雇用保険法等の一部を改正する法律

法律第五十四号(昭五九・七・一三)

 (雇用保険法の一部改正)

第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)」を

第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付(第三十七条の二―第三十七条の五)

第三節 短期雇用特例被保険者の求職者給付(第三十八条―第四十一条)

 に、「第五十七条」を「第五十六条の二」に改める。

  第六条中第一号を第一号の二とし、同号の前に次の一号を加える。

 一 六十五歳に達した日以後に雇用される者(同一の事業主の適用事業に同日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されている者及びこの法律を適用することとした場合において第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)

  第十条第三項中「かかわらず」の下に「、第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に係る求職者給付は、高年齢求職者給付金とし」を加え、同条第四項中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同号の前に次の一号を加える。

  一 再就職手当

  第十四条第二項第一号中「次節及び第四節」を「次節から第四節まで」に改め、「以下同じ。)」の下に「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格」を、「当該受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。

  第十五条第一項中「次節及び第四節」を「次節から第四節まで」に改める。

  第十六条中「千八百円以上三千円以下」を「三千二百十円以上七千七百五十円以下」に改める。

  第十七条第一項中「賃金の総額」を「賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項において同じ。)の総額」に改め、同条第四項第一号中「千八百円」を「三千二百十円」に改め、同項第二号中「七千五百円」を「一万二千二百二十円」に改める。

  第十八条第一項中「千八百円以上三千円以下」を「三千二百十円以上七千七百五十円以下」に改める。

  第十九条第一項第一号中「五百円」を「千円」に改める。

  第二十条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に改め、「新たに受給資格」の下に「、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格」を加え、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年」とあるのは「当該基本手当の受給資格に係る離職の日の翌日から起算して一年と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、一年に当該離職の日の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該一年の期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、「の期間内の失業している日」とあるのは「内の失業している日」とする。

   第二十二条を次のように改める。

  (所定給付日数)

 第二十二条 一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(以下「所定給付日数」という。)は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

  一 当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この条において「基準日」という。)において五十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数

   イ 十年以上 三百日

   ロ 五年以上十年未満 二百四十日

   ハ 五年未満 二百十日

  二 基準日において四十五歳以上五十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数

   イ 十年以上 二百四十日

   ロ 五年以上十年未満 二百十日

   ハ 五年未満 百八十日

  三 基準日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者 次のイからハまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからハまでに定める日数

   イ 十年以上 二百十日

   ロ 五年以上十年未満 百八十日

   ハ 五年未満 九十日

  四 基準日において三十歳未満である受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数

   イ 十年以上 百八十日

   ロ 十年未満 九十日

 2 前項の受給資格者で労働省令で定める理由により就職が困難なもの(基準日において四十五歳以上であり、かつ、算定基礎期間が十年以上である者を除く。)に係る所定給付日数は、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

  一 基準日において五十五歳以上六十五歳未満である受給資格者 三百日

  二 基準日において五十五歳未満である受給資格者 二百四十日

 3 前二項の受給資格者で算定基礎期間が一年未満のもの(第一項第三号ハ又は第四号ロに係る者を除く。)に係る所定給付日数は、前二項の規定にかかわらず、九十日とする。

 4 前三項の算定基礎期間は、これらの規定の受給資格者が基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間(当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に被保険者であつたことがある者については、当該雇用された期間と当該被保険者であつた期間を通算した期間)とする。ただし、当該期間に次の各号に掲げる期間が含まれているときは、当該各号に掲げる期間に該当するすべての期間を除いて算定した期間とする。

  一 当該雇用された期間又は当該被保険者であつた期間に係る被保険者となつた日の直前の被保険者でなくなつた日が当該被保険者となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の被保険者でなくなつた日前の被保険者であつた期間

  二 当該雇用された期間に係る被保険者となつた日前に基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者については、これらの給付の受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格に係る離職の日以前の被保険者であつた期間

 5 一の被保険者であつた期間に関し、被保険者となつた日が第九条の規定による被保険者となつたことの確認があつた日の二年前の日より前であるときは、当該確認のあつた日の二年前の日に当該被保険者となつたものとみなして、前項の規定による算定を行うものとする。

  第二十二条の次に次の一条を加える。

  (個別延長給付)

 第二十二条の二 次の各号のいずれにも該当する受給資格者であつて、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に照らして就職が困難な者であると認めたものについては、第二十条第一項及び第二項の規定による期間内の失業している日について、所定給付日数を超えて、基本手当を支給することができる。

 一 次のいずれかに該当する受給資格者

  イ 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者又は同項第六号に規定する特定不況地域離職者

  ロ 倒産(破産、和議開始、更生手続開始その他労働省令で定める事由に該当する事態をいう。)に伴い離職を余儀なくされた者として労働省令で定める者

  ハ 事業主の都合により離職した者であつて、当該事業主の適用事業において最後に被保険者となつた日前に第六条第三号に掲げる船員保険の被保険者であつた期間のあるもの(最後の船員保険の被保険者であつた期間が労働省令で定める期間に満たない者及び最後に船員保険の被保険者でなくなつた日後の日において基本手当又は特例一時金の支給を受けたことがある者を除く。)

  ニ イからハまでに掲げる者に準ずるものとして労働省令で定める者

 二 次のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項又は第三項の規定に該当する者を除く。)

  イ 前条第一項第一号に該当し、かつ、その算定基礎期間が十年未満である者

  ロ 前条第一項第二号に該当し、かつ、その算定基礎期間が十年未満である者

  ハ 前条第一項第三号に該当し、かつ、その算定基礎期間が五年未満である者

 2 前項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に定める受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。

  一 前項第二号イに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数

   イ 五年以上十年未満 六十日

   ロ 五年未満 九十日

  二 前項第二号ロに該当する受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数

   イ 五年以上十年未満 三十日

   ロ 五年未満 六十日

  三 前項第二号ハに該当する受給資格者 九十日

 3 第一項の規定に該当する受給資格者については、第二十三条第一項、第二十四条第一項及び第二項、第二十五条第一項並びに第二十七条第一項中「所定給付日数」とあるのは、「所定給付日数に第二十二条の二第二項に規定する日数を加えた日数」とする。

  第二十三条の見出しを削り、同条第一項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を、「日数。」の下に「第三十三条第三項を除き、」を加え、同条第二項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。

  第二十四条第三項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、同条第四項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改め、「同条第一項」の下に「及び第二項」を加える。

  第二十五条第四項及び第二十七条第三項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を加え、「同項の」を「これらの」に改める。

  第三十三条第一項中「一箇月以上二箇月以内」を「一箇月以上三箇月以内」に改め、同条に次の三項を加える。

 3 基本手当の受給資格に係る離職について第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる場合において、当該基本手当を支給しないこととされる期間に七日及び当該受給資格に係る所定給付日数に相当する日数を加えた期間が一年を超えるときは、当該受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に当該超える期間を加えた期間とする。

 4 前項の規定に該当する受給資格者については、第二十三条第一項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは、「第三十三条第三項」とする。

