肥料価格安定等臨時措置法の一部を改正する法律

法律第五十八号(昭五九・七・二〇)

 肥料価格安定等臨時措置法(昭和三十九年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   肥料価格安定臨時措置法

 第一条中「、あわせて肥料の輸出を調整するため、その輸出体制を整備し」を削る。

 第二条第一項中「第五条の輸出会社を除き、」を削る。

 第五条から第十三条までを削る。

 第十四条中「又は第十一条第一項」及び「並びに輸出会社の行なう正当な行為」を削り、同条第二号中「若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項」を「又は第三項」に改め、同条第三号中「次条第五項」を「次条第三項」に、「同条第三項又は第四項」を「同条第二項」に、「若しくは第三項又は第十一条第二項若しくは第三項」を「又は第三項」に改め、同条を第五条とする。

 第十五条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を削り、同条第五項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条を第六条とする。

 第十六条第一項中「(輸出会社を除く。)」を削り、同条第二項を削り、同条第三項中「前二項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「及び第二項」を削り、同項を同条第三項とし、同条を第七条とする。

 第十七条の前の見出し及び同条を削る。

 第十八条中「第十六条第一項若しくは第二項」を「前条第一項」に、「これらの」を「同項の」に、「三万円」を「十万円」に改め、同条を第八条とし、同条の前に見出しとして「(罰則)」を付する。

 第十九条中「前二条」を「前条」に、「各本条の罰金刑」を「同条の刑」に改め、同条を第九条とする。

 第二十条及び第二十一条を削る。

 附則第二項中「昭和五十九年六月三十日」を「昭和六十四年六月三十日」に改め、附則第三項から第六項までを削る。


   附 則


 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行する。


 (罰則の適用に関する経過措置)

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


 (農林水産省設置法の一部改正)

3 農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第五十九号中「肥料価格安定等臨時措置法」を「肥料価格安定臨時措置法」に改める。


 (通商産業省設置法の一部改正)

4 通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。

  第四条第六十二号中「肥料価格安定等臨時措置法」を「肥料価格安定臨時措置法」に改める。

(農林水産・通商産業・内閣総理大臣署名)

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