び第十五条の八において「俸給調整期間」という。)がある者(以下この条及び第十五条の八において「俸給調整適用者」という。)に限る。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、当該各号に掲げる額をそれぞれ当該年金に係る統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額とみなし、統合法附則の規定を適用して算定した額に改定する。

  一 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障又は従前額保障に関する統合法附則の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつている統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じて得た額に、当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額

  二 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした俸給調整適用者に係る年金 俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額又は統合法附則第二十四条第二項第二号に規定する施行法第二条第一項第十七号若しくは第十八号に規定する恩給法の俸給年額若しくは旧法の俸給年額とみなされた額

 2 第一条第六項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 3 前二項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

  第十一条第四項及び第五項並びに第十二条第三項中「支給される」を「国の組合から支給される」に改める。

  第十五条の六第一項中「第三項」の下に「及び次条第一項」を加え、「以前の通算退職年金等」を「以前等の通算退職年金」に改め、同条第三項中「以前の通算退職年金等」を「以前等の通算退職年金」に改め、同条の次に次の二条を加える。

  (昭和五十九年度における通算退職年金及び通算遺族年金の額の改定)

 第十五条の七 昭和五十七年三月三十一日以前に新法の退職をした組合員(第四項の規定の適用を受ける者を除く。)及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る新法の規定による通算退職年金(第三項において「昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金」という。)で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該通算退職年金に係る組合員期間の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 五十五万二千二十四円

  二 通算退職年金の仮定俸給(次のイ、ロ又はハに掲げる当該通算退職年金の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十六年三月三十一日以前等の通算退職年金 当該通算退職年金に係る前条第一項第二号に規定する通算退職年金の仮定俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に新法の退職をした者に係る通算退職年金(イに掲げる通算退職年金に該当するものを除く。)当該通算退職年金の額の算定の基礎となつている俸給に十二を乗じて得た額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

   ハ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に新法の退職をした俸給調整適用者に係る通算退職年金 俸給調整期間に係る新法第二条第一項第五号に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与法令の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき新法第四十二条第二項に規定する俸給の額

 2 第十五条の五第二項及び第三項の規定は、前項の規定の適用を受ける年金の額を改定する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前項の」とあるのは「第十五条の七第一項の」と、「次項第一号」とあるのは「次項の規定により読み替えられた第十五条の五第二項第一号」と、「前項第二号」とあるのは「第十五条の七第一項第二号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第十五条の七第一項の規定及び同条第二項において読み替えられた前項」と読み替えるものとする。

 3 昭和五十七年三月三十一日以前等の通算退職年金に係る通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについては、同年四月分以後、その額を、当該通算遺族年金を通算退職年金とみなして前二項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 4 前三項の規定は、前条第五項の規定の適用を受ける年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

 5 第一項から第三項までの規定は、公共企業体の組合が支給する施行法第五十一条の四第二号に規定する沖縄の共済法の規定による通算退職年金又は通算遺族年金で、昭和五十九年三月三十一日において現に支給されているものについて準用する。

  (昭和五十九年度における移行通算退職年金及び移行通算遺族年金の額の改定)

 第十五条の八 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算退職年金(統合法附則第二十条第三項に規定する移行通算退職年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、次の各号に掲げる額の合算額を二百四十で除し、これに当該移行通算退職年金に係る旧公企体組合員期間(施行法第五十一条の十一第五号に規定する旧公企体組合員期間をいい、統合法附則の規定により当該期間に算入することとされる期間を含む。以下同じ。)の月数を乗じて得た額に改定する。

  一 五十五万二千二十四円

  二 移行通算退職年金の仮定俸給(次のイ又はロに掲げる当該移行通算退職年金の区分に応じそれぞれイ又はロに掲げる額をいう。)の千分の十に相当する金額に二百四十を乗じて得た額

   イ 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行通算退職年金 当該移行通算退職年金の額の算定の基礎となつている統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額にその額が別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額を十二で除して得た額

   ロ 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした俸給調整適用者に係る移行通算退職年金 俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき統合法附則第十八条第三項に規定する公企体基礎俸給年額を十二で除して得た額