 5 第三項の規定に該当する受給資格者が広域延長給付、全国延長給付、個別延長給付又は訓練延長給付を受ける場合におけるその者の受給期間についての調整に関して必要な事項は、労働省令で定める。

  第三十四条第三項中「第二十二条第二項」を「第二十二条第四項」に改める。

  第三十七条第一項中「第二十条第一項」の下に「及び第二項」を、「期間」の下に「(第三十三条第三項の規定に該当する者については、同項の規定による期間)」を加える。

  第三章第二節の次に次の一節を加える。

     第二節の二 高年齢継続被保険者の求職者給付

  (高年齢継続被保険者)

 第三十七条の二 被保険者であつて、同一の事業主の適用事業に六十五歳に達した日の前日から引き続いて六十五歳に達した日以後の日において雇用されているもの(第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者及び第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者を除く。以下「高年齢継続被保険者」という。)が失業した場合には、この節の定めるところにより、高年齢求職者給付金を支給する。

 2 高年齢継続被保険者に関しては、前節(第十四条を除く。)、次節及び第四節の規定は、適用しない。

  (高年齢受給資格)

 第三十七条の三 高年齢求職者給付金は、高年齢継続被保険者が失業した場合において、離職の日以前一年間(当該一年間に疾病、負傷その他労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた高年齢継続被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を一年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))に、第十四条の規定による被保険者期間が通算して六箇月以上であつたときに、次条に定めるところにより、支給する。

 2 前項の規定により高年齢求職者給付金の支給を受けることができる資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)が次条第三項の規定による期間内に高年齢求職者給付金の支給を受けることなく就職した後再び失業した場合(新たに第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得した場合を除く。)において、当該期間内に公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、次条第三項の認定を受けたときは、その者は、当該高年齢受給資格に基づく高年齢求職者給付金の支給を受けることができる。

  (高年齢求職者給付金)

 第三十七条の四 高年齢求職者給付金の額は、高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者とみなして第十六条から第十八条までの規定を適用した場合にその者に支給されることとなる基本手当の日額に、次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数(第三項の認定があつた日から同項の規定による期間の最後の日までの日数が当該各号に定める日数に満たない場合には、当該認定のあつた日から当該最後の日までの日数に相当する日数)を乗じて得た額とする。

  一 十年以上 百五十日

  二 五年以上十年未満 百二十日

  三 一年以上五年未満 百日

  四 一年未満 五十日

 2 前項の算定基礎期間は、当該高年齢受給資格者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして同条第四項及び第五項の規定を適用した場合に算定されることとなる期間に相当する期間とする。この場合において、同条第四項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間のうち六十五歳に達した日以後の期間については、当該期間に十分の十を限度として労働省令で定める率を乗じて得た期間をもつて当該期間とする。

 3 高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して一年を経過する日までに、労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業していることについての認定を受けなければならない。

 4 第二十一条、第三十一条(第三項を除く。)、第三十二条、第三十三条第一項及び第二項、第三十四条第一項並びに第三十五条の規定は、高年齢求職者給付金について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、第三十一条第二項中「失業の認定を受けることができなかつた期間に係る」とあるのは「第三十七条の四第三項の認定を受けることができなかつた」と、「失業の認定を受けなければならない」とあるのは「同項の認定を受けなければならない」と、第三十三条第一項中「第二十一条の規定による期間」とあるのは「第三十七条の四第四項において準用する第二十一条の規定による期間」と読み替えるものとする。

  (六十五歳の定年等により退職した者に関する特例)

 第三十七条の五 高年齢受給資格者であつて、当該高年齢受給資格に係る離職が六十五歳の定年に達したことその他これに準ずるものとして労働省令で定める理由によるものについては、第十条第三項及び前三条の規定にかかわらず、高年齢求職者給付金を支給しないものとし、その者を第十五条第一項に規定する受給資格者と、当該高年齢受給資格に係る離職の日を第二十二条第一項第一号に規定する基準日とみなして、前節に定めるところにより、求職者給付を支給する。この場合において、同号及び同条第二項第一号中「六十五歳未満」とあるのは、「六十五歳以下」とする。

  第三十八条第三項中「関しては」の下に「、第二節(第十四条を除く。)」を加える。

  第三十九条第一項中「できなかつた短期雇用特例被保険者」の下に「である被保険者」を加え、同条第二項中「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。

  第四十条第三項中「、第三十三条」を「、第三十三条第一項及び第二項」に改める。

  第四十一条第一項中「前二条」を「前三条」に、「前節」を「第二節」に改める。

  第四十三条第一項中「第六条第一号」を「第六条第一号の二」に改め、同条第四項中「前二節」を「前三節」に改める。

  第四十八条第一号中「二千七百円」を「六千二百円」に改め、同条第二号中「千七百七十円」を「四千百円」に改め、同号ロ中「及び第二級印紙保険料が二十四日分未満である場合」を「、第二級印紙保険料及び徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第三級印紙保険料」という。)が二十四日分以上である場合(前号又はイに該当するときを除く。)」に、「徴収法第二十二条第一項第三号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(次条第二項及び第五十四条において「第三級印紙保険料」という。)」を「第三級印紙保険料」に改め、同号に次のように加える。

   ハ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、当該前二月間に納付された印紙保険料の納付額から徴収法第二十二条第一項第四号に掲げる額(その額が同条第二項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額)の印紙保険料(以下「第四級印紙保険料」という。)の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

  第四十八条第三号中「前二号」を「前三号」に、「千百六十円」を「千七百七十円」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。

  三 次のいずれかに該当するとき。二千七百円(その額が次条第一項の規定により変更されたときは、その変更された額)

   イ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分以上であるとき(第一号又は前号イ若しくはロに該当するときを除く。)。

   ロ 前二月間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が二十四日分未満である場合において、当該前二月間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち二十四日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を二十四で除して得た額が第三級印紙保険料の日額以上であるとき(前号ハに該当するときを除く。)。

  第四十九条第一項中「の二分の一に相当する数」を削り、「に第二級受給者数」を「に前条第四号に定める額の日雇労働求職者給付金(以下この条及び第五十四条において「第四級給付金」という。)の支給を受ける者の数(以下この条において「第四級受給者数」という。)」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、同条第二項中「の二分の一に相当する数」を削り、「第三級受給者数に第二級受給者数」を「第三級受給者数に第四級受給者数」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、「「二級・三級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び第三級印紙保険料と第四級印紙保険料との区分に係る賃金の日額(以下この条において「三級・四級印紙保険料区分日額」という。)」を加え、「及び第二級給付金」を「、第二級給付金の日額及び第三級給付金」に改め、「「一級・二級印紙保険料区分日額」という。)」の下に「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を加え、同条第三項中「第三級受給者数に第二級受給者数」を「第三級受給者数に第四級受給者数」に改め、「の二分の一に相当する数」を削り、「及び第二級給付金」を「、第二級給付金の日額及び第三級給付金」に改め、「一級・二級印紙保険料区分日額」の下に「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を加え、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に改め、「並びに二級・三級印紙保険料区分日額」の下に「及び三級・四級印紙保険料区分日額」を加え、「第三級給付金の日額及び二級・三級印紙保険料区分日額は、第二級給付金」を「第四級給付金の日額及び三級・四級印紙保険料区分日額は、第三級給付金」に改め、同条第四項中「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に、「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に、「及び二級・三級印紙保険料区分日額」を「、二級・三級印紙保険料区分日額及び三級・四級印紙保険料区分日額」に改める。

