道路運送車両法の一部を改正する法律

法律第九十一号(昭五七・九・二)

 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び整備」を「及び公害の防止並びに整備」に改める。

 第三十六条の二第一項中「及び経路」を削り、同条第二項中「一年をこえて」を「二年を超えて」に改め、同条第四項中「経路並びに」を削り、同条第五項中「一月をこえて」を「三月を超えて」に改め、同条第七項中「第一項の許可」の下に「を受けた者に対し現に交付を受けている回送運行許可証及び現に貸与を受けている回送運行許可番号標(以下「交付を受けている回送運行許可証等」という。)の全部若しくは一部の返納を命じ、又は同項の許可」を加え、同項第二号中「及び経路」を削り、同条第八項を次のように改める。

8 第一項の許可を受けた者は、前項の規定による命令を受けたときはその命令に応じ交付を受けている回送運行許可証等の全部又は一部を、同項の規定により許可を取り消されたときは交付を受けている回送運行許可証等の全部を、それぞれ、その通知を受けてから三日以内に陸運局長に返納しなければならない。

 第三十六条の二に次の二項を加える。

9 陸運局長は、第七項の規定による命令を受けた者に対しては、六月以内の期間を定めて、回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与を行わないことができる。

10 陸運局長は、第七項の規定により許可を取り消された者に対しては、その取消しの日から二年を経過する日までの間は、新たな第一項の許可を行わないものとする。

  第四十条中「左の各号に」を「次に」に改め、「保安上」の下に「又は公害防止上」を加える。

  第四十一条中「左の各号に」を「次に」に改め、「保安上」の下に「又は公害防止上」を加え、同条第七号中「車わく」を「車枠」に改める。

  第四十二条中「保安上」の下に「又は公害防止上」を加える。

  第四十四条の見出し中「保安基準」を「構造及び装置」に改め、同条中「左の各号に」を「次に」に改め、「保安上」の下に「又は公害防止上」を加える。

  第四十五条の見出し中「保安基準」を「構造及び装置」に改め、同条中「左に」を「次に」に改める。

  第四十六条の見出し中「保安上の技術基準」を「保安基準」に改め、同条中「保安上」の下に「又は公害防止上」を加え、「且つ」を「かつ」に改める。

  第四十七条の見出しを「(運行前点検)」に改める。

  第四十八条第一項中「及び次条」を「、次条及び第五十三条の二」に、「、運輸省令で」を「、点検の時期及び自動車の種別、用途等に応じ運輸省令で」に改め、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 前項の規定により六月ごとに点検をすべきこととされる自動車のうち、自家用乗用自動車(人の運送の用に供する自家用自動車のうち、運輸省令で定めるもの以外のものをいう。第六十一条第二項において同じ。)であつて、初めて第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は第九十七条の三第一項の規定により車両番号の指定を受けた後継続して使用されているものについては、前項の規定により最初に行うべき点検を行うことを要しない。

  第四十九条第一項各号列記以外の部分を次のように改める。

   自動車の使用者は、定期点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、当該自動車について前条の規定により点検又は整備をしたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  第四十九条第一項に次の一号を加える。

  五 その他運輸省令で定める事項

  第四十九条第三項を次のように改める。

3 定期点検整備記録簿の様式、保存期間その他定期点検整備記録簿に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

 (点検等の指示)

第五十三条の二 陸運局長は、自動車について、定期点検整備記録簿の有無及び記載内容その他の事項を確認した結果第四十八条第一項の規定による点検が行われていないことが判明したときは、当該自動車の使用者に対し、点検が行われていない期間及び自動車の種別、用途等に応じ運輸省令で定める技術上の基準により点検をし、並びに必要に応じ整備をすべきことを指示することができる。この場合において、陸運局長は、併せて当該点検の後最初に行うべき同項の点検の時期を指示するものとする。

2 前項の指示を受けた自動車の使用者は、当該自動車について同項の技術上の基準により点検をし、及び必要に応じ整備をした上、第四十九条第一項及び第二項の規定の例により、点検の結果、整備の概要その他の事項を定期点検整備記録簿に記載しなければならない。

