割賦販売法の一部を改正する法律
法律第四十九号(昭五九・六・二)
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二章の三 前払式特定取引(第二十九条の五・第二十九条の六)」を削り、「第三章 割賦購入あつせん(第三十条―第三十五条の三)」を
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第三章 割賦購入あつせん 第一節 総則(第三十条―第三十条の六) 第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第三十一条―第三十五条の三) |
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に、「第三章の二 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五)」を
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第三章の二 前払式特定取引(第三十五条の三の二・第三十五条の三の三) 第三章の三 指定受託機関(第三十五条の四―第三十五条の十五) |
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に、「第四十三条」を「第四十二条の二」に改める。
第二条第一項及び第二項を次のように改める。
この法律において「割賦販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 購入者から代金を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領すること(購入者をして販売業者の指定する銀行その他預金の受入れを業とする者に対し、二月以上の期間にわたり三回以上預金させた後、その預金のうちから代金を受領することを含む。)を条件として指定商品を販売すること。
二 それと引換えに、又はそれを提示して商品を購入することができる証票その他の物(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「証票等」という。)をこれにより商品を購入しようとする者(以下この項及び次項、次条並びに第二十九条の二において「利用者」という。)に交付し、あらかじめ定められた時期ごとに、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に販売した商品の代金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領することを条件として、指定商品を販売すること。
2 この法律において「ローン提携販売」とは、次に掲げるものをいう。
一 指定商品の代金の全部又は一部に充てるための金銭の借入れで、二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して返還することを条件とするものに係る購入者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして当該指定商品を販売すること。
二 証票等を利用者に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して購入した商品の代金に充てるためにする金銭の借入れで、あらかじめ定められた時期ごとに、その借入金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を返済することを条件とするものに係る当該利用者の債務の保証(業として保証を行う者に当該債務の保証を委託することを含む。)をして、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて指定商品を販売すること。
第二条第五項を削り、同条第四項中「先だつて」を「先立つて」に、「取次」を「取次ぎ」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「、耐久性を有し、かつ」を削り、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 この法律において「割賦購入あつせん」とは、次に掲げるものをいう。
一 それと引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者から商品を購入することができる証票その他の物(以下この項、第三十条及び第三十四条において「証票等」という。)をこれにより商品を購入しようとする者(以下この項及び第三十条において「利用者」という。)に交付し、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者から商品を購入したときは、当該利用者から当該商品の代金に相当する額を二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して受領し、当該販売業者に当該金額を交付すること。
二 証票等を利用することなく、特定の販売業者が行う購入者への指定商品の販売を条件として、その代金の全部又は一部に相当する金額を当該販売業者に交付し、当該購入者から二月以上の期間にわたり、かつ、三回以上に分割して当該金額を受領すること。
三 証票等を利用者に交付し、あらかじめ定められた時期ごとに、当該利用者がその証票等と引換えに、又はそれを提示して特定の販売業者から購入した商品の代金の合計額を基礎としてあらかじめ定められた方法により算定して得た金額を当該利用者から受領し、当該販売業者に当該商品の代金に相当する額を交付すること。
第三条第一項中「、割賦販売」を「、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売するものを除く。)」に改め、同項第三号中「以下同じ」を「次項を除き、以下同じ」に改め、同条第二項中「割賦販売業者は、」の下に「第一項、第二項又は前項の」を加え、「当該指定商品に関する前項各号」を「、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 割賦販売業者は、前条第一項第一号に規定する割賦販売(証票等を利用者に交付し、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売するものに限る。)の方法により指定商品を販売するため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における販売条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 割賦販売に係る代金の支払の期間及び回数
二 通商産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 割賦販売業者は、前条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売するため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦販売をする場合における販売条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 通商産業省令で定める方法により算定した割賦販売の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第四条中「指定商品に係る割賦販売の」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する」に改め、同条に次の二項を加える。