  第五十四条第二号中「次のイからハまで」を「次のイからニまで」に、「それぞれイからハまで」を「当該イからニまで」に改め、同号ロ(2)中「及び第二級印紙保険料が七十二日分未満である場合」を「、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上である場合(イ又は(1)に該当するときを除く。)」に改め、同号ロに次のように加える。

    (3) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第二級印紙保険料の日額以上であるとき。

  第五十四条第二号ハ中「イ又はロ」を「イからハまで」に、「第三級給付金」を「第四級給付金」に改め、同号中ハをニとし、ロの次に次のように加える。

   ハ 次のいずれかに該当するとき。第三級給付金の日額

    (1) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分以上であるとき(イ又はロ(1)若しくは(2)に該当するときを除く。)。

    (2) 基礎期間に納付された印紙保険料のうち、第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料が七十二日分未満である場合において、当該基礎期間に納付された印紙保険料の納付額から第四級印紙保険料の納付額を減じた額に、第四級印紙保険料の納付額のうち七十二日から第一級印紙保険料、第二級印紙保険料及び第三級印紙保険料の納付日数を差し引いた日数に相当する日数分の額を加算した額を七十二で除して得た額が第三級印紙保険料の日額以上であるとき(ロ(3)に該当するときを除く。)。

  第五十六条の見出し中「被保険者期間」を「被保険者期間等」に改め、同条第二項中「規定する受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加え、同条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定は、第二十二条第四項の規定による算定基礎期間の算定について準用する。この場合において、「その二月を第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として」とあるのは、「当該雇用された期間を第二十二条第四項に規定する基準日まで引き続いて同一の事業主の適用事業に雇用された期間に該当するものとして」と読み替えるものとする。

  第三章第五節中第五十七条の前に次の一条を加える。

  (再就職手当)

 第五十六条の二 再就職手当は、受給資格者(第三十七条の五の規定により受給資格者とみなされた者を含む。以下この節において同じ。)が安定した職業に就いた場合において、公共職業安定所長が労働省令で定める基準に従つて必要があると認めたときに、支給する。ただし、当該職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数(当該職業に就かなかつたこととした場合における同日の翌日から当該受給資格に係る第二十条第一項及び第二項の規定による期間(第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者については、同項の規定による期間)の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができることとなる日数をいう。第三項において同じ。)が当該受給資格に基づく所定給付日数の二分の一未満である受給資格者については、この限りでない。

 2 受給資格者が、安定した職業に就いた日前労働省令で定める期間内の就職について再就職手当又は常用就職支度金の支給を受けたことがあるときは、前項の規定にかかわらず、再就職手当は、支給しない。

 3 再就職手当の額は、労働省令で定める所定給付日数の区分及び支給残日数の区分に応じ、第十六条の規定による基本手当の日額に三十を乗じて得た額以上当該日額に百二十を乗じて得た額以下の範囲内において労働省令で定める額とする。

 4 再就職手当を支給したときは、この法律の規定(第三十四条及び第三十五条の規定を除く。)の適用については、当該再就職手当の額を第十六条の規定による基本手当の日額で除して得た日数に相当する日数分の基本手当を支給したものとみなす。

  第五十七条第一項中「(以下「特例一時金受給者」という。)」を削り、同項に次のただし書を加える。

   ただし、前条の規定により再就職手当の支給を受けることができる者については、この限りでない。

  第五十七条第二項中「就職について」の下に「再就職手当又は」を加える。

  第六十条に次の一項を加える。

 5 受給資格者が第一項の規定により就職促進給付を支給されないこととされたため、当該受給資格に基づく再就職手当の全部又は一部の支給を受けることができなくなつたときは、第五十六条の二第四項の規定の適用については、その全部又は一部の支給を受けることができないこととされた再就職手当の支給があつたものとみなす。

  第六十九条第一項中「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加える。

  第七十二条第一項中「第二十条第一項」の下に「若しくは第二項」を加え、「又は第二十二条第一項第二号」を「、第二十二条第二項、第三十七条の三第一項、第三十七条の五又は第三十九条第一項」に改め、「労働省令で定めようとするとき」の下に「、第二十二条の二第一項」を、「第三十二条第三項」の下に「(第三十七条の四第四項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十三条第二項」の下に「(第三十七条の四第四項及び第四十条第三項において準用する場合を含む。)」を、「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加え、「又は第五十二条第二項」を「、第五十二条第二項」に、「の基準を」を「又は第五十六条の二第一項の基準を」に改める。

  第七十四条中「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加える。

  第七十六条第一項中「受給資格者等」の下に「(高年齢受給資格者を含む。以下同じ。)」を加える。

  附則第二十三条を附則第二十四条とし、附則第二十二条を附則第二十三条とし、附則第二十一条の次に次の一条を加える。

 (任意加入に係る高年齢継続被保険者に関する暫定措置)

 第二十二条 第六条第一号に掲げる者(本条の規定に基づき高年齢求職者給付金の支給を受けたことがある者及びその雇用が短期間である等労働省令で定める理由に該当する者を除く。)は、それらの者の就業及び生活の実態を参酌して政令で定める日までに、労働省令で定めるところにより公共職業安定所長の認可を受けたときは、高年齢継続被保険者となることができる。

 2 前項の高年齢継続被保険者が失業した場合に支給する高年齢求職者給付金の額に係る第三十七条の四第一項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該各号に定める日数」とあるのは「五十日」と、「当該各号に定める日数に満たない場合」とあるのは「五十日に満たない場合」とする。

 3 前二項に規定するもののほか、第一項の高年齢継続被保険者に関し必要な事項は、労働省令で定める。


 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正)

第二条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条第一項第一号中「三千五百四十円以上」を「八千二百円以上」に、「六十三円」を「百四十六円」に改め、同項第二号中「二千三百二十円以上三千五百四十円未満」を「五千四百円以上八千二百円未満」に、「四十一円」を「九十六円」に改め、同項第三号中「二千三百二十円未満」を「三千五百四十円以上五千四百円未満」に、「二十七円」を「六十三円」に改め、同項に次の一号を加える。

  四 賃金の日額が三千五百四十円未満の者については、四十一円

  第二十二条第二項中「及び前項第三号」を「、前項第三号」に改め、「「第三級保険料日額」という。)」の下に「及び前項第四号の印紙保険料の額(その額がこの項又は第四項の規定により変更されたときは、その変更された額。以下「第四級保険料日額」という。)」を加え、同条第三項中「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に改め、同条第四項中「及び第三級給付金」を「、第三級給付金の日額及び第四級給付金」に、「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に改め、同条第五項中「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に改め、同条第六項中「及び第三級保険料日額」を「、第三級保険料日額及び第四級保険料日額」に、「とらなければ」を「執らなければ」に改める。

