港湾運送事業法の一部を改正する法律

法律第五十九号(昭五九・七・二〇)

 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)の一部を次のように改正する。

 第三条中「左に」を「次に」に改め、第二号を次のように改める。

 二 港湾荷役事業(前条第一項第二号及び第四号に掲げる行為を行う事業)

 第三条中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号から第八号までを一号ずつ繰り上げる。

 第四条第一項中「第五号」を「第四号」に、「同条第六号から第八号まで」を「同条第五号から第七号まで」に、「但し」を「ただし」に改め、同条第二項中「第五号」を「第四号」に改める。

 第六条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項第二号中「第五号」を「第四号」に改める。

 第十六条第二項本文中「こえる」を「超える」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項ただし書を次のように改める。

  ただし、次のいずれかに該当する場合に限る。

 一 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従つて自ら行つたとき。

 二 当該一般港湾運送事業者が当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量以上の量の貨物について、コンテナ埠頭その他の運輸省令で定める施設において第二条第一項第二号又は第四号に掲げる行為を運輸省令で定めるところにより自らの統括管理の下において行つたとき。

 第十六条第三項中「第五号」を「第四号」に、「船内荷役事業等」を「港湾荷役事業等」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「船内荷役事業等」を「港湾荷役事業等」に、「行なわなければ」を「行わなければ」に改め、同条第五項中「及び第三項」を「から第三項まで」に改める。

 第三十三条の三第三項中「船内荷役事業等」を「港湾荷役事業等」に改める。

 第三十四条中「十万円」を「三十万円」に改める。

 第三十四条の二中「左の」を「次の」に、「五万円」を「二十万円」に改める。

 第三十五条及び第三十七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「十万円」に改める。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


 (経過措置)

2 この法律の施行の際現に改正前の港湾運送事業法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定による船内荷役事業又は沿岸荷役事業の免許を受けている者は、この法律の施行の日から六月間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした日までの間)は、改正後の港湾運送事業法(以下「新法」という。)第四条第一項の規定による港湾荷役事業の免許を受けないでも、当該事業を従前の例により引き続き営むことができる。

3 前項に規定する者は、この法律の施行の日から六月を経過する日までに、運輸省令で定めるところにより、当該事業を従前の事業の範囲内で引き続き営む旨を地方運輸局長(海運監理部長を含む。)に届け出たときは、新法第四条第一項の規定による港湾荷役事業の免許を同条第二項の規定により従前の事業の範囲に限定されて受けたものとみなす。

4 旧法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

5 附則第二項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。ただし、旧法の規定中「五万円」とあるのは「二十万円」と、「三万円」とあるのは「十万円」とする。


 (港湾労働法の一部改正)

6 港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第二号中「行なう」を「行う」に改め、同条第三号中「第五号」を「第四号」に、「行なう」を「行う」に改め、同条第五号中「日日」を「日々」に、「こえて」を「超えて」に改める。


 (港湾労働法の一部改正に伴う経過措置)

7 附則第二項の規定により従前の例によることとされる船内荷役事業又は沿岸荷役事業を営む者については、これらの者を前項の規定による改正後の港湾労働法第二条第三号に規定する事業主とみなして同法の規定を適用する。

8 附則第六項の規定による改正前の港湾労働法の規定によりした処分、手続その他の行為は、同項の規定による改正後の同法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


 (罰則に関する経過措置)

9 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (船舶整備公団法の一部改正)

10 船舶整備公団法(昭和三十四年法律第四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第八項中「第五号」を「第四号」に改める。


 (登録免許税法の一部改正)

11 登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  別表第一第四十号中(三)を(四)とし、同号(二)中「船内荷役事業の免許、」及び「、沿岸荷役事業の免許」を削り、同号中(二)を(三)とし、(一)の次に次のように加える。

(二) 港湾荷役事業の免許

港湾の数

一港湾につき六万円


 (地方税法の一部改正)

12 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七百一条の四十一第一項の表第十六号中「第四号」を「第二号」に、「沿岸荷役事業」を「港湾荷役事業」に改める。

(大蔵・運輸・労働・自治・内閣総理大臣署名)

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