2 割賦販売業者は、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
一 現金販売価格
二 弁済金の支払の方法
三 商品の引渡時期
四 契約の解除に関する事項
五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 割賦販売業者は、指定商品に係る第二条第一項第二号に規定する割賦販売に係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 弁済金を支払うべき時期
二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
第四条の二第一項中「指定商品に係る割賦販売の契約の申込みを受けたときは」を「、第三条第一項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約の申込みを受けたときは前条第一項各号の事項について、第三条第二項の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約の申込みを受けたときは前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品の現金販売価格について、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約の申込みを受けたときは前条第二項各号(第二号を除く。)の事項について」に改め、「前条各号の事項について」を削り、同項ただし書中「指定商品に係る割賦販売の」を「割賦販売の方法により指定商品を販売する」に、「同条」を「、その契約が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法による販売に係るものにあつては前条第一項の書面を、その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法による販売に係るものにあつては前条第二項」に改め、同条第二項中「指定商品に係る割賦販売の」を「割賦販売の方法により指定商品を販売する」に改める。
第四条の三第一項各号列記以外の部分中「場所において」の下に「割賦販売の方法により」を加え、「行なわれる」を「行われる」に、「に係る割賦販売の」を「を販売する」に、「行なう」を「行う」に改め、同項第一号中「第四条」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約の申込者等にあつては第四条第二項」に、「行なう」を「行う」に、「四日」を「七日」に改め、同項第二号中「申込者等が」の下に「、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における」を加え、同項に次の一号を加える。
三 申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を通商産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき。
第四条の三第五項中「指定商品に係る割賦販売の」を「割賦販売の方法により指定商品を販売する」に改める。
第五条第一項中「指定商品に係る割賦販売の」を「割賦販売の方法により指定商品を販売する」に改め、「ついて賦払金」の下に「(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」を加え、同条第三項中「指定商品に係る割賦販売の」を「割賦販売の方法により指定商品を販売する」に改める。
第六条の見出し中「解除」を「解除等」に改め、同条中「指定商品に係る割賦販売の」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する」に、「こえる」を「超える」に改め、同条に次の一項を加える。
2 割賦販売業者は、前項の契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該商品の割賦販売価格に相当する額から既に支払われた賦払金の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
第七条中「割賦販売」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」に改め、「指定商品」の下に「(耐久性を有するものとして政令で定めるものに限る。)」を加える。
第九条中「割賦販売」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」に改める。
第十条中「割賦販売を行なつて」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売を行つて」に、「割賦販売の」を「同号に規定する割賦販売の」に改める。
第十一条中「先だつて」を「先立つて」に、「割賦販売」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」に改める。
第二十九条の二第一項中「、ローン提携販売」を「、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売するものを除く。)」に改め、同項第二号中「以下同じ」を「以下この章において同じ」に改め、同項第三号中「含む。」の下に「次項において同じ。」を加え、同条第二項中「ローン提携販売業者は、」の下に「第一項、第二項又は前項の」を加え、「当該指定商品に関する前項各号」を「、それぞれ第一項各号、第二項各号又は前項各号」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 ローン提携販売業者は、第二条第二項第一号に規定するローン提携販売(証票等を利用者に交付し、その証票等と引換えに、又はその提示を受けて当該利用者に商品を販売するものに限る。)の方法により指定商品を販売するため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における販売条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 ローン提携販売に係る借入金の返還の期間及び回数
二 通商産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該ローン提携販売をする場合における販売条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 通商産業省令で定める方法により算定したローン提携販売に係る借入金の利息その他の手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第二十九条の三中「指定商品に係るローン提携販売の」を「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する」に改め、同条に次の一項を加える。
2 ローン提携販売業者は、第二条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約を締結したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、次の事項について契約の内容を明らかにする書面を購入者に交付しなければならない。
一 購入者の当該ローン提携販売の契約に係る借入金の額
二 弁済金の返済の方法
三 商品の引渡時期