  第三十五条第三項及び第四項中「第三十七条第九項」の下に「、第三十七条の四第四項」を加える。

  附則に次の一条を加える。

  (任意加入に係る高年齢継続被保険者の保険料)

 第九条 雇用保険法附則第二十二条第一項の高年齢継続被保険者に関しては、第十一条の二中「高年齢労働者に支払う」とあるのは、「高年齢労働者(雇用保険法附則第二十二条第一項の高年齢継続被保険者である者を除く。)に支払う」とする。


 (船員保険法の一部改正)

第三条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第三十三条ノ二中「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リ」を「離職(船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタルコトヲ謂フ以下本節ニ於テ之ニ同ジ)シ」に改める。

  第三十三条ノ三第一項中「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル」を「離職ノ」に改め、同条第二項に次の一号を加える。

  四 六十歳ニ達シタル日以後使用セラルルトキ(同一ノ船舶所有者ニ同日ノ前日ヨリ引続キ六十歳ニ達シタル日以後ノ日ニ於テ使用セラルルトキヲ除ク)

  第三十三条ノ三第三項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、「使用セラレザルニ至リタル」を「離職シタル」に改める。

  第三十三条ノ五第一項中「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル」を「離職」に改める。

  第三十三条ノ六第一項中「当該公共職業安定所長」を「当該公共職業安定所ノ長」に改める。

  第三十三条ノ七第二項中「当該公共職業安定所長」を「当該公共職業安定所ノ長」に、「当該職業紹介所長」を「当該地方運輸局ノ長」に改める。

  第三十三条ノ八中「当該公共職業安定所長」を「当該公共職業安定所ノ長」に改める。

  第三十三条ノ九第三項中「五百円」を「千円」に改める。

  第三十三条ノ十第一項中「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル」を「離職シタル」に改め、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同項」を「第一項」に、「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル」を「離職シタル」に、「其ノ使用セラレザルニ至リタル」を「其ノ離職ノ」に改め、同条第一項の次に次の一項を加える。

  失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ガ定年(命令ヲ以テ定ムル年齢以上ノ定年ニ限ル)ニ達シタルコト其ノ他命令ヲ以テ定ムル理由ニ該当スルモノガ当該離職後一定ノ期間第三十三条ノ四第一項ノ規定ニ依ル求職ノ申込ヲ為サザル旨ヲ命令ヲ以テ定ムル所ニ依リ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ニ申出タルトキハ前項中「離職シタル日ノ翌日ヨリ起算シ一年」トアルハ「離職シタル日ノ翌日ヨリ起算シ一年ト次項ニ規定スル一定ノ期間(一年ヲ限度トス)ニ相当スル期間ヲ合算シタル期間(当該一定ノ期間内ニ第三十三条ノ四第一項ノ規定ニ依ル求職ノ申込ヲ為シタルトキハ一年ニ当該離職ノ日ノ翌日ヨリ当該求職ノ申込ヲ為シタル日ノ前日迄ノ期間ニ相当スル期間ヲ加算シタル期間)」ト「当該一年ノ期間内ニ」トアルハ「当該合算シタル期間内ニ」ト「ノ期間内」トアルハ「ノ内」トス

  第三十三条ノ十一中「前条第一項」の下に「及第二項」を加え、「船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル」を「離職シタル」に、「此ノ限リ」を「此ノ限」に改める。

  第三十三条ノ十二を次のように改める。

 第三十三条ノ十二 失業保険金ヲ支給スベキ日数(以下所定給付日数ト称ス)ハ左ノ各号ニ掲グル其ノ支給ヲ受クベキ者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数トス

  一 当該失業保険金ニ係ル第三十三条ノ十ニ規定スル離職ノ日(以下本条ニ於テ基準日ト称ス)ニ於テ四十五歳以上六十歳未満ナル者 次ノイ乃至ハニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ乃至ハニ定ムル日数

   イ 十年以上 二百四十日

   ロ 五年以上十年未満 二百十日

   ハ 五年未満 百八十日

  二 基準日ニ於テ三十歳以上四十五歳未満ナル者 次ノイ乃至ハニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ乃至ハニ定ムル日数

   イ 十年以上 百八十日

   ロ 五年以上十年未満 百五十日

   ハ 五年未満 九十日

  三 基準日ニ於テ三十歳未満ナル者 次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数

   イ 十年以上 百二十日

   ロ 十年未満 九十日

  前項ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ命令ヲ以テ定ムル理由ニ因リ就職困難ナルモノニ係ル所定給付日数ハ同項ノ規定ニ拘ラズ二百四十日トス

  前二項ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ算定基礎期間ガ一年未満ナルモノニ係ル所定給付日数ハ此等ノ規定ニ拘ラズ五十日トス

  前三項ノ算定基礎期間ハ此等ノ規定ノ失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ガ基準日迄船員(第三十三条ノ三第二項各号ノ一ニ該当スル場合ニ於ケル船員ヲ除ク以下本項ニ於テ之ニ同ジ)トシテ引続キ同一ノ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(当該使用セラレタル期間ニ係ル被保険者ノ資格ヲ取得シタル日前ニ被保険者タリシコトアル者(船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル者ニ限ル)ニ付テハ当該使用セラレタル期間ト当該被保険者タリシ期間ヲ通算シタル期間)トス但シ当該期間ニ次ノ各号ニ掲グル期間ガ含マルルトキハ当該各号ニ掲グル期間ニ該当スル全テノ期間ヲ除キテ算定シタル期間トス

  一 当該使用セラレタル期間又ハ当該被保険者タリシ期間ニ係ル被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ノ直前ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日ガ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタル日前一年ノ期間内ニ在ラザルトキハ当該直前ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日前ノ被保険者タリシ期間

  二 当該使用セラレタル期間ニ係ル被保険者ノ資格ヲ取得シタル日前ニ失業保険金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ニ付テハ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ノ日以前ノ被保険者タリシ期間

  一ノ被保険者タリシ期間ニ関シ被保険者ノ資格ヲ取得シタル日ガ第十九条ノ二ノ規定ニ依ル被保険者ノ資格ノ取得ノ確認アリタル日ノ二年前ノ日ヨリ前ニアルトキハ当該確認アリタル日ノ二年前ノ日ニ当該被保険者ノ資格ヲ取得シタルモノト看做シテ前項ノ規定ニ依ル算定ヲ行フモノトス

  第三十三条ノ十二ノ二第一項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第二項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、「同項」を「此等」に改め、同条の次に次の一条を加える。

 第三十三条ノ十二ノ三 次ノ各号ノ何レニモ該当スル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ命令ヲ以テ定ムル基準ニ照シ就職困難ナル者ト認メタルモノニ付テハ第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間内ノ失業セル日ニ付所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スルコトヲ得