3 第一項の指示を受けた自動車の使用者は、当該指示を受けた日から十五日以内に、当該指示に基づいて講じた措置について、前項の定期点検整備記録簿の写しを添えて当該指示をした陸運局長に報告しなければならない。

 第五十四条第一項中「最小限度の」を削る。

 第五十五条第四項中「前項」を「第三項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第二項の試験に関し不正の行為があつたときは、運輸大臣は、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止し、又はその合格を無効とすることができる。この場合においては、その者について、三年以内の期間を定めて同項の試験を受けさせないことができる。

 第五十七条を次のように改める。

 (自動車の点検及び整備に関する手引)

第五十七条 運輸大臣は、自動車を使用し、又は運行する者が、自動車の点検及び整備の実施の方法を容易に理解することができるようにするため、次に掲げる事項を内容とする手引を作成し、これを公表するものとする。

 一 第四十七条及び第四十八条第一項の点検の実施の方法

 二 点検の結果必要となる整備の実施の方法

 三 前二号に掲げるもののほか、点検及び整備に関し必要な事項

 第五十九条第三項中「第四十九条の定期点検整備記録簿の呈示」を「点検及び整備に関する記録の提示」に改める。

 第六十一条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」及び「同項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の規定により自動車検査証の有効期間を二年とされる自動車のうち自家用乗用自動車であるものについて、初めて前条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証を交付する場合においては、前項の規定にかかわらず、当該自動車検査証の有効期間は、三年とする。

 第七十四条第一項中「本章」を「この章」に、「検査及び」を「検査、第五十三条の二第一項の規定による指示及び」に改める。

 第七十五条第一項中「増進」の下に「及び自動車による公害の防止」を加える。

 第七十六条の二中「確保する」を「確保し、及び軽自動車による公害を防止する」に、「行ない」を「行い」に、「行なう」を「行う」に改める。

 第七十九条第一項及び第二項を次のように改める。

  自動車分解整備事業の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を陸運局長に提出しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その役員の氏名

 二 自動車分解整備事業の種類

 三 事業場の所在地

 四 前条第二項の規定により業務の範囲を限定する認証を受けようとする者にあつては、対象とする自動車の種類その他業務の範囲

2 前項の申請書には、その申請が次条第一項各号に掲げる要件に適合するものであることを証する書面を添付しなければならない。

 第八十条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、同項第一号中「選任することを信じさせるに足る理由がある」を「選任することが確実であると認められる」に改め、同項第三号中「左に」を「次に」に改め、同号イ中「この法律に規定する罪を犯し」を削り、「懲役」の下に「又は禁錮」を加え、「終り」を「終わり」に改め、同号ロ中「取消」を「取消し」に改め、「経過しない者」の下に「(当該認証を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所に関する第百三条第二項の公示の日前六十日以内に当該法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有するものを含む。ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)」を加え、同号ニ中「(如何なる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)」を削り、同号を同項第四号とし、同項第二号の次に次の一号を加える。

 三 当該事業を適確に遂行するために必要と認められる運輸省令で定める基準に適合する経理的基礎を有するものであること。

 第八十一条第一項中「左の各号に」を「次に」に改め、第三号を第四号とし、同項第二号中「位置」を「所在地」に改め、同号を同項第三号とし、同項第一号の次に次の一号を加える。

 二 法人にあつては、その役員の氏名

 第九十一条第一項中「左に」を「次に」に改め、同項第五号中「分解整備の工事の」を削り、同項に次の一号を加える。

 六 その他運輸省令で定める事項

 第九十一条第三項中「一年間」を「二年間」に改め、同条に次の一項を加える。

4 分解整備記録簿の様式その他分解整備記録簿に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

 第九十一条の次に次の二条を加える。

 (設備の維持等)

第九十一条の二 自動車分解整備事業者は、当該事業場に関し、第八十条第一項第二号の規定による基準に適合するように設備を維持し、及び従業員を確保しなければならない。

 (遵守事項)

