国会職員法の一部を改正する法律
法律第四十号(昭五九・五・二五)
国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
第十五条の二を第十五条の五とし、第十五条の次に次の三条を加える。
第十五条の二 国会職員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の三月三十一日又は各本属長があらかじめ指定する日のいずれか早い日(以下「定年退職日」という。)に退職する。
前項の定年は、年齢六十年とする。ただし、次の各号に掲げる国会職員の定年は、当該各号に定める年齢とする。
一 診療所等で両議院の議長が協議して定めるものに勤務する医師及び歯科医師 年齢六十五年
二 庁舎の監視その他の庁務及びこれに準ずる業務に従事する国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの 年齢六十三年
三 前二号に掲げる国会職員のほか、その職務と責任に特殊性があること又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十年とすることが著しく不適当と認められる職を占める国会職員で両議院の議長が協議して定めるもの 六十年を超え、六十五年を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める年齢
第十五条の三 各本属長は、定年に達した国会職員が前条第一項の規定により退職すべきこととなる場合において、その国会職員の職務の特殊性又はその国会職員の職務の遂行上の特別の事情からみてその退職により公務の運営に著しい支障が生ずると認められる十分な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、その国会職員に係る定年退職日の翌日から起算して一年を超えない範囲内で期限を定め、その国会職員を当該職務に従事させるため引き続いて勤務させることができる。
各本属長は、前項の期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、前項の事由が引き続き存すると認められる十分な理由があるときは、一年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、その期限は、その国会議員に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
第十五条の四 各本属長は、第十五条の二第一項の規定により退職した者又は前条の規定により勤務した後退職した者について、その者の能力及び経験を考慮し、公務の能率的運営を確保するため特に必要があると認めるときは、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で任期を定め、その者を常時勤務を要する職に採用することができる。
前項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、各本属長の定めるところにより、一年を超えない範囲内で更新することができる。
前二項の規定による任期については、その末日は、その者に係る定年退職日の翌日から起算して三年を超えることができない。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十年三月三十一日から施行する。ただし、附則第九項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにこの法律による改正後の国会職員法(以下「新法」という。)第十五条の二第二項に規定する定年(次項の規定の適用を受ける国会職員にあつては、同項の両議院の議長が協議して定める年齢)に達している国会職員(新法第十六条に規定する国会議員を除く。以下同じ。)は、施行日に退職する。
3 この法律の施行の際現に在職する国会職員についての新法第十五条の二第二項の規定の適用については、昭和七十年三月三十日までの間は、同項中「年齢六十年」とあり、「六十年」とあるのは、「両議院の議長が協議して定める年齢」とする。
4 前項の両議院の議長が協議して定める年齢(以下「暫定年齢」という。)は、六十五年を超えることができない。
5 暫定年齢は、施行日前における国会職員の退職年齢を考慮し、昭和七十年三月三十日には六十年になるよう逓減して定めるものとする。
6 両議院の議長は、暫定年齢の決定を各本属長に委任することができる。
7 新法第十五条の三の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職すべきこととなる場合について準用する。この場合において、新法第十五条の三第一項中「同項」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十号。以下「昭和五十九年法律第四十号」という。)附則第二項」と、同条中「その国会職員に係る定年退職日」とあるのは「昭和五十九年法律第四十号の施行の日」と読み替えるものとする。
8 新法第十五条の四の規定は、附則第二項の規定により国会職員が退職した場合又は前項において準用する新法第十五条の三の規定により国会職員が勤務した後退職した場合について準用する。この場合において、新法第十五条の四第三項中「その者に係る定年退職日」とあるのは、「その者が昭和五十九年法律第四十号附則第三項の両議院の議長が協議して定める年齢(退職した時に第十五条の二第二項各号に掲げる国会職員であつた者にあつては、当該各号に定める年齢)に達した日」と読み替えるものとする。
(国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の一部改正)
9 国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第八十二号)の一部を次のように改正する。
第一条のうち、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第十三条の十の次に十一条を加える改正規定中同法附則第十三条の二十の見出し中「隊員」を「隊員等」に改め、同条に次の一項を加える。
3 国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員については、附則第十三条の十二第一項中「国家公務員法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十七号。以下「昭和五十六年法律第七十七号」という。)」とあるのは「国会職員法の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第四十号。以下「昭和五十九年法律第四十号」という。)」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十六年法律第七十七号附則第三条の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第十五条の二第一項に規定する定年退職日(昭和五十九年法律第四十号附則第二項の規定の適用を受ける者にあつては、昭和五十九年法律第四十号」と、「国家公務員法第八十一条の二第一項又は昭和五十六年法律第七十七号附則第三条」とあるのは「国会職員法第十五条の二第一項又は昭和五十九年法律第四十号附則第二項」と、「国家公務員法第八十一条の三(昭和五十六年法律第七十七号附則第四条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の三(昭和五十九年法律第四十号附則第七項において準用する場合を含む。)」と、「国家公務員法第八十一条の四(昭和五十六年法律第七十七号附則第五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「国会職員法第十五条の四(昭和五十九年法律第四十号附則第八項において準用する場合を含む。)」と、附則第十三条の十五第一項中「昭和五十六年法律第七十七号」とあるのは「昭和五十九年法律第四十号」として、これらの規定を適用する。
(内閣総理大臣署名)