  一 次ノ何レカニ該当スル者

   イ 特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第二条第一項第五号ニ規定スル特定不況業種離職者又ハ同項第六号ニ規定スル特定不況地域離職者

   ロ 倒産(破産、和議開始、更生手続開始其ノ他命令ヲ以テ定ムル事由ニ該当スル事態ヲ謂フ)ニ伴ヒ離職ヲ余儀ナクセラレタル者トシテ命令ヲ以テ定ムル者

   ハ 船舶所有者ノ都合ニ因リ離職シタル者ニシテ当該船舶所有者ニ最後ニ使用セラルルコトトナリタル日前ニ雇用保険法第四条第一項ニ規定スル被保険者(以下本項ニ於テ雇用保険ノ被保険者ト称ス)タリシ期間アルモノ(最後ノ雇用保険ノ被保険者タリシ期間ガ命令ヲ以テ定ムル期間ニ満タザル者及最後ニ雇用保険ノ被保険者ノ資格ヲ喪失シタル日後ノ日ニ於テ失業保険金ノ支給ヲ受ケタルコトアル者ヲ除ク)

   ニ イ乃至ハニ掲グル者ニ準ズルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル者

  二 次ノ何レカニ該当スル者(第三十三条ノ十二第二項又ハ第三項ノ規定ニ該当スル者ヲ除ク)

   イ 第三十三条ノ十二第一項第一号ニ該当シ且其ノ算定基礎期間十年未満ナル者

   ロ 第三十三条ノ十二第一項第二号ニ該当シ且其ノ算定基礎期間十年未満ナル者

   ハ 第三十三条ノ十二第一項第三号ニ該当シ且其ノ算定基礎期間十年未満ナル者

  前項ノ場合ニ於テ所定給付日数ヲ超エテ失業保険金ヲ支給スル日数ハ次ノ各号ニ定ムル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数ヲ限度トス

  一 前項第二号イニ該当スル者 次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数

   イ 五年以上十年未満 三十日

   ロ 五年未満 六十日

  二 前項第二号ロニ該当スル者 次ノイ又ハロニ掲グル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該イ又ハロニ定ムル日数

   イ 五年以上十年未満 三十日

   ロ 五年未満 九十日

  三 前項第二号ハニ該当スル者 三十日

  第一項ノ規定ニ該当スル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ニ付テハ前条第一項、次条第一項及第二項並ニ第三十三条ノ十三ノ二第一項中「所定給付日数」トアルハ「所定給付日数ニ第三十三条ノ十二ノ三第二項ニ規定スル日数ヲ加ヘタル日数」トス

  第三十三条ノ十三第三項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、「同条第一項」を「此等」に改め、同条第四項中「第三十三条ノ十第一項ノ規定ニ拘ラズ同項ニ規定スル期間」を「第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ拘ラズ此等ニ規定スル期間」に改め、「同条第一項」の下に「及第二項」を加える。

  第三十三条ノ十三ノ二第三項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、「同項」を「此等」に改める。

  第三十三条ノ十五の次に次の一条を加える。

 第三十三条ノ十五ノ二 失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ガ安定シタル職業ニ就キタル場合ニ於テ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ命令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ必要アリト認ムルトキハ其ノ者ニ対シ再就職手当ヲ支給ス但シ当該職業ニ就キタル日ノ前日ニ於ケル失業保険金ノ支給残日数(当該職業ニ就クコトナカリセバ同日ノ翌日ヨリ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル第三十三条ノ十第一項及第二項ノ規定ニ依ル期間ノ最後ノ日迄ノ間ニ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ルコトトナル日数ヲ謂フ第三項ニ於テ之ニ同ジ)ガ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク所定給付日数ノ二分ノ一未満ナル者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

  失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ガ安定シタル職業ニ就キタル日前命令ヲ以テ定ムル期間内ノ就職ニ付再就職手当ノ支給ヲ受ケタルコトアルトキハ前項ノ規定ニ拘ラズ再就職手当ハ之ヲ支給セズ

  再就職手当ノ額ハ命令ヲ以テ定ムル所定給付日数ノ区分及支給残日数ノ区分ニ応ジ失業保険金ノ日額ニ二十ヲ乗ジテ得タル額以上当該日額ニ七十ヲ乗ジテ得タル額以下ノ範囲内ニ於テ命令ヲ以テ定ムル額トス

  再就職手当ノ支給アリタルトキハ本節ノ規定ノ適用ニ付テハ当該再就職手当ノ額ヲ第三十三条ノ九第二項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ日額ヲ以テ除シテ得タル数ニ相当スル日数分ノ失業保険金ノ支給アリタルモノト看做ス

  第三十三条ノ十六第一項中「第三十三条ノ十第一項」の下に「及第二項」を加え、同条第四項中「第三十三条ノ十第一項」を「本節」に改める。

  第三十三条ノ十六の次に次の三条を加える。

 第三十三条ノ十六ノ二 被保険者ニシテ同一ノ船舶所有者ニ六十歳ニ達シタル日ノ前日ヨリ引続キ六十歳ニ達シタル日以後ノ日ニ於テ使用セラルルモノガ離職シ労働ノ意志及能力ヲ有スルニ拘ラズ職業ニ就クコトヲ得ザル場合ニ於テ第三十三条ノ三第一項ノ規定ニ依ル失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ヲ有スルトキハ失業保険金ノ支給ニ代ヘテ高齢求職者給付金ヲ支給ス

  高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クルニハ離職ノ日ノ翌日ヨリ起算シ一年ヲ経過スル日迄ニ其ノ居住地ヲ管轄スル地方運輸局又ハ公共職業安定所ニ出頭シ求職ノ申込ヲ為シタル上失業ノ認定ヲ受クルコトヲ要ス

  高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ガ前項ニ規定スル期間内ニ高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クルコトナク職業ニ就キタル後離職シタル場合ニ於テ当該期間内ニ地方運輸局又ハ公共職業安定所ニ出頭シ求職ノ申込ヲ為シタル上同項ノ認定ヲ受ケタルトキハ其ノ者ニ当該高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク高齢求職者給付金ヲ支給スルコトヲ得

  第三十三条ノ八ノ二及第三十三条ノ十一本文ノ規定ハ高齢求職者給付金ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テ此等ノ規定中「失業保険金」トアルハ「高齢求職者給付金」トス

 第三十三条ノ十六ノ三 高齢求職者給付金ノ額ハ高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ガ失業保険金ノ支給ヲ受クベキモノナリセバ受クルコトトナル失業保険金ノ日額ニ次ノ各号ニ掲グル高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ニ係ル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数(前条第二項ノ認定アリタル日ヨリ同項ニ規定スル期間ノ最後ノ日迄ノ日数ガ当該各号ニ定ムル日数ニ満タザル場合ニハ当該認定アリタル日ヨリ当該最後ノ日迄ノ日数ニ相当スル日数)ヲ乗ジテ得タル額トス