第九十一条の三 自動車分解整備事業者は、第八十五条から前条までに定めるもののほか、自動車の整備についての技術の向上、適切な点検及び整備の励行の促進その他自動車分解整備事業の業務の適正な運営を確保するために運輸省令で定める事項を遵守しなければならない。

 第九十二条の見出しを「(改善命令)」に改め、同条中「適合しない」を「適合せず、又はその業務の運営に関し前条の運輸省令で定める事項を遵守していないと認める」に、「適合させる」を「適合させるため、又はその業務の運営を改善するため必要な措置をとる」に改める。

 第九十三条中「左の」を「次の」に、「三箇月」を「三月」に定め、同条第一号中「基く」を「基づく」に改め、同条第二号中「附した」を「付した」に改め、同条第三号中「第八十条第一項第三号イ」を「第八十条第一項第四号イ」に改める。

 第九十四条の二第二項中「同項第三号ロ」を「同項第四号ロ」に、「読み替える」を「、「当該認証」とあるのは「当該指定」と読み替える」に改める。

 第九十四条の八第一項第三号中「附した」を「付した」に改め、同項第四号中「第八十条第一項第三号ハ」を「第八十条第一項第四号ハ」に改める。

 第九十四条の九中「同項第三号」を「同項第四号」に改める。

 第九十四条の十中「並びに自動車の安全性の確保に関し」を「、指定整備記録簿の様式並びに業務の適正な運営の確保のために」に改める。

 第九十五条中「促進する」を「促進し、並びに自動車の整備事業の業務の適正な運営を確保する」に、「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「作製し」を「作成し」に、「あつ施する」を「あつ施する」に改め、同条第四号を次のように改める。

 四 自動車の整備又は整備事業に関し、自動車の使用者等の苦情を処理し、又はその相談に応ずること。

 第九十五条に次の二号を加える。

 五 自動車の整備に関する技術の向上及び自動車の整備事業の業務の運営の改善に関し、自動車分解整備事業者等の相談に応じ、又はこれらの者を指導すること。

 六 広報を行うこと。

 第九十九条中「保安上」の下に「又は公害防止上」を加える。

 第百二条第一項中「左の」を「次の」に改め、同項の表第二号中「まつ消登録」を「抹消登録」に改め、同表第四号中「二千円」を「六千円」に改める。

 第百三条第一項中「第三十六条の二第七項」の下に「(許可の取消しの場合に限る。)」を加え、「当該処分に係る者に対し、相当の期間を置いて予告をした上」を「あらかじめ、当該処分に係る者の出頭を求めて、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため」に改め、同条第二項及び第三項を次のように改める。

2 前項の場合においては、当該行政庁は、処分をしようとする理由並びに聴聞の期日及び場所を、期日の一週間前までに、当該処分に係る者に通知し、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

3 当該行政庁は、第一項の場合において、当該処分に係る者の所在が不明であるため前項の規定による通知をすることができず、かつ、同項の規定による公示をした日から起算して三十日を経過してもその所在が判明しないとき、又は当該処分に係る者が正当な理由がなくて聴聞の期日に出頭しないときは、第一項の規定にかかわらず、聴聞をしないで同項に規定する処分をすることができる。

 第百五条第三項中「第四十三条第一項」の下に「、第五十三条の二」を加える。

 第百六条中「十万円」を「五十万円」に改める。

 第百六条の二中「五万円」を「三十万円」に改める。

 第百七条中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、同条第一号中「第三十一条但書」を「第三十一条ただし書」に改める。

 第百八条中「左の」を「次の」に、「六箇月」を「六月」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第二号を次のように改める。