四 契約の解除に関する事項
五 所有権の移転に関する定めがあるときは、その内容
六 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
第二十九条の四中「「前条各号」とあるのは「第二十九条の三各号」」を「「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第一項のローン提携販売」と、「前条第一項各号」とあるのは「第二十九条の三第一項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二十九条の二第二項のローン提携販売」と、「前条第一項第四号から第七号まで」とあるのは「第二十九条の三第一項第四号から第七号まで」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第二号に規定するローン提携販売」と、「前条第二項各号」とあるのは「第二十九条の三第二項各号」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」と、「前条第一項の書面」とあるのは「第二十九条の三第一項の書面」と、「前条第二項の書面」とあるのは「第二十九条の三第二項の書面」」に、「「第四条」とあるのは「第二十九条の三」」を「「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売」と、「第四条第一項」とあるのは「第二十九条の三第一項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第二項第二号に規定するローン提携販売」と、「第四条第二項」とあるのは「第二十九条の三第二項」」に、「当該契約」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約」に、「当該ローン提携販売の契約」を「第二条第二項第一号に規定するローン提携販売の場合における当該契約」に改める。
第二章の三を削る。
第三章中第三十条の前に次の節名を付する。
第一節 総則
第三十条を次のように改める。
(割賦購入あつせんの取引条件の表示)
第三十条 割賦購入あつせんを業とする者(以下「割賦購入あつせん業者」という。)は、第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 割賦購入あつせんに係る商品の代金(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
二 通商産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 割賦購入あつせん業者と割賦購入あつせんに係る契約を締結した販売業者(以下「割賦購入あつせん関係販売業者」という。)は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するときは、その相手方に対して、通商産業省令で定めるところにより、当該指定商品に関する次の事項を示さなければならない。
一 現金販売価格
二 購入者の支払総額(割賦購入あつせんに係る販売の方法により販売する場合の価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。次条第五項において同じ。)
三 割賦購入あつせんに係る商品の代金の全部又は一部(その代金の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払の期間及び回数
四 通商産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
3 割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんをするため証票等を利用者に交付するときは、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんをする場合における取引条件に関する次の事項を記載した書面を当該利用者に交付しなければならない。
一 利用者が弁済をすべき時期及び当該時期ごとの弁済金の額の算定方法
二 通商産業省令で定める方法により算定した割賦購入あつせんの手数料の料率
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
4 割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんをする場合の取引条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に、それぞれ第一項各号又は前項各号の事項を表示しなければならない。
5 割賦購入あつせん関係販売業者は、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する場合の販売条件について広告をするときは、通商産業省令で定めるところにより、当該広告に第二項各号の事項を表示しなければならない。
第三十条の次に次の五条を加える。
(書面の交付)
第三十条の二 割賦購入あつせん業者は、購入者が割賦購入あつせん関係販売業者から第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により指定商品を購入したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 購入者の支払総額(購入した商品の現金販売価格及び割賦購入あつせんの手数料の合計額をいう。)
二 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品の代金(割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
2 割賦購入あつせん業者は、購入者が割賦購入あつせん関係販売業者から第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により指定商品を購入したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに関する次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 購入した商品の現金販売価格
二 弁済金の支払の方法
三 前二号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
3 割賦購入あつせん業者は、指定商品に係る第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払を請求するときは、あらかじめ、通商産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 弁済金を支払うべき時期
二 前号の時期に支払われるべき弁済金の額及びその算定根拠
4 割賦購入あつせん関係販売業者は、第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、当該商品の販売に関する次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 現金販売価格
二 商品の引渡時期
三 契約の解除に関する事項
四 前三号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