  一 十年以上 百二十日

  二 五年以上十年未満 百日

  三 一年以上五年未満 九十日

  四 一年未満 五十日

  前項ノ算定基礎期間ハ第三十三条ノ十二第四項及第五項ノ規定ノ例ニ依リ算定シタル期間ニ相当スル期間トス此ノ場合ニ於テ第三十三条ノ十二第四項ニ規定スル基準日迄引続キ同一ノ船舶所有者ニ使用セラレタル期間中六十歳ニ達シタル日以後ノ期間ニ付テハ当該期間ニ十分ノ十ヲ限度トシテ命令ヲ以テ定ムル率ヲ乗ジテ得タル期間ヲ以テ当該期間トス

 第三十三条ノ十六ノ四 高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ニシテ当該高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ係ル離職ガ六十歳ノ定年ニ達シタルコト其ノ他之ニ準ズルモノトシテ命令ヲ以テ定ムル理由ニ因ルモノニ付テハ高齢求職者給付金ヲ支給セザルモノトシ失業保険金ヲ支給ス此ノ場合ニ於テ第三十三条ノ十二第一項第一号中「六十歳未満」トアルハ「六十歳以下」トス

  第三十三条ノ十七中「前二条」を「第三十三条ノ十五乃至第三十三条ノ十六ノ二」に改める。

  第五十二条ノ三第一項中「第三十三条ノ七」を「第三十三条ノ十一」に、「二月」を「三月」に改める。

  第五十五条に次の一項を加える。

  失業保険金ノ支給ヲ受クベキ者ガ前項ノ規定ニ依リ失業保険金ノ支給ヲ受クルコトヲ得ザル場合ト雖モ第三十三条ノ十二第四項ノ規定ノ適用ニ付テハ当該失業保険金ノ支給ヲ受クベキ資格ニ基ク失業保険金ノ支給アリタルモノト看做ス

  第五十八条第一項中「配偶者分娩費」の下に「、再就職手当」を加え、同条第二項中「毎会計年度ニ於テ支給シタル失業保険金」の下に「(再就職手当ヲ除ク以下本項ニ於テ同ジ)」を加える。

  第五十九条第五項第一号中「千分ノ二百七」を「千分ノ二百十五」に改め、「加ヘタル率」の下に「(第五十九条ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加ヘタル率)」を加え、同条第十項中「前項」を「第九項及前項」に改め、同条第九項の次に次の二項を加える。

  社会保険庁長官ハ雇用ノ機会ノ減少等ニ因ル失業ニ関スル保険給付ニ要スル費用ニ充ツル為厚生大臣ニ対シ第五項第一号ノ保険料率ノ変更ニ付申出ヲ為スコトヲ得

  厚生大臣ハ前項ノ申出ヲ受ケタル場合ニ於テ必要アリト認ムルトキハ社会保険審議会ノ議ヲ経テ第五項第一号ニ掲グル率ニ千分ノ二ヲ増減シタル率ノ範囲内ニ於テ同号ノ保険料率ヲ変更スルコトヲ得

  第五十九条ノ二ノ二の次に次の一条を加える。

 第五十九条ノ三 第五十九条第五項ノ特別失業保険料率ハ失業ニ関スル保険給付ニ要スル費用ニ充ツル為船舶所有者毎ニ前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日迄ノ期間内ニ於テ已ムヲ得ザル事由ナキニ拘ラズ当該船舶所有者ノ都合ニ因リ当該船舶所有者ニ使用セラレザルニ至リタル被保険者ノ総数ヲ当該期間内ニ於テ当該船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ノ総数ヲ以テ除シテ得タル割合トシテ命令ノ定ムル所ニ依リ算定シタル割合(以下本条ニ於テ船舶所有者都合離職割合ト称ス)ガ全テノ船舶所有者ニ係ル船舶所有者都合離職割合ノ平均ヲ超ユルトキハ其ノ超ユル割合ニ応ジ千分ノ五迄ノ範囲内ニ於テ厚生大臣之ヲ定ム

  第六十条第一項第一号中「千分ノ九十九」を「千分ノ百三」に改め、「第五十九条第九項」の下に「又ハ第十一項」を加える。

  附則第十六項中「附則第六項」を「附則第五項」に改め、附則第十七項中「附則第十一項」を「附則第十項」に改め、附則第二十一項中「附則第二十項」を「附則第十九項」に改め、附則第五項を削り、附則に次の二項を加える。

  第三十三条ノ三第二項第四号ノ規定ニ該当スル場合ニ於ケル船員トシテ船舶所有者ニ使用セラレタル期間(以下本項ニ於テ第四号期間ト称ス)ヲ有スル被保険者(本項ノ規定ニ基キ高齢求職者給付金ノ支給ヲ受ケタルコトアル被保険者及其ノ使用セラルル期間ガ短期間等命令ヲ以テ定ムル理由ニ該当スル被保険者ヲ除ク)ガ此等ノ者ノ就業及生活ノ実態ヲ参酌シ政令ヲ以テ定ムル日迄ニ命令ノ定ムル所ニ依リ申出ヲ為シ地方運輸局ノ長又ハ公共職業安定所ノ長ガ命令ヲ以テ定ムル基準ニ従ヒ必要アリト認ムルトキハ同条第二項本文ノ規定ニ拘ラズ第四号期間ハ同条第一項ニ規定スル被保険者タリシ期間ニ算入スルモノトシ第三十三条ノ十六ノ二ノ規定ヲ適用ス此ノ場合ニ於テ同条第一項中「同一ノ船舶所有者ニ六十歳ニ達シタル日ノ前日ヨリ引続キ」トアルハ「船舶所有者ニ」トス

  前項ノ規定ニ該当スル者ガ失業シタル場合ニ於テ支給ヲ受クルコトトナル高齢求職者給付金ノ額ニ係ル第三十三条ノ十六ノ三第一項ノ規定ノ適用ニ付テハ同項中「次ノ各号ニ掲グル高齢求職者給付金ノ支給ヲ受クベキ者ニ係ル算定基礎期間ノ区分ニ応ジ当該各号ニ定ムル日数」トアルハ「五十日」ト「当該各号ニ定ムル日数ニ満タザル場合」トアルハ「五十日ニ満タザル場合」トス

  別表第一ノ三中「附則第八項」を「附則第七項」に改める。


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 一 第一条中雇用保険法第四十八条、第四十九条及び第五十四条の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十二条第四項の改正規定並びに附則第八条の規定 昭和五十九年九月一日

 二 第三条中船員保険法第五十九条第五項の改正規定(「加ヘタル率」の下に「(第五十九条ノ三ノ規定ニ依ル特別失業保険料率ノ適用アル船舶所有者ニ使用セラルル被保険者ニ付テハ其ノ率ニ特別失業保険料率ヲ更ニ加へタル率)」を加える部分に限る。)及び同法第五十九条ノ二ノ二の次に一条を加える改正規定並びに附則第十八条第二項及び附則第十八条の二 昭和六十年十月一日


