厚生省設置法の一部を改正する法律
法律第八十四号(昭五七・八・三一)
第一条 厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)の一部を次のように改正する。
第六条第二項中「統計情報部を」の下に「、公衆衛生局に老人保健部を」を加える。
第七条第三項及び第四項を削る。
第九条に次の一項を加える。
2 老人保健部は、前項第一号の三及び第一号の四に掲げる事務並びに同項第十一号に掲げる事務のうち老人の保健の向上及び成人病の予防に関することをつかさどる。
第二条 厚生省設置法の一部を次のように改正する。
第九条第二項中「及び第一号の四」を削る。
附 則
1 この法律は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第五章の規定の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定は、同法附則第四十一条の規定の施行の日から施行する。
2 老人保健法の一部を次のように改正する。
附則第四十一条のうち厚生省設置法第九条第一号の四を削る改正規定中「第九条第一号の四」を「第九条第一項第一号の四」に改める。
(厚生・内閣総理大臣署名)