5 割賦購入あつせん関係販売業者は、購入者が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により指定商品を購入したときは、遅滞なく、通商産業省令で定めるところにより、当該割賦購入あつせんに係る購入に関する次の事項を記載した書面を購入者に交付しなければならない。
一 購入者の支払総額
二 割賦購入あつせんに係る各回ごとの商品の代金の全部又は一部(その代金の全部又は一部に係る割賦購入あつせんの手数料を含む。)の支払分の額並びにその支払の時期及び方法
三 商品の引渡時期
四 契約の解除に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか、通商産業省令で定める事項
(契約の解除等に伴う損害賠償等の額の制限)
第三十条の三 割賦購入あつせん業者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係る契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額(第三十条第二項第二号に規定する支払総額又は前条第一項第一号に規定する支払総額をいう。次項及び次条第四項において同じ。)に相当する額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
2 割賦購入あつせん業者は、前項の契約について前条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該契約に係る支払総額に相当する額から既に支払われた同条第一項第二号又は第五項第二号の支払分の額を控除した額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額を超える額の金銭の支払を購入者に対して請求することができない。
(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
第三十条の四 購入者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。
2 前項の規定に反する特約であつて購入者に不利なものは、無効とする。
3 第一項の規定による対抗をする購入者は、その対抗を受けた割賦購入あつせん業者からその対抗に係る同項の事由の内容を記載した書面の提出を求められたときは、その書面を提出するよう努めなければならない。
4 前三項の規定は、第一項の支払分の支払であつて次に掲げるものについては、適用しない。
一 政令で定める金額に満たない支払総額に係るもの
二 その購入が購入者のために商行為となる指定商品に係るもの
第三十条の五 第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払については、当該弁済金の支払が、その支払の時期ごとに、次の各号に規定するところにより当該各号に掲げる当該割賦購入あつせんに係る債務に充当されたものとみなして、前条の規定を準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分」とあるのは「第三十条の二第三項第二号の弁済金」と、同条第四項第一号中「支払総額」とあるのは「第三十条の二第二項第一号の現金販売価格」と読み替えるものとする。
一 遅延損害金があるときは、それを優先し、次に、当該割賦購入あつせんの手数料、これら以外の債務の順で、それぞれに充当する。
二 前号の遅延損害金については、その発生が早いものから順次に充当する。
三 第一号の手数料については、その支払うべき時期が早いものから順次に充当する。
四 遅延損害金及び割賦購入あつせんの手数料以外の債務については、その割賦購入あつせんの手数料の料率が高いものから順次に充当し、その充当の順位が等しいものについては、その債務が発生した時期が早いものから順次に充当する。
2 前項に定めるもののほか、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金の支払に関し前条の規定を準用するために弁済金の充当について必要な事項は、政令で定める。
(準用規定)
第三十条の六 第四条の二の規定は割賦購入あつせん関係販売業者に、第四条の三の規定は割賦購入あつせんに係る販売の方法による販売(以下この条において「割賦購入あつせん関係販売」という。)に、第五条の規定は割賦購入あつせん業者に、第八条(同条第六号を除く。)の規定は割賦購入あつせん及び割賦購入あつせん関係販売に準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第三条第一項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「前条第一項各号」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「第三条第二項の割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「前条第一項第四号から第七号までの事項及び当該指定商品の現金販売価格」とあるのは「第三十条の二第五項各号」と、「、第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「前条第二項各号(第二号を除く。)」とあるのは「第三十条の二第四項各号」と、「において割賦販売」とあるのは「において割賦購入あつせんに係る販売」と、「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「前条第一項の書面」とあるのは「第三十条の二第四項の書面」と、「その契約が第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「その契約が第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「前条第二項の書面」とあるのは「第三十条の二第五項の書面」と、同条第二項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第四条の三第一項各号列記以外の部分中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、同項第一号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「第四条第一項」とあるのは「第三十条の二第四項」と、「第二条第一項第二号に規定する割賦販売」とあるのは「第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売」と、「第四条第二項」とあるのは「第三十条の二第五項」と、同項第二号中「第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法による販売の場合における当該契約に係る第三十条の二第一項第二号の支払分又は第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法による販売の場合における当該契約に係る第三十条の二第五項第二号の支払分」と、同条第五項中「割賦販売」とあるのは「割賦購入あつせんに係る販売」と、第五条第一項中「割賦販売の方法により指定商品を販売する契約について賦払金(第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品を販売する契約にあつては、弁済金。以下この項において同じ。)」とあるのは「第二条第三項第一号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第一項第二号の支払分の、第二条第三項第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係る契約について第三十条の二第五項第二号の支払分の、第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係る契約について弁済金」と、「、賦払金」とあるのは「、支払分又は弁済金」と、「いない賦払金」を「いない支払分若しくは弁済金」と読み替えるものとする。