 (雇用保険の適用除外等に関する経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に雇用保険の被保険者となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十五歳以上である者であつて、引き続き施行日まで同一の事業主の雇用保険の適用事業に雇用されているものについては、第一条の規定による改正後の雇用保険法(以下「新雇用保険法」という。)第六条第一号の規定は、施行日以降引き続き当該適用事業に雇用されている間は、適用しない。

2 前項の規定により新雇用保険法第六条第一号の規定を適用しないこととされた雇用保険の被保険者のうち、施行日に雇用保険法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者又は同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下この項において「短期雇用特例被保険者等」という。)に該当する者以外の者(以下この項において「一般被保険者」という。)については施行日に、施行日に短期雇用特例被保険者等に該当し、かつ、施行日後前項に規定する期間内に一般被保険者となつた者については当該一般被保険者となつた日に、新雇用保険法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者となつたものとみなして、新雇用保険法第十条第三項、第三十七条の二及び第三十七条の三の規定を適用する。


 (基本手当の日額等に関する経過措置)

第三条 その受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者(以下「旧受給資格者」という。)に係る基本手当の日額、賃金日額及び基本手当の日額の自動的変更については、第一条の規定による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)第十六条から第十八条までの規定の例による。この場合において、旧雇用保険法第十六条中「第十八条第一項の規定」とあるのは「第十八条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」と、旧雇用保険法第十七条第四項中「次条第一項の規定」とあるのは「次条第一項の規定(雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)」とする。

2 新雇用保険法第十六条の規定による基本手当日額表の制定は、昭和五十九年八月における新雇用保険法第十八条第一項に規定する平均定期給与額を基礎として行われたものとして、同項の規定を適用する。

3 新雇用保険法第十九条第一項(新雇用保険法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。


 (基本手当の支給の期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

第四条 旧受給資格者に係る雇用保険法第二十条の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。


 (基本手当等の給付制限に関する経過措置)

第五条 施行日前の離職に係る雇用保険法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による給付制限は、なお従前の例による。


 (傷病手当の日額に関する経過措置)

第六条 旧受給資格者に係る傷病手当の日額については、新雇用保険法第三十七条第三項の規定にかかわらず、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額に相当する額とする。


 (特例一時金の額に関する経過措置)

第七条 特例受給資格に係る離職の日が施行日前である特例受給資格者(以下「旧特例受給資格者」という。)に係る特例一時金の額に関する新雇用保険法第四十条第一項の規定の適用については、同項中「第十五条第一項に規定する受給資格者」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項に規定する旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」とする。


 (日雇労働求職者給付金の日額に関する経過措置)

第八条 昭和五十九年九月一日前の日に係る日雇労働求職者給付金の日額については、なお従前の例による。

2 昭和五十九年九月中の雇用保険法第四十七条第一項に規定する失業している日について支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第四十八条の規定の適用については、同年七月中の日について第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料は、同条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定により納付された印紙保険料とみなし、旧雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「旧第一級印紙保険料」という。)のうち同年八月中の日について納付された新雇用保険法第四十八条第一号に規定する第一級印紙保険料(以下「新第一級印紙保険料」という。)の納付日数(その納付日数が同年七月中の日について納付された旧第一級印紙保険料の納付日数を超えるときは、当該旧第一級印紙保険料の納付日数)に相当する納付日数分については当該納付日数分の新第一級印紙保険料と、残余の納付日数分については当該納付日数分の新雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号イに規定する第二級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料と、旧雇用保険法第四十八条第二号ロに規定する第三級印紙保険料については新雇用保険法第四十八条第二号ハに規定する第四級印紙保険料とみなす。

3 前項の規定は、雇用保険法第五十三条第一項の規定による申出をした者であつて、同項第二号に規定する基礎期間の最後の月(以下この項において「最終月」という。)が次の表の上欄に掲げる月又は昭和五十九年十二月であるものに対して支給する日雇労働求職者給付金に関する新雇用保険法第五十四条第二号の規定の適用について準用する。この場合において、最終月が同欄に掲げる月である者に関しては、前項中「同年七月中」とあるのは「雇用保険法第五十三条第一項第二号に規定する基礎期間のうち同年七月三十一日までの期間内」と、「納付日数(その納付日数」とあるのは同表上欄に掲げる最終月の区分に応じ同表下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

昭和五十九年八月

納付日数に五を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年九月

納付日数に四を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年十月

納付日数に三を乗じて得た日数(その日数

昭和五十九年十一月

納付日数に二を乗じて得た日数(その日数


 (雇用保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

第九条 旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、附則第四条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る雇用保険法第二十条第一項の規定による期間を新雇用保険法第二十条第一項の規定による期間と、附則第三条第一項の規定による基本手当の日額を新雇用保険法第十六条の規定による基本手当の日額とみなして、新雇用保険法第五十六条の二の規定を適用する。


 (常用就職支度金の額に関する経過措置)

第十条 旧受給資格者、旧特例受給資格者及び附則第八条の規定による日額の日雇労働求職者給付金の支給を受ける者に対する新雇用保険法第五十七条第三項の規定の適用については、同項中「第十六条の規定」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号)附則第三条第一項の規定」と、「基本手当の受格資格者」とあるのは「同項の規定による旧受給資格者」と、「第十六条から第十八条まで」とあるのは「同項」と、「第四十八条又は第五十四条第二号」とあるのは「同法附則第八条」とする。


 (印紙保険料の額に関する経過措置)

第十一条 施行日前の日について納付すべき印紙保険料の額については、なお従前の例による。


 (船員保険の被保険者期間に関する経過措置)

第十二条 施行日前に船員保険の被保険者(以下この条及び次条において「被保険者」という。)となり、かつ、その被保険者となつた日における年齢が六十歳以上である者であつて、施行日まで船員(第三十三条ノ三第二項各号の一に該当する場合における船員を除く。)として引き続き同一の船舶所有者に使用されているものについては、この法律による改正後の船員保険法(以下「新船員保険法」という。)第三十三条ノ三第二項の規定にかかわらず、当該被保険者の資格を取得した日の属する月以後の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条ノ三第二項に規定する被保険者であつた期間に算入するものとする。

第十三条 施行日前の被保険者であつた期間は、新船員保険法第三十三条ノ十二第四項の規定にかかわらず、同項に規定する算定基礎期間に算入しない。ただし、施行日において現に被保険者である者の当該被保険者となつた日の属する月以後の被保険者であつた期間及び同法第三十三条ノ三第一項に規定する受給要件たる被保険者であつた期間に算入される被保険者であつた期間については、この限りでない。


 (失業保険金の日額の算定に関する経過措置)

第十四条 新船員保険法第三十三条ノ九第三項の規定は、施行日以後に行われる失業の認定に係る期間について適用する。


 (失業保険金の支給期間及び日数並びに所定給付日数に関する経過措置)

第十五条 失業保険金の支給を受けるべき資格に係る離職の日が施行日前である失業保険金の支給を受けるべき者(以下「旧受給資格者」という。)に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間及び日数並びに所定給付日数については、なお従前の例による。


 (船員保険の再就職手当の支給に関する経過措置)