 2 前項の規定によりその額を改定すべき移行通算退職年金を受ける者が昭和五十四年十二月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者である場合においては、その者につき計算した第二号に掲げる金額が第一号に掲げる金額を超えることとなるときは、その者に係る移行通算退職年金の額は、同項中「月数を乗じて得た額」とあるのは、「月数を乗じて得た額に次項第一号に掲げる金額を同項第二号に掲げる金額で除して得た割合(その割合が百分の八十より少ないときは、百分の八十)を乗じて得た額」として、同項の規定を適用する。

  一 前項第二号に規定する移行通算退職年金の仮定俸給を三十で除して得た額に、旧公企体組合員期間に応じ旧公企体共済法別表第三に定める日数を乗じて得た金額

  二 前項の規定により改定された移行通算退職年金の額に、旧公企体共済法の退職の日における年齢に応じ旧公企体共済法別表第三の二(当該退職の日が昭和五十一年九月三十日以前の日であるときは、昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律及び公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十五号)第二条の規定による改正前の公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)別表第三の二)に定める率を乗じて得た額

 3 第一条第六項の規定は、前二項の規定の適用を受ける年金の額の改定について準用する。

 4 統合法附則第二十条第三項の規定によりその例によることとされる新法第七十九条の二第五項の規定に該当する移行通算退職年金については、同項の合算額のうちの一の額に係る年金ごとに前三項の規定の例により算定した額の合算額をもつて、当該移行通算退職年金の額とする。

 5 昭和五十七年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員及び同年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした旧公企体長期組合員(俸給調整適用者に限る。)に係る移行通算遺族年金(統合法附則第二十三条第四項に規定する移行通算遺族年金をいう。以下同じ。)については、昭和五十九年四月分以後、その額を、当該移行通算遺族年金を移行通算退職年金とみなして前各項の規定によりその額を改定するものとした場合の改定年金額の百分の五十に相当する額に改定する。

 6 前各項の規定は、国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

  第十六条中「第一条の十五」を「第一条の十六」に、「第二条の十五」を「第二条の十六」に、「第三条の十五」を「第三条の十六」に、「第十条の六」を「第十条の八」に改める。

  第十七条各号列記以外の部分中「第十五条の六」を「第十五条の八」に改め、同条第一号中「第三条の十五」を「第三条の十六第一項」に、「負担する」を「負担し、同条第二項の規定による年金額の改定により増加する費用は、公共企業体(新法第二条第一項第七号に規定する公共企業体をいう。以下同じ。)が負担する」に改め、同条第二号中「第十五条の六」を「第十五条の七」に改め、「次号」の下に「及び第四号」を、「第百二十六条第二項の規定」の下に「(第四号において「費用負担規定」という。)」を加え、同条第三号中「第十五条の六」を「第十条の七」に改め、同条に次の一号を加える。

  四 第十条の七第五項、第十条の八、第十五条の七第五項及び第十五条の八の規定による年金額の改定により増加する費用のうち、旧公企体共済法の施行の日以後の旧公企体長期組合員であつた期間以外の期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、公共企業体が負担し、同日以後の旧公企体長期組合員であつた期間として年金額の計算の基礎となるものに対応する年金額の増加に要する費用については、費用負担規定の例による。

  第十八条中「第十五条の六」を「第十五条の八」に改める。

  別表第一の十八の次に次の一表を加える。

 別表第一の十九(第一条の十六、第二条の十六関係)