第三章中第三十一条の前に次の節名を付する。
第二節 割賦購入あつせん業者の登録等
第三十一条、第三十三条の二第一項第二号、第三十四条第一項、第三十四条の三第一項第二号及び第三十五条第一項中「割賦購入あつせん」を「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」に改める。
第三十五条の三中「割賦購入あつせん」を「第二条第三項第一号又は第三号に規定する割賦購入あつせん」に改め、「交付した」の下に「第二条第三項第一号に規定する」を加える。
第三十五条の四第一項中「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に、「行なう」を「行う」に改める。
第三章の二を第三章の三とし、第三章の次に次の一章を加える。
第三章の二 前払式特定取引
(前払式特定取引業の許可)
第三十五条の三の二 前払式特定取引は、通商産業大臣の許可を受けた者でなければ、業として営んではならない。ただし、次の場合は、この限りでない。
一 商品又は指定役務の前払式特定取引の方法による年間の取引額が政令で定める金額に満たない場合
二 指定役務が新たに定められた場合において、現に当該指定役務につき前払式特定取引の方法による取引を業として営んでいる者が、その定められた日から六月間(その期間内に次条において準用する第十二条第一項の申請書を提出した場合には、その申請につき許可又は不許可の処分があるまでの間を含む。)当該指定役務につき取引をするとき。
三 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに締結した同号の指定役務についての前払式特定取引の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内で営む場合
(準用規定)
第三十五条の三の三 第八条の規定は前払式特定取引に、第十二条及び第十五条から第二十九条までの規定は前払式特定取引を業として営む場合に準用する。この場合において、第八条第一号中「指定商品又はこれを部品若しくは附属品とする商品を販売することを業とする者に対して行なう当該指定商品の割賦販売」とあるのは「商品についての前払式特定取引であつて、その購入者が当該商品又はこれを部品、附属品若しくは原材料とする商品を販売することを業とする者であるもの」と、同条第六号中「割賦販売」とあるのは「前払式特定取引及び旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)その他の政令で定める法律の規定に基づき前受金の保全のための措置を講じている者が当該法律の規定に基づいて行う前払式特定取引」と、第十二条第一項第四号中「前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の種類」とあるのは「前払式特定取引の方法による取引をしようとする商品又は指定役務の種類又は範囲」と、同条第二項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第十五条第一項各号列記以外の部分中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、同項第二号中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、同項第五号中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、同項第八号ハ中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、同条第三項中「指定商品の製造業者が第十一条」とあるのは「製造業者が第三十五条の三の二」と、同条第四項中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、第十八条の三第一項及び第二項並びに第十八条の五第一項中「商品の代金」とあるのは「商品の代金又は指定役務の対価」と、第十九条第三項及び第四項中「前払式割賦販売契約約款」とあるのは「前払式特定取引契約約款」と、第二十条第一項ただし書及び第二十条の二第一項中「購入者」とあるのは「購入者又は指定役務の提供を受ける者」と、第二十三条第一項第四号中「第十一条」とあるのは「第三十五条の三の二」と、第二十七条第一項中「商品の引渡し」とあるのは「商品の引渡し又は指定役務の提供」と読み替えるものとする。
第三十七条第一項中「前払式特定取引及び割賦購入あつせん」を「割賦購入あつせん及び前払式特定取引」に改め、同条第二項中「第二条第三項若しくは第四項」を「第二条第四項若しくは第五項」に改め、「第二十九条の四」の下に「及び第三十条の六」を加え、「第十一条第一号」を「第七条、第十一条第一号」に、「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に、「第二十九条の五第一号若しくは第三十三条の二第一項第二号」を「第三十条の四第四項第一号、第三十条の五第二項、第三十三条の二第一項第二号若しくは第三十五条の三の二第一号」に改める。
第五章中第四十三条の前に次の三条を加える。
(証票等の譲受け等の禁止)
第四十二条の二 何人も、業として、証票等(第二条第一項第二号に規定する証票等又は同条第三項第一号に規定する証票等をいう。以下この条及び第五十条第二号において同じ。)を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けてはならない。
(支払能力を超える購入の防止)
第四十二条の三 割賦販売業者、ローン提携販売業者及び割賦購入あつせん業者(以下「割賦販売業者等」という。)は、共同して設立した信用情報機関(購入者の支払能力に関する情報(以下「信用情報」という。)の収集並びに割賦販売業者等に対する信用情報の提供を業とする者をいう。以下同じ。)を利用すること等により得た正確な信用情報に基づき、それにより購入者が支払うこととなる賦払金等が当該購入者の支払能力を超えると認められる割賦販売、ローン提携販売又は割賦購入あつせんを行わないよう努めなければならない。
(信用情報の適正な使用等)
第四十二条の四 割賦販売業者等及び信用情報機関は、信用情報を購入者の支払能力の調査以外の目的のために使用してはならない。
2 信用情報機関は、正確な信用情報を割賦販売業者等に提供するよう努めなければならない。
第四十三条第一項中「割賦販売業者」を「第二条第一項第一号に規定する割賦販売を業とする者」に改め、同条第二項中「第二十九条の五の許可を受けた者、登録割賦購入あつせん業者」を「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者」に改める。
第四十四条第一項中「第二十九条の五の許可を受けた者、登録割賦購入あつせん業者」を「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者」に改める。
第四十五条第一項中「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改める。
第四十六条の二中「第二十九条の五」を「第三十五条の三の二」に改める。