第十六条 旧受給資格者が施行日以後に安定した職業に就いた場合においては、前条の規定により従前の例によることとされた当該受給資格に係る船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間を新船員保険法第三十三条ノ十の規定による期間とみなして、新船員保険法第三十三条ノ十五ノ二の規定を適用する。


 (失業保険金の給付制限に関する経過措置)

第十七条 施行日前の離職に係る船員保険法第五十二条ノ三第一項の規定による給付制限については、なお従前の例による。


 (船員保険の保険料に関する経過措置)

第十八条 昭和五十九年七月以前の月に係る船員保険の保険料については、なお従前の保険料率による。

2 特別失業保険料は、昭和六十年十月以後の月分から適用する。

第十八条の二 昭和六十年十月一日から昭和六十一年九月三十日までの間において適用される特別失業保険料率に関する第三条の規定による改正後の船員保険法第五十九条ノ三の規定の適用については、同条中「前年七月一日ヨリ其ノ年ノ六月三十日」とあるのは、「昭和五十九年八月一日ヨリ昭和六十年六月三十日」とする。


 (激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律の一部改正)

第十九条 激 甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条第一項中「同法第三十八条第一項」を「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者、同法第三十八条第一項」に、「特例被保険者等」を「高年齢継続被保険者等」に改め、同条第五項中「労働者で、」の下に「同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者又は」を加え、「特例被保険者等」を「高年齢継続被保険者等」に改め、同項に後段として次のように加える。

   この場合において、第一項の規定において適用される同法第二十二条第一項第一号及び第二項第一号中「五十五歳以上六十五歳未満」とあるのは、「五十五歳以上」とする。

  第二十五条第七項中「特例被保険者等」を「高年齢継続被保険者等」に改め、「規定による受給資格」の下に「、高年齢受給資格」を加える。


 (国家公務員等退職手当法の一部改正)

第二十条 国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「第三項」を「第四項又は第六項」に改め、同項第二号中「当該勤続期間が一年未満である職員であつて、」及び「一年の期間内」を削り、「(当該勤続期間に係る職員となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間を除く。)を含む。以下この号」を「を含むものとし、当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に次のイ又はロに掲げる期間が含まれているときは、当該イ又はロに掲げる期間に該当するすべての期間を除く。以下この条」に、「同条第二項に規定する基準日前の雇用期間」を「同条第四項に規定する算定基礎期間」に改め、同号に次のように加える。

   イ 当該勤続期間又は当該職員等であつた期間に係る職員等となつた日の直前の職員等でなくなつた日が当該職員等となつた日前一年の期間内にないときは、当該直前の職員等でなくなつた日前の職員等であつた期間

   ロ 当該勤続期間に係る職員等となつた日前に退職手当の支給を受けたことのある職員については、当該退職手当の支給に係る退職の日以前の職員等であつた期間

  第十条第二項中「第四項」を「第五項又は第七項」に改める。

  第十条第十一項を同条第十四項とし、同条第十項中「第一項から第八項まで」を「第一項、第二項又は第四項から第十一項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第九項中「第七項第三号」を「第十項第三号又は第三号の二」に、「又は第二項」を「、第二項又は第十項」に、「これらの」を「第一項又は第二項の」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第八項中「第三項又は第四項」を「第六項又は第七項」に、「及び第五十七条から第五十九条まで」を「及び第五十六条の二から第五十九条まで」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「前各項」を「第一項、第二項及び第四項から前項まで」に、「第五十七条から第五十九条まで」を「第五十六条の二から第五十九条まで」に改め、同項第三号の次に次の一号を加える。

  三の二 前二項に該当する者以外の者であつて、安定した職業に就いたものについては、再就職手当

  第十条第七項第四号中「就いたもの」の下に「(前号の再就職手当の支給を受けることができる者を除く。)」を加え、同項を同条第十項とし、同条第六項を同条第九項とし、同条第五項中「第四十一条」を「第四十一条第一項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第四項を同条第七項とし、同条第三項第二号中「特例受給資格者と」の下に「、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と」を加え、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

 3 前二項の規定による退職手当の支給に係る退職が定年に達したことその他の総理府令で定める理由によるものである職員が、雇用保険法第二十条第二項に規定するときに相当するものとして総理府令で定めるときに該当する場合に関しては、総理府令で、同項の規定に準じて、前二項に規定する退職の日の翌日から起算して一年の期間についての特例を定めることができる。

 4 勤続期間六月以上で退職した職員(第六項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は第二条第一項第二号に規定する法人(次項において「公社」という。)の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に該当するもののうち、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額に満たないものが退職の日後失業している場合には、一般の退職手当等のほか、第二号に掲げる額から第一号に掲げる額を減じた額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。

 一 その者が既に支給を受けた当該退職に係る一般の退職手当等の額

 二 その者を雇用保険法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格者と、その者の基準勤続期間を同法第十七条第一項に規定する被保険者期間と、当該退職の日を同法第二十二条第一項第一号に規定する離職の日と、その者の基準勤続期間の年月数を同法第三十七条の四第二項前段の規定による期間の年月数とみなして同法の規定を適用した場合に、その者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する額

 5 勤続期間六月以上で退職した職員(第七項の規定に該当する者を除く。)であつて、その者を雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた国又は公社の事務又は事業を同法第五条第一項に規定する適用事業とみなしたならば同法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において、退職した者が一般の退職手当等の支給を受けないときは、前項第二号の規定の例によりその者につき同法の規定を適用した場合にその者が支給を受けることができる高年齢求職者給付金の額に相当する金額を、退職手当として、同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い、公共職業安定所を通じて支給する。


 (国家公務員等退職手当法の一部改正に伴う経過措置)

第二十一条 施行日前の期間に係る前条の規定による改正前の国家公務員等退職手当法(次項において「旧退職手当法」という。)第十条の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

2 施行日前に退職した職員のうちこの法律の施行の際現に旧退職手当法第十条の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する前条の規定による改正後の国家公務員等退職手当法(以下この項において「新退職手当法」という。)第十条の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

 一 新退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

 二 新退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、旧退職手当法第十条第一項又は第二項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第九項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

 三 新退職手当法第十条第六項又は第七項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

 四 雇用保険法第十九条第一項(同法第三十七条第九項において準用する場合を含む。)及び同法第三十三条第一項(同法第四十条第三項において準用する場合を含む。)の規定に関しては、新退職手当法第十条第一項中「雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和五十九年法律第五十四号。以下「昭和五十九年改正法」という。)附則第三条第一項に既定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第二項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、同条第八項中「同条の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第九項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第三条第一項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第六項及び第七項中「同法の規定による特例一時金の支給の条件」とあるのは「昭和五十九年改正法附則第七条に規定する旧特例受給資格者に対して支給される特例一時金の支給の条件」とする。

 五 新退職手当法第十条第三項から第五項までの規定は、適用しない。


 (その他の経過措置の政令への委任)

第二十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(内閣総理・大蔵・厚生・労働大臣署名) 

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