別表第一の十八の仮定俸給

仮定俸給

七六、〇五〇円

七七、六五〇円

七九、一四〇

八〇、八〇〇

八一、〇五〇

八二、七五〇

八二、九八〇

八四、七三〇

八五、一七〇

八六、九六〇

八八、二七〇

九〇、一二〇

九〇、九五〇

九二、八六〇

九三、四三〇

九五、三八〇

九六、四六〇

九八、四八〇

九九、五〇〇

一〇一、五九〇

一〇二、八四〇

一〇四、九九〇

一〇六、二〇〇

一〇八、四二〇

一一〇、四一〇

一一二、七一〇

一一三、〇七〇

一一五、四二〇

一一六、四九〇

一一八、九一〇

一一九、八三〇

一二二、三〇〇

一二六、四五〇

一二九、〇五〇

一二八、二二〇

一三〇、八五〇

一三三、三二〇

一三六、〇五〇

一四〇、〇九〇

一四二、九五〇

一四七、五八〇

一五〇、五八〇

一五一、四一〇

一五四、四八〇

一五五、〇五〇

一五八、二〇〇

一六〇、二五〇

一六三、四九〇

一六三、三一〇

一六六、六一〇

一七二、二〇〇

一七五、六八〇

一七六、五八〇

一八〇、一四〇

一八一、二〇〇

一八四、八四〇

一九〇、〇五〇

一九三、八六〇

一九八、九八〇

二〇二、九七〇

二〇一、三〇〇

二〇五、三三〇

二〇八、六八〇

二一二、八五〇

二一九、一五〇

二二三、五二〇

二二九、五一〇

二三四、〇七〇

二三五、九三〇

二四〇、六一〇

二四二、一七〇

二四六、九七〇

二五四、八五〇

二五九、八九〇

二六七、二六〇

二七二、五三〇

二六九、六八〇

二七五、〇一〇

二七九、三三〇

二八四、八四〇

二九一、四九〇

二九七、二三〇

三〇三、六〇〇

三〇九、五七〇

三一五、六三〇

三二一、八三〇

三二三、二〇〇

三二九、五四〇

三三一、二九〇

三三七、七八〇

三四六、八七〇

三五三、六六〇

三六二、六二〇

三六九、七一〇

三七〇、五六〇

三七七、八〇〇

三七八、〇八〇

三八五、四六〇

三九三、〇一〇

四〇〇、六八〇

三九九、六八〇

四〇七、四七〇

四〇七、〇四〇

四一四、九八〇

四二〇、〇八〇

四二八、二六〇

四三四、〇三〇

四四二、二三〇

四三六、七四〇

四四四、九四〇

四三九、三一〇

四四七、五一〇

四四一、八八〇

四五〇、〇八〇

四四七、九一〇

四五六、一一〇

四六〇、〇七〇

四六八、二七〇

四七二、二四〇

四八〇、四四〇

四七八、二七〇

四八六、四七〇

四八四、四三〇

四九二、六三〇

備考

  年金額の算定の基礎となつている別表第一の十八の仮定俸給の額が四八四、四三〇円を超える場合においては、その額に八、二〇〇円を加えた額をこの表の仮定俸給とする。

  別表第三の十八の次に次の一表を加える。

 別表第三の十九(第二条の十六関係)

別表第一の十九の下欄に掲げる仮定俸給

三二一、八三〇円以上のもの

二三・〇割

二九七、二三〇円を超え三二一、八三〇円未満のもの

二三・八割

二八四、八四〇円を超え二九七、二三〇円以下のもの

二四・五割

二七五、〇一〇円を超え二八四、八四〇円以下のもの

二四・八割

一九三、八六〇円を超え二七五、〇一〇円以下のもの

二五・〇割

一八四、八四〇円を超え一九三、八六〇円以下のもの

二五・五割

一六六、六一〇円を超え一八四、八四〇円以下のもの

二六・一割

一三六、〇五〇円を超え一六六、六一〇円以下のもの

二六・九割

一三〇、八五〇円を超え一三六、〇五〇円以下のもの

二七・四割

一二二、三〇〇円を超え一三〇、八五〇円以下のもの

二七・八割

一一八、九一〇円を超え一二二、三〇〇円以下のもの

二九・〇割

一一五、四二〇円を超え一一八、九一〇円以下のもの

二九・三割

一〇一、五九〇円を超え一一五、四二〇円以下のもの

二九・八割

九〇、一二〇円を超え一〇一、五九〇円以下のもの

三〇・二割

八六、九六〇円を超え九〇、一二〇円以下のもの

三〇・九割

八四、七三〇円を超え八六、九六〇円以下のもの

三一・九割

八二、七五〇円を超え八四、七三〇円以下のもの

三二・七割

八〇、八〇〇円を超え八二、七五〇円以下のもの

三三・〇割

七七、六五〇円を超え八〇、八〇〇円以下のもの

三三・四割

七七、六五〇円のもの

三四・五割

  別表第四の二十四の次に次の二表を加える。

 別表第四の二十五(第二条の十六関係)

障害の等級

年金額

一級

四、〇三八、〇〇〇円

二級

三、三五五、〇〇〇円

三級

二、七五四、〇〇〇円

四級

二、一七五、〇〇〇円

五級

一、七五六、〇〇〇円

六級

一、四一五、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。

 別表第四の二十六(第二条の十六関係)