第四十九条中「二十万円」を「五十万円」に改め、同条第二号中「第二十九条の五」を「第三十五条の三の二」に改める。
第五十条中「十万円」を「三十万円」に改め、第一号を削り、第二号を第一号とし、同条に次の一号を加える。
二 第四十二条の二の規定に違反して、業として、証票等を譲り受け、又は資金の融通に関して証票等の提供を受けた者
第五十一条中「第二十九条の五の許可を受けた者、登録割賦購入あつせん業者」を「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者」に、「十万円」を「三十万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に改める。
第五十二条中「第二十九条の五の許可を受けた者、登録割賦購入あつせん業者」を「登録割賦購入あつせん業者、第三十五条の三の二の許可を受けた者」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第二十九条の六又は第三十五条の三」を「第三十五条の三又は第三十五条の三の三」に、「前払式特定取引又は割賦購入あつせん」を「割賦購入あつせん又は前払式特定取引」に改め、同条第二号から第五号までの規定中「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に改める。
第五十三条中「三万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「又は第二十九条の二第一項」を「、第二十九条の二第一項又は第三十条第二項」に改め、同条第二号中「第三条第二項又は第二十九条の二第二項」を「第三条第四項、第二十九条の二第四項又は第三十条第四項若しくは第五項」に改め、同条第三号中「第四条」を「第三条第二項若しくは第三項、第四条」に改め、「第二十九条の四」の下に「及び第三十条の六」を加え、「又は第二十九条の三」を「、第二十九条の二第二項若しくは第三項、第二十九条の三、第三十条第一項若しくは第三項又は第三十条の二」に改める。
第五十五条中「一万円」を「三万円」に改め、同条第一号及び第二号中「第二十九条の六」を「第三十五条の三の三」に改め、同条第三号中「第二十九条の六又は第三十五条の三」を「第三十五条の三又は第三十五条の三の三」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十七条第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の割賦販売法(以下「新法」という。)第四条第三項及び第五条(新法第三十条の六において準用する場合を含む。)並びに第三十条の二第三項の規定は、指定商品に係る新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売又は同条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうちそれを支払うべき時期がこの法律の施行日以後に到来するものについて、適用する。
3 この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者又はローン提携販売業者が受けた申込みで、同条第一項第一号に規定する割賦販売の方法又は同条第二項第一号に規定するローン提携販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、新法第四条の三(新法第二十九条の四において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新法第四条の三(新法第二十九条の四及び第三十条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、新法第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売するもの並びにこの法律の施行前に割賦販売業者、ローン提携販売業者又は割賦購入あつせん関係販売業者が受けた申込みで、同条第一項第二号に規定する割賦販売の方法、同条第二項第二号に規定するローン提携販売の方法又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売の方法により指定商品を販売する契約に係るもの及びこの法律の施行後当該申込みに係る契約が締結された場合における当該契約については、適用しない。
5 新法第六条第二項及び第三十条の三の規定は、この法律の施行前に締結した契約で、割賦販売の方法により指定商品を販売するもの又は割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入された指定商品の代金に相当する額の受領に係るものについては、適用しない。
6 新法第三十条の四の規定は、この法律の施行日以後購入者が新法第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入の方法により購入した指定商品に係る新法第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分について、適用する。
7 新法第三十条の五の規定は、この法律の施行日以後購入者がそれと引換えに、又はそれを提示して指定商品を購入した証票等(新法第二条第三項第一号に規定する証票等をいう。以下同じ。)に係る新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんに係る弁済金のうち、新法第三十条の五の規定を適用した場合には当該商品に係るものとみなされることとなるものの支払について、適用する。
8 新法第三十一条の規定は、この法律の施行の際現に新法第二条第三項第三号に規定する割賦購入あつせんを業として営んでいる者については、次に掲げる場合に該当する場合に限り、適用しない。
一 この法律の施行の日から六月間(その期間内に新法第三十二条の申請書を提出した場合には、その申請につき登録又は登録拒否の処分があるまでの間を含む。)その営業をする場合
二 前号の期間が経過した後において、その期間の末日までに交付した証票等に係る取引を結了する目的の範囲内でその営業をする場合
9 この法律の施行前に、改正前の割賦販売法又は同法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為は、新法又は新法の規定に基づく命令の規定により前払式特定取引に関してした処分、手続その他の行為とみなす。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(訪問販売等に関する法律の一部改正)
11 訪問販売等に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「四日」を「七日」に改める。
第十条第二項中「又は同条第二項に規定するローン提携販売」を「、同条第二項に規定するローン提携販売又は同条第三項に規定する割賦購入あつせんに係る販売」に改める。
(訪問販売等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
12 この法律の施行前に締結した売買契約又はこの法律の施行前に販売業者が受けた売買契約の申込み若しくはこの法律の施行後当該申込みに係る売買契約が締結された場合における当該売買契約については、前項の規定による改正後の訪問販売等に関する法律第六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(厚生・農林水産・通商産業・運輸・内閣総理大臣署名)