 二 第五十四条第二項の規定による処分に違反した者

 第百九条第一項中「左の」を「次の」に、「三万円」を「二十万円」に改め、第七号を削り、第六号を第七号とし、第五号の次に次の一号を加える。

 六 第五十四条第一項の規定による命令に違反した者

 第百九条第一項第十号中「第九十四条の三第二項」を「第九十二条又は第九十四条の三第二項」に改め、同条第二項を削る。

 第百十条中「左の」を「次の」に、「一万円」を「十万円」に改め、同条第一号中「第九十一条」を「第九十一条第一項から第三項まで」に改め、同条第三号及び第五号中「基く」を「基づく」に改め、同条第七号中「対し」の下に「陳述をせず、若しくは」を加え、同号を同条第八号とし、同条第六号の次に次の一号を加える。

 七 第七十六条の四十第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第百十条に次の一項を加える。

2 第七十六条の四十第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合には、その違反行為をした協会の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。

 第百十一条中「第百九条第一項第七号及び同条第二項」を「同条第一項第七号及び同条第二項」に、「罰する外」を「罰するほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。

 第百十二条第二項を削り、同条第一項中「三万円」を「十万円」に改め、同項第三号中「行なつた」を「行つた」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。

 一 第二十七条第三項、第二十八条第一項(第二十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第六十三条第四項後段、第六十九条第一項、第七十五条第三項、第八十九条第一項(第九十四条の九において準用する場合を含む。)又は第九十四条第二項の規定に違反した者

 二 第五十三条の二第三項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


   附 則


 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十六条の二、第五十五条、第五十七条、第百二条及び第百三条の改正規定並びに次条及び附則第十条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。


 (経過措置)

第二条 改正後の道路運送車両法(以下「新法」という。)第三十六条の二第七項の規定は、この法律の公布の日(以下「公布日」という。)以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、公布日前に生じた改正前の道路運送車両法(以下「旧法」という。)第三十六条の二第七項各号に掲げる事由に係る処分については、なお従前の例による。

第三条 新法第四十八条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に初めて新法第六十条第一項若しくは第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受け、又は新法第九十七条の三の規定により車両番号の指定を受けた自動車について適用する。

第四条 新法第六十一条第二項の規定は、施行日以後に初めて新法第六十条第一項又は第七十一条第四項の規定により自動車検査証の交付を受けた自動車について適用する。

第五条 新法第八十条第一項第三号の規定は、施行日以後になされた自動車分解整備事業の認証の申請について適用する。

第六条 新法第八十条第一項第四号イの規定は、施行日以後に同号イに規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に旧法第八十条第一項第三号イに規定する刑に処せられた者については、なお従前の例による。

第七条 新法第八十一条第一項の規定は、施行日以後に生じた同項各号に掲げる事項についての変更について適用し、施行日前に生じた旧法第八十一条第一項各号に掲げる事項についての変更に係る届出については、なお従前の例による。

第八条 新法第九十一条第三項の規定は、施行日以後にされた新法第九十条の検査に係る分解整備記録簿について適用し、施行日前にされた旧法第九十条の検査に係る分解整備記録簿の保存期間については、なお従前の例による。

第九条 新法第百八条第二号の規定は、施行日前にされた旧法第五十四条第二項の規定による処分(使用の停止に限る。)に係る違反行為については、適用しない。

2 新法第百九条第六号又は第十号の規定は、施行日前にされた旧法第五十四条第一項又は第九十二条の規定による命令に係る違反行為については、適用しない。

第十条 旧法の規定によつてした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

第十一条 この法律(第三十六条の二の改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第七条及び第八条の規定によりなお従前の例によることとされる変更の届出及び分解整備記録簿の保存に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十二条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定めることができる。


 (日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律の一部改正)

第十三条 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う道路運送法等の特例に関する法律(昭和二十七年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第二項中「第五十条まで」の下に「、第五十三条の二」を加える。


 (道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律の一部改正)

第十四条 道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律(昭和三十九年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「第五十条まで」の下に「、第五十三条の二」を加える。


 (運輸省設置法の一部改正)

第十五条 運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項第四十一号中「自動車の」の下に「点検を指示し、及び」を加える。

  第二十八条第一項第十七号及び第五十一条第一項第十四号の三中「ものの外」を「もののほか」に改め、「保安」の下に「並びに道路運送車両による公害の防止」を加える。

(運輸・内閣総理大臣署名)

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