障害の等級

年金額

一級

四、〇六八、〇〇〇円

二級

三、三八五、〇〇〇円

三級

二、七八四、〇〇〇円

四級

二、二〇〇、〇〇〇円

五級

一、七七六、〇〇〇円

六級

一、四三五、〇〇〇円

備考

  別表第四の備考一の規定及び別表第四の十八の備考二の規定は、この表の適用について準用する。

  別表第十二の次に次の一表を加える。

 別表第十三(第十条の七、第十条の八、第十五条の七、第十五条の八関係)

俸給年額

金額

一、二〇〇、〇〇〇円未満のもの

一・〇二一

〇円

一、二〇〇、〇〇〇円以上五、〇五二、六三二円未満のもの

一・〇一九

二、四〇〇円

五、〇五二、六三二円以上のもの

一・〇〇〇

九八、四〇〇円

<00>

 (国家公務員等共済組合法の一部改正)

第二条 国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)の一部を次のように改正する。

  第百条第三項中「四十四万円」を「四十五万円」に改める。

<00>

 (国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法の一部改正)

第三条 国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)の一部を次のように改正する

  第十三条の二中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改める。

  第二十四条の二第一項第一号中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改め、同項第二号中「五十九万二千七百円」を「六十万五千百円」に改める。

  第三十三条第一項中「百三十二万円」を「百三十七万円」に改め、同条第二項中「百三十二万円」を「百三十七万円」に、「百二十二万四千円」を「百二十七万四千円」に改め、同条第三項中「四万二千円」を「四万五千六百円」に改める。

  第四十五条の三の二中「七十九万二百円」を「八十万六千八百円」に改める。

  別表第一中「三、五八六、四〇〇円」を「三、六九一、四〇〇円」に、「二、四三〇、四〇〇円」を「二、五〇六、四〇〇円」に、「一、六八六、四〇〇円」を「一、七四一、四〇〇円」に改め、同表の備考三中「十四万四千円」を「十四万七千六百円」に、「四万二千円」を「四万五千六百円」に、「九万六千円」を「九万九千六百円」に改める。

<00>

 (旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の一部改正)

第四条 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項第十号中「第二条の十五」を「第二条の十六」に改める。

<00>

   附 則

<00>

 (施行期日等)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

2 第二条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法(次条において「改正後の法」という。)第百条第三項の規定は昭和五十九年四月一日から、第三条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(以下「改正後の施行法」という。)の規定は同年三月一日から適用する。

<00>

 (掛金の標準となる俸給に関する経過措置)

第二条 改正後の法第百条第三項の規定は、昭和五十九年四月分以後の掛金の標準となる俸給について適用し、同年三月分以前の掛金の標準となる俸給については、なお従前の例による。

<00>

 (六十五歳以上の者の退職年金の額の最低保障等に関する経過措置)

第三条 改正後の施行法の規定は、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付についても、同年三月分以後適用する。

2 昭和五十九年六月三十日以前に給付事由が生じた国家公務員等共済組合法第八十一条第一項第一号又は第八十八条第一号の規定による年金について改正後の施行法第三十三条又は別表第一の規定を適用する場合には、同年三月分から同年七月分までの年金については、同条第一項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、同条第二項中「百三十七万円」とあるのは「百三十四万六千円」と、「百二十七万四千円」とあるのは「百二十五万円」と、同表中「三、六九一、四〇〇円」とあるのは「三、六六一、四〇〇円」と、「二、五〇六、四〇〇円」とあるのは「二、四八一、四〇〇円」と、「一、七四一、四〇〇円」とあるのは「一、七二一、四〇〇円」とする。

<00>

 (昭和五十九年三月分の旧公企体共済法による退職年金等の額の改定の特例)

第四条 昭和五十八年三月三十一日以前に旧公企体共済法(国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法第五十一条の十一第一号に規定する旧公企体共済法をいう。以下同じ。)の退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下次条までにおいて同じ。)をした旧公企体更新組合員(旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員をいい、旧公企体共済法附則第十七条の二に規定する者を含む。)に係る国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号。以下「統合法」という。)附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金又は遺族年金の昭和五十九年三月分の額については、その年金の額を、次の各号に掲げる当該年金の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に改定する。この場合において、当該改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。

 一 昭和五十六年三月三十一日以前に旧公企体共済法の退職をした者及び同年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法附則第二条の規定による廃止前の昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律(昭和四十二年法律第百六号。以下「旧公企体年金額改定法」という。)第三条の十五第三項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三(旧公企体共済法附則第十七条の二において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

  イ 旧公企体年金額改定法第三条の十五第一項から第三項までの規定により改定された当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額とみなされた額にその額が第一条の規定による改正後の昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律(以下「改正後の年金額改定法」という。)別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額(減額退職年金にあつては同号に定める金額に当該減額退職年金の額のその算定の基礎となつた退職年金の額に対する割合を乗じて得た金額とし、遺族年金にあつては同号に定める金額の百分の五十に相当する金額とする。以下この条において同じ。)を控除した金額

  ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額

 二 昭和五十六年四月一日から昭和五十七年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者に係る年金(前号に掲げる年金に該当するものを除く。) 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。イ及びロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

  イ 当該年金の額の算定の基礎となつた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額

  ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額

 三 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(改正後の年金額改定法第十条の八第一項に規定する俸給調整適用者に限る。)に係る年金 当該年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は旧公企体共済法附則第六条の三の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額。ロにおいて同じ。)に、当該年金についてそれぞれ算定した次のイに掲げる金額からロに掲げる金額を控除した額を加えた額

  イ 改正後の年金額改定法第十条の八第一項に規定する俸給調整期間に係る旧公企体共済法に規定する俸給について昭和五十八年度における改正後の同項に規定する給与準則の規定の適用を受けていたとしたならば当該年金の額の算定の基礎となるべき旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定(附則第六条の三の規定を除く。)の例により算定した金額から、その金額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額

  ロ 当該年金の額からその額に係る旧公企体共済法附則第十四条の三第一項第一号に定める金額を控除した金額

2 前項第一号又は第二号の規定の適用がある場合においては、改正後の年金額改定法第十条の八第一項第一号中「統合法附則の規定」とあるのは「統合法附則の規定及び昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第四条第一項第一号又は第二号の規定」として、同項の規定を適用する。

3 統合法附則第六条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧公企体共済法附則第六条の八の規定は、改正後の施行法第十三条の二及び第二十四条の二の規定と同様に改正されたものとし、昭和五十九年二月二十九日以前に給付事由が生じた給付の同年三月分の額について適用されるものとする。

4 第一項の規定は、国家公務員等共済組合法附則第十四条の三第二項に規定する国鉄共済組合が支給する年金については、適用しない。

<00>

 (昭和五十七年度に旧公企体共済法の退職をした者に係る移行年金の額の特例)

第五条 昭和五十七年四月一日から昭和五十八年三月三十一日までの間に旧公企体共済法の退職をした者(統合法第四条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第五条の二の規定の適用を受けた者に限る。)に係る総合法附則の規定により算定した統合法附則第十八条第二項、第十九条第三項、第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する移行退職年金、移行減額退職年金、移行障害年金又は移行遺族年金(以下この条において「移行年金」という。)の額(改正後の年金額改定法第十条の八の規定の適用があつた場合には、同条による改定後の年金額)が、当該移行年金に係る旧公企体共済法の規定による退職年金、減額退職年金、障害年金又は遺族年金の額(その額について年金額の最低保障に関する旧公企体共済法の規定又は前条の規定の適用があつた場合には、その適用がないものとした場合の額)の算定の基礎となつていた旧公企体共済法第十七条第一項に規定する俸給年額にその額が改正後の年金額改定法別表第十三の上欄に掲げる俸給年額のいずれの区分に属するかに応じ同表の中欄に掲げる率を乗じ、これに当該区分に応じ同表の下欄に掲げる金額を加えて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た額)を同項に規定する俸給年額とみなし、旧公企体共済法の規定の例により算定した額(その額に五十円未満の端数があるときはこれを切り捨てて得た額とし、五十円以上百円未満の端数があるときはこれを百円に切り上げて得た額とする。)に満たないときは、統合法附則の規定にかかわらず、昭和五十九年四月分以後、当該算定した額をもつて、当該移行年金の額とする。

<00>

 (費用の負担)

第六条 改正後の年金額改定法第十七条第四号の規定は、前二条の規定の適用により増加する長期給付に要する費用の負担について準用する。

<00>

 (政令への委任)

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、長期給付に関する経過